1 新型コロナ対策について 2 災害対策について 3 米軍岩国基地問題について 4 その他
───◆─・──◆──── 午後一時開議 副議長(二木健治君)休憩前に引き続き会議を開きます。 ───◆─・──◆──── 日程第一 一般質問 日程第二 議案第一号から第十三号まで、第十五号及び第十六号 副議長(二木健治君)日程第一、一般質問を行い、日程第二、議案第一号から第十三号まで、第十五号及び第十六号を議題とし、質疑の議事を継続いたします。 井原寿加子さん。 〔井原寿加子さん登壇〕(拍手) 井原寿加子さん 草の根の井原です。一般質問いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 賛否両論があったオリンピックとパラリンピックが終わりました。いつの時代にも、人間がその限界に挑む姿は私たちの心を揺り動かします。しかし、その一方で、コロナの感染者が急増し、医療の手が届かず、助かる人も助からないという異常な事態になったことも事実です。 そうした中、突然、菅首相が退陣することになりました。コロナ対策が後手後手になり、感染拡大を食い止めることができなかったこと、そして、何よりも発信力、説明不足により、政治に対する国民の信頼を失ってしまったことが、その大きな原因だと思います。 トップは、政治の目指すべき大きな方針と具体的政策について、自らの言葉で国民にきちんと説明し、その理解を得る必要があります。危機に臨んで、政治に対する信頼がなければ、どのような政策を行っても国民の協力は得られません。 この大切なときに、国会も開かれず、政界は権力闘争に明け暮れていますが、その間もコロナウイルスは待ってはくれません。国に頼ってばかりでは何も進みません。こういうときこそ、知事のリーダーシップで、県民の安全を守るために機動的な対策を実施する必要があります。 こうした観点から、以下質問をいたします。 まず、新型コロナウイルス対策について伺います。 山口県の集中対策期間が十二日からさらに二週間延長されましたが、知事は、現在の感染状況や医療提供体制をどのように評価しておられますか。新規感染者数の推移、病床使用率、ホテルや自宅療養の状況なども含めて教えてください。 この間、飲食店などに対する時短要請や県外移動の自粛などが行われてきましたが、人流削減の効果が十分ではなかったのでしょうか。今後、感染を減少させるためにどのような対策を考えておられるのか、また、集中対策期間を終了させる判断基準をお示しください。 ワクチンの接種状況についてお尋ねいたします。 デルタ株などの影響により若年者の感染が急増しており、東京では若者がワクチン接種を求めて行列するという様子が伝えられていますが、本県では若年者に対する接種はどの程度進んでいるのでしょうか。また、希望者に対する接種が終了する時期はいつ頃と見込んでいらっしゃいますか、お尋ねいたします。 医療提供体制の充実についてお伺いいたします。 イスラエルやシンガポールなど、ワクチン接種が進んでいる国で再び感染が拡大している例もあり、また新たな変異株の出現もあり、コロナとの闘いは今後も継続するおそれがあります。 東京などでは対策の遅れや医療崩壊により、自宅療養者が急増し、そのまま亡くなるという悲惨な例も多く報告されています。そうした事態にならないよう医療提供体制の拡充が必要であり、今回の補正予算にも新たな宿泊療養施設の開設のための経費が計上されていますが、その具体的内容を教えてください。 また、野戦病院のような大規模な施設を設置する都道府県が増えています。山口県でもそうした臨時の医療施設の設置を検討すべきだと思いますけれども、いかがお考えでしょうか。 PCR検査について伺います。 以前、PCRの検査の積極的活用を提言した際には、疑陽性があるなどと、とても消極的な姿勢でしたが、最近はその方針を転換されたのでしょうか。 八月二十六日から、感染の不安のある無症状の人に検査キットを送付する形での集中PCR検査が行われています。対象が限定され、期間も短く十分ではありませんけれども、一定の評価ができます。これまでの検査人数、年齢別内訳、陽性率などを教えてください。 