1 知事の県政推進の基本姿勢について 2 上関原発を巡る問題について 3 新型コロナウイルス感染症対策について 4 新型コロナワクチン予約・接種について 5 医療法改正について 6 農業知的財産の保護と営農者への支援について 7 その他
───◆─・──◆──── 日程第一 一般質問 日程第二 議案第一号から第二十二号まで 議長(柳居俊学君)日程第一、一般質問を行い、日程第二、議案第一号から第二十二号までを議題とし、質疑に入ります。 一般質問及び質疑の通告がありますので、それぞれの持ち時間の範囲内において、順次発言を許します。 中嶋光雄君。 〔中嶋光雄君登壇〕(拍手) 中嶋光雄君 おはようございます。社民党・市民連合の中嶋光雄でございます。通告に従い発言をさせていただきます。 最初に、知事の県政推進の基本姿勢についてお伺いいたします。 コロナ禍という非常事態の中で知事の役割は計り知れないほど重要です。新型コロナ対策を基にポストコロナを見据えた山口県の持続可能な発展に向け、県政推進の基本姿勢を知事自ら県民の皆さんに発信していただきたいと願い、質問をいたします。 最初に、宇宙監視レーダーについて。 今月十六日、国会閉会日の朝二時半に重要土地等調査規制法案が強行採決されました。重要施設の定義が曖昧で、自分には関係ないと思われるかもしれない。自分の生活圏には国防上の重要施設などないと。しかし、あっという間に自分の生活が飲み込まれる可能性がある、危うい法案です。 共産党の赤嶺代議士の国会質疑で、海上自衛隊山陽通信所が重要施設であることが分かりました。まさに宇宙監視レーダーが造られようとしている現地です。 山陽小野田市議会で、山陽小野田市は中国四国防衛局とウェブ会議を行い、局からレーダーの詳細設計が完了した旨の報告を受けたと答弁されました。そして、市民団体の申入れに対しても、五月二十四日、防衛局の担当者が、防衛省としては地元の要望を踏まえ、住民説明会の開催等に向けて準備を進めている。具体的な開催時期等については、県や市と相談、調整すると電話で答えました。 そこでお尋ねです。二月県議会で、レーダーの設計を終えた後に地元に対し説明を行う旨聞いていると答弁されました。現地では、レーダー局舎工事が着々と行われています。国は、情報隠蔽のまま工事を進め、完成後は軍事機密で公表できないとの魂胆ではないかと危惧されます。 そこで、早急に県から国に地元説明会を開催するよう強く要望してもらいたいが、お考えをお聞かせください。 二点、朝鮮学校への補助金について。 県は、朝鮮学校に補助金を県民との相互理解の増進を目的に、子供一人当たり五万円を支給してきました。 しかし、県は、二○一三年度から支給停止を電話一本で通告、予算計上を見送りました。理由は、国の考え方、他県の動向、県民の理解が得られないと繰り返し答弁されています。 そもそも朝鮮学校には、一九九五年から私立外国人学校特別補助金が、朝鮮学校の教育内容と運営に理解を示され、独自的に支給されてきたものです。 自由と平等に関する権利は、人類普遍の原理であって、全ての人類にひとしく保障されなくてはならない理念であると思っています。さらに、教育を受ける権利は万民に対してひとしく保障されなくてはなりません。政治の状況によって侵害されてはなりません。 そこで、知事は、人類普遍の原理に基づいて、英断を持って朝鮮学校に対する補助金を再開されるよう強く求めます。 また、知事は、国へのデジタル化提言に当たり、誰一人取り残さない、人に優しいという理念をあえて添えられました。この理念こそ、朝鮮学校の子供たちにもお願いしたい。改めてお考えをお聞かせください。 三つ、核兵器禁止条約について。 生きているうちに核兵器のない世界を実現したい、被爆者たちが取り組んだヒバクシャ国際署名には、国内外で千三百七十万二千三百四十五人分、千二百九十五市町村及び二十府県の署名が集約されました。 今年一月二十二日には、核兵器の開発、製造、保有、使用を禁じる核兵器禁止条約が発効しました。 しかし、核保有国と核抑止力に依存する国々、そして何より唯一の戦争被爆国である日本政府は、軍事力に頼り、核抑止論に立脚し、条約に背を向け続けています。 日本が条約に署名、批准するなら、国際世論を動かす原動力になるはずです。 知事は、ヒバクシャ国際署名はされませんでした。しかし、核兵器の廃絶自体は、これを強く願っていますと答弁されました。そこで、知事として政府に何らかのアクションをされるつもりはないか、お尋ねします。 二項目め、上関原発をめぐる問題についてです。 六月十一日、県は、中国電力に海上ボーリング調査に伴う一般海域の占用許可を出しました。三度目のことです。 八日、九日には、市民団体等の要望、質問に対し、条例に従って適切に対処しますなどと言われ、初めから許可ありきの言い訳にすぎなかったことに怒りを禁じ得ません。 六月十日には、超党派国会議員の「原発ゼロ・再エネ一○○の会」の仲立で、上関原発と新増設の考え方について、上関現地三団体と関係省庁担当者のZoomによる申入れ交渉が行われ、改めて、中国電力のボーリング調査に対する原子力規制委員会の見解が示されました。 おっしゃるには、三・一一以降のエネルギー政策の中での上関原発の位置づけが議論されていない。