1 新型コロナウイルス感染症への対応について 2 地域医療構想について 3 防災・減災対策について 4 朝鮮学校への対応について 5 放射線副読本について 6 その他
───────────── 日程第一 一般質問 日程第二 議案第一号から第三号まで及び第五号から第十一号まで 議長(柳居俊学君)日程第一、一般質問を行い、日程第二、議案第一号から第三号まで及び議案第五号から第十一号までを議題とし、質疑に入ります。 一般質問及び質疑の通告がありますので、それぞれの持ち時間の範囲内において、順次発言を許します。 中嶋光雄君。 〔中嶋光雄君登壇〕(拍手) 中嶋光雄君 社民党・市民連合の中嶋です。通告に従い質問させていただきます。 初めに、コロナウイルス感染症への対応についてです。 新型コロナウイルス感染症の拡大により、障害のある方々の生活や支援現場では、不安の広がりとともに、様々な影響が生じています。 最初の質問は、今回のコロナ禍の中で、知的障害のあるお子さんをお持ちのある高齢者の方からいろいろ相談されたのですが、外出自粛生活の中でつくづく考えるに、先々の一番の心配事は、医療費負担が重くのしかかっているというのです。 聞いてみたら、知的障害者は、その障害の程度により、療育手帳A──重度と、B──それ以外に区分されていますが、重度心身障害者医療費助成制度の対象者は、療育手帳Aのみとなっており、療育手帳Bの方は、私たちと同じく医療費の三割自己負担があります。 しかし、現実には、療育手帳AでもBでも知的障害者の一般就労は難しく、低所得で、特に高齢になった場合には、障害者年金以外の収入はほとんどないのが実情です そこで、今ある制度から取り残された障害者に対し、県としてできる限りのことをすべきです。 療育手帳Bを所持している知的障害者についても、重度心身障害者医療費助成制度の対象にすることができないのか、お尋ねします。 二点目は、障害福祉施設について、感染拡大の防止と利用者の命を守り、継続的にサービスを提供をするためには、安心して支援ができる環境を整えることに加え、障害のある方が安心して日常の生活を送ることができるようにしなければなりません。 とりわけ、自主的にサービス利用を控えている利用者に係る報酬の取扱いについて対策を講じる必要があります。 居宅系サービスや日中活動系サービスでは、人員配置や報酬請求等に係る特例や柔軟な取扱い等が示されていますが、居宅介護、行動援護、短期入所や日中一時支援、児童発達支援事業等については、サービスの利用控えにより通常時と比べて著しく利用が減り、減収となることが想定されます。 これらの経営の安定と障害のある人たちの安心を確保するため、事業所の事業経営安定のための支援が必要と思いますが、いかがでしょうか、お伺いします。 次に、新型コロナ感染症の拡大に伴うイベントや外出自粛の影響で売上げが減り、就労継続支援事業所で、生産活動に係る事業の収入が減少し、工賃の支払いが厳しい状況となっています。 就労継続支援A型事業所は、雇用調整助成金制度が活用できるのに対し、就労継続支援B型事業所においては、事業所と利用者が雇用関係になく、その対象外とされています。 利用者の生活を守るため、就労継続支援事業における利用者の収入の減少に対する支援として、例えば、京都府・京都市では、B型事業所に工賃助成制度を創設しました。 最初に紹介した高齢者のお子さんは、就労継続支援事業所に通われています。就労継続支援事業所も含めて、こうした何らかの事業経営を助成する仕組みを構築すべきではないでしょうか、伺います。 次に、特別定額給付金について、漏れがあってはなりません。そこで、例えば、単身生活する知的障害者が適切に申請・受給することができるのか懸念されています。 単身または知的障害者のみで構成される世帯の場合には、たとえ簡便な申請様式であったとしても、申請書の内容を分かりやすく説明し、本人の申請意思を対面で丁寧に確認しなければ手続を進めることができないケースが想定されます。 また、高齢の保護者と知的障害児・者のみで暮らしている世帯においても、同様の申請支援が必要と思われます。 まさに、知的障害者が適切に申請・受給するための合理的配慮がされるよう市町に対し丁寧に周知を図る必要があると思いますが、いかがでしょうか、お伺いします。 三点目は、介護施設についてです。 日夜、医療関係者の奮闘、あるいは飲食業や観光業・交通事業など多くの事業などの窮状は、あらゆる媒体で報じられていますが、一方で見落とされがちなのが、介護事業所や介護施設現場ではないでしょうか。 