また、この集中PCR検査も今月二十六日まで延長されるのでしょうか、お伺いいたします。 これにより、無症状者の陽性率が分かり、市中の感染状況が把握でき、したがって、対策も早期に打てるというメリットがあります。 集中対策期間が終わっても、この集中PCR検査は継続すべきだと思いますし、今後、私たちが日常を取り戻していくためには、ワクチン接種とともに、検査による陰性証明が必要だと言われており、そうした場合に備えて、山口県でも、どこでも誰でも気軽にPCR検査を受けることができる体制づくりを進めておく必要があると思いますが、いかがお考えでしょうか。 次に、子供の感染防止対策についてお尋ねいたします。 二学期が始まり既に二週間が経過し、子供たちへの感染が心配されます。各地域の実情に応じて、分散登校、オンライン授業、一部臨時休業とするなど様々な取組が行われているようですが、県内の実態を教えてください。 また、この間、学校現場で実際に感染は確認されたのでしょうか。その内容と対応策を教えてください。 安全を守りながら、子供たちの教育をどのように進めていくのか、特に、ワクチン接種の対象となっていない小学生以下の子供たちには、特別な配慮が必要だと思います。県としての基本的な考え方をお示しください。 今後、一刻も早い子供たちへのワクチン接種が望まれますけれども、中高校生の現在までの接種状況、いつ頃までに完了するのか、その見通しも含めてお答えください。 次に、事業者支援についてお聞きいたします。 先日、時短要請が出る以前でしたけれども、夕食のために外出をしましたけれども、行きつけのお店がどこもみんな閉まっていて、大変驚きました。身近な小さなお店にまでも深刻な影響が及んでいます。 今回、時短要請に応じた飲食店や喫茶店に対して、協力金を支給するための経費が補正予算に計上されていますけれども、その要件と支給額などを教えてください。 また、売上げが減少した中小企業や個人事業主への支援額が増額されたとのことですが、その内容も教えてください。 次に、クラウドファンディング、元気にやまぐち券という事業についてお尋ねいたします。 先日、第二期の募集に知人がパソコンから応募しようとしましたが、何時間やってもインターネットがつながらず、ようやくつながったと思ったら、募集が既に終了していて、とても残念がっておりました。 これを聞いて何か変だなと感じました。お店への支援を申し込めば、そのお店で使える、五〇%上乗せしたプレミアムつきチケットが発行されるという、大変魅力的なものですけれども、残念ながら、私の周りでは誰もこの事業の存在を知らず、利用した人もいませんでした。 既に第一期も行われていますが、これまでの事業者の登録数と個人の支援者数、支援実績を教えてください。 二番目に、災害対策についてお伺いいたします。 八月中旬の大雨により、県内の幅広い河川で氾濫危険水位に達し、幾つかのダムの緊急放流が行われました。それらのダムの名称と、どのような経緯で行われたのか、その影響も含めて御説明ください。 また、いわゆる治水協定に基づく事前放流を実施したダムがあれば、その具体的内容と効果も教えてください。 錦川でも氾濫危険水位を超えたところが幾つもあり、心配されました。菅野ダムの放流も何度も行われたようですけれども、どのようなタイミングで、どの程度の放流が行われたのでしょうか。その効果も含めてお示しください。 また、いわゆる事前放流は行われたのでしょうか。六月議会で菅野ダムの台風以外の豪雨も対象とした事前放流を検討している旨の答弁がありましたが、その後の進捗状況も教えてください。 平成三十年七月、岩国市周東町で大きな土砂災害がありました。直後に現場を視察しましたが、巨大な岩が流され、護岸が破壊され、土砂が堆積している様子から、土石流が発生したように思われました。 地元の住民の方からは、繰り返し、護岸整備、砂防堰堤の建設などの要望が出されておりますけれども、久杉川、中野上川、新造谷川の三渓流について、その後の対策はどの程度進んでいますか、教えてください。 今年七月の熱海市における大規模な災害は衝撃的で、土石流の危険性を再認識させられました。