中国電力側からも新規制基準施行以降、何らかの意思表明があったわけでもない。中国電力のボーリング調査は、保安院時代の地質調査等々の指示文書、要請文書に基づくものではないのかとの御指摘だが、行政指導ベースで当時の審査の流れの中で出した文書でしかないので、報告徴収命令のような法令に基づいた命令でもない。基準が変わったので当時の審査の流れなので、そこでぶった切れている。この指示文書に従って我々が今も中国電力に調査をやれなんて言っていることも一切ない。何で中国電力は進めているのか、中国電力がどこかの説明で、昔保安院に言われましてと言っているのかもしれないが、単純に中国電力の意思で進めているということだと思っている、こういうことでした。 そこで最初の質問は、中国電力の海上ボーリング調査の必要性について、県は何を根拠に正当な理由であると判断されたのか、お示しください。 次に、具体的に利害関係人の同意に係る問題に絞ってお尋ねいたします。 一、県は、利害関係人は、占用区域において、排他・独占的な権利である漁業権を有する者ですとし、この区域における共同漁業権を免許された山口県漁業協同組合の同意書が添付されているとの一点張りです。 この同意書は、お尋ねですが、山口県漁業協同組合四代支店のものなのか、お示しください。 次に、県は、一般海域占用許可の利害関係人を排他・独占的権利、具体的には共同漁業権の権利に限定していると主張されています。 お手元の資料を御覧ください。本県水産振興課のホームページからの図です。共同漁業権と区画漁業権が併存し得ることがよく分かる図です。つまり、共同漁業権は定置漁業権や区画漁業権に対して排他性を持たないということです。この点について、まずお答えください。 二、ボーリング地点は、共第九三号の漁場区域内です。漁業権は複雑で、漁業権は漁業を排他的に営む権利である、逐条解説漁業法、との記述を斜め読みして、本県のように都合よく解釈・利用しているのだ。しかし、ちゃんと読むと、その後の説明で、漁場区域内において漁業権に基づかず同種の漁業が営まれれば、当該漁業を排除することができるときちんと書いてある。 山口県報で確認いたしますと、共第九三号の漁業の種類は、第一種共同漁業の採貝・採藻を主にした三十五の漁業と第二種共同漁業の建網など三つの漁業となっています。 昨年九月県議会での私の質問に対し、祝島の漁業者が埋立ての予定海域を含む周辺海域において、まき餌釣り漁業や一本釣り漁業を営んでいると現在も認識していますと、農林水産部長の答弁でした。 そこで、共同漁業権が排他性を持つのは、同種の共同漁業に対してのみであって、祝島の許可漁業、自由漁業は排除し得ないのは明らかである。この点についてお答えください。 三つ、市民団体などとのやり取りでの県の見解は、祝島の漁民の同意及び補償はなくてよいです。 再三の指摘にもかかわらず、県は、昭和四十八年に改正された公有水面埋立法の第五条の不備、他の財産権への補償等を補っている、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱はお認めになりますが、これは公共事業にしか適用されないと言い、条例に従って適切に対処・審査したと逃げ回っておられます。 しかし、昭和三十七年に閣議決定で公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱が定められ、これを受け通商産業省が昭和三十八年、平成十二年には改正されていますが、電源開発等に伴う損失補償基準を定めている。昭和五十八年五月十七日の参議院商工委員会における当時の資源エネルギー庁公益事業部長小川氏による政府答弁があります。このことからして、祝島漁民の同意を無視できるはずがない。 そこで、このことをあえて無視できる根拠を県はお持ちなのか、お答えください。 三項目め、新型コロナウイルス感染症対策。 コロナ禍は依然トンネルの中、後手後手と指摘される政府の対応やそれに振り回されている各自治体、さらに国民の自粛疲れもあり、ワクチン接種に期待が集まっています。ワクチンの接種が効果を現し、治療薬が開発され、以前の生活に戻れることを願いながら質問をいたします。 まず、医療提供体制の確保と医療現場への支援。 本県のワクチンの接種率は、六月二十八日現在、六十五歳以上の一回目接種率は六八・二一%で全国四位、二回目接種率は三○・五六%で全国三位であり、大いに評価するところでありますが、先の見通せない状況は変わりありません。 医療従事者へのワクチン優先接種は完了したとのことですが、高齢者の接種完了の見通しについてお示しいただきたい。さらに、それ以外の方々のワクチン接種の見通しについてもお示しください。 二、障害者入居の福祉施設に従事する方や教師、保育士、清掃作業員、給食調理員や警察官等エッセンシャルワーカーも優先接種の対象とすべきであると考えます。守田県議の代表質問で一部はお答えになりましたから、あえてお尋ねをいたします。 三、医療機関やワクチン接種会場における医療従事者の確保に向けて、特に退職・離職された潜在看護師の現場復帰の支援策を充実すべきです。これまでの県の取組と実績、今後の方針をお示しください。 四、感染の封じ込めには早期発見、隔離が重要です。さらに濃厚接触者の追跡、ワクチン接種の促進、変異株の把握、不安を抱える県民への的確な情報発信と相談対応が重要です。 