特に、利用控えが起きている通所介護事業所は、中小零細規模の事業者が多く、資金繰りも悪く、融資についても思うようにならないなど、こうした状態が続けば数か月後には倒産する事業所も発生する可能性が高いと言われています。 また、介護事業所の利用者は、新型コロナウイルスの影響を受けやすい高齢者や基礎疾患を持つ人が中心です。一般の業界よりも影響は長く、今後一、二年は続き、休業のままの閉鎖や身売りを検討している施設は少なくなく、倒産数も増えると分析している専門家もいます。 施設がなくなれば、他の施設にという単純な問題ではなく、家族負担の増大による介護疲れや介護離職が起こりかねないことから、施設単位の努力だけではなく、国や県が人件費や家賃の補助、最前線の職員への慰労金の拡充など、事業所を廃業させないための制度を検討する必要があるのではないでしょうか。 また、障害福祉施設と同様に、感染発生時における対応マニュアル等による具体的対応方針の提示及び専門家による指導についても検討する必要があります。 これらについて県ではどのようにお考えでしょうか、お伺いします。 四点目は、保健所等の体制強化について、まず、昼夜を問わず住民福祉、生活の向上に御尽力されている職員の皆さんに心から敬意を表します。 今回の補正予算案に新型コロナウイルス感染症検査体制強化事業も盛り込まれてはいますが、保健所の体制強化の必要性は、今回の感染症への対応によって痛いほど分かりました。 政府の専門家会議の提言でも、保健所の業務過多として電話がつながらないなどの例が挙げられ、保健所の体制強化が訴えられています。今後予想される第二波、第三波に備えるためにも、保健所、健康福祉センターの人員配置に万全を期し、現場職員の犠牲の上に成り立った対策とならないようにすべきです。 また、新型コロナウイルス感染症対策及び関連する業務により超過勤務が過労死ラインを超えて増加しています。 会計年度任用職員の増員を図ったり、適切な勤務時間管理や業務の平準化を行ったり、超過勤務の縮減に取り組むとともに、職員の健康状態の把握に努める必要があると思います。 保健所の体制強化に向けて、県の現状認識と対応策についてお伺いいたします。 五点目は、第二波、第三波に備えた医療体制の確立についてです。 感染蔓延期に備えた病床をしっかり確保し、備えを怠ってはなりません。そこで、新型コロナ専門病院や病棟の開設、発熱外来の設置を積極的に検討すべきです。 また、軽症者のための宿泊療養施設も引き続き借り上げるべきと考えます。 これらの医療体制確立のためには、県として国の感染症緊急包括支援交付金などを活用し、万全の財源措置を図るべきです。 さらに、新型コロナ感染症を受け入れる病院では、一か月平均数億円の赤字が出ていると言われています。こうした病院の経営難は、医療体制の確立に対し、大きな障害となり、医療崩壊につながります。 国の二次補正において、新型コロナに対応する医療機関への財政支援が行われますが、速やかに医療現場に届くようにすべきです。 あわせて、医療従事者の処遇をさらに改善するとともに、マスク、医療用防護具や人工呼吸器などの医療用機材を国や県の責任において確保すべきと考えます。 これらに対して、県はどのように対応していかれるのか、お伺いいたします。 次の項目、地域医療構想について質問いたします。 昨年九月、厚生労働省は、全国の公立・公的医療機関等のうち、四百二十四病院を再編統合の議論が必要な医療機関であると一方的に公表し、県内では十四病院が名指しをされました。 その後、今年に入ってリストが修正され、七つ減って二十程度追加されました。減った医療機関名は明らかにしているものの、新たに付け加えられた二十程度の医療機関名は公表されていないということで、これまた地域の不安を駆り立てています。 厚生労働省は、地域医療構想の議論を進めるために、県内公立・公的医療機関等に対し、対応方針の再検証を引き続き求めるとされています。 国による再編統合の押しつけに対し、今後どのように進めていくのか、直近に開催された地域医療構想調整会議での議論状況と併せてお伺いいたします。 さらに、公営企業会計制度が変わり赤字経営が強調され、政府は赤字や採算性を理由に公立病院などの再編統合、経営形態変更を求める圧力を強めています。 地域の中核的医療機関である公立・公的医療機関等の役割は大きく、医療スタッフ確保による診療体制のさらなる充実が求められていると思います。 県においては、新型コロナウイルス感染症対策の観点からも、地域の実情を踏まえて、病院の役割、地域住民の気持ち、将来への安心に配慮しながら、地域医療構想の議論を深めていくべきと考えます。 住民の不安をあおる公立・公的医療機関等の急性期機能等に特化をした再編統合の議論については、打ち切るべきと考えますが、御所見をお伺いいたします。 