主要な原因が、上流部の違法な盛土の崩壊だと言われています。これを受けて、国は、八月中旬に関係府省連絡会議を設置し、全国の危険な盛土の実態調査と規制の在り方等を検討するとしています。 山口県も緊急で盛土の調査を実施し、先日その結果が発表されましたが、八十五か所を調査して、全ての盛土で安全性が確認されたという簡単なものでした。 そこでお尋ねいたします。県内にいわゆる盛土は何か所、体積にしてどれくらいあるのでしょうか。そのうち、今回の調査対象となった割合は、どの程度なのでしょうか。調査対象の選定の基準と、どのような方法で安全性を確認したのか、その判断基準を明らかにしてください。 また、そうした盛土が産業廃棄物の捨場になっているとの話もあり、それが事実とすれば、さらに重大な問題だと思いますので、そうした観点からのチェックは行われたのでしょうか、お答えください。 次に、建設残土の処理に関する法規制についてお尋ねいたします。 建設残土は、同じ場所やほかの工事で再利用することが原則とされておりますけれども、再利用できない場合でも、多くの自治体では、発注者が定めた受入先に運ぶ指定処分とされているようです。 しかし、一部の自治体では、例外的な運用として、受注業者に処分先の選定を任せる任意処分などが認められており、これが不適正な残土処分の温床になっていると指摘をされています。山口県の発注工事に関する残土処分の方針について教えてください。そうした方針の根拠となる文書があれば、その名称と内容を明らかにしてください。 次に、昨年度の山口県発注工事に関する建設発生土の量とそれがどのように処分されたのか、再利用、指定処分場における処分、民間による任意処分などに分けてお答えください。 残土の処分を民間に任せるという手法が、不適正処分の温床になっているとして、こうした例外的な取扱いを見直す動きがあるようですが、県としても、早急に例外的な運用の見直しが必要ではないでしょうか。 また、民間発注工事に関する残土処分について、山口県として、どのような指導、チェックを行っているのでしょうか、教えてください。 近年の災害発生状況を踏まえて、土砂の埋立て等に関する規制条例を制定する都道府県が増えていますけれども、山口県でも、民間発注工事も含めて建設残土の適正な処理、盛土の安全性の確保、環境汚染の防止のための総合的な規制条例の制定が急務ではないでしょうか、知事のお考えをお聞きいたします。 三番目に、米軍岩国基地問題についてお伺いいたします。 岩国爆音訴訟は、今年四月の最高裁判決により、飛行差止めを求める原告の訴えが却下され、十年余りにわたる裁判は一応終了しました。 しかし、二〇一九年十月の控訴審判決により、航空機騒音の違法性と国の損害賠償責任が明確に認定され、既に原告に総額七億円余りの賠償金の支払いが行われています。 今後、さらに幅広い住民の救済を目的にした、第二次の爆音訴訟の準備が進められていると聞いています。 しかしながら、日本は法治国家であり、お金を払えばいいというものではありません。司法の判断を尊重して国は直ちに違法状態を解消する義務があると思いますし、県としても国に早急な改善措置を求めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 また、原告以外の住民に対しても、同様な補償をするよう国に求めるべきではないでしょうか、お伺いいたします。 次に、住宅防音工事の実施状況についてお尋ねいたします。 一定の地域に居住していることが要件とされていますけれども、例えば、Uターンして実家のそばに家を新築する場合にも適用されるのでしょうか。あるいは、都会から転居したいというIターンの場合はどうなのでしょうか。 また、従来から住んでいる人が、その場所または近くで家を新築する場合などは防音工事の対象になるのでしょうか、教えてください。 関連して、建築確認申請、完了検査についてお尋ねいたします。 