感染対策の司令塔である新型コロナウイルス感染症対策室の担当職員は残業の日が続き、休日もなかなか取れないようです。また、庁内からのローテーションでの応援職員も配置されていると聞いています。これでは効率的な対応ができるはずがありません。 そこで、本年四月、五月に対策室に勤務した職員の時間外の状況、休日出勤の状況はどうだったのか、お示しください。 また、昨年九月県議会で藤本県議の質問に対する答弁の際に、昨年四月に事務三名を増員し、四月以降に十八名増員で二十五名体制に、そして、電話・窓口相談、入院調整の補助に会計年度任用職員の保健師四名を採用したとの答弁でした。 その後の人員の充実強化について、人数及び専任従事の割合をお示しください。 さらに、効率的な対応を図るための人員の大幅増員について、知事のお考えをお聞かせください。 五、各施策の業務調整について、職員を対策室に送り出した結果、残された職員からはかなりの業務の調整もほとんど行われず、残業が増えたなどの疲弊の声が上がっています。 そこで、現在に至るまで具体的にどのような業務調整が図られたのか、お聞かせください。 また、目下の情勢を考えると既存の事業を一時的に停止する等、県全体で抜本的な業務調整を図るしか職員の負担を減らすことはできないと考えます。今後どのように業務調整を考えられているのか、お尋ねします。 六、保健所の状況は対策室同様逼迫しています。二十四時間対応で待機も行っていることから、手当等の整備と交代制勤務で確実に休日が確保できるよう、早急に保健所体制を強化すべきです。 とりわけ、今後発生が懸念される未知の感染症対策のため経験者なども含め、保健所の人材確保をさらに図るべきです。知事の前向きな御答弁を期待します。 七つ、抗原検査キットについては、五月二十八日に決定された政府の基本的対処方針において、医療機関や高齢者施設、学校等に対し陽性者の早期発見による感染拡大防止の観点から、迅速に検査を実施できるよう抗原検査キットを速やかに配付すること、職場等において軽症者に対する抗原検査キット等を活用した検査を実施するよう促す旨が明記されました。 そこで、今後、県では抗原検査キットをどのように活用していくのか、お考えをお尋ねします。 八つ、宿泊療養施設は全ての医療圏域にあるのか、その状況をお示しください。もしない医療圏域があるのなら、なぜないのか、お示しください。 九、医療崩壊を防ぐための感染症拡大時のバッファとして必要なのは、病床だけでなく人材です。感染症病床については、病院調整で一般病床を一時的に利用することが可能だが、感染症対応する医療従事者の確保が困難です。人的バッファを公立・公的医療機関に持たせることが重要と考えますが、県としてのお考えをお示しください。 また、二十四時間対応の職種が増える中、手当等の整備がきちんとされているかもお示しください。 四項目、新型コロナワクチン予約・接種について。 ワクチンの予約・接種に伴う費用負担は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金交付要綱、厚生労働省二○二一年六月により、全て国負担の補助率十分の十とされています。 自治体などの準備する接種会場等では、ワクチンの打ち手となる医療従事者の確保をはじめとする接種体制の充実が重要なテーマとなっており、医療機関や介護施設、事業所等に従事する医療従事者による協力にも期待が集まっています。より多くのワクチン接種を行う医療機関に手厚い支援を行うことで、接種促進が図られるべきです。 そこでお尋ねします。ワクチン接種業務を担うのは医師、看護師のみではなく、会場設置、整備や予約受付など事業的作業を含め、県や市町の職員は総動員で行っておられます。人手の確保ができていない状況の中、職員を流動で使い、本来業務が残されると時間外勤務や休日出勤を余儀なくされる。人的な配置の支援、残業代など予算措置が必要です。お尋ねします。 二、医師、看護師及び医師等が行う医療活動の後方支援業務に従事する職員について、防衛省において、災害派遣等手当の特例として手当の新設が行われています。作業の特殊性から、公民関係なく業務に従事する者にも支給されるべきで、集団接種でもあり感染リスクもあるが、県として何らかの手当が必要であると考えますが、お考えをお尋ねします。 この手当の支給について各市町にも助言を行うべきではないか、併せお伺いいたします。 国が設置した大規模接種会場でも、予定の接種者が来場せずワクチンが余る例が生じています。こうした余剰が生じた場合、貴重なワクチンをどのように有効活用される方策を講じておられるのか、知事の考えをお示しください。 厚生労働省は六月十日に事務連絡、令和三年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて、及びこの緊急包括支援事業(医療分)の実施についての一部改正についてを示し、ワクチン接種体制強化のために特別の人員配置体制をしいた病院については、補助の上乗せを行うなど通達が出ています。人員確保に向け、医療現場の処遇改善は必須なものと考えます。県としてどのような技術的指導を行われるのか、お示しください。 五項目め、医療法改正について。 