1 新型コロナウイルス対策について 2 F-35Bの追加配備について 3 ダムの事前放流について 4 森林開発の問題点について 5 その他
副議長(藤生通陽君)井原寿加子さん。 〔井原寿加子さん登壇〕(拍手) 井原寿加子さん 一般質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 突然の辞任表明により、安倍政権も終わりを迎えました。地元の首相であり、お疲れさまでしたと申し上げたいと思いますが、長期政権のゆがみがあるのも事実です。 例えばアベノミクスはすっかり色あせ、地方創生、女性活躍などの看板政策も掛け声倒れに終わり、拉致や北方領土問題は全く進展していません。そして、森友、加計学園、桜を見る会などは権力の私物化と言われ、公文書の改ざんなども負の遺産として記憶されることでしょう。 その安倍政権の継承をうたって成立した菅内閣は、残留組も多く新鮮味に欠け、大きな変化は期待できないようですけれども、まずはお手並み拝見というところでしょうか。 一方で、野党が合流し、新しい立憲民主党が誕生しました。総選挙も取り沙汰されていますが、二度と離合集散を繰り返すことなく、政権とは別の選択肢をきちんと示してほしいというふうに思います。 そして、県政はまさに課題が山積しており、国の動向に振り回されることなく、知事として県民の幸せのために力を発揮してほしい、そうした観点から、以下質問をいたします。 まず、新型コロナウイルス対策について伺います。 県のコロナ対策に関するホームページからQRコードを読み込んだら、毎日、私のスマートフォンに新規感染の発生状況などが送付されてきます。 広島など近隣の感染者が減少している中で、山口県、特に西部地域での感染拡大が続き、大変危惧しています。最近の患者の発生状況、入院患者数、重症、中等症の数などの概要を教えてください。また、今後どのように感染を抑え込んでいくのか、その対策も御説明ください。 今月初めの国の通知によれば、秋から冬のインフルエンザの流行に備えて、発熱患者等が従来の帰国者・接触者相談センターを介することなく、かかりつけ医等の身近な医療機関等に相談・受診し、検査を受けられるような体制整備、併せて検査体制の抜本的拡充などを十月中に行うこととされています。 そこでお聞きいたします。知事は先日の議案説明の中で、一日最大四千人の発熱患者に対応するための体制整備を行うとされていますが、今後の発熱患者等への対応の窓口になる、かかりつけ医等に対する診療・検査医療機関の指定は、どのような基準で、どの程度行われる予定でしょうか。具体的に数字なども含めて、現時点での県のお考えをお聞かせください。 また、地域外来・検査センターの増設等、検査体制の拡充はどのように進めていかれるのか、一日当たりの検査能力はどの程度増大するのか、従来の数字との比較も含めて教えてください。 また、岩国や柳井などでは、県の委託事業としてドライブスルー方式の検査所が設けられる予定と聞いていますが、その具体的内容、県内の設置予定数、検査数の見込みなどを教えてください。 岩国基地から時々、感染者の状況が発表されていますが、断片的で十分な情報がなく、市民から不安の声が寄せられます。 米軍基地はアメリカ本土ともつながる、いわば外国であり、複数のゲートを通して市民生活とも直結しているものであり、ただ報告を待っているだけでなく、能動的に感染実態を把握し、定期的に報告させるなど、もっと積極的な対応が必要ではないでしょうか、お伺いいたします。 さらに、冬場にかけて、市内と同様の体制整備を図るための協議も行う必要があるのではないですか。例えばインフルエンザの流行時に検査体制や診療体制をどうするのか、基地内の施設では対応できず、市内の診療・検査機関を利用する場合も想定しているのか、その場合の相談体制はどうするのか、そうした準備はどこまでできているのか教えてください。 先日、高齢の母親の介護のために、県外から帰省された方から相談を受けました。東京など、新型コロナウイルスの感染拡大地域から帰ってきた家族がいる場合には、十日ないし十四日間、デイサービスや訪問介護などの介護保険サービスの利用を拒否され、精神的にショックもあり、母親が急に衰弱しているとのことです。さらに、居宅介護支援事業所のサービスも断られ、介護計画も立てられないという切実なものでした。 これを聞いて、私は大変驚きました。早速調べてみますと、一例ですけれども、介護保険の事業所から次のような通知が実際に出されています。東京、大阪など感染多発地区、一都二府十二県から来られた方と接触または同居された場合、十日間の利用をお断りします。こうした事業所の中には、県の関係団体が運営する施設も含まれていました。 介護施設において、コロナウイルスの感染防止に努めるのは当然としても、介護サービスは要介護者の日々の生活に不可欠なものであり、それを一方的に打ち切れば、高齢者の命にも関わる重大な事態をも招きかねませんし、もちろん法的にも重大な問題があると思います。 まず、こうした実態があるということを、県としてどのように把握、認識し、どのような対応を取っていますか、教えてください。 次に、F35Bの追加配備についてお伺いいたします。 八月二十六日の国の説明によると、現在のFA18スーパーホーネットの部隊十二機に替えて、十月以降、最新鋭のステルス戦闘機F35B十六機が順次配備されるとのことです。これにより機数が四機増加し、三年前に配備された十六機に加えてF35Bの三十二機体制になり、エンジン出力も大幅に増加することから、騒音や事件・事故に関する市民の不安が高まっています。 県は、岩国市などと合同で、基地周辺住民の生活環境への影響に関する文書照会を行っていましたが、このたび、十四日付で国からの回答がありました。 それを受けて、岩国市議会では、昨二十四日、全員協議会が開かれ、その場で国から直接説明を受け、議員による質疑が行われたようです。また、別途、岩国基地問題議員連盟連絡協議会への説明も行われたようですが、この基地議連は関係自治体の議員も参加する任意の団体であり、私のような県会議員には何の音沙汰もありません。 