建築基準法によれば、準防火地域にある一定の木造建築物については、屋根の軒や外壁を防火構造に、また、窓などの開口部には一定の基準を満たした防火設備を設置しなければならないとされておりますけれども、対象となる建物の規模、窓に関する防火設備の基準の内容などを教えてください。 そうした一定の防火基準を満たしていなければ、完了検査に合格しないと考えてよろしいのですね、お答えください。 国の認可を受けた防音工事についても、建築基準法は当然に適用され、窓などに関しては、先ほどと同様な基準を満たす必要があるとの理解でよろしいのでしょうか、併せて教えてください。 最近、知人が準防火地域にある家を解体し、その場で木造住宅を新築しました。防音工事の申請をし、国の認可も下りて、窓のサッシの防音工事やクーラーの設置も行われました。 しかし、完了検査において、窓のサッシが防火基準を満たしていないとされ、やむを得ず交換することになりました。どうしたことか、防音工事に使うサッシには防火基準を満たすものがないということで、やむなく防音工事を断念することになったそうです。 一方で、建築基準法で防火基準を満たすことが必要とされているのに、実際にはその基準に合致する防音工事用の設備が存在しない、つまり、こうした地域で木造住宅を新築しても、防音工事を利用できないという実態にあるようです。県として、こうした事実を把握しておられるのでしょうか。また、これまでどのような対応をしてこられたのでしょうか、教えてください。 これで、一回目の質問を終わります。(拍手) 副議長(二木健治君)村岡知事。 〔知事 村岡嗣政君登壇〕 知事(村岡嗣政君)井原議員の御質問のうち、私からは、新型コロナ対策に関する集中対策についてのお尋ねにお答えします。 本県の感染状況については、お盆期間以降、感染の急拡大が続いていましたが、現在、新規感染者数や宿泊療養及び自宅療養を含む療養者数は減少に転じるとともに、確保病床使用率も改善の傾向が見られるところです。 このような状況は、八月十三日から実施しているデルタ株感染拡大防止集中対策において、県外往来の自粛や外出機会の半減など、県民や事業者の皆様に御協力頂いているおかげであると考えています。 とりわけ、飲食店等への時短、営業時間短縮の要請については、対象となるほとんどの店舗に御協力頂いており、飲食店等での会食を原因とした感染者は、二十時以降の人流が減ることで大幅に少なくなっています。 しかしながら、確保病床使用率は、いまだ医療機関に負荷がかかる状況が続いていることなどから、依然として感染状況は厳しい状況にあると認識しています。 今月二十六日まで延長することとした集中対策の終了については、感染状況に係る各種指標を踏まえ、総合的に判断することとしていますが、私は、引き続き、県民の皆様に、基本的な感染予防対策の徹底をお願いするなど、感染拡大の防止に向けて取り組んでまいります。 その他の御質問につきましては、関係参与員よりお答え申し上げます。 副議長(二木健治君)弘田健康福祉部長。 〔健康福祉部長 弘田隆彦君登壇〕 健康福祉部長(弘田隆彦君)新型コロナウイルス対策についての数点のお尋ねにお答えします。 まず、ワクチン接種についてです。 若年者に対する接種はどれぐらい進んでいるのかとのお尋ねですが、本県では、若年者に相当する三十九歳以下の方の一回目の接種率は、現在、約五三%となっており、全国に比べて一五ポイント上回っているところです。 また、希望者の接種が終了する時期についてですが、十月末までに、全ての市町で完了できるよう取り組んでいるところです。 次に、医療提供体制の充実についてです。 まず、宿泊療養施設の開設のための経費についてですが、現在開設している四施設五百八十三室に加え、今後のさらなる感染拡大を想定し、新たな開設に必要な経費を計上しているものであり、開設に向け協議・調整中であることから、現時点で具体的な内容をお示しすることはできません。 また、臨時の医療施設の設置についてですが、県では、全国上位の水準で病院や宿泊療養施設の受入れ体制を確保しており、現時点、設置の必要性は低いものと考えていますが、感染力の強い変異株の発生など、今後、様々な状況を想定し、万全の体制が取れるよう検討を進めているところです。 次に、PCR検査についてです。 