医療法等一部改正法が公布され、長時間労働の医師の労働時間短縮及び健康確保のための措置、医療関係職種の業務範囲の見直し、新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制の確保、地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組支援などが上げられました。 そこで、一、山口県の現在の医師の確保状況、勤務実態を調査した上での今後の医療体制維持のための必要人員についてお示しください。 二、医師をはじめ医療従事者は社会貢献度が高いものの、どの仕事も重労働で責任が重いため、心身の負担はとても大きいものがあります。山口県の医療従事者の過重労働実態と離職率についてお示しください。 三、医師の働き方改革において、医療関係職種の業務範囲の見直しにおける研修制度の確立と人員確保について、県としての御支援策についてお聞かせください。 四、新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制の確保について医療計画に組み込まれることとなりましたが、医療計画策定前に再編統合を促進する必要があるのか。具体的に出された再編統合再検証病院リストは一旦撤回し、改めて民間医療機関を含めて評価をすべきではないのか、知事の御意見をお聞かせください。 五、新興感染症等が追加された医療計画の変更に伴う新たな地域医療構想の策定が必要ではないのか、御意見をお聞かせください。 六点目、新型コロナウイルス感染症での公立・公的医療機関が重要な役割を果たしていることについての評価についてお聞かせください。 六項目め、農業知的財産の保護と営農者への支援について。 本県にも、農業試験場などで生まれた独自の農産物がたくさんあります。代表的なものに、晴るる、西都の雫、はなっこりー、プチソレイユ、ゆめほっぺ、せとみなどがあります。 これら競争力のある本県や日本のいわゆるブランド農産物は危機にさらされています。種子法が廃止され、それに入れ替わるように農業競争力強化支援法が成立。その第八条四項には、ブランド農産物の肝となる知見を民間業者へ提供することを促進するよう明記をされ、せっかくつくり上げた農業財産が民間にかすめ取られる懸念が生じています。 県は基本要綱を策定し問題ないと、要綱は対外的に実効性に乏しい県の方針、考えにすぎないもので、これまで本会議で二回、種子条例制定の検討を要望したところですが、改めて県の方針をお示しください。 さて、今年四月一日にブランド農産物の保護を名目に種苗法の一部を改正する法律が施行され、来年四月には、登録品種の種苗の自家増殖が許諾制となります。種苗法一部改正の施行で、登録品種はその権利を持つ県と許諾契約を結んだ種苗業者が種苗を生産し、営農者はその種苗を購入することになります。この許諾制について、これまで種苗の自家増殖を行ってきた営農者から、経済的負担が増えるのではないか、農業を続けられるのかという心配の声が上がっています。 そこで、県が育成した品種において、種苗法の改正前と改正後、営農者にとっては何が変わり、何が変わらないのか、営農者にも理解できるようお示しください。 やまぐちブランド農産物は、その品質の維持向上によってブランド力を強くしていく必要があります。そのためには専門家の指導が欠かせません。農業の担い手問題に取り組むためには新規就農者を増やし、農業の裾野を広げていくことが必要です。そのためにも営農指導、ブランド農産物、登録品種も含め、あらゆる面で幅広い技術支援が必要です。 本県農業の裾野を広げ、ブランド力を強化するために、営農者に対して技術的なサポートが必要です。具体的にどう対処されていくのか、お答えください。 以上で、一回目の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。(拍手) 議長(柳居俊学君)村岡知事。 〔知事 村岡嗣政君登壇〕 知事(村岡嗣政君)中嶋議員の御質問のうち、私からは、本県農産物のブランド力を強化するための技術的なサポートについてのお尋ねにお答えします。 県土の七割を中山間地域が占め、小規模農家が多い本県において、農業者の所得向上を図るためには、県オリジナル農産物の育成とそのブランド力を高めていくことが重要です。 このため、県では、農林総合技術センターにおいて、かんきつのせとみやユリのプチシリーズなど、市場評価の高い本県独自のオリジナル品種を育成するとともに、品種特性に応じた技術開発を行ってきたところです。 また、ブランド力を高めていくためには、産地全体で一定の品質や出荷量を確保することが重要であることから、JAの営農指導員と県の普及指導員が連携し、技術研修会や戸別巡回等を通じて農業者への技術サポートを行っています。 さらに、現在、整備を進めている農林業の知と技の拠点において、付加価値の高いオリジナル品種の育成や品種特性等に応じた高品質、安定栽培技術などの開発に取り組むとともに、こうした技術を産地で実践できる即戦力人材を育成することとしています。 私は、引き続き、JA等と連携しながら、本県農産物のブランド力の強化に向け、農業者に寄り添った技術的なサポートにしっかりと取り組んでまいります。 