十六日には既に、今回の機種更新は基地周辺住民の生活環境に大きな影響を与えるものではないとする県の検討結果が出されていますが、知事としても、全員協議会における国の説明を受けた上で、県議会の意見も十分に反映して対応を検討すべきではないでしょうか。今後、国への正式な回答はどのような手順で行われるのでしょうか、併せてお聞きいたします。 国の回答によると、航空機騒音データ及び標準飛行経路は、平成二十八年九月の騒音予測コンターと同じものを使用しているとされています。また、今回のコンターを見ると、F35B機種更新前後の騒音予測コンターとされています。つまり、騒音レベルを示す黒い線は、四年前の騒音予測コンターと同じもののようですが、そのような認識でよろしいのでしょうか、まず確認いたします。 そして、今回、騒音予測コンターは、前回の騒音予測コンターの上に新しい予測を重ねているようですけれども、基地の運用は常に変化するものであり、現在の騒音実態を反映したコンターをまず作る必要があると思います。その上で、新しいF35Bの配備に伴う騒音予測コンターを作り、両者と比較を行うべきではありませんか。 今回も騒音予測コンターが示され、騒音はそれほど悪化しないとされています。三年前のF35Bの配備、さらには艦載機の移駐などの際には、必ずこうした騒音予測が行われ、結論もほぼ同じ、それほど悪くならないとされることが常ですが、実際には騒音被害は大きく拡大しているというのが、生活者としての実感です。 県も基地周辺に騒音測定装置を設置し、実態把握に努めていますけれども、その結果も踏まえて、騒音被害防止対策や交付金の要望を行ってきていると思います。そうした騒音被害の現状をどのように認識しているのか教えてください。 さらに、米軍基地の機能強化に関する米側の方針、それに対する政府や地元自治体の対応を見ていて、どうも釈然としない根本的な疑問が一つございます。 国際情勢の変化に対応して、米軍基地の機能は常に変化するというふうに思いますが、そうした米軍の方針に関して、そもそも政府は、日米安保条約や地位協定に基づき、意見を言い、場合によっては拒否することができる権利を持っているのでしょうか。さらに、地方自治体には、住民の生活環境を守るためにノーと言える権利がどこまであるのでしょうか。基地問題を考える上での基本的な問題ですので、法的な観点も含めて県の認識をお示しください。 三番目に、ダムの事前放流について伺います。 菅新総理は、役所の縦割りを廃して、ダムの事前放流のルールづくりをやったと言われますけれども、国は、二○一八年の西日本豪雨、昨年十月の台風十九号を踏まえて、昨年十二月、緊急時の事前放流の実施を含む治水協定の締結などを主な内容とする、ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針を示しています。 これに基づき、全国の一級水系で、五月末までに治水協定が締結されています。県内の六つの二級水系においても、八月末までに、河川管理者、ダム管理者及び関係利水者の間で治水協定が締結されているとのことです。 西日本豪雨の際にダムの緊急放流により大きな被害が発生したことをよく覚えており、ようやくその教訓が生かされたことは、大いに評価できるというふうに思います。 そこで、具体的にお聞きいたします。錦川水系における複数のダムに関する治水協定の締結状況を教えてください。例えば菅野ダムは、工業用水の提供という利水目的を持っていますが、具体的にどのような条件で、どの程度の事前放流が行われることになるのか、また、それによってどの程度の洪水調節機能の強化が実現できるのか。具体的には、利水も含めた全体の貯水容量のうち、どの程度の容量を洪水調節に利用できるようになるのか、その割合の変化も含めて御説明ください。 また、電力会社やかんがい用ダムについて、県内にあるそれぞれの数字、治水協定の締結状況も教えてください。もしまだ締結への具体的な方向性がないのであれば、急ぐべきだと思います。いかが取り組まれるのか、期限なども含めてお答えください。 最後に、森林開発の問題点についてお伺いいたします。 昨年、南米アマゾンの森林火災で、地球全体の二○%の酸素を放出してきた森林の多くが消滅をしてしまいました。また、アメリカ西海岸の森林火災は、いまだに鎮火せず、大きな被害が出ています。森林の大切さは、地球温暖化防止だけでなく、地形を保護し、そこから流れる川、また、下流の都市部に住む住民に多大な恩恵をもたらすということです。 そうした中、最近、自然破壊に関する市民の苦情や不安の声が度々私の元に届けられています。 今年の二月議会において、岩国市美和町で行われている太陽光発電施設の建設と、それに伴う無秩序な森林伐採について質問をしましたが、その際の答弁は、住民の意見を県が直接聴取することはない。それは許可要件ではないという趣旨でした。以前、私は、県としては書類が整っていれば許可せざるを得ないとも聞きました。 その後、美和町の地元の川は少しの雨でも濁流となり、今年の田んぼの耕作は諦めた農家も多数あります。また、雨がほとんど降らない日も白く濁った水が流れて、数キロ下流でも河原の石が白くなってしまい、鮎も全くいなくなったとの声もあります。 県としては、濁り水対策や水質汚染防止などの環境保全についてどのような指導を行ってきたのか、その内容と業者の取った対策を具体的に時系列で教えてください。 岩国農林水産事務所では、住民からの通報を受けるたびに現地へ赴いておられるはずです。これまで何度行かれましたか。また、指導の内容はどのようなものであったか、具体的にお答えください。さらに、市との連携はどのように行われてきたのかも教えてください。 森林法第十条の二には、川の汚れや水源の涵養など、環境を著しく悪化させたり、水の確保に支障を及ぼすおそれがある場合には、開発行為の許可はできないと規定されており、美和町の森林開発の許可の際にも、環境保全等の許可条件が付されているのではないかと思いますが、その内容を教えてください。 