1 県政の諸課題について 2 ジェンダー平等について 3 教育問題について 4 メガ発電施設について 5 警察行政について 6 その他
議長(柳居俊学君)藤本一規君。 〔藤本一規君登壇〕(拍手) 藤本一規君 本日も全てのエッセンシャルワーカーの皆様に感謝を申し上げて、一般質問を行います。知事並びに関係参与員の積極的な答弁を求めます。 質問の第一は、県政の諸課題についてです。 一つは、上関原発問題についてです。 六月十一日、県は、中国電力が上関原発予定地の海域で海上ボーリング調査を行うため申請した一般海域占用を許可しました。 資料一のとおり、県が定めた一般海域占用許可基準にある占用許可の基本方針には、一般海域は公共用物として天然の状態において一般公衆の自由な使用に供されるべきものであるので、原則としてその占用は認めるべきではないとあります。 中国電力は、過去二度、同海域の占用許可を得ながら期間内に調査を完了させることができませんでした。中国電力に許可することは、原則として占用は認めるべきではないとする県の方針の逸脱であると言わなければなりませんが、県の見解をお尋ねします。 基本方針に、社会経済上必要やむを得ない場合にはこの基準に従って許可するものとするとあります。中国電力は、調査は原発の安全審査に万全を期すためと説明しています。県の基本方針に照らして、中国電力の調査を社会経済上必要やむを得ないとされた理由をお尋ねします。 資料二のとおり、中国電力は、四月二十一日、今年三月末現在の埋立てに関する工事の進捗状況報告書を県知事に提出しました。中国電力は、東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、当社は平成二十三年三月十五日から建設予定地における準備工事を一時中断しており、令和二年度の工事進捗はないと報告をしています。 中国電力は、二○一九年六月十日、今後、埋立工事に先立ち海域の埋立工事施行区域内でボーリング調査を実施する計画としており、その所要期間を含め、三年六月の期間伸長が必要になったため、着手の日から十三年三月以内を竣功期限としたと期間伸長許可申請書を県に提出し、県は許可をいたしました。 竣功期限まで残り一年半となりました。ボーリング調査及び十三万八千平米の埋立工事を完了させることは可能とお考えか、お考えならその根拠をお示しください。 結果、中国電力の伸長申請に正当な事由があるとは言い難く、県の延長申請の判断は間違っていたのではないかと考えますが、県の認識をお尋ねします。 二つは、自衛隊施設に関する諸問題についてであります。 まず、イージス・アショアについてです。 萩市むつみ陸上自衛隊演習場へのイージス・アショア配備は、昨年六月十五日、当時の河野防衛相が断念することを表明し、同二十四日、国家安全保障会議で正式に撤回が決まりました。 私は、昨年九月県議会で、配備断念後、防衛省が地元説明会を開催していないことをどう考え、対処しているのかとただし、内海総務部長は、これまで大変苦慮しながら対応してきた地元に対し丁寧に説明をしていただくよう、国に重ねて求めているところと答えました。 萩市の六月市議会で田中市長は、地元説明会について、早くするならどういう方法か、コロナが収束してから来てもらうか、中国四国防衛局と検討していると答弁されたと報じられています。 県は、大変苦労して対応してきた萩市や阿武町と連携し、国による地元説明会の開催をどのように求めたのか、地元説明会の開催の見通しについてお尋ねをします。 次に、宇宙状況監視レーダーについてです。 昨年五月、防衛省は航空自衛隊府中基地に宇宙作戦隊を発足させました。米宇宙軍トップのレイモンド宇宙軍作戦部長は、河野防衛相と米宇宙軍と自衛隊の宇宙作戦隊との連携強化を確認しました。 自衛隊は高度三万六千キロメートルの静止軌道を地上から監視する宇宙状況監視システムを整備中で、二二年度の完成を目指しています。同システムの中核である軌道監視用レーダー基地の建設が山陽小野田で進められています。 私は、昨年九月県議会で、県は防衛省に地元説明会の早期開催を求めるべきだとただし、内海総務部長は、国から、レーダーの設計を終えた後に地元に対し説明を行う旨聞いていると答えました。 六月、山陽小野田市議会で、防衛省からレーダーの設計作業が完了したとの報告があったこと、同省は想定実験の結果を踏まえて地元説明会を開く意向を示したことが報告されたと報じられています。 防衛省は県に、レーダーの選定についてどう説明しているのか、地元説明会の開催の見通しについてお尋ねしたいと思います。 質問の第二は、ジェンダー平等問題です。 一つは、生理の貧困に対する対応です。 六月十八日に閣議決定された、経済財政運営と改革の基本方針二○二一に、生理の貧困への支援など女性に寄り添った相談支援が初めて明記されました。 今議会に提出された補正予算に、女性に寄り添ったきめ細かな支援を実施する経費が計上され、知事は記者会見で、SNS相談の実施、女性相談会の開催、アウトリーチ型支援、生理用品の配付等を行うと説明しました。女性に寄り添ったきめ細かな支援の具体的内容について、まず、お尋ねします。 文科省は四月十四日、内閣府が実施する女性の相談支援及び子供の居場所づくり等に係る交付金の活用促進についてとする事務連絡を県教委などに行いました。 事務連絡は、生理用品を必要としていることを言い出しにくい児童生徒にも配慮し、提供場所を保健室のほかに設けるなど、必要とする児童生徒が安心して入手できるよう、提供方法や配置場所等の工夫などの検討を求めています。 