その他の御質問につきましては、関係参与員よりお答え申し上げます。 議長(柳居俊学君)内海総務部長。 〔総務部長 内海隆明君登壇〕 総務部長(内海隆明君)知事の県政推進の基本姿勢に関するお尋ねのうち、宇宙監視レーダーについてお答えします。 国からは、レーダーの詳細設計が完了し、本年夏頃の住民説明会の開催に向けて、新型コロナウイルス感染症の状況も考慮しつつ、準備を進めていると聞いています。 県としては、地元山陽小野田市の意向も踏まえ、国において適切に対応されるものと考えています。 次に、朝鮮学校への補助金についてお答えします。 県としては、朝鮮学校を高校授業料無償化の対象外としている国の考え方、補助金支給に対する他県の動向、北朝鮮の様々な行動に対する国内外の受け止め、これらを総合的に勘案し、現時点では、補助金の支給は県民の理解を得られないとの判断に変わりがないことから、予算計上することは考えていません。 次に、新型コロナウイルス感染症対策に関するお尋ねのうち、業務調整についてお答えします。 新型コロナウイルス感染症対策室等への職員の異動に当たっては、異動元の所属の職員にできるだけ負担をかけることのないよう、その組織体制や業務の進捗状況等を十分に把握し実施しています。 その上で、各所属で業務の再配分等を行い、業務執行体制を確保するとともに、必要な行政サービスを継続する観点から、感染防止対策も含めて業務の優先順位づけを行い、一部のイベントや研修等について、中止や延期等の対応を講じてきたところです。 今後とも、こうした対応を基本に、職員の負担も考慮しながら、状況に応じた業務の見直し等を行ってまいります。 次に、新型コロナワクチンの予約・接種に関するお尋ねのうち、人的な配置の支援及び残業代等の予算措置についてお答えをします。 ワクチン接種を円滑に進めるため、これまでも、新型コロナウイルス感染症対策室の増員や他部局職員の応援等による組織体制の強化を図るとともに、時間外勤務手当等についても所要の予算措置を講じてきたところです。 今後とも、ワクチン接種の進捗状況等を踏まえ、適切な人員配置や予算措置を講じてまいります。 次に、ワクチン接種業務等に従事する者への手当の支給のうち、県職員への手当の支給についてお答えします。 本県が行うワクチン接種業務等については、防衛省が行う災害派遣等に準ずる業務ではなく、また、対象地域、職員の従事期間、接種件数も防衛省の行う業務と大きく異なり、当該業務と同等の特殊性は認められないことから、手当の支給は考えていないところです。 議長(柳居俊学君)神杉環境生活部長。 〔環境生活部長 神杉さとみさん登壇〕 環境生活部長(神杉さとみさん)核兵器禁止条約についてのお尋ねにお答えします。 お示しの核兵器禁止条約は、国の専管事項である国の安全保障とも密接に関わるものであること、また、国は、条約への参加という手段によらず、核兵器のない世界の実現に向けた取組を進めることとしていることから、国に対して何らかのアクションをすることは考えていません。 議長(柳居俊学君)和田土木建築部長。 〔土木建築部長 和田卓君登壇〕 土木建築部長(和田卓君)上関原発をめぐる問題のうち、数点のお尋ねにお答えします。 まず、海上ボーリング調査の必要性について、県は何を根拠に正当な理由であると判断したのかについてです。 このたびの申請では、海上ボーリング調査について、原発の安全審査に万全を期すために実施するとの事業者の説明に合理性があると認められ、申請内容が条例の許可基準に適合していることから許可したものです。 次に、同意書は山口県漁業協同組合四代支店のものなのかについてです。 このたびの申請では、同意書として利害関係人である山口県漁業協同組合の同意を得たものが添付されています。 次に、電源開発等に伴う損失補償基準を無視できる根拠は何かについてです。 電源開発等に伴う損失補償基準は、公共用地の取得に伴う損失補償基準と同様、土地等の取得または使用に伴う損失補償の対象や在り方を定めたものであり、一般海域の利用に関する条例とは目的、内容が異なることから、当該条例で必要となる同意とは、対象となる範囲が異なります。 議長(柳居俊学君)松岡農林水産部長。 〔農林水産部長 松岡正憲君登壇〕 農林水産部長(松岡正憲君)上関原発をめぐる問題についての二点のお尋ねにお答えします。 まず、定置漁業権や区画漁業権に対する共同漁業権の排他性についてです。 漁業法上、漁業権は一定の水面において特定の漁業を一定の期間排他的に営む権利とされています。 一方で、漁業権については、水面の総合的な利用や漁業生産力発展の観点から、排他的に特定の漁業を営む権利である共同漁業権と区画漁業権が、関係者の調整が図られた上で一定の漁場内に重ねて設定される場合があります。 したがって、共同漁業権が定置漁業権や区画漁業権に対して排他性を持たないということではありません。 次に、許可漁業、自由漁業に対する共同漁業権の排他性についてです。 共同漁業権は、物権的請求権を有していることから、漁業権に基づかない同種の共同漁業に対してのみ排他性を持つのではなく、許可漁業や自由漁業に対しても、その操業において漁業権侵害行為があれば排除し得るものです。 次に、農業知的財産の保護と営農者への支援についての二点のお尋ねにお答えします。 