今年二月頃から地元住民は、川が汚れ、水田の耕作ができないと訴え続けているのに、半年以上たっても改善されないのであれば、許可条件違反であり、まずは工事を差し止めるべきではありませんか、県の認識をお示しください。 さらに、許可の審査基準では、開発行為は、飲用水、かんがい用水等の水源として依存度の高い森林ではなく、それ以外の土地で行うこととされていますが、この基準との整合性は取れているのでしょうか、お尋ねいたします。 許可の申請に当たっては、開発行為に関係する利害関係者の同意書、またはそれらとの協定書の写しを添付することになっていますが、そうした添付書類の内容を教えてください。 次に、流出防止・防草材の扱いについて伺います。 表土の流出が危惧されるので、県の指導で木材をチップ化し、流出防止材として利用することになったそうですが、現状ではどのように処理されているのか教えてください。 また、二十年ほど前に、岩国市本郷町で持ち上がった産業廃棄物処分場計画について、同じ業者が申請に向けて、県にしばしば相談を持ちかけているという話を聞きました。まず、このことが事実かどうか。また、その主な相談内容について教えてください。過去に不許可となっておりますが、その理由も教えてください。 現在、広大な面積の森林の伐採が行われているようですが、処分場にされるのではないかと、周辺住民は大きな不安を抱えています。どのような根拠と権限に基づいて、何のためにこの伐採が行われているのかお答えください。 また、九月二十日には、開発業者が地元住民に対して、本件に関する説明会を開いたそうですが、その参加人数、説明内容、住民から出された主な意見を教えてください。 以上で一回目の質問を終わります。(拍手) 副議長(藤生通陽君)村岡知事。 〔知事 村岡嗣政君登壇〕 知事(村岡嗣政君)井原議員の御質問のうち、私からは、新型コロナウイルス感染症の新規感染者の発生状況と今後の対策についてのお尋ねにお答えします。 患者の発生状況については、これまで百九十五名の感染者が確認されていますが、直近一週間の新規感染者はなく、感染者数は減少傾向にあるとともに、現在、入院患者数は七名で、そのうち重症患者は一名、中等症患者は三名となっています。 しかしながら、今後、さらに感染拡大へ警戒を強めていく必要があると考えており、私は、PCR等検査体制の充実を図るなど、感染の拡大防止に取り組んでまいります。 また、インフルエンザと新型コロナウイルスの同時流行が懸念されることから、インフルエンザの罹患率の高い生後六か月から小学生以下の子供が予防接種を無料で受けられるよう、必要な経費を県が全額負担し、流行を抑えていく取組も行ってまいります。 その他の御質問につきましては、関係参与員よりお答え申し上げます。 副議長(藤生通陽君)弘田健康福祉部長。 〔健康福祉部長 弘田隆彦君登壇〕 健康福祉部長(弘田隆彦君)新型コロナウイルス対策についての数点のお尋ねのうち、まず検査体制についてお答えします。 診療・検査医療機関の指定についてですが、適切な感染対策が講じられている各地域の医療機関を対象としており、今後、市町や郡市医師会と協議の上、地域の需要に応じて、必要な数の医療機関の選定に当たることとしています。 次に、地域外来・検査センターの設置についてですが、市町や郡市医師会の御協力の下、十四市町十四か所に設置することとしており、準備が整った箇所から順次開設をしています。 また、検査能力については、これまで、一日千件対応できる体制を整備してきましたが、検査機器の増設など、検査体制の拡充により、約四千件の検査需要に対応できる体制を確保したところです。 次に、ドライブスルー方式の検査所についてですが、これは、車内に患者がいる状態で診察や検体採取を行うものであり、現時点、県内六か所で実施または実施予定です。 なお、検査は、かかりつけ医等の紹介により実施するものであり、検査数の見込みについてはお示しできません。 次に、米軍岩国基地への対応についての二点のお尋ねにお答えします。 まず、感染状況に係る報告についてですが、米軍岩国基地からは、日米合同委員会合意に基づき、発生が確認された場合は、直ちに保健所に対し報告されることとなっています。 なお、感染対策上、必要があれば、保健所からも適宜報告を求めてまいります。 次に、インフルエンザ流行期の診療・検査体制についてですが、米軍岩国基地からは、基地内の診療所での対応が基本であり、市内の診療・検査機関を利用することは想定していないと聞いているところです。 次に、介護サービスの利用についてのお尋ねにお答えします。 東京、大阪など、県外から帰省された方と接触があった場合、一定期間、サービスの利用を控えることを求める介護サービス事業所があることは、事業者や利用者等の問合せなどにより承知をしております。 県としては、介護サービスは、利用者の方々やその家族の生活を維持する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要と考えています。 このため、感染拡大防止が目的であるとしても、一方的にサービス提供を断ることは適切ではなく、個々の利用者の状況や意向を踏まえて判断し、代替サービスの検討も含め、必要なサービスが提供されるよう、事業者に対し指導・助言を行っているところです。 副議長(藤生通陽君)藤田総務部理事。 〔総務部理事 藤田昭弘君登壇〕 総務部理事(藤田昭弘君)F35Bの追加配備についての数点のお尋ねにお答えします。 まず、県議会の意見を十分に反映して対応を検討すべきではないか、また、国への正式な回答はどのような手順で行われるのかとのお尋ねにまとめてお答えします。 今回の機種更新による生活環境への影響について整理し、先日公表したところですが、県として、この整理を基に、県議会での御意見をお聞きするとともに、地元市町の意向を伺った上で、国への回答を含め、どのような対応をするか検討してまいります。 次に、今回の機種更新前の騒音予測コンターと四年前の機種更新後のコンターは同じという認識でよいか、また、現在の騒音実態を反映したコンターを作成し、その上で新しいF35Bの配備に伴うコンターと比較すべきではないかとのお尋ねにまとめてお答えします。 