次の項目、防災・減災対策について質問します。 河川の堆積土砂の撤去と伐木についてです。 近年、毎年のように、これまで経験したことのないような豪雨により甚大な被害が各地で起こっています。 国では、防災・減災、国土強靱化のための三か年緊急対策を平成三十年度に決定し、県管理河川の堆積土砂撤去や伐木も国の補助を受けて実施できることとなり、県単独事業と併せ、これまで以上の多くの河川において流下能力の向上が図られているものと理解しています。 もともとある能力を最大限に発揮させるための機能維持の取組は、事前の防災・減災対策という観点から、今後も大いに推進していくことが求められます。 しかし、国の三か年緊急対策は、今年度が最終年度となっているところであり、期間終了後も防災・減災対策の取組に対する国の支援継続を望むものであります。 一方で、総務省において、地方公共団体が単独事業として堆積土砂撤去等を緊急的に実施できるよう、新たに緊急浚渫推進事業を地方財政計画に計上し、緊急的な河川等のしゅんせつ経費について、地方債の発行を可能とするための特例措置が今年度から創設されています。 さきに述べたように、事前に災害に備えるとの観点から、河川の堆積土砂撤去や伐木は、県単独事業の対応になるとしても、この財源的に有利となる事業を活用し、大いに推進する必要があると考えますが、この事業も令和六年度末までの五年間の事業となっています。 こうしたことも踏まえ、河川の堆積土砂撤去や伐木に関して、今後の実施に当たっての県の方針についてお伺いいたします。 また、昨今の豪雨被害の頻発に伴い、ダム操作において、利水目的の容量部分も放流することで、洪水調整できる量を一時的に増やす事前放流の実施がしばしば話題となっていました。 既に、笠本県議が御質問されてかぶりますけれども、四月二十二日に国土交通省は、大雨に備え、ダムにためている発電や水道用などの水を三日前から事前放流するガイドラインを定めました。 そこで、ダムの堆砂対策とも併せて質問します。 ダムの堆砂量が増加すると、結果として利水可能量は当然減ることになる中で、加えて、事前放流が実施されることになった場合には、さらに利水可能量が減ってしまうおそれが生じることとなり、本来ダムが持つ利水機能が十分に発揮されないことも懸念されます。 堆砂そのものを防ぐことはできないと思いますが、その増加のスピードを抑え、利水可能量の減少を極力防いでいくことは、事前放流をする場合の利水への影響を幾らかでも小さくできるという面から、広い意味から利水にもつながるダム機能の維持になると考えます。 そこで、ダムの堆砂対策及びダム事前放流の取組の現状について、お伺いいたします。 関連して、市町では想定し得る最大規模の降雨を前提とした洪水ハザードマップの改定作業が行われていると思います。私の住む厚狭川では、既に済んでいますが、対象となる六十六河川のハザードマップの基礎となる洪水浸水想定区域の見直しの進捗状況及び完了予定についてお伺いいたします。 次の項目、朝鮮学校への対応について質問します。 新型コロナウイルスの感染防止対策で、この間、二つの特徴的な自治体対応があったと思います。 一つは、幼稚園や保育園、学童保育に備蓄マスクを配付していたさいたま市が、埼玉朝鮮初中級学校の幼稚部を配付対象から外すという対応をとっていたこと。おかしいとの声を受け、市長が記者会見し、結局は配付した事例。 もう一つは、滋賀県の国際課の職員が、三日月滋賀県知事の、一緒に頑張りましょうとの朝鮮語のメッセージを添えて、マスクと食料品を滋賀朝鮮初級学校に持参したという事例です。 本県の基本姿勢は、今のところ前者のようで残念でなりません。今議会に、幼稚園等教職員応援給付金支給事業が提案されています。国の第二次補正にもないことで大いに評価するものであります。 しかし、村岡知事は、記者会見で、開所要請をしていない山口朝鮮学園付属幼稚園の教職員を応援給付金の対象としないと述べられたようで、訳が分かりません。なぜなのか理由をお伺いいたします。 話を変えまして、山口県朝鮮商工会へ照会して分かったことですが、当該商工会の確定申告サポートによる二○二○年度確定申告、二○一九年度所得ですが、の実績は、確定申告総数四百七十八件、所得税額、国税は、一億三千七百四十万円。加えて、地方住民税、約一億一千万円で、総額二億五千万円近くの納税額になります。 当然、それ以外にも法人所得税、また、消費税など他の直接税の納税がありますので、かなりの申告納税額になっています。 恐らく山口県の在日コリアン事業者の正確な総数は分かりませんが、約千二百の事業者がいると思われますので、朝鮮商工会さんの関わりは、その一部にしかすぎません。 