まず、種子条例制定の県の方針についてです。 県では、米、麦、大豆の原種供給などの具体的な手続等を要綱に定め、優良種子の計画生産と安定供給に取り組んでいます。 今後も、国やJA、種子生産農家等と連携しながら、要綱を着実に実行することにより、引き続き、県の役割を適切に果たすことができることから、条例の制定は考えていません。 次に、県が育成した品種において、種苗法の改正前と改正後で何が変わるのかについてです。 このたびの種苗法改正では、我が国の優良品種の海外流出防止や登録品種の育成者権を守ることなどを目的に、登録品種の海外持ち出し禁止や育成者の許諾に基づいて自家増殖を行うなどが規定されたところです。 こうした中、本県が育成した登録品種については、種苗法改正後も、これまでと同様、県と県内農業団体等が種子生産の許諾契約を結んだ上で、県内農業者に対し、優良かつ安価な種苗を提供することとしています。 議長(柳居俊学君)弘田健康福祉部長。 〔健康福祉部長 弘田隆彦君登壇〕 健康福祉部長(弘田隆彦君)新型コロナウイルス感染症対策についての数点のお尋ねにお答えします。 まず、ワクチン接種完了の見通しについてですが、高齢者については、七月末に全ての市町で完了する見込みです。 また、一般県民向け接種については、九月末までに必要なワクチンが国から供給されることを前提に、インフルエンザ流行期前のおおむね十月末を目途に、希望する方々への接種を完了することを目標に取り組んでいます。 次に、優先接種については、基本的には接種の実施主体である市町が定めるものですが、本県共通の方針として、県民の安心・安全を守る観点から、警察・消防職員や子供や障害のある方、教職員、保育園、児童福祉・障害者施設の従事者等を優先接種の対象としているところです。 次に、潜在看護師の復職支援についてですが、県看護協会と連携をし、六月からワクチン接種に係る潜在看護師の募集を開始し、現在九十六名の登録をいただいています。 登録者に対しては、ワクチン接種に関する実技研修を実施するとともに、市町や企業等とのマッチングを行っているところであり、引き続き、潜在看護師の復職支援に取り組んでまいります。 次に、新型コロナウイルス感染症対策のうち、新型コロナウイルス感染症対策室の体制についての数点のお尋ねです。 まず、新型コロナウイルス感染症対策室に勤務した職員の時間外勤務と休日出勤の状況については、月八十時間以上の時間外勤務があったのは、四月が二十五人、五月が二十六人となっています。 また、休日に勤務を行った職員は、四月が二十七人、五月が二十八人で、四月は一人平均約四日、五月は一人平均約六日となっています。 次に、新型コロナウイルス感染症対策室の人員についてです。 昨年九月以降も状況に応じて順次増員を行い、現在正規職員については六十人、うち専任職員四十三人、また、会計年度任用職員については専任職員七人の体制を確保しています。 次に、人員の大幅増員についてです。 新型コロナウイルス感染症対策室については、これまでも増員や他部局職員の応援等により組織体制の強化を図っており、現時点での大幅な増員は考えていませんが、今後とも、現場の状況やニーズ等を踏まえ、適切に対応してまいります。 次に、保健所の体制強化についてです。 県では、本年四月に、保健所全体で六名の保健師を増員するとともに、行政経験のある保健師を会計年度任用職員として配置したほか、市町等からの職員の応援体制も整備しているところであり、今後とも、感染症対策を適切に推進できるよう、必要に応じ体制強化に努めてまいります。 次に、抗原検査キットの活用についてですが、これは、医療機関や高齢者施設、学校等において、早期に陽性者を発見し、感染拡大を防止することを目的として国が直接配付するものであり、県としても、対象施設にその旨を周知し、効果的に活用することとしています。 次に、宿泊療養施設についてですが、感染症対策は、二次医療圏よりも広域的に対応することしており、県東部、県央部、県西部の三か所に設置しています。 次に、医療従事者の確保等についてです。 現在、国において、新興感染症等の感染拡大時における、人材確保も含めた医療提供体制の確保等について検討が進められているところであり、その動向の把握に努めてまいります。 また、医療従事者の手当等については、診療報酬で措置されるものであり、各医療機関で適切に対応されるべきものと考えています。 次に、新型コロナワクチンの予約・接種についての数点のお尋ねにお答えします。 まず、ワクチン接種業務等に従事する者への手当の支給のうち、民間職員への手当の支給についてです。 ワクチン接種に係る全ての費用については、国において負担しているところであり、手当の支給については、ワクチン接種業務を行う各医療機関等において判断されるものと考えています。 次に、余剰ワクチンの有効活用についてです。 県の広域的接種会場において、当日のキャンセル等により余剰ワクチンが発生した場合には、ワクチンを無駄にしないよう、接種会場の従事者や、コロナ関連業務・防災対策を担う県職員に接種することとしています。 次に、ワクチン接種に係る国の支援制度の拡充についてですが、お示しの国の制度改正は、医療機関におけるワクチン接種体制を強化するという観点から行われたものであり、医療機関に対しては、その趣旨を踏まえ対応していただくよう通知をしているところです。 