今回の機種更新前のコンターは、四年前の機種更新後のコンターに、その後、艦載機移駐に伴う機数の変動等を反映して修正されているものであり、同じものではありません。 また、今回のコンターは、国が入手し得る最も新しいデータを用いて作成されており、現時点で比較可能な予測として妥当なものと認識しています。 次に、騒音被害の現状をどのような認識しているかとのお尋ねです。 現在の騒音については、地域によって差はあるものの、空母艦載機の移駐直前と比較して総じて増加し、住民生活に影響を及ぼしていると認識しており、県では、米軍の飛行運用に係る騒音軽減措置や住宅防音工事の対象拡大等の騒音対策の拡充などを国に要望しているところです。 次に、米軍の方針に関して、政府は日米安保条約や地位協定に基づき、意見を言い、拒否する権利を持つのか、また、地方自治体にはノーと言える権利がどこまであるのかとのお尋ねです。 まず、政府は、米軍が我が国の配置における重要な変更がある場合などに、米国政府と事前に協議することとされています。 また、日米安全保障条約の実施に関しては、日米安全保障協議委員会において、日米地位協定の実施に関しては、日米合同委員会において、随時協議を行っていると承知しており、こうした場で、地方自治体の意見も踏まえ、政府としての意見を伝えるものと考えています。 一方、地方自治体には、基地の運用や航空機の配備など、外交・防衛政策に関する権限はありませんが、県としては、県民の安全で平穏な生活を確保する立場から、国や米側に対して、言うべきことは言うとの姿勢で、これまでも一貫して対応しているところです。 副議長(藤生通陽君)阿部土木建築部長。 〔土木建築部長 阿部雅昭君登壇〕 土木建築部長(阿部雅昭君)ダムの事前放流についての二点のお尋ねにお答えします。 まず、錦川水系の治水協定の締結状況についてです。 錦川水系では、平成十七年台風十四号による甚大な被害を踏まえ、これまでも菅野ダムにおいて事前放流を行っているところですが、このたび、生見川ダム、向道ダム、水越ダムの三つのダムで事前放流等を実施することとし、本年八月に治水協定を締結したところです。 この事前放流は、国土交通省から示されるダムごとの予測降雨量により、異常洪水時防災操作、いわゆる緊急放流を実施する可能性がある場合などに、最長で三日前から放流を行うものです。 錦川水系全体では、事前放流等の実施により、洪水調節容量が、このたび追加した三つのダムで最大約一千五百万立方メートル増加し、治水容量と事前放流等による増加分も合わせ、有効貯水容量全体の約六割を洪水調節に活用できることとなります。 次に、電力会社のダムやかんがい用ダムの治水協定の締結状況等についてです。 県内には、電力会社のダムが二基、かんがい用ダムが十基あります。 県では、近年、甚大な浸水被害を受けるとともに、貯水容量の大きなダムがある水系から、関係利水者等の理解を得ながら治水協定を締結することとしており、お尋ねの電力会社のダムなどがある水系においては、三水系で締結したところです。 副議長(藤生通陽君)松岡農林水産部長。 〔農林水産部長 松岡正憲君登壇〕 農林水産部長(松岡正憲君)森林開発の問題点についてのお尋ねのうち、まず、太陽光発電施設に係る林地開発についての数点のお尋ねにお答えします。 岩国市美和町の太陽光発電施設の建設に関し、まず、濁り水対策などの環境保全について、県の指導内容と業者が取った対応についてです。 県は、令和二年二月十四日、六月十六日及び二十六日の計三回、事業者に対し、仮設沈砂池の増設や、ろ過装置の設置、沈砂池のしゅんせつ等の濁水流出防止対策を求める指示書を交付し、その都度適切に実施されていることを確認しています。 次に、住民からの通報を受け、現地に行った回数と指導内容、市との連携についてです。 下流への濁水の流出に関しては、令和二年二月から九月にかけて、地元住民から岩国市美和総合支所へ連絡があり、岩国農林水産事務所の職員が七回現地に行き、その都度状況を確認の上、事業者に対し、仮設沈砂池の増設や、ろ過装置の設置、沈砂池のしゅんせつ等維持管理の徹底を指導しています。 次に、林地開発許可の際に付した環境保全等の許可条件の内容についてです。 環境保全等の許可条件として、防災工事を先行し、事業の完了を待たずに順次緑化工事を行うこと、盛土は三十センチメートル程度ごとに十分締め固めを行うこと、残置森林及び調整池、沈砂池等、防災施設の維持管理を適切に行うことを付しているところです。 次に、川の汚れが改善されないのであれば、許可条件違反であり、工事を差し止めるべきではないかとのお尋ねです。 事業者においては、許可条件に従い防災工事を先行着手し、県は、土砂や濁水の流出防止対策の措置がされていることを確認しています。開発行為が許可条件に従って実施されている限り、県は開発行為を中止させることはできません。 次に、許可の審査基準では、開発行為は、飲用水等の水源として依存度の高い森林以外の土地で行うこととされており、この基準との整合性についてです。 国が定める許可基準では、ほかに適地がない等、やむを得ず飲用水、かんがい用水等の水源として依存する森林を開発行為の対象とする場合は、周辺における水利用の実態等から水量確保が必要な場合、貯水池の設置等の措置が適切に講じられることとされています。 県は、開発行為に当たり、必要な措置が適切に講じられることを確認しています。 次に、利害関係者の同意書等の添付書類の内容については、開発行為の場所や目的等が記された開発行為の同意書、工事の期間や災害・公害の防災等が記された開発事業に関する協定書及び同意の得られていない関係自治会との話合いの経緯の状況が記載された書類が添付されています。 次に、流出防止・防草材の扱いについて、現状ではどう処理されているのかとのお尋ねですが、伐採木等については、開発地から搬出されることとなっています。 次に、産業廃棄物処分場計画についてのお尋ねのうち、岩国市本郷町における森林伐採についてです。 