都道府県では、東京、神奈川、群馬、鳥取、徳島などが、県内では、山口、宇部、萩が学校の女子トイレに生理用品を配置をしています。 県教委は、環境生活部と連携し、県立学校の女子トイレに生理用品を配置すべきですが、お尋ねします。 二つは、LGBTsへの対応、特にパートナーシップ宣誓制度についてお尋ねします。 県内で初めて宇部市が、パートナーシップ宣誓制度を九月に運用開始します。 県弁護士会は、五月三十一日、民法・戸籍法等の婚姻等に関する諸規定の速やかな改正を求めるとともに地方自治体における同性パートナーシップ制度の制定を推進する会長声明を発表しました。 資料三のとおり、自治体にパートナーシップ制度を求める会の調査で、六月一日現在、茨城、群馬、大阪の府県を含めた百六自治体でパートナーシップ制度が導入され、導入自治体の人口割合は実に三七・四%となっています。 宇部市の動き、県弁護士会の会長声明を受けて、山口県としてパートナーシップ宣誓制度導入に向けた検討を開始すべきですが、お尋ねしたいと思います。 三月に策定された第五次県男女共同参画基本計画に、性的指向・性自認を理由として困難な状況に置かれている人々に対する県民の正しい理解と認識を深めるため、啓発活動を行うということが初めて明記されました。県は、どのような啓発活動を行うのか、お尋ねします。 鳥取県や宇部市が職員向けハンドブックを作成しています。広島県や宇部市が住民向け啓発冊子を作成しています。県は、職員向けハンドブックと県民向け啓発冊子を作成すべきですが、お尋ねをしたいと思います。 質問の第三は、教育問題について、県立高校の校則についてお尋ねします。 全ての県立高校の校則を基に、問題点をまとめたのが資料の四です。 生徒の私生活上の事柄、旅行、外泊などについて学校の許可や承認を必要とする校則が、実に二十一校。集会、行事への参加や団体への加入などに学校の許可、承認、届出を必要としている校則が十四校。下着の色などを指定している校則が十二校。頭髪の色についての届出を定めている校則が六校。ツーブロックを禁止している校則が八校ありました。 六月八日、文部科学省は、県教委などに校則の見直し等に関する取組事例についてとする事務連絡を行いました。県教委は、この通知をどのように周知したのか、お尋ねします。 事務連絡に、校則の内容は、児童生徒の実情、保護者の考え方、地域の状況、そして社会の常識、時代の進展などを踏まえたものになっているか、絶えず積極的に見直されなければならないとあります。県立学校の校則の中に、時代の進展などを踏まえ見直すべきものがあると思いますが、教育長の見解をお尋ねします。 事務連絡に岐阜、長崎、鹿児島の例が出ています。共通しているのは、まず実態を調査していること、そして校則の見直しの通知を具体的に学校にしていることであります。 県教委は、県立高校の校則の実態調査を行うべきです。また、校則見直しの通知を出すべきですが、お尋ねをしたいと思います。 さて、県立高校で校則をホームページで公開している学校は皆無でした。県教委は、校則をホームページに公開するよう県立高校に求めるべきですが、お尋ねをしたいと思います。 質問の第四は、メガ発電施設についてです。 一つは、環境影響評価制度についてです。 (仮称)那賀・海部・安芸風力発電事業など山間部で風力発電事業における環境影響評価手続が進行している徳島県議会は、六月二十一日、環境評価手続の抜本的な見直しを求める意見書を全会一致で可決しました。 意見書は、現行の環境影響評価法は、一、事業者に対し、計画の立案の段階における地元住民への説明会の開催を義務づける項目が規定されていない、二、重大な影響を回避または低減できないと判断される場合であっても、地元自治体からの意見は考慮されるのみと指摘し、地元住民と事業者との円滑な合意形成が図られるとともに、地元自治体や地元住民の意見が適切に事業計画へ反映されるよう、環境影響評価手続の抜本的な見直しを行うことを国に求めています。 この意見書で指摘をされた問題は山口県にも共通しています。山口県も同様の見直しを国に求めるべきですが、お尋ねをしたいと思います。 二つは、知事意見についてです。 昨年九月県議会で環境生活部長は、環境影響評価制度において、知事は、事業者等に対し、環境保全上の見地から意見を述べるものとされており、事業の可否を判断することはありませんと答えました。 この間、メガ発電施設の環境アセスにおける知事意見で、和歌山県知事は事業の廃止、徳島県知事は事業の取りやめを言及しています。 環境影響評価法に、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされていることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とするとあります。今後、県知事意見は、見直しだけではなく、廃止、取りやめを求めることも選択肢にすべきですが、お尋ねをしたいと思います。 三つは、県環境影響評価技術審査会の議事録の公開についてであります。 中国地方では、広島、鳥取の環境影響評価技術審査会の議事録が公開されています。県環境影響評価技術審査会の議事録を公開すべきですが、お尋ねをします。 四つは、メガソーラー発電を規制する条例等の制定についてです。 資料五は、防府市の田中健次市議がまとめられた太陽光発電施設に関する都道府県の条例・ガイドラインの制定状況を示したものです。 