まず、八月二十六日から実施している集中PCR検査については、これまで二千二百二十八人の検査が終了し、陽性が確定した方はいません。 なお、検査をした方の年齢別内訳については、検査分析等に必要がなく、集計していないことから、お示しはできません。 また、本検査は、集中対策期間に合わせ、今月二十六日まで継続して実施する予定であり、対策期間終了後については、これまでと同様、感染拡大時には一斉検査を実施するなど、感染状況に応じて必要な対応を行ってまいります。 次に、今後、日常を取り戻していくために備えたPCR検査を受けることができる体制づくりについてですが、現在、民間検査機関等で、陰性証明のための検査の取組が進み、国において、対応可能な検査機関の登録リスト化がされており、県としては、その活用が図られるよう周知に努めているところです。 副議長(二木健治君)内海総務部長。 〔総務部長 内海隆明君登壇〕 総務部長(内海隆明君)新型コロナ対策に係る事業者支援に関するお尋ねのうち、飲食店や喫茶店への協力金についてお答えします。 飲食店や喫茶店への協力金については、要請期間中の全ての日において、二十時までの営業時間短縮に御協力頂いていることや、業種別ガイドラインに基づく感染防止対策を実施していることなどを主な要件としています。 また、協力金の財源として、国から地方創生臨時交付金が追加配分されることとなっており、一店舗当たりの一日の支給金額については、中小企業の場合、売上高の原則三割として二万五千円から七万五千円、大企業の場合、売上高減少額の四割として最大二十万円と決められています。 なお、中小企業は、大企業の方式についても選択が可能となっています。 副議長(二木健治君)小関商工労働部長。 〔商工労働部長 小関浩幸君登壇〕 商工労働部長(小関浩幸君)事業者支援についての二点のお尋ねにお答えします。 まず、中小企業や個人事業主への支援金について、コロナの影響により、本年八月または九月の売上げが、コロナ禍以前と比較して三〇%以上減少した事業者に支給するものです。 支給額については、集中対策の延長等も踏まえ、法人には四十万円、個人には二十万円とし、対象業種については、時短要請の影響を受けた飲食店等の取引業者や、集中対策によって影響を受けた幅広い業種としています。 次に、クラウドファンディング、元気にやまぐち券について、事業者については、昨年度を超える二千五百十六事業者の参加の下、支援者については、約二万人の方々から七億円の御支援を頂いたところです。 副議長(二木健治君)和田土木建築部長。 〔土木建築部長 和田卓君登壇〕 土木建築部長(和田卓君)災害対策のうち、水害対策に関する数点のお尋ねにお答えします。 まず、今年八月中旬の大雨によるダムの緊急放流と事前放流についてです。 ダムの緊急放流については、厚東川ダムにおいて緊急放流の開始水位に達したことから、八月十四日十五時三十分から二十三時まで行い、この間の最大放流量は毎秒約七百七十立方メートルでした。 なお、厚東川ダムより下流での緊急放流による影響は確認されませんでした。 また、事前放流については、予測降雨量が事前放流の実施を判断する基準に達しなかったこと等により、県内全てのダムにおいて実施していません。 次に、菅野ダムの放流状況と事前放流の検討状況についてです。 放流状況については、八月十二日九時頃から放流を開始し、十四日二十一時頃に最大流入量となり、このとき毎秒約五百五十立方メートルの流入量に対し、毎秒約百六十立方メートルの洪水調節を行いました。 こうした操作により、全量で最大約八百十万立方メートルをダムに貯留し、下流の水位上昇を抑制することができました。 また、事前放流の検討状況については、現在、放流に係る課題を抽出するとともに、関連するダムと連携した効果的な運用方法等について検討しているところです。 次に、土砂災害対策についての数点のお尋ねにお答えします。 まず、平成三十年七月豪雨に伴う土石流対策の状況についてです。 県では、久杉川、中野上川、新造谷川の三渓流について、砂防堰堤等の整備を進めてきたところであり、このうち久杉川、中野上川の二渓流については、令和二年度末までに全ての工事が完了しました。 