このように、朝鮮商工会は、過去六十一年間、納税団体として責務を立派に果たしてこられています。言わば憲法の義務は立派に果たしておられるのですから、改めてなぜ朝鮮学校に対する補助金の予算計上を見送り続けるという訳の分からないことをされているのか、政治的にではなく論理的に説明いただきたいと思います。 次の項目、小中学校、高校に配付された放射線副読本について質問します。 東日本大震災による東京電力福島第一原発事故から九年、増え続ける汚染水、燃料デブリの取り出しや最終処分場の問題、子供の甲状腺がんが増えているなど、問題は山積したままです。 年間二十ミリシーベルトを基準に避難区域が順次解除されている現状がありますが、幾ら安全と言われても、多くの住民の皆さんは健康不安から帰還したくてもできずに、避難者は現在でも四万人以上であり、九年たってもいまだ事故は収束をしていません。 二○一七年十二月に震災復興大臣の下で作成された、風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略の指示を取り入れて放射線副読本が二○一八年九月に改訂をされ、全国の小学生、中学生、高校生を対象に配付をされていることを知り、読んでみました。 福島第一原発事故の苛酷さや被災者の苦しみには触れず、放射能の健康被害を過少評価し、間違ったデータ比較など、教材としては著しく不適切な内容だと思います。 一方で、放射線の安全性や復興への歩みが着実に進んでいることだけが強調されているように思います。子供だけでなく、教える側の現場の教員に対しても誤ったメッセージを伝えることが懸念をされます。 県教委は、放射線副読本の記載内容について、どのように認識しておられるのか。また、県内小学校、中・高校への配付や活用の現状と併せてお伺いいたします。 さらに、いじめの問題が詳しく取り上げられていますが、風評被害をなくすことが、いじめをなくすことにつながるような記述になっており、なぜ避難者となってしまったのか、帰ることを選択できない現状なのか、避難者の実態について真実が語られていません。 放射能は、少量なら安全との誤った安全神話を子供たちに刷り込むだけではなく、とりわけ小学生には内容的にも大変難しいものです。配付そのものに疑問を覚えます。 誤解を招くようなこうした副読本については、回収すべきではないかと考えますが、教育長に御所見をお伺いをいたし、一回目の質問といたします。ありがとうございました。(拍手) 議長(柳居俊学君)村岡知事。 〔知事 村岡嗣政君登壇〕 知事(村岡嗣政君)中嶋議員の御質問のうち、私からは、防災・減災対策に関して、河川の堆積土砂撤去と伐木についてのお尋ねにお答えします。 私は、近年、全国で頻発・激甚化している災害から県民の生命・財産を守るためには、河川整備などの防災・減災対策は極めて重要であると考えています。 このため、県では、河川整備計画に基づき、中長期的な視点に立って河川改修やダム整備を進めるとともに、三か年緊急対策の予算を活用し、近年、甚大な浸水被害が発生した島田川などにおいて、短期的に効果を発現する土砂掘削等の河川改修を集中的に実施しています。 さらに、これらの河川改修に併せて、新たに地方財政措置された緊急浚渫推進事業も活用し、治水上支障のある箇所で、河川内のしゅんせつや立木の伐採を計画的に実施することにより、治水機能の確保に努めているところです。 私は、県民の暮らしの安心・安全はあらゆることの基本であるとの認識の下、引き続き、堆積土砂撤去や伐木をはじめとする河川整備に必要な予算を確保し、防災・減災対策に取り組んでまいります。 その他の御質問につきましては、関係参与員よりお答え申し上げます。 議長(柳居俊学君)弘田健康福祉部長。 〔健康福祉部長 弘田隆彦君登壇〕 健康福祉部長(弘田隆彦君)新型コロナウイルス感染症への対応についてのお尋ねのうち、まず、重度心身障害者医療費助成制度についてです。 県では、日常的な介助を必要とし、就労が困難で、経済的な負担が大きい障害基礎年金一級程度の障害を有する方を基本とし、医療費を助成しており、知的障害者については、療育手帳Aの所持者を対象としていることから、対象を拡大することは考えていません。 次に、障害福祉施設に関する二点のお尋ねについてですが、まず、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたサービスの利用控えに伴う事業所の減収については、独立行政法人福祉医療機構において、優遇融資による経営支援が行われているところです。 