次に、医療法改正についての数点のお尋ねにお答えします。 まず、今後の医療提供体制維持にための必要な人数についてですが、現在、国において、医師の労働時間短縮等、医師の働き方改革を含めて医療計画等の見直しについて検討が進められているところであり、その動向の把握に努めてまいります。 次に、医療従事者の過重労働実態と離職率についてですが、本県のデータはありませんが、国の調査による令和元年の全国の病院常勤勤務医の年間時間外・休日労働については、約四割が年九百六十時間を超え、約一割が年千八百六十時間を超えるとされています。 次に、医療関係職種の業務範囲の見直しにおける研修制度の確立と人員確保に対する県の支援についてですが、現在、国において、本年十月からの施行に向け、研修内容等について検討が進められているところであり、その動向の把握に努めてまいります。 次に、再編統合再検証病院リストの撤回等と、医療計画の変更に伴う新たな地域医療構想の策定についてです。 現在、国において、新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制の確保等について検討が進められているところであり、その動向の把握に努めてまいります。 次に、公立・公的医療機関の評価についてですが、地域における適切な役割分担の下、新型コロナウイルス感染症へ対応していただいているものと考えています。 議長(柳居俊学君)中嶋光雄君。 〔中嶋光雄君登壇〕(拍手) 中嶋光雄君 再質問をいたします。 まず、朝鮮学校補助金の不支給。 国の横車があって、あっても支給を続けている県もございます。知事の政治判断一つではないかと思います。再度お尋ねいたします。 ワクチン接種に関連してですけど、コロナ禍で生活に困窮し、結果、住宅・住民票のない方々、住所を明らかにしていない人、例えばホームレス、DV被害者から逃れている人にはどう対応するのか、お考えがあるか、お示しください。 さらに、コロナ陽性者は全て医療機関に入院しているわけではございません。宿泊施設や自宅で療養している人もいらっしゃいます。ここからの感染ごみは一般廃棄物に混じって出されます。収集に当たられる清掃作業員は防護マスクも防護衣もなく、感染リスクにおびえながら日々作業しておられます。こういう方々こそ優先接種の対象に加えるべきではありませんか。 また、学校給食調理員に陽性者が出たら児童生徒に影響が及びます。集団休業のリスクが高まるのではありませんか、優先接種の対象に加えるべきです。県が率先して対象に出入りすべきです。再度お尋ねをいたします。 上関原発について。 この件について言いたいことがありますけども、私ども土木建築委員会ですので、そこで改めてお教えをいただきたいと思いますけども、数点だけ再質問します。 ボーリング調査、安全審査に万全を期すためとする中国電力の言い分に合理性があると認められたので許可したと御答弁でした。 三・一一以降、国は新規原発の新規制基準を検討すらしていない。冒頭の質問でも申し上げたとおりですけれども、百歩譲って仮に基準ができることを見越していたとして、たった一か所のボーリング調査をやりさえすれば、その基準に合格できると確たる知見を県はお持ちなのでしょうか。それぞれ許可したとでも言われるのか、お示しをいただきたいと思います。 昨日から中国電力が現地で攻防されています。中国電力さんは三隻の艦船を出されて、祝島の漁民の皆さんに協力をお願いしますとお願いをされているようです。でも大変な状況が三たび起こっています。 祝島島民の会の清水代表がこんなことをおっしゃっておられます。祝島では島内反対デモを千三百六十回、百人参加したとして一時間、時間にすると十三万六千時間です。それより精神的苦痛が大きい三百六十五日三十九年間、私なんか寝て起きたらずっと原発のことばっかりですと言われています。 原発で三十九年間、この苦しみで親、親戚、友人、原発反対・推進でずっと分断されてきている。また今、中国電力は埋立てをするためのボーリング調査をやろうとしている。私たちは釣りをしながら監視活動をやっていきたいと思っている。原発は建てられたら危険なものだが、建てられる前から地元の住民は物理的・精神的に苦痛があることを知ってもらいたい、こうした悲痛な声に県として耳を傾けられる気が全くないのか、お尋ねをいたしまして、再質問といたします。(拍手) 議長(柳居俊学君)内海総務部長。 〔総務部長 内海隆明君登壇〕 総務部長(内海隆明君)朝鮮学校補助金についての再質問にお答えします。 まず、補助金の支給を続けている県もあるという御指摘でございましたけれども、他県の状況を申し上げますと、朝鮮学校のある二十八都道府県のうち、令和三年度予算未計上の団体が半数以上でございます。 こうした状況ですとか、あとは本答弁で申し上げました朝鮮学校への補助金、朝鮮学校に関する様々な状況、これらを総合的に勘案して、現時点では補助金の支給は県民の理解を得られないとの判断に変わりはないことから予算計上をしていないところでございます。 議長(柳居俊学君)弘田健康福祉部長。 〔健康福祉部長 弘田隆彦君登壇〕 健康福祉部長(弘田隆彦君)再質問にお答えします。 