残る新造谷川については、令和二年度末までに砂防堰堤の整備が完了し、現在は、当該堰堤の下流において遊砂地工の整備を進めているところです。 次に、盛土の緊急調査についてです。 県では、市町と連携し、災害リスクの高いと考えられる土石流の土砂災害警戒区域の上流域に当たる盛土について、許認可等から抽出し、許認可時の書類を確認するとともに、現地における盛土の変状や災害防止対策の措置状況の調査などを行いました。 このたびの調査は危険箇所を把握するためのものであり、その他の盛土の箇所数や体積等については把握していません。 次に、県の発注工事に関する残土処分の方針及びその根拠となる文書と内容についてです。 県では、建設発生土については、現場内または公共工事間の流用により、残土の発生の抑制に努め、やむを得ず残土が発生する場合には、適正に処分を行うこととしています。 残土処分を行う場合は、原則として、公共残土処理場への指定処分としていますが、工事場所周辺に公共残土処理場がなく、遠方で処分することが著しく不経済になる場合などは、民間残土処理場での任意処分も可能としています。 この方針の根拠は、平成二十八年の県の建設残土の取扱いについての通知であり、これは、国が策定した建設発生土等の有効利用に関する行動計画に基づき定めたものです。 次に、建設発生土の量とそれがどのように処分されたのかについてです。 昨年度完成した県発注工事における建設発生土の量は百九十四万立方メートルで、そのうち再利用が九十六万立方メートル、指定処分が六十七万立方メートル、任意処分が三十一万立方メートルとなっています。 次に、県としても早急に例外的な運用を見直す必要があるのではないかについてです。 県では、建設残土を民間残土処理場で処分する任意処分の場合は、工事着手前に、受注者に残土処理場に関する届けを提出させ、関係法令の遵守や安全性の確保、周辺環境への配慮などが適切かどうか、公共残土処理場と同様に厳格な審査を行っています。 加えて、工事の完成検査の際に、適切に残土処分が行われたかどうかも確認しているところです。 県としては、任意処分であっても、事前の審査や完成検査時の確認を徹底していることから、不適正な処分にはつながらないと認識しており、運用の見直しは必要ないものと考えています。 次に、民間発注工事に関する残土処分について、県としてどのような指導やチェックを行っているのかについてです。 県では、民間発注工事で使用している残土処理場の設置が、砂防法等の関係法令に該当する場合に、処理場の設置に先立った、各法令に基づく審査等を行っているところです。これ以外の民間発注工事の残土処分については、指導やチェックは実施していません。 次に、山口県でも、民間発注工事も含めて建設残土の適正な処理、盛土の安全性の確保などのための総合的な規制条例の制定が急務ではないかについてです。 県では、全国知事会の緊急要望において、法制化による全国統一の基準・規制を早急に設けることなどを求めているところです。 今後は、国による法制化や他県の対応状況、国と連携した盛土の調査の結果等を踏まえ、必要に応じて、県独自の条例の制定について検討することとしています。 次に、米軍岩国基地問題についての御質問のうち、住宅防音工事に関連した建築確認申請、完了検査についての数点のお尋ねにお答えします。 まず、対象となる建物の規模、窓などによる防火設備の基準の内容についでです。 準防火地域内の木造建築物に係る外壁の開口部で延焼のおそれのある部分については、規模にかかわらず、建築基準法第六十一条の規定により、二十分間火炎を遮る性能基準を満たす防火設備を設けなければならないとされています。 次に、一定の防火基準を満たしていなければ、完了検査に合格しないのかについてです。 建築基準法第七条による完了検査において、防火設備の基準に適合すると認められない場合には、検査済証は交付されません。 次に、国の認可を受けた住宅防音工事についても、建築基準法は当然に適用され、同様な基準を満たす必要があるのかについてです。 