県は、昨年四月、林地開発許可制度の実施に関する要綱を改定し、太陽光発電の設置を目的とした開発行為に関する事項を明記しました。このことは評価します。その上で、県として太陽光発電施設に関し、設置禁止区域等を設けた条例やガイドラインを策定すべきですが、お尋ねします。 五つは、岩国市美和町のメガソーラーについてであります。 三月三日、美和町の自然を守る会は、ヒ素・鉛の有害物質が検出され、稲作と飲用水確保に深刻な影響をもたらす美和町太陽光発電建設工事の中止と林地開発許可の再検討を求める請願署名、実に七百八十三筆を添えて村岡知事に提出されました。知事はこの署名をどう受け止めていますか、お尋ねします。 県の林地開発許可制度の実施に関する要綱に、開発者と周辺権利者との紛争を防止するため、開発区域内に準じて周辺権利者の同意を得ることを原則とするとあります。 美和町太陽光発電事業の林地開発許可申請には、隣接した立岩・片山自治会の同意書が添付されていません。要綱で定めた周辺権利者の同意が取れていない本件の林地開発許可は再検討すべきですが、お尋ねしたいと思います。 林地開発許可後、代表者の変更がありました。時期をお示しください。 さらに、カンクン・エンジニアリングは、美和町太陽光発電事業を進める子会社の全株式を今年一月、アール・エス・アセットマネジメント株式会社に売却しています。 県の要綱に、許可を受けた後遅滞なく申請に係る開発行為を行うことが明らかであることとあります。請願署名は、林地開発許可申請を行った事業者について、開発事業及び業務主体として能力を有しないと指摘をしています。県は、周辺住民が開発を行う事業者の確実性を疑問視していることにどう答えるのか、お尋ねをしたいと思います。 六つは、阿武風力発電事業についてであります。 六月二十四日、阿武町で計画されている風力発電所について、阿武風力発電所建設を考える会など三団体が、知事に対し要望書を提出いたしました。知事は、九月六日までに、事業者が示す環境影響評価方法書に意見を述べるわけですが、どのような意見を出されようとしているのか、お尋ねをしたいと思います。 七つは、天井山風力発電所建設計画についてです。 つなげよう笑顔の会が、県知事などに対し、天井山風力発電事業計画の中止を求める署名に取り組んでおられます。知事は、六月二十四日、経産大臣に提出した同事業に係る環境影響評価方法書に対する知事意見の中で、本方法書では、風力発電施設の出力や配置、基数が確定しておらずと指摘をされています。 風力発電事業に係る方法書の段階で、出力も配置も基数等も確定していない例は過去あったのか、お尋ねします。 また、事業計画の見直しを求めた理由について、それぞれお尋ねしたいと思います。 質問の第五は、警察行政についてです。 防府署の建て替えについてお尋ねします。 新庁舎建設を考える会が四月十九日、県警本部長に、防府市役所新庁舎建設に伴う空地への警察署移転に関する要望書を提出しました。 防府市は、二○一八年以降、県への予算要望で防府警察署を建て替える際に、防府市役所建設に伴い生じる空地への移転の検討を求めています。 要望書は、新庁舎の空地へ警察署が移転すれば防災空地がなくなることや、交差点にあまりにも近すぎて利用しづらくなるのではないかとの理由で反対を表明されています。 さて、資料六を見てください。署員が減少した、人口が減少した美祢署を除き、警察署の建て替え後、敷地面積が同水準か増加をしています。現在の防府署の面積は六千三平米です。新庁舎の空地は五千平米、この点から、防府署の移転先としての新庁舎の空地は適地ではないのではないかと言わなければなりません。防府署の建て替えについて、県警本部長の見解をお尋ねして、第一回目の質問を終わります。(拍手) 議長(柳居俊学君)村岡知事。 〔知事 村岡嗣政君登壇〕 知事(村岡嗣政君)藤本議員の御質問のうち、私からは、生理の貧困への対応に関する補正予算の具体的内容についてのお尋ねにお答えします。 新型コロナウイルスの影響が長期化する中で、生理の貧困の問題をはじめ、経済的な困窮や孤独・孤立など、特に女性に深刻な影響が及んでおり、私は、こうした困難や不安を抱える女性が社会とのつながりを回復できるよう、支援の充実強化に取り組む必要があると考えています。 このため、このたびの補正予算において、NPOの知見やノウハウを活用し、相談機会の提供や居場所づくりなど、女性に寄り添ったきめ細かな支援に取り組むこととしています。 具体的には、まず、幅広い年齢層の方が気軽に相談できるよう、電話や面接に加えて、メールやSNSによる相談に対応するほか、身近な地域で相談できるよう県内八か所で相談会を開催します。 この相談会では、併せて生理用品等の無償提供を行うこととしており、こうしたこともきっかけとして、生理の貧困など様々な困難を抱える女性に向き合い、必要な支援へとつなげていきます。 また、同じような立場や境遇にある人同士が支え合うピアサポートによる居場所づくりを進めるとともに、必要に応じて相談者の自宅を訪問して面談等を行うアウトリーチ型の支援に取り組みます。 私は、様々な困難や不安を抱える女性が社会とのつながりを回復し、生き生きと安心して暮らせるよう、NPOや市町、関係機関と連携して、女性に寄り添ったきめ細かな支援に取り組んでまいります。 その他の御質問につきましては、関係参与員よりお答え申し上げます。 議長(柳居俊学君)和田土木建築部長。 