森林法では、民有林のうち、保安林を除く普通林において、立木を伐採する場合は、あらかじめ伐採及び伐採後の造林の計画を市町村長に届け出ることとされています。 お示しのあった岩国市本郷町における森林伐採については、岩国市に照会したところ、林業事業体が杉・ヒノキ人工林において、木材生産を目的に届出をして伐採を行っているものです。 副議長(藤生通陽君)神杉環境生活部長。 〔環境生活部長 神杉さとみさん登壇〕 環境生活部長(神杉さとみさん)森林開発の問題点についての御質問のうち、岩国市本郷町における産業廃棄物処分場計画についての四点のお尋ねにお答えします。 産業廃棄物最終処分場の設置に当たっては、計画の段階から、事業者自らの努力により、地域住民等の十分な理解を得ることが重要であることから、県は独自の指導要綱を制定し、事業者に対し、廃棄物処理法に基づく許可申請の前に事前協議を行うことを指導しています。 まず、産業廃棄物最終処分場計画の相談が事実かどうかとのお尋ねです。現在、計画については、要綱に基づく手続は開始されてはいませんが、事業者からの相談は受けています。 次に、主な相談内容については、岩国市本郷町において、安定型産業廃棄物最終処分場を設置したいというものです。 次に、過去に行われた申請が不許可となった理由は、施設の構造上の安全性や申請者の財政状況が、法で規定する基準に適合していなかったためです。 最後に、九月二十日に開催された説明会についてですが、事業者が自主的に開催したものであり、内容は把握していません。 副議長(藤生通陽君)井原寿加子さん。 〔井原寿加子さん登壇〕(拍手) 井原寿加子さん 再質問をさせていただきます。お願いいたします。 基地内の感染者についてお答えがありましたが、基地外居住者、基地に勤めている基地外居住者などがたくさんいることについては、どのように把握し、どこの診療所を使うというふうに把握していらっしゃるのか、もう一度お聞きいたします。 それから、インフルの流行とコロナが重なると、県民の不安はさらに大きくなりますし、また、診療所などでもコロナ感染が拡大する危険性があれば、医療機関がその指定にちゅうちょする事態も考えられます。国の言う体制整備は口で言うほど簡単ではないと私は思いますし、医療機関に対して、マスクとか、手袋とか、ガウンなどの支援も含めて、県の手厚い支援と協力が必要だというふうに思いますが、そうした点も含めて、どのように期限の十月末までに体制整備を図っていくおつもりなのか、もう一度お聞きいたします。 それから、介護保険事業についてですけども、介護保険法に基づく事業の運営基準には次のように書かれています。正当な理由がなく介護サービスの提供を拒んではならない。先ほど御答弁もありましたように、ただ家族が一定の地域から帰ってきたというだけで、その家族が感染者でも濃厚接触者でもないのに、要介護者に対する介護サービスの提供を拒否することは、この運営基準に明確に違反するのではないでしょうか。 県は認識して、指導をしているというふうにおっしゃいましたが、それは当然ですけれども、法的解釈について私は伺っております。このことが介護サービスを拒む正当な理由ではないと県も認識していらっしゃるのですから、この法的解釈についてきちんとお答えください。 それから、F35Bの配備についてですけれども、私の理解が分からなかったんですが、コンター図について、今回国が示したコンター図は、つまり両方とも実測ではないということが結論ですよね。移駐後にも実測されておりませんし、実測ではない予測コンターの上に、今回の予測コンターを重ねたという認識でいいんでしょうか、もう一度はっきり答えてください。 それから、去年の十月ですが、岩国爆音訴訟の高裁判決が出されました。一部は最高裁に上告されておりますけれども、総額十億円余りの損害賠償については確定をいたしまして、夏には原告一人当たり数十万円から百数十万円までの損害賠償金の支払いが行われたというふうに聞いております。つまり、裁判により、初めて岩国基地に関する航空機騒音の違法性が明確に認定され、国の損害賠償責任も認められたわけです。 言うまでもなく、判決は、現在の事実に対する法的な判断でありますから、単なる国の予測にすぎない騒音予測コンターとは、その性質、重要性が全く違います。 県としては、司法の判断を重く受け止めて、まず現状の違法状態を解消するために、防音工事などのこそくな手段ではなくて、抜本的な騒音軽減対策や騒音源の減少を求めるべきではないでしょうか。 そして、現状の改善なくして、さらに違法状態を悪化させるおそれのある今回のような配備計画は認められないと、堂々と主張すべきではないでしょうか。騒音の違法性に関する認識も含めて明確に答えてください。 それから、地元の了解ですが、知事や岩国市は、従来から、これ以上の基地機能の強化は認められないとよくおっしゃいます。今回の配備についても、国に対する意見照会を踏まえて対応を検討するとされていますが、こうした手続も形式的なもので、配備の方針は既定路線で、何を言っても影響がないように思われてなりません。 しかし、それでは住民の安心・安全を守るという知事の責任が果たせません。安保条約や地位協定の問題もあると思いますが、一定の基地機能の変更には、地元自治体の了解が前提になるという新しいルールをつくる必要があるのではないかというふうに思います。お考えをお聞きいたします。 それから、最後の森林開発についてですけれども、御答弁の中に、ほかに適地がなく、やむを得ず許可をしたというふうにおっしゃいましたが、そういう今回の美和町の森林開発も、ほかに適地がなく、やむを得ず許可をしたということでよろしいのですね、もう一度確認いたします。 それから、森林開発のうち、環境保全に関して、もう一度お伺いいたしますが、県へ提出された開発許可申請の計画説明書の中には、約百ヘクタールの開発地に十六ヘクタールほどのオンサイト貯水池が頂上付近に設けられるというふうになっていますが、そもそもオンサイト貯水池とは何か。また、その機能は沈砂池や調整池とどう違うのか説明してください。 