国の認可を受けた住宅防音工事についても、建築基準法は適用され、防火設備の基準を満足することが必要です。 副議長(二木健治君)神杉環境生活部長。 〔環境生活部長 神杉さとみさん登壇〕 環境生活部長(神杉さとみさん)土砂災害対策についての御質問のうち、盛土の調査における産業廃棄物のチェックについてのお尋ねにお答えします。 今回、県が行った盛土の緊急調査では、現地において安全性を確認しています。この現地調査では、盛土の状態を目視により確認しており、その結果、産業廃棄物の捨場になっている箇所はありませんでした。 副議長(二木健治君)藤田総務部理事。 〔総務部理事 藤田昭弘君登壇〕 総務部理事(藤田昭弘君)米軍岩国基地問題についてのお尋ねのうち、まず、騒音被害に関する二点のお尋ねにお答えします。 まず、岩国基地騒音訴訟の司法判断を尊重し、国は直ちに違法状態を解消する義務があり、県も国に早急な改善措置を求めるべきではないかとのお尋ねです。 国においては、判決を真摯に受け止め、騒音問題の抜本的な解決に向け、最大限努力する必要があると考えています。 県としては、住民の安全で平穏な生活を確保する立場から、空母艦載機移駐後の状況等も踏まえ、基地周辺での集中的な飛行訓練の緩和や訓練の分散など飛行運用に係る騒音軽減措置、住宅防音工事の対象区域の拡大など騒音対策の拡充等を、地元市町と連携して、国に要望しているところです。 引き続き、国や米側において、要望した取組が進められるよう、政府要望などあらゆる機会を通じて、粘り強く働きかけてまいります。 次に、原告以外の住民に対しても、同様の補償をするよう国に求めるべきではないかとのお尋ねです。 どのように補償を行うかについては、当事者である国において検討し、判断するものであり、県として、国に求める考えはありません。 次に、住宅防音工事についての二点のお尋ねにお答えします。 まず、工事の助成対象についてです。 住宅防音工事については、受付から補助金交付までの一切の事務を国が行っており、お示しの、Uターン、Iターン、従来からの居住者が新築する場合などについて、助成対象の可否を中国四国防衛局に確認しました。 これによると、第一種区域の指定の際に所在する住宅を対象としているが、その住宅を建て替える場合、当該住宅の滅失時と防音工事の実施時における所有者または居住者が同じものについては対象としているとのことでした。 また、お示しの事例を含め、個別の助成対象の可否については、全ての工事希望者から提出された書類等に基づき、適正かどうか審査しているとのことでした。 次に、建築基準法の防火基準に合致する防音工事用の設備が存在せず、準防火地域においては、防音工事を利用できないという事実を県は把握しているのか、また、これまで、どのような対応をしてきたのかとのお尋ねです。 中国四国防衛局からは、住宅防音工事について、建築基準法に基づき、防火設備が必要な場合、基準を満たす設備を国が示しており、これを採用することができると聞いており、準防火地域において、国の住宅防音工事を利用できると考えています。 副議長(二木健治君)西村副教育長。 〔副教育長 西村和彦君登壇〕 副教育長(西村和彦君)新型コロナ対策に関する御質問のうち、学校の感染症についての数点のお尋ねにお答えします。 まず、新学期の分散登校等の状況についてです。 先週までに分散登校を実施した学校が数校あり、必要に応じてオンライン授業等を実施したところです。 また、感染者が判明した学校も複数あり、感染の状況に応じて学級・学年閉鎖や臨時休業の措置が取られています。 次に、学校現場での感染についてです。 二学期が始まってから、学校においてクラスターに至る発生事例は報告されていませんが、友人間での感染や家庭内感染と思われる事例が確認されています。 感染が確認された際には、速やかに保健所と連携し、濃厚接触者等の特定を行うとともに、感染の状況に応じて休業等の措置を講じています。 次に、安全を守りながら、どのようにして子供たちの教育を進めるのかについてです。 県においては、子供たちの感染リスクの軽減を図るため、幼稚園、保育園等を含めた全ての教職員が、ワクチンの優先接種の対象となっているところです。 