〔土木建築部長 和田卓君登壇〕 土木建築部長(和田卓君)県政の諸課題についての御質問のうち、上関原発問題に係る数点のお尋ねにお答えします。 まず、一般海域占用許可について、中国電力に許可することは、原則として占用を認めるべきではないとする基本方針の逸脱ではないか、また、基本方針に照らして、中国電力の調査を社会経済上必要やむを得ないとされた理由は何かとの二点について、まとめてお答えします。 一般海域占用許可基準における占用許可の基本方針では、一般海域は公共用物として天然の状態において一般公衆の自由な使用に供されるべきものであるので、原則としてその占用は認めるべきではないが、社会経済上必要やむを得ない場合には、この基準に従って許可するものとするとしています。 このたびの申請では、海上ボーリング調査について、原発の安全審査に万全を期すために実施するとの事業者の説明に合理性があることが認められ、申請内容が条例の許可基準に適合していることから許可したものです。 次に、公有水面埋立免許について、二点のお尋ねにお答えします。 まず、竣功期限までに埋立工事の完了は可能か、可能ならばその根拠は何かとのお尋ねです。 竣功期限に向けて、どのように対応するかは、事業者において判断されるべきものと考えています。 次に、延長申請に係る県の判断は誤りではないかとのお尋ねです。 埋立免許の期間伸長申請については、埋立免許権者として、公有水面埋立法に基づき、どこまでも法令に従って厳正に審査したところ、正当な事由が認められたことから許可したものであり、御指摘は当たりません。 議長(柳居俊学君)内海総務部長。 〔総務部長 内海隆明君登壇〕 総務部長(内海隆明君)県政の諸課題についてのお尋ねのうち、自衛隊施設に関する諸問題についてお答えします。 まず、イージス・アショアについてです。 イージス・アショア配備断念の地元説明については、当時の河野防衛大臣が来県された際に、これまで大変苦慮しながら対応してきた地元に対し、丁寧に説明するよう要請しており、昨年九月の検証結果の公表の際などにも、重ねて求めているところです。 また、岸防衛大臣も、地元説明については、地元自治体とよく相談してどのように実施するべきか、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況も考慮しつつ、検討したいとの考えを示されており、国において、地元の意向を踏まえ適切に対応されるものと考えています。 次に、宇宙状況監視レーダーについてです。 国からは、レーダーの選定について説明を受けていませんが、国の責任において、地元山陽小野田市や地域住民に対し、当該施設の整備の必要性や安全性等を十分に説明していただきたいと考えています。 また、国からはレーダーの詳細設計が完了し、本年夏頃の住民説明会の開催に向けて、新型コロナウイルス感染症の状況も考慮しつつ、準備を進めていると聞いています。 議長(柳居俊学君)神杉環境生活部長。 〔環境生活部長 神杉さとみさん登壇〕 環境生活部長(神杉さとみさん)ジェンダー平等についてのお尋ねのうち、LGBTsへの対応についての三点のお尋ねにお答えします。 まず、パートナーシップ宣誓制度についてです。 現在、国において、いわゆるLGBTに関する法制度が議論されていることなどから、県としては、こうした国の動向等を見守るとともに情報収集を行っているところであり、現時点では、制度導入に向けた検討を開始することは考えていません。 次に、啓発活動の内容についてです。 県では、性的指向や性自認を理由として困難な状況に置かれている方に対する県民の理解と認識を深めるため、性の多様性をテーマとしたセミナーの開催等を行うこととしています。 次に、職員向けハンドブックと県民向け啓発冊子の作成についてです。 県としては、LGBTに関する法制度に係る国の動向等を見守ることとしていることから、現時点では、職員向けハンドブックの作成までは考えていませんが、県民向けの啓発活動を行う中で、リーフレットを作成することとしています。 また、このリーフレットを職員向けにも活用する予定としています。 次に、メガ発電施設についての数点のお尋ねにお答えします。 まず、環境影響評価手続の抜本的な見直しを国に求めるべきとのお尋ねですが、県では、現状の環境影響評価制度に基づいて手続を進めるに当たり支障は生じていないことから、国に対して抜本的な見直しを求めることは考えていません。 次に、知事意見において、事業の廃止や取りやめを求めることも選択肢とすべきとのお尋ねです。 環境影響評価制度において、知事は、事業者等に対し環境保全の見地からの意見を述べるものとされていることから、知事意見において、事業の廃止や取りやめを求めることはありません。 次に、環境影響評価技術審査会の議事録の公開については、審査会委員の意見も踏まえて、既に公開に向けた手続を行っているところです。 次に、太陽光発電施設の設置禁止区域等を設けた条例やガイドラインの策定についてのお尋ねですが、太陽光発電施設の設置に当たっては、関係法令等に基づいて対応しており、特に支障は生じていないことから、新たな条例制定等は考えていません。 次に、阿武風力発電事業の方法書に対する知事意見についてですが、現時点では、お示しする段階にありません。 次に、風力発電事業の方法書の段階で、施設の出力や配置等が確定していない例が過去にあったかというお尋ねですが、過去に例はあります。 