さらに、オンサイト貯水池の機能が業者や県の認識どおりだとしたら、それを証明できる他所のデータ、ほかの箇所のこれまでのデータ、エビデンスはあるのでしょうか、お示しください。 半年以上も環境の悪化が改善されていないにもかかわらず、指導して改善されているというふうな御答弁でしたが、半年以上も全く改善されていない、それが許可条件に反していないと、県は認識しているのでしょうか、もう一度確認いたします。 加えて、地元の同意書、協定書は既に全て提出済みなのか、経緯書だけで済ませているのか、それについてもお伺いいたします。 二月議会での答弁で、表土の流出防止のため、県は伐採した木材を全て開発地域内でチップ化して利用するよう指導したというふうに私は記憶しておりますが、今は全部持ち出すというふうにおっしゃったような気がしますが、いつそれが変わったのでしょうか。今、大木は大型トラックで毎日のように搬出されていて、チップ化したものも同様にトラックで開発地から遠隔の地へ運ばれているのを目撃をしております。県の指導との整合性、いつ変化したのか、それについてもきちんと時系列でお答えください。 以上で二回目の質問を終わります。(拍手) 副議長(藤生通陽君)弘田健康福祉部長。 〔健康福祉部長 弘田隆彦君登壇〕 健康福祉部長(弘田隆彦君)井原議員の再質問にお答えいたします。 まず、基地に働いている、基地外にいる職員の方に対する診療とかですけれども、当然のことながら、基地外の診療所で検査・診療等受けることになります。基地内のクリニックにおいてでも受けることができますし、両方受けることができます。 それから、これから検査件数四千件の体制つくるんだけれども、そのためには地域の医療機関の協力が不可欠であると。それについて、協力を得るためにどういう対応をするかと。医療提供体制についてどうするのかという御質問だと思うんですけども、国において、患者を受け入れる医療機関に対しては、感染症防止対策に係る経費について、上限二百万円を上限とした支援制度をつくっております。 また、感染防止のための防護服等につきましても、国のほうから医療機関に対して配付されることになっています。こうした支援制度が、国のほうで措置されております。こうした対策につきまして、私ども、県医師会、そして郡市医師会、それぞれ先々週、会議もさせていただきましたけども、こういった支援制度についてはしっかりと説明をさせていただいて、協力を求めているといった対応をさせていただいているとこでございます。 それから、介護保険法による法的な解釈についての再質問でございますけども、県といたしましては、施設における感染防止・拡大防止の観点から、個々の利用者の状況により、サービスの利用を控えることを求める場合であったとしても、直ちに運営基準に抵触するとは考えておりません。 しかしながら、事業者が一方的にサービス提供を断ることは適正ではなくて、個々の利用者の状況、そして意向等十分踏まえて、必要なサービスが継続的に確保されるよう、引き続き事業者に対して指導・助言を行ってまいります。 副議長(藤生通陽君)藤田総務部理事。 〔総務部理事 藤田昭弘君登壇〕 総務部理事(藤田昭弘君)再質問にお答えします。 まず、騒音予測コンターの考え方、実測でないのかということも確認されましたが、まず騒音予測コンターについてはこれは三つ要素がございまして、機種ごとの騒音データ、それと沖合移設の際に日米間で確認した標準的な飛行経路、それからそれらによって導き出される一日の標準飛行回数、この三つの要素で騒音予測コンターというのをはじいて、機種、機数も全て反映した上ではじいているものです。 今、実測ではないのかということを言われましたが、空母艦載機移駐によって騒音の状況というのも大幅に変化しておりますし、今、第一種区域というのが指定されているのは三十年ぐらい前の話なので、それから大幅に変化しているので、国においては空母艦載機の移駐後の騒音度調査というのはやるというふうに言っておりますが、今現在、そういうものはございません。 ということで、こういった専門家によって確立された手法によって騒音予測コンターというものを出して、今、予測しているわけですが、艦載機移駐のときも騒音予測コンターをやっておりますけども、それと実際の今の実測値を比べると、九割の地点でその範囲内にも入っておりますし、地点によってはかなり低いところもあるということで、騒音予測コンター自体は十分な精度を持った妥当な予測であるというふうに考えております。 それから、騒音訴訟のことを出されまして、違法性の問題と今後の騒音軽減対策について御質問があったと思います。 岩国市には七十五W以上の地域と、第一種区域という法的にも対策を講じなければならない地域がある、これは間違いないと思います。 県としては、もちろん住宅防音工事の対象拡大という国による対策も十分してくれというのは求めておりますが、もう一つ、米軍の飛行運用に係る騒音軽減措置が必要だということで、例えば訓練の分散であるとか、集中的な飛行訓練の緩和であるとか、そういうものも併せて、昨年、特別要望で求め、今も求め続けておりますので、これからもこういったことを粘り強く求めてまいります。 それから、地元の意見を反映したルールが必要ではないかというような御指摘だったと思いますが、これは以前、井原議員にも御答弁したことがございますけども、基地の運用に関して、地方自治体の意見を聴取して、その意向を反映するような、例えば日米合同委員会の中に地方自治体の代表者が参加する地域特別委員会を設置することというのは、これは従前から渉外知事会の中で要望し続けているところでございます。 県としても、そういった地元の意向が反映するような制度は必要だと思いますので、これからも引き続き求めてまいります。 副議長(藤生通陽君)松岡農林水産部長。 〔農林水産部長 松岡正憲君登壇〕 農林水産部長(松岡正憲君)林地開発についての再質問にお答えします。 まず、オンサイト池とは何かということ、沈砂池、調整池との違いはどうなのかということでございました。 オンサイト池とは、雨水を地中に浸透させて、開発に伴う地下水への影響を少なくする施設でございます。 