また、今回の補正予算においても、事業所が行うサービスの利用を休止している方への利用再開に向けた働きかけや、感染防止のための環境整備等の取組を支援することとしています。 次に、就労継続支援事業所における生産活動収入の減少については、事業所に対し、固定経費や設備整備のメンテナンス費用などを支援することを通じ、利用者の賃金・工賃の確保を図ることとしています。 次に、介護施設についてです。 まず、新型コロナウイルス感染症により減収等の影響を受けた場合には、障害福祉施設と同様に、福祉医療機構の融資による経営支援が行われているところです。 また、感染防止対策を徹底してサービスを提供している通所介護事業所に対し、通常より二区分上位の報酬が算定可能となる取扱いなど、国において介護報酬の特例措置が講じられています。 さらに、利用者と接する介護職員に対しては、医療従事者と同様に、国制度に基づく慰労金を支給することとしています。 次に、感染発生時における対応については、施設の消毒、清掃等の実施や濃厚接触者への適切な対応など、国が具体的に定めており、県としては、その内容を事業者に周知徹底しているところです。 また、感染管理分野の認定看護師等による研修や、現場における実地の指導など、各施設における外部専門家を活用した取組を進めることとしています。 次に、保健所等の体制強化についてです。 今回の新型コロナウイルス感染症への対応においては、保健所の業務が増大したことから、第二波に備え、保健所の体制強化と職員の負担軽減を図る必要があると考えています。 このため、会計年度任用職員の増員や、庁内外からの職員の応援体制の確保により、急激な感染者の増加にも即応できる体制の整備を進めることとしています。 また、管理職が職員の健康状態を日々確認し、時間外勤務の適切なマネジメントと、必要に応じた業務分担の見直しを徹底することにより、長時間労働の是正に努めてまいります。 次に、第二波、第三波に備えた医療体制の確立についてです。 まず、医療提供体制については、感染患者を受け入れる病床として四百二十三床を、軽症患者等のための宿泊療養施設として六百三十八室を確保するとともに、市町や郡市医師会と連携し、発熱外来の設置促進を図ることとしており、六月補正において、所要の経費を予算措置したところです。 次に、国の第二次補正に係る財政支援については、国の交付要綱等が決定され次第、速やかに交付できるよう手続を進めてまいります。 また、医療従事者への処遇の改善については、診療報酬で手当てされていることから、各医療機関で検討されるべきものと考えております。 なお、マスク等の医療資機材については、国の責任において確保されることとなっており、県におきましても緊急時に対応できるよう一定量を備蓄しているところです。 次に、地域医療構想についてです。 まず、公立・公的医療機関等の再検証についてですが、直近の調整会議において、対象医療機関の地域での役割や必要性などが改めて議論されたところであり、今後、国から提供されるデータ等も活用し、将来のあるべき医療体制についての議論をさらに深めていくこととしています。 次に、再編統合の議論を打ち切るべきとのお尋ねについてですが、県としましては、それぞれの地域で必要とされる医療が確実に提供されることを目指し、引き続き、各調整会議で十分な議論が行われることが必要と考えています。 議長(柳居俊学君)平屋総合企画部長。 〔総合企画部長 平屋隆之君登壇〕 総合企画部長(平屋隆之君)新型コロナウイルス感染症への対応に関する御質問のうち、知的障害者の特別定額給付金の申請に対する配慮に係る市町への周知についてのお尋ねにお答えします。 知的障害者の方については、御自身による特別定額給付金の申請が困難な場合もあることから、丁寧な情報提供と申請手続に向けたサポートが必要であると考えています。 国においても、こうした観点から、イラスト等を使った分かりやすいリーフレットを準備するとともに、申請手続に当たって、関係者が配慮すべき事項を示し、例えば、障害福祉サービス事業所で申請困難な利用者を窓口へ案内するなど、市町や関係機関が連携して、支援することを求めています。 県としては、国からの通知を受け、これらの点について、具体的な対応例と併せて各市町の関係部署へ幅広く周知し、知的障害者の方の申請が円滑に進むよう、適切な対応を依頼しているところです。 議長(柳居俊学君)阿部土木建築部長。 〔土木建築部長 阿部雅昭君登壇〕 土木建築部長(阿部雅昭君)防災・減災対策についての数点のお尋ねにお答えします。 まず、ダムの堆砂対策及び事前放流の取組の現状についてです。 