次に、天井山風力発電事業の方法書に対する知事意見で、事業計画の見直しを求めた理由については、方法書の段階で風力発電設備の出力や配置、基数等が確定していないためであり、事業の実施により重大な影響を回避等できない場合には事業計画の見直しをするよう求めたものです。 議長(柳居俊学君)松岡農林水産部長。 〔農林水産部長 松岡正憲君登壇〕 農林水産部長(松岡正憲君)岩国市美和町のメガソーラーについての数点のお尋ねにお答えします。 まず、三月三日に提出された請願署名をどう受け止めているのかとのお尋ねです。 県としては、太陽光発電所建設に係る林地開発行為は、地元住民の理解を得ながら実施されることが望ましいと考えています。 このため、請願署名の提出を受け、事業者に対し、改めて出水期に向けた濁水対策を徹底するとともに、地元自治会への説明会の開催、田植時期の入水前における水質検査の実施の三点について強く要請したところです。 次に、周辺権利者の同意が取れていない林地開発許可は、再検討すべきとのお尋ねです。 地元自治会の同意は、森林法における許可要件とされていないため、周辺権利者の同意が取れていないことをもって、許可の再検討を行うことは考えていません。 次に、林地開発許可後の代表者の変更時期についてですが、令和二年十二月二十八日と承知しています。 次に、周辺住民が開発を行う事業者の確実性を疑問視していることに、どう答えるのかとのお尋ねです。 県では、事業者が、いわゆるFIT制度に基づき、経済産業大臣による太陽光発電設備の認定を得ていること、また、資金計画や調達方法、構成企業の事業実績等、計画どおりに開発行為を行うために必要な資力や信用を有していることを確認の上、確実性を判断しているところです。 議長(柳居俊学君)西村副教育長。 〔副教育長 西村和彦君登壇〕 副教育長(西村和彦君)教育に関する数点のお尋ねです。 まず、いわゆる生理の貧困への対応について、環境生活部と連携して、県立学校の女子トイレに生理用品を配置すべきとのお尋ねです。 県教委では、これまでも、生理用品が必要となった児童生徒に対して保健室において配付などを行ってきたところです。 現時点、女子トイレに配置することは考えていませんが、このたびの国の通知も踏まえ、保健室等における相談体制を充実するなど、引き続き、児童生徒一人一人の状況に応じた支援を行ってまいります。 次に、県立高校の校則についてのお尋ねです。 まず、国からの通知の周知についてですが、県教委では、各高校に対し国の事務連絡を添付した文書を発出し、引き続き、学校や地域の実態に応じて校則の見直し等に取り組むよう依頼したところです。 次に、時代の進展などを踏まえ見直すべき校則があるのではないかとのお尋ねですが、校則の見直しについては、各学校において、実情に応じ、生徒、保護者、地域等で十分に話し合った上で判断されるべきものと考えています。 次に、県立高校の校則の実態調査ですが、県教委では現在、全ての県立高校の校則を把握しており、改めて実施することは考えていません。 また、校則見直しの通知を出すべきとのお尋ねですが、今後も継続的に見直しをする際の視点や具体例などを示しながら助言していくこととしており、改めて通知を出す予定はありません。 次に、校則をホームページに公開するよう県立高校に求めるべきとのお尋ねですが、県教委としては、ホームページで公開するかどうかは、校則の見直しと同様に各学校で判断されるものと考えています。 議長(柳居俊学君)谷警察本部長。 〔警察本部長 谷滋行君登壇〕 警察本部長(谷滋行君)防府警察署の建て替えについてお答えいたします。 昭和四十六年に建築された防府警察署は、今年で築後五十年になりますが、施設の老朽化はもとより、OA機器の導入等による狭隘化も著しく、多目的トイレもエレベーターも設けられていないなど、バリアフリーという点でも地域の方々の利便性を著しく欠いており、その建て替え整備は喫緊の課題と位置づけております。 そのような中、防府市から知事部局に対し、防府市役所庁舎跡地への移転要望がなされたものでございますが、県警察といたしましては、大変ありがたいお話であると受け止めております。 同地の敷地面積が現庁舎のそれよりも狭いと御指摘がありましたが、新しい警察署が、防府市の警察活動の拠点として必要な機能性や執務・来客スペース等を確保すべきことは当然のことであり、警察署庁舎の効率的な整備等により対応すべく検討を進めてまいります。 敷地面積以外にも、移転に反対する御意見があることも伺っておりますが、県警察としては、防府市をはじめ関係者の皆様の声に耳を傾けつつ、警察活動の機能性や使用する市民の利便性を確保するための庁舎の在り方について、知事部局と連携しながら、引き続き検討してまいりたいと考えております。 議長(柳居俊学君)藤本一規君。 〔藤本一規君登壇〕(拍手) 藤本一規君 それでは、再質問を行ってまいりたいと思います。 原発問題です。 資料七、再質問のために準備しました。これは第一回目の海上ボーリングのために中電が出した申請に対して、県が許可した公文書です。見てください。許可した日が一九年の十月三十一日、そして占用期間の初日が十月三十一日となっています。そして、具体的に準備作業に中電が入ったのが十一月八日と聞いています。 ちなみに二回目も言いますと、二○二○年の十月二十九日に県が許可を出し、占用期間の初日が同日の十月の二十九日で、中電が準備作業を行った日が十一月四日となっています。 そして過去二回は、中電は占用期間初日以降に準備作業に入っていますが、今回は六月十一日に県が許可を出し、占用期間の初日は七月七日です。