一方、沈砂池とは、濁水等の流出による浮遊物や土砂等を沈殿により取り除いて、上澄み部分だけを流すようにする施設でございます。 また、調整池とは、集中豪雨などの局地的な出水によりまして、河川の流下能力を超過する可能性のある雨水を河川に入る前に一時的に貯留し、少しずつ下流へ排出することで、河川の氾濫を防ぐ施設でございます。 それから、オンサイト貯水池効果がある、客観的な証拠はあるのかということでございました。 オンサイト貯水池、いわゆる雨水の浸透施設でございますけれども、雨水の流出の抑制及び地中への浸透による地下水の保全効果があるとされておりまして、国においても都市部をはじめ雨水浸水施設の整備を促進しているところでございます。 雨水の浸透効果につきましては、平成二十二年の国土交通省が出しております雨水浸透施設の整備促進に関する手引きの中でも、その効果等が示されておるところでございます。 それから、濁り水対策について、県は事業者を指導しているとのことですけども、状況は改善していないということで、許可条件違反ではないか、県の認識をということでございました。 濁り水対策につきましては、事業者において、許可条件に従って防災工事を先行着手するとともに、防災施設の施工中においては仮設沈砂池、あるいは濁水ろ過装置の設置等、土砂や濁水の流出防止対策の措置はされていることを確認しております。 このように、開発行為は許可条件及び県の指導に従って実施されていることから、許可条件違反だというふうな認識はございません。 それから、伐採材、開発地から搬出されている答弁だったけども、当初の土砂流出防止材として利用、こことの整合性ということでございましたけども、これは経緯等を御説明いたしますと、まず申請当初、事業者の計画では伐採根を地山、いわゆる人為的な盛土などが行われていない自然のままの地盤に埋設処理することとなっておりました。 これに対しまして、地山への埋設というのは表土の流出が危惧されるということから、現地でチップ化して散布し、土砂流出防止材としての利用、これを指導したところ、事業者のほうで表土流出防止効果のある防草材として使用する計画としたものでございます。 その後、事業者のほうから、工事初期段階で伐採材等をチップ化したものをストックするスペースがないということがございまして、開発地外へ搬出する旨の申出があり、県はこれを了解したところでございます。 伐採材等の処理につきましては、地山への埋設が表土流出につながるおそれがあると、当初ですね、いうことから、事業者に補正を指導したものでございまして、現地での土砂流出防止材としての利用、あるいは開発区域外への搬出につきましては、どちらも処理方法としては問題ないと考えております。 それから、同意書の関係でございます。 同意書と協定書については、地元自治会、十二中十の自治会で同意書と協定書が出されております。依然反対されております二自治会については、経緯書を出されているという状況でございます。これについては、経緯書で確認をしているという状況でございます。 それから、あとは開発地をほかの適地、これにつきましては全て事業者の所有地でございまして、事業者自らが適地として判断したものでございます。 いずれにしましても、その場合につきましては、貯水池、その他の適正な措置が講じられているということを確認して、県としては許可したものでございます。 副議長(藤生通陽君)井原寿加子さん。 〔井原寿加子さん登壇〕(拍手) 井原寿加子さん 再々質問をさせていただきます。 今、御答弁がありましたので、森林開発からまず質問をいたします。 最初の御答弁のときに、ほかに適地がなく、やむを得ず許可したというふうにおっしゃったような気がしましたが、今の御答弁では業者が適地であると判断したと。業者が適地としてこれは判断して許可するものなんですか、その辺をもう一度お伺いいたします。 それから、私がオンサイト池についてお聞きしましたのは、このような開発地でオンサイト池、都会の話をお聞きしたのではなくて、このような山の頂上のほうにオンサイト池を造った森林開発で、オンサイト池の効果が実際にあるのかどうかということをお聞きいたしました。そのエビデンスをお示しくださいというふうにお聞きしました。 それから、防草材として木材をチップ化して、流出防止材・防草材として利用するということをまたやめたと、そのように御指導なさったんですけども、途中でもうやめたと。 今は全部外に搬出されているということを聞きましたが、じゃ、この山は今裸になりつつありますけれども、表土、土はあらわになったまま、防止材・防草材は一切使わず、このままやられるというふうに御指導なさるんですか、それともまたくるくる変わるんですか、もう一度お聞きいたします。 それから、川の汚染や耕作ができなかった田畑について、改善されないままであれば、県の許可権者としての責任が私は果たされていないと思いますし、明らかに法令違反だと思います。指導ばかりで、川の濁水は全く改善されていませんし、このまま工事が続けられていいというふうに県は御判断されているのでしょうか、もう一度お聞きいたします。 それから、基地の感染者の件ですけれども、今おっしゃいました基地外居住の人とかは市内の医療機関を使うというふうにおっしゃいましたが、その辺の把握は全然できないわけですね。だから、自由に出入りする基地外居住の方たちがどこの医療機関をあれしても、市や県としては把握できないということでよろしいでしょうか。 それから、コンターの件ですけれども、艦載機移駐後について、実測してほしいと、地元市町では実測コンターを出してほしいというふうに強く要望しておりますが、あれから何年もたっておりますのに一度も行われておりません。 それが、専門家がやったから信憑性があるとか信頼性があるとか言われても、予測の上に予測を重ねた、そのコンターを見て皆さんが県も市も判断するということなのですね。もう一度お聞きいたします。 それから、介護保険事業ですけれども、十月から「Go To トラベル」の対象地域が東京が追加される予定になっております。