ダムの建設に当たっては、完成後百年間に堆積する土砂の量を想定し、洪水調節容量及び利水容量とは別に堆砂容量を確保しています。 お尋ねのダムの堆砂対策としては、定期的に土砂の堆積状況を把握し、堆砂が進み、ダムの機能を低下させるような状況になれば、適宜除去することとしており、これまでに厚東川ダムで除去を行っています。 また、事前放流については、国において五月までに一級水系で事前放流の実施方針等を定めた治水協定を締結することとされ、本県でも佐波川、小瀬川の二つの水系で締結しています。 次に、洪水浸水想定区域の見直しについてです。 県では、洪水ハザードマップの対象となる洪水予報河川と水位周知河川の六十六河川のうち、錦川水系や椹野川水系など流域規模の大きい河川から順次作業を進め、これまでに三十八河川の見直しを完了したところであり、引き続き、計画的に進めてまいります。 議長(柳居俊学君)内海総務部長。 〔総務部長 内海隆明君登壇〕 総務部長(内海隆明君)朝鮮学校への対応に関する二点のお尋ねにお答えします。 まず、応援給付金についてですが、幼稚園等教職員応援給付金は、新型コロナウイルス感染症の感染リスクの中、国及び県からの要請に基づき、運営を継続した私立幼稚園及び幼稚園型認定こども園の教職員を対象とするものであり、要請を行っていない各種学校である朝鮮学校は対象としておりません。 次に、朝鮮学校補助金についてですが、県としては、朝鮮学校を高校授業料無償化の対象外としている国の考え方、補助金支給に対する他県の動向、北朝鮮の様々な行動に対する国内外の受け止め、これらを総合的に勘案し、現時点では、補助金の支給は県民の理解を得られないとの判断に変わりがないことから、予算計上しておりません。 議長(柳居俊学君)繁吉副教育長。 〔副教育長 繁吉健志君登壇〕 副教育長(繁吉健志君)小中学校、高校に配付された放射線副読本についての二点のお尋ねにお答えします。 まず、記載内容についての認識と配付、活用の現状についてです。 この本は、放射線に関する科学的な理解を深めるとともに、福島第一原子力発電所の事故を一人一人が他人事にせず、災害を乗り越えて次代の社会を形成するためには何をすべきかを考えるきっかけとなるよう作成されたものと認識しています。 また、この本は、文部科学省から各学校に対し直接送付されたものであり、その活用については、例えば、理科や社会科等の補助教材としたり、家庭に持ち帰って保護者と災害について考える機会としたりすることなどが想定されており、各学校の判断に応じた対応がなされているものと考えています。 次に、副読本を回収すべきではないかとのお尋ねですが、この本は、放射線の基礎的な知識だけでなく、風評被害や差別、いじめなどについても多面的に学習できるよう国において作成されたものであり、回収する予定はありません。 議長(柳居俊学君)中嶋光雄君。 〔中嶋光雄君登壇〕(拍手) 中嶋光雄君 答弁いただきましたけれども、療育手帳についてお伺いいたします。 療育手帳のAかBかの判定には、IQ指数の数値が大きなウエートを占めているようです。しかし、この数字だけでは計り難い普段の暮らしの中では、AだろうがBだろうが、大きな違いはない生活の実態があることが話を聞けばよく分かります。 療育手帳の保持者は、交通機関の運賃割引、税の減免等の手続の際の便宜を図ってもらえることになっていることは聞いていますが、もう一歩踏み込んでいただいて、療育手帳Bの方への、再度のお尋ねですけれども、重度心身障害者医療費助成について検討していただけないものか、再度お尋ねいたします。 次に、放射線副読本について、例えば、滋賀県野洲市では、市議会での質問を受け、福島第一原発事故の被災者への配慮がなされておらず、放射線が安全との印象を受ける記述が多いと判断され、回収したということも聞いています。 先ほど御答弁いただきましたけれども、さらにもう一歩踏み込んでいただきまして、県教委として市町教委への技術的指導として、せめて副読本だから使わなくてもいいし、配らなくてもいい。今後、どう扱うかは、市町教委や学校の判断に任せる。どう扱ったかの調査も県教委からはしないということくらいの内容の通知を発出することを検討できないものか、答弁を受けて再度お尋ねいたします。 次に、朝鮮学校幼稚園教職員への応援給付金について再度お尋ねします。 今回のコロナ禍での応援給付金について、村岡知事は会見で、文部科学省初等中等教育局幼児教育課からの文書を添付したところを山口県の開所要請とした。このように理解をしていますけれども、この文書が送られていない幼稚園等は対象外になると述べられたようです。 コロナ禍の国の十万円給付は、国籍を問わず全国の人々に差別なく支給されるものなのに、コロナ禍での応援給付金は、同じく幼稚園の園児を守って働いた朝鮮幼稚園には支給しない。