この差が生まれた理由、まず、お尋ねしたいと思います。 次に、一般海域の利用に関する条例の施行規則に、許可を要しない行為とは何かと定めています。漁業を営む上で工作物で簡易なものか、農業を営む上で工作物で簡易なもの、中電がブイを設置するという準備行為は、まさに一般海域の占用許可が必要な行為で、占用期間前の行為は明確に条例違反になるのではありませんか、改めて県の見解をお尋ねしたいと思います。 そして、一回目の中電が出した事業計画書というのを私見ました。改めて中電は何でボーリング調査をするのか。読んでみますと、原子力規制委員会における既設原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査の状況を注視し、新たな知見を反映するためにボーリング調査するんだと。 じゃあ、県は、中電が原子力規制委員会による新規制基準適合性に係る審査に万全を期すためとする、この中電の法的根拠は、海上ボーリング調査を行う中電の法的根拠は何法だとお考えなのか、お尋ねしたいと思います。 パートナーシップ宣誓制度について、私が示したのは今年、六月一日現在ですね、その後、佐賀県が八月運用開始、三重県が九月運用開始、名古屋市も今年度中に開始する、そして皆さん聞いていただきたいんですけど、東京都にパートナーシップ制度を求める会が都議会に出した請願に、全会一致で、自民党の皆さんも御賛同いただいて、この請願が採択されて、近くやっぱりパートナーシップ制度が東京都で導入されるんじゃないかという期待が高まっています。 仮に東京都が導入した場合、パートナーシップ制度の導入の人口が全体の人口に占める割合が四八・七と、宇部なんかも入っていませんから、大体もう五割に今年末は近づくんじゃないかという勢いですが、このことに対する環境生活部長の感想をお尋ねします。 教育問題についてですが、六月二十五日に中国新聞が県立高校の校則問題を報道しました。どのような意見が教育委員会に何件ぐらい届いているのか、お尋ねをしたいというふうに思います。 そして、髪の毛の証明書を出すということは、大阪の裁判の結果も受けて、本当に看過できないと私は考えています。こういう校則が県内にあります。地毛申請については入学時保護者から担任を通じて生徒課に申請をする。これは実際の山口県の校則の中身です。 日本共産党の吉良よし子参議院議員の三月十六日の質問に、萩生田文科大臣は、生徒指導とは一人一人の児童生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら社会的資質や行動力を高めることを目的として行われる教育活動だと思うと。一般論として、生まれ持った個性を尊重するのは当然だというふうに述べています。 教育長は、生まれ持った個性を尊重するための生徒指導において地毛証明など、生徒に求めることについてどのようにお考えですか。 そして、ちょっと前向きな発言もされました。もう全部校則は承知していると、その上で視点、具体的例を示していると言われましたが、示しているなら山口県の校則でどのような問題があるという視点を整理されているのか、具体例を示しておられるのか。 そして、今後初めてそれを示すのなら、どのような校則を承知した上で、私も整理した上で、それを見た上で、県教委としてどのような視点で今後山口県の学校の校則を見直すべきとお考えなのか、具体例をどうお考えなのか、お示しをいただきたいというふうに思います。 それから、メガ発電問題でございます。 大体私も勉強をさせていただきまして、部長と知事意見についての認識は一致しました。事業の可否を決めるのは、特に方法書以降は経産大臣ですね、経産大臣に環境大臣や知事意見が上げられて、そして経産大臣が電気事業ですから許可、不許可を出すという流れであるということは理解しています。 その上で、環境影響評価法に基づいて和歌山県知事は事業の廃止などを発言しているということは、共通認識に立った上であえて述べたいというふうに思います。 それから、知事意見、そして環境大臣意見を受けて、経産大臣は方法書以降、事業者へ経産大臣勧告というのを出すことがあります。全国でもそのような例がありますが、山口県で環境影響評価方法書以降で、経産大臣勧告が出された例があるのか、お尋ねをしたいと思います。 そして、急傾斜地禁止区域に関する問題でございます。私も主張しまして、山口県農林部が林地開発許可申請制度で太陽光発電を位置づけられたことは、私も求めた議員として評価をしているわけです。 その上で、やっぱり私が示した岡山県をはじめ各県でいろんな問題をどう解決していくかという検討を経て、ガイドライン、条例を制定しているわけです。 知事、全庁的な関係部署集まって、メガソーラーの在り方を検討する。他県を学習し、どのようなことを山口県でできるのか、検討チームを立ち上げるべきだと思います。お尋ねしたいと思います。 そして、天井山、阿武風力には重大な問題があることを私、昨日残念ながら承知をいたしました。資源エネルギー庁の事業計画認定情報の中に、今年三月十日、阿武風力発電事業が、三月二十九日に天井山風力発電事業が事業計画の認定を受けていることが明らかになりました。この事実を県としてどう認識をしているのか、この事業計画認定とはどのようなものだと考えておられるのか。 そして、環境影響評価はようやく方法書の審議が始まったところですが、環境影響評価制度とこの資源エネルギー庁の事業計画認定との関係についてお尋ねをしたいと思います。 