今後、ますます介護のために帰省したりする人が増えることが予測されますので、介護サービスをめぐるトラブルも増加するおそれがあります。 コロナウイルスを警戒するあまり、必要な介護サービスの提供を拒むというのは本来、本末転倒ですし、何より要介護者の健康、生命にも関わる重大な事態になりかねません。 介護保険事業の運営基準に反することは明確だと思いますが、先ほどおっしゃいました介護保険法にはしっかり正当な理由がないと拒んではいけないというふうに書いてありますが、抵触するというふうに思いますが、もう一度、法令・法的解釈をお答えください。 それから、もう一つですが、県民生活に欠かせない基本的なサービスである医療や介護などの事業を円滑に動かしていくためには、少なくともこうした事業、医療などに従事する人々に対する事前・定期的な定期的PCR検査の実施がぜひとも必要ではないでしょうか。それについてどのように取り組まれるのか、お聞きいたします。 まず、介護保険者の法令・法的解釈について、きちんとお答えください。 以上で、私の質問を終わります。(拍手) 副議長(藤生通陽君)松岡農林水産部長。 〔農林水産部長 松岡正憲君登壇〕 農林水産部長(松岡正憲君)再々質問にお答えします。幾つか頂きました。 まず、オンサイト貯水池の関係でございますけれども、これにつきましては、本案件におきましても事業者が雨水を可能な限り地中に浸透させるために、開発地においてオンサイト貯水池を設置する計画となっております。 このことで、事業者のほうで雨水浸透効果等を検討した上で、開発区域におけます平たん地を最大限有効利用して、十六ヘクタールのオンサイト貯水池の設置を計画したということで、県が認めているところでございます。 それから、表土の流出といいますか、その対策のことにつきましては、これは開発行為の許可条件に従いまして、盛土は三十センチメートルごとに十分締め固めを行うということになっておりますので、そういったことで対応することとしております。 それから、業者が適切と判断ということでございますが、これは法律上、ほかに適地がないと、やむを得ず飲用水等の水源が依存している森林開発行為を対象とする場合は、そういった貯水池等の適切な措置が講じられることが必要ということで、そういった必要な措置があることから、許可をしているところでございます。はい、以上でよろしいですかね。 副議長(藤生通陽君)弘田健康福祉部長。 〔健康福祉部長 弘田隆彦君登壇〕 健康福祉部長(弘田隆彦君)井原議員の再々質問にお答えをいたします。 まず、米軍基地内の感染症についての患者についての対応ですけれども、先ほど私が御答弁したのは、基地に出入りする日本人の職員がいるんじゃないかということでお答えしたんですけども、日本人については当然医療保険に入っていますので、基地内のクリニックも使えますし、基地外の日本の診療所も使えるといった御答弁を差し上げました。 再質問ですけれども、基地内外を問わず、軍人・軍属、それにつきましては居住が基地内・基地外に関係なく、基地のクリニックを受診することが基本といったことで、基地とは確認をさせていただいております。 それから、介護保険法の法的解釈についての再度の質問ですけれども、県といたしましては、先ほど答弁いたしましたけれども、施設における感染拡大防止の観点から、個々の利用者の状況によりサービスの利用を控えることを求める場合があったとしても、直ちに運営基準に抵触するとは考えておりません。 しかしながら、事業者が一方的にサービス提供を断ることは適切ではなくて、しっかりと個々の利用者の状況、そして意向をしっかり踏まえながら必要なサービスが提供されるよう、引き続き事業者に対して指導・助言を行ってまいります。 それから、医療従事者等への定期的なPCR検査についてですけれども、これにつきましては、感染リスクの高い職種でありますので、全国知事会等を通じて、一斉定期的なPCRの検査を国に要望しているところでございます。 副議長(藤生通陽君)藤田総務部理事。 〔総務部理事 藤田昭弘君登壇〕 総務部理事(藤田昭弘君)再々質問にお答えします。 実測コンターの必要性について御指摘ありました。県も地元市町も早く実測コンターを作ってほしいという気持ちは持っておりまして、機会あるごとに国のほうにはどうなっているんですかという話は述べさせていただいております。 国によると、これは年によって運用も変わるので、数年かけて機種ごとのデータを全部取る必要があるので、ちょっと時間はかかるという話は頂いていますけども、県も地元市町も早く作ってほしいということはこれからも要望を続けてまいります。 副議長(藤生通陽君)松岡農林水産部長。 〔農林水産部長 松岡正憲君登壇〕 農林水産部長(松岡正憲君)失礼いたします。 先ほど一つ、再度の確認でございますけれども、今、そういった水田の耕作ができないような状況の中で、私どもはそういうふうには認識しておりませんけれども、許可を取り消すべきではないかというようなことがございました。 私どもは、先ほども言いましたように、基本的には林地開発の許可に当たりましては、森林法が定める四つの許可要件、これに照らして審査、許可をして、許可条件に従って実施されている限り許可を取り消すことはない、許可条件違反はしていないというふうな認識がございます。 それから、水田耕作に当たりましてですね、事業者に対しまして、他の水系から水を引くためのそういった資材、パイプ等も地元に提供するなど、そういった取組も実施しているところでございます。 いずれにしましても、私どもとしては、開発行為が許可条件及び県の指導に従って実施されているということから、許可条件違反だとは考えておりません。 副議長(藤生通陽君)本日の一般質問及び提出議案に対する質疑は、これをもって終了いたします。 ───────────── 副議長(藤生通陽君)以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。 本日は、これをもって散会といたします。御苦労さまでした。 午後二時五十二分散会