県が開所要求をしようがしまいが、この間、開所してコロナ禍の中、働かれた保育士さんたちを同じように応援給付金の対象とするのは当然ではないでしょうか。 広島県では、このコロナ禍の下で、休業への協力要請対象施設に大学、学習塾等を含め、ネットで広く協力金の支給について呼びかけられ、応募した広島朝鮮学園は、その要件を満たして、既に三十万円支払いを受けられています。 山口県は、補助金カットについては、他県の動向を見てと言ってこられました。先ほど総務部長も言われました。 山口朝鮮学校、学園付属幼稚園教職員への応援給付金では、広島県の例は無視するのでしょうか。まさにダブルスタンダードではないでしょうか。コロナ禍に立ち向かった人々に対して、応援給付金を差別なく支給することは、世界の人権を認めた国なら当然のことだと思います。 村岡知事には、これが国連の世界人権宣言や憲法の法の下の平等に反する差別に当たることに思いをはせていただき、応援給付金を差別なく支給されるよう再度見解を求めたいと思います。 次に、朝鮮学園補助金問題。 二○一七年六月定例会で私も質問しましたけれども、福岡県の場合はとの質問の答弁は、県では北朝鮮の行動に対する国際社会からの批判など、朝鮮学校をめぐる様々な状況から朝鮮学校に補助金を交付することは県民の理解を得られないと判断し、補助金の予算計上を見送っており、現在もその状況に変化がない。朝鮮学校に対する対応が福岡県と隣県で正反対との指摘ですが、それぞれの自治体の判断によるものですと答弁されました。 しかし、平成二十五年度から補助金のカットは他県の動向、言わば広島県がカットをされた対応が大きな理由だと、この間、答弁をされています。 今回の応援給付金への対応は、まさに不当な対応じゃないでしょうか。在日朝鮮人の方々は、既に何世代も前から日本で暮らし、また、将来的にも日本を生活の本拠とされ、特別在留資格を認められている方々です。 法の下での平等の原則と、日本に生活の本拠を持つ若い世代に、人道的観点から補助金を支出すべきかどうかということが問われているのであります。 子供の教育問題を政治や外交の道具にしないというのが、文明国の見識だと思います。 政治の問題と子供たちが教育を受ける権利は切り離されるべきです。朝鮮学校への補助金カットを続ける理由は何なのか、いまいち理解ができません。納得いく説明を再度、できれば知事自らの言葉でお答え願いたいと思い、再質問といたします。(拍手) 議長(柳居俊学君)弘田健康福祉部長。 〔健康福祉部長 弘田隆彦君登壇〕 健康福祉部長(弘田隆彦君)中嶋議員の重度心身障害者医療費助成制度に係る再質問にお答えいたします。 御質問は、療育手帳AとBの判定には、IQの指数の数値が大きなウエートを占めていると。生活の実態を踏まえて、療育手帳Bの方ヘも対象を拡大しては、再度検討してはどうかという御質問だったと思いますけれども、療育手帳の障害の程度につきましては、知的障害者更生相談所におきまして、知能検査の結果のほか、日常生活における介助の必要性等を勘案して判定しているところでございます。 本県では、日常的生活において介助を必要として、就労が困難なために経済的な負担が大きい障害基礎年金一級程度の障害を有する方を助成対象とすることを基本としておりまして、療育手帳Aの方を対象としており、対象の拡大は考えていないところでございます。 議長(柳居俊学君)内海総務部長。 〔総務部長 内海隆明君登壇〕 総務部長(内海隆明君)朝鮮学校への対応についての再質問にお答えします。 まず、十万円の特定定額給付金については、国籍を問わず支給されており、開始要請をするしないにかかわらず応援給付金の対象にすべきではないかとの再質問にお答えします。 お示しの特定定額給付金につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、基準日において住民基本台帳に登録されている方につき十万円を給付するというものでございまして、本県の幼稚園等教職員応援給付金とは、支給の趣旨や対象が全く異なっていることから、朝鮮学校に支給することは考えておりません。 次に、朝鮮学校にも協力支援金を差別なく支給した広島県と同様に、山口県も朝鮮学校に応援給付金を支給すべきではないかとのお尋ねです。 広島県の感染拡大防止協力支援金は、各種学校である朝鮮学校をはじめ幅広い施設に対して行った新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく休業要請に応じた施設に対して交付するものでありまして、本県の幼稚園等教職員応援給付金とは支給の趣旨や対象が全く異なっており、朝鮮学校に支給することは考えておりませんし、それが差別的扱いに当たるとは考えておりません。 