それから、保安林の問題もあることが分かりました。この資源エネルギー庁の一覧表の地番を調べてみられた方が昨日私に教えてくださいました。惣郷字西白須山、もう番地は言いませんが、農林部に伝えてあります。この当該番地は保安林なのか、保安林ならば解除の手続はされているのか。 そして、商工労働部に聞きます。事業認定の前に保安林の解除は法的に必要なのか、その辺りの法解釈について、県はどう認識しているのかお尋ねをして、第二回の質問といたします。(拍手) 議長(柳居俊学君)和田土木建築部長。 〔土木建築部長 和田卓君登壇〕 土木建築部長(和田卓君)上関原発をめぐる問題について、三点の再質問にお答えします。 まず、準備作業について差が生まれた理由は何か、また、準備作業は条例違反ではないかという二点について、まとめてお答えします。 前回の申請と今回の申請の内容が異なっているため、今回差が生まれたということでございます。 前回の申請では、占用の期間が御許可の日から三か月間となっているところを、今回の申請では同期間が七月七日から三か月間となって申請されているからでございます。 次に、新規制基準による審査は何法に基づくものかという御質問にお答えいたします。 原子炉等規制法に基づくものと承知しています。 議長(柳居俊学君)神杉環境生活部長。 〔環境生活部長 神杉さとみさん登壇〕 環境生活部長(神杉さとみさん)再質問にお答えします。 まず、パートナーシップ宣誓制度についての再質問です。 東京都議会では、東京都にパートナーシップ制度を求める会の請願が全会一致で採択されたと、これで東京都に導入されれば人口で見ると約五割、そういうふうに達するんですけど、それを環境生活部長はどのような感想を持っているかというお尋ねでした。 パートナーシップ制度を導入している都道府県の人口が五割に迫る、そのことについては承知しているというか、把握していますけど、それが多いのか少ないのか。都道府県においてはまだ三県、四県しか導入されていないので、そういった状況も踏まえまして、今県では国の動向、それから、東京都も含めて他県等の情報を収集すると、そういう段階に来ているというのが私の感想というか、認識でもあります。 それから次が、メガ発電施設についての御質問です。 県の知事意見を経産大臣に提出して、それから経産大臣はそれに勧告するということもできることになっているけど、そういう例があるのか。 これについては二件ほどあります。一件が安岡沖洋上風力発電事業、それからもう一件は白滝山ウインドファーム更新事業、こちらのほうになっております。 それから、メガソーラー設置に向けて審査する、そういう庁内の検討チーム、それをつくったらどうかと、そうやって連携して審査するんではないかと、そういう御質問があったと思いますが、これはちょっと先ほども御答弁したんですけど、メガソーラーの設置に当たっては、県は個別の法令ごとに各部局が的確に今対応している、そういうことなので、特にそれで支障が生じているということは、そういう事実はございませんので、今、そういう新たな仕組みとして検討チーム、そういうものを導入することは考えておりません。 議長(柳居俊学君)三浦商工労働部理事。 〔商工労働部理事 三浦健治君登壇〕 商工労働部理事(三浦健治君)メガ発電施設に関する数点の再質問にお答えをいたします。 まず、阿武風力等の事業計画について、今年三月に資源エネルギー庁から認定を受けているが、この認定についてどのように受け止めているか、どのようなものかということについてです。 この認定につきましては、再生可能エネルギーの固定価格買取制度に基づき、経済産業大臣から発電事業計画の認定を受けるものでございます。 この認定によりまして、太陽光や風力などの再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束することとなります。 次に、アセス手続中に認定がなされること、認定とアセスとの関係についてでございます。 再生可能エネルギーの固定価格買取制度は、国が直接発電事業計画の認定等行っているものです。国が公表しております再生可能エネルギーの固定価格買取制度ガイドラインによりますと、法律や条例で環境アセスメントが必要な場合は、事業計画認定の申請のタイミングで環境影響評価方法書に関する手続を開始したことを証する書類を提出する必要があるとされておりまして、国はこのガイドラインを踏まえて計画を認定したものと考えております。 次に、保安林解除の手続が終わっていない場合で、事業計画、事業認定を受けることができるのかということでございますが、事業計画の認定に関しまして国が作成しているガイドラインによりますと、企画立案段階に関するものとして、関係法令及び条例で規定される必要な措置や手続等について、自治体や国の関係機関に確認及び相談をし、関係法令及び条例の規定を遵守すること。また、施工段階に関するものといたしましては、関係法令及び条例の規定に従い施工を行うこととされております。 事業計画の認定申請書には、関係機関に確認等の状況を整理した関係法令手続報告書を添付することとされておりまして、国において審査の上認定がされたものと考えております。 議長(柳居俊学君)松岡農林水産部長。 〔農林水産部長 松岡正憲君登壇〕 農林水産部長(松岡正憲君)保安林についての再質問にお答えします。 資源エネルギー庁のホームページに掲載されている地番は保安林かというようなお尋ねでございました。お示しの地番につきましては、保安林に指定されております。 