まず、コロナ禍で生活困窮しているホームレスなど、住所地に居住していない人へのワクチン接種への対応についてですけれども、国の手引においては、ホームレスやDV被害者など住民票所在地で接種できない方は居住地等で接種できることとされています。 こうしたことから、相談を受けた居住地の市町において、関係市町と連携を図りながら対応することとしています。 次に、宿泊施設や自宅療養者から出た一般廃棄物の収集に当たる清掃作業員は、感染リスクが高いので優先接種の対象とすべきではないかという御質問ですけれども、本県の宿泊療養施設においては、全て感染症廃棄物として専用容器にて排出されて、専門業者が処分していることから、感染リスクは低いと考えております。 また、自宅療養者から廃棄される一般廃棄物についても、国のガイドラインに基づきまして保健所が指導を行っており、感染リスクは低いと思っておりますが、いずれにしても、優先接種の対象につきましては、市町において判断することとなっておりますので、市町のほうで必要があればそういうことで設定することとしております。 それから、学校給食調理員に陽性者が出たら児童生徒に影響が出るので優先接種の対象に加えるべきではないかといった御質問ですけれども、お示しの学校給食調理員については、各市町の実情に応じて、子供と接する機会が多い場合には教職員と位置づけて、優先接種の対象としている市町もあると承知しておりますので、いずれにしても、優先接種につきましては、基本的には実施主体におきます市町において、その実情に応じて適正に設定をしているとするものでございますので、そのように市町に対しても県のほうから助言をさせていただきたいと思っております。 議長(柳居俊学君)和田土木建築部長。 〔土木建築部長 和田卓君登壇〕 土木建築部長(和田卓君)上関原発をめぐる問題についての再質問にお答えします。 今回のボーリング調査が新規制基準を満たすものであり、合理的であるとする根拠は何かとのお尋ねについてです。 新規制基準は、原子炉等規制法に基づき事業者と原子力規制委員会との間で行われる原子炉設置許可手続に係るものであり、一般海域の占用許可は原子炉設置許可とは法体系を別にしていることから、そもそも新規制基準が上関原発に適用されるかどうかについては、一般海域の利用に関する条例の審査の対象ではありません。 繰り返しになりますが、このたびの申請では海上ボーリング調査について、原発の安全審査に万全を期すために実施するとの事業者の説明に合理性があることが認められ、申請内容が条例の許可基準に適合していることから許可したものです。 議長(柳居俊学君)三浦商工労働部理事。 〔商工労働部理事 三浦健治君登壇〕 商工労働部理事(三浦健治君)上関原発をめぐる問題について、祝島島民の皆様は、原発建設計画が浮上後現在まで、大変な苦労をされ精神的な苦痛を受けていらっしゃる。こうした悲痛な声に耳を傾ける気が県にはないのかという再質問にお答えします。 上関原発建設計画につきましては、地元上関町において、賛成・反対それぞれの立場から様々な御意見があることは承知しておりますが、上関町としては原発立地によるまちづくりを進めたいという政策選択をされ、今日まで来ているものと受け止めております。 県としましては、これまで一貫して地元上関町の政策選択や国のエネルギー政策を尊重するという立場で対応してきたところであり、今後とも、そういう立場で対応してまいりたいと考えております。 議長(柳居俊学君)中嶋光雄君。 〔中嶋光雄君登壇〕(拍手) 中嶋光雄君 再々質問をいたします。 上関原発、同意書は県漁協の同意書と言われました。とすることは、県漁協の組合員は祝島支店の漁業者も県漁業の組合員です。 議長(柳居俊学君)中嶋光雄君に申し上げます。時間が参りました。 中嶋光雄君(続)何も聞いていないということですけど、どういうことでしょうか。(拍手) 議長(柳居俊学君)和田土木建築部長。 〔土木建築部長 和田卓君登壇〕 土木建築部長(和田卓君)ただいまの再々質問にお答えします。 四代支店の同意を得ているものは有効なのではないか、当然のことではないかというような御質問であったと思います。 このたびの占用許可については、利害関係人である山口県漁業協同組合の同意書が添付され、申請内容が条例の許可基準に適合していることから許可したものです。 〔発言する者あり〕 議長(柳居俊学君)中嶋光雄君、自席にてお願いします。 中嶋光雄君 ありがとうございます。再々質問で県漁協の同意書がついているということでしたけれども、県漁協の組合員としては祝島支店の漁業者も入っている。その祝島の漁業者はこの同意書について何ら相談も受けていない。聞いていないということについてどうですかという再々質問をさせていただきました。これについて御答弁ください。 議長(柳居俊学君)和田土木建築部長。 〔土木建築部長 和田卓君登壇〕 土木建築部長(和田卓君)今回の許可に当たり、祝島漁協の意見を聞いていないのではないかという再々質問でございます。 利害関係人は、占用区域において、排他・独占的な権利である漁業権を有する者としており、このたびの占用許可については、利害関係人である山口県漁業協同組合の同意書が添付され、申請内容が条例の許可基準に適合していることから許可したものです。