次に、朝鮮学校への補助金カットを続ける理由についての改めてのお尋ねです。 朝鮮学校補助金は、県民との相互理解の増進を目的として交付してきたものでありますが、先ほども御答弁申し上げましたとおり、県としては朝鮮学校を高校授業料無償化の対象外としている国の考え方、補助金支給に対する他県の動向、北朝鮮の様々な行動に対する国内外の受け止め、これらを総合的に勘案し、現時点では補助金の支給は県民の理解を得られないとの判断に変わりがないことから、予算計上をしていないところでございます。 議長(柳居俊学君)繁吉副教育長。 〔副教育長 繁吉健志君登壇〕 副教育長(繁吉健志君)放射線副読本についての再質問にお答えします。 滋賀県の野洲市では、原発事故の被災者への配慮がなされておらず、放射線が安全との印象を受ける記述が多いと判断され、回収していると聞いているが、もう一歩踏み込んで、県教委から市町教委の技術的指導として、せめて副読本だから使用・配付しなくてもよいとか、取扱いは市町教委や学校の判断に任せるとか、取扱いについての調査も県教委はしないといった通知を出すことを検討できないかとのお尋ねでした。 この副読本については、文部科学省の責任において作成され、直接各学校に配付されたものであり、県教委として回収やお示しのような通知を行うことは考えておりません。 議長(柳居俊学君)中嶋光雄君。 〔中嶋光雄君登壇〕(拍手) 中嶋光雄君 再々質問をいたします。 重度心身障害者医療費助成制度について、できないという御答弁でございましたけれども、他県の状況を見てみますと、似たような制度は多くの県が定められています。ただ、名前は障害児・者福祉医療費助成制度、こんなふうになっています。重度障害者という名前がついていません。山口県の場合は、重度障害者ということで入り口で扉をぴしゃっと閉められているというようなことになっているんではないかということでかたくなな姿勢を取られているんではないかという気がいたします。 できないということですから、これ以上は答弁いたしませんけど、その名称変更ぐらいされたらどうでしょうか、お伺いをいたします。 そして、教育委員会に、放射線副読本についてですけれども、中身については教委、学校の自主性に任せると、こういうふうに御答弁いただいたというふうに理解をさせていただいてよろしいでしょうか。この点について確認をしたいと思います。 最後に、いつも時間を議長に叱られますけど、時間内に収まるように、最後の質問。 在日朝鮮人の皆さんイコール朝鮮半島が南北に分裂する前の朝鮮籍だという歴史的事実をきちんと抑えて御答弁をいただきたいと思います。 そして、山口朝鮮初中級学園は、いつでも授業参観に来てくださいと門戸を開いておられます。ぜひ知事でも、知事お忙しければ副知事でも、朝鮮学園に行って、見て、聞いて、肌で感じて朝鮮学校補助金問題を考え直されるおつもりはないか。最後に、知事自らのお言葉でお答えいただきますようお願いをいたしまして、私の質問を全て終わります。 大変御清聴ありがとうございました。(拍手) 議長(柳居俊学君)弘田健康福祉部長。 〔健康福祉部長 弘田隆彦君登壇〕 健康福祉部長(弘田隆彦君)中嶋議員の再々質問にお答えします。 重度心身障害者医療費助成制度の名称について、改めたらどうかといった御質問ですけれども、この制度は昭和四十八年十月より制度を創設しておりまして、もう長い歴史がありまして、県民の皆様もこの名称に定着しているところでございますので、この名称を継続させていきたいと、そのように考えております。 議長(柳居俊学君)内海総務部長。 〔総務部長 内海隆明君登壇〕 総務部長(内海隆明君)朝鮮学校への補助金についての再々質問でございますけれども、繰り返しとなりますが、県としては朝鮮学校を高校授業料無償化の対象外としている国の考え方、補助金支給に対する他県の動向、北朝鮮の様々な行動に対する国内外の受け止め、これらを総合的に勘案し、現時点では補助金の支給は県民の理解を得られないとの判断に変わりがないことから、予算計上をしていないところです。 議長(柳居俊学君)繁吉副教育長。 〔副教育長 繁吉健志君登壇〕 副教育長(繁吉健志君)放射線副読本についての再々質問にお答えします。 記載の中身については、教員の自主性に任せる、そう理解してよいかということの御質問だったと思いますが、こちらの副読本の活用については、本答弁でも申し上げましたとおり、各学校の判断に応じた対応がなされているものと考えております。