それから、当該地番について保安林の解除の申請をされているかということでございましたけれども、現時点、保安林解除に係る申請はなされていません。 議長(柳居俊学君)西村副教育長。 〔副教育長 西村和彦君登壇〕 副教育長(西村和彦君)藤本議員の再質問にお答えします。 校則の見直しについて、三点あったかと承知しております。 まず、一点目でございますが、校則の見直しについて、県教委にはどのような意見が何件あったかについてでございますけれども、県教委にはこのことに関して一件の御連絡がありました。 その内容につきましては、校則の見直しについては学校任せにするのではなく、県教委も主体的に取り組むべきではないかという内容のものでございます。 二点目でございます。髪の毛の色について、いわゆる地毛申請の手続について、保護者から申請するようになっているけれども、このことについてどのように捉えているかというお尋ねであったと思います。 学校ごとに生徒の状況や保護者の意向等、その実情に応じて、いわゆる地毛申請につきましても必要かつ合理的な範囲となるよう検討し、その上で適切に対応すべきものであると考えております。 三点目でございます。校則の見直しについて、県教委はその視点や具体例を示したとされているが、示しているなら山口県としてどのように整理しているか、そして、どのような視点で取り組むのか、具体例を示してほしいとのお尋ねであったと思います。 まず、六月八日に文部科学省から先ほどお示しのありました通知がございまして、県教委としては同日、速やかに各学校にこの文科省の通知を発出したところでございまして、その中に他県の例等が具体的な視点等で示されているところでございます。 そして、その中では、例えば見直しの視点としては、児童生徒の人権を保障したものであること、社会通念上合理的と認められる範囲となっていること、規範意識醸成のための内容であることなどが示されているところです。 県教委といたしましても、そのように考えているところでございます。 議長(柳居俊学君)和田土木建築部長。 〔土木建築部長 和田卓君登壇〕 土木建築部長(和田卓君)上関原発の再質問のうち、条例施行規則で定める許可を要しない場合は、今回の準備作業は条例違反ではないかというお尋ねについてお答えいたします。 お尋ねの条例施行規則第四条は、占用等に該当する行為であるが、占用許可を要しない行為を列挙しているものです。 今回の準備作業は占用行為に該当しないため、条例施行規則の対象にはなりません。 議長(柳居俊学君)藤本一規君。 〔藤本一規君登壇〕(拍手) 藤本一規君 じゃあ、再々質問を行ってまいります。 海域の占用の問題についてです。準備作業が条例事項でないということは理解できません。四条と言われたのは、公有水面埋立法でも許可しているからと言ったら、もう一般海域の条例そのものを県が否定することになると。 やっぱり今までは、占用期間後の準備作業だったんです。何でこの一般海域の条例ができたかっていったら、洋上ハウスが周防大島上にやってきて、これをどう規制するかということで条例ができたんです。 ブイを投げることが許可要件じゃないというなら、いやまあ、悪い人がいたらブイをどんどん海に投げても、これは違反じゃないということになるわけですね。やっぱりまず、六月二十九日から占用してくださいという中電が変更許可を求めるか、変更届出をするか、中電が六月二十九日からやろうとしたんなら、中止を県が求めるか、罰則規定もあるわけですから、中電に、結局結果行えなかったんですけども、罰則を示唆するとかいう条例上の対応が絶対必要だと思います。 準備作業を占用条例で適用除外だとするのは納得できない。再度お尋ねしたいと思います。 それから、中電が原子炉設置のための安全審査を万全に期すためとする法的根拠について、これは原子炉等規制法だと言われました。 県は、一方では法体系の違うものについては審査せず、一般海域の利用に関する条例だけの審査を行ったと言いながら、法体系の違う原子炉等規制法の新規制基準に基づく安全審査に万全を期すため、中電はボーリング調査をするということを合理性があると審査していることは、今までの説明、納得することはできない。法体系を別にするものを県は実質審査しているということについて、県民にどう説明されるか、お尋ねをしたいと思います。 さて、校則の問題ですが、岐阜県の例を挙げたいと思います。 五月に岐阜県は、校則等の見直しについてとする通知を明らかにされました。一つは、もちろん学校での合意…… 議長(柳居俊学君)藤本議員に申し上げます。時間が参りましたので。 藤本一規君(続)なら、校則はやめます。議長、ありがとうございます。(拍手) 議長(柳居俊学君)和田土木建築部長。 〔土木建築部長 和田卓君登壇〕 土木建築部長(和田卓君)上関原発に係る再々質問の二点についてお答えいたします。 まず、占用期間前の準備作業についてでございます。 今回の準備作業は一定の区域を排他・独占的に使用するという占用行為に当たらないことから、占用許可は不要です。 次に、新規制基準に関するお尋ねです。 このたびの申請では、あくまでも海上ボーリング調査について、原発の安全審査に万全を期すために実施するとの事業者の説明に合理性があることが認められ、申請内容が条例の許可基準に適合していることから許可したものです。 ───◆─・──◆──── 議長(柳居俊学君)この際、暫時休憩をいたします。再開は、午後一時の予定でございます。 午前十一時五十三分休憩