また、県教委では、学校における基本的な感染症対策の徹底が重要であると考えており、国の衛生管理マニュアルの活用や研修動画の配信等により、市町教育委員会等と連携しながら、感染防止対策の徹底を図っています。 次に、ワクチンの接種状況についてです。 中高生の個別の接種状況については把握しておりませんが、希望する県民について、十月末までに接種を完了することとされており、実施主体の市町において計画的に進められているものと考えています。 副議長(二木健治君)井原寿加子さん。 〔井原寿加子さん登壇〕(拍手) 井原寿加子さん 二回目の質問をいたします。 まず、コロナ対策ですけれども、子供たちの感染防止、ワクチンの接種の対象となっていない十二歳未満の子供たちの感染の例も最近は出始めておりますし、子供たちへの家庭内感染の広がりも深刻な問題になっております。 こうした子供たちに対して、定期的にPCR検査や抗体検査を実施すれば、徹底的に感染を抑え込むことができると思いますけれども、その辺はいかがお考えでしょうか。 それから、元気にやまぐち券についてですけれども、クラウドファンディングという言葉ですが、例えば、アーティストへの支援とか社会・政治活動へとか、ベンチャー企業への出資などというふうに、今とてもはやりの言葉なので、この言葉、どなたの発案で使われたのかは分かりませんけれども、今回の事業につきましては、とても分かりにくいですし、特にカタカナ言葉では何のことか分かりません。 たとえ、この事業を知っていても結局アクセスできなかった人が大勢いると思いますし、この件に関して苦情は何件ぐらいありましたでしょうか。 幾ら魅力的でも、宣伝したと言われても、現実に一部の人しか利用ができないようでは、予算の使い方としてはとても不公平だというふうに思います。もっと多くの県民が利用できるように制度の工夫をすべきではありませんか、お伺いいたします。 それから、これまで様々な形で事業者支援などが行われてきましたけれども、本当に苦しんでいる中小企業や個人事業主への十分な支援が届いていないというのが現実です。 先日の補正予算の緊急上程などを見ても、県の対応に混乱が生じているようにさえ感じます。司令塔となるコロナ対策本部員会議は、本来の役割を本当に果たしているのでしょうか。五月雨的・場当たり的とさえ思えてきます。 各部局からメンバーが選ばれていることとは思いますが、中心になってイニシアチブを取って、体系的に施策を決めるのはどの部局なのですか、お尋ねいたします。 また、限られた財源を最大限に活用し、有効な対策を行うためにも、その運用の在り方を常に改善していくべきだというふうに思いますが、いかがお考えでしょうか。 それから、災害対策のところですが、菅野ダムの事前放流については、いつお伺いしても検討しておりますという御返事ばかりで、どこまで進捗しているのか、進んでいるのか分かりません。早く協定を結んで、県民の安心・安全のために事前放流の協定を結んでいただけるようにお願いしますし、もう少し進めていただけるように、これは要望をしておきます。 それから、盛土の件ですけれども、岩国市の北河内瓦谷地区では、盛土の危険性に対する不安がとても高まっておりまして、先日、地元の住民千四百人余りの書面を添えて、抜本的対策を求め、県独自のいわゆる盛土条例制定の嘆願書が提出をされています。 そこでお尋ねいたします。今回、瓦谷地区が調査対象にならなかった理由は何でしょうか、教えてください。 今後、さらに対象を広げて調査する予定はあるのでしょうか。その具体的スケジュールと方法を教えてください。 その際には、地元の意向も尊重して、瓦谷地区なども含め、幅広く実施すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。 また、瓦谷地区については、これまでに別途、県が調査に入っているというふうに聞きましたけれども、その目的と調査の方法、内容、結果を教えてください。 それから、全国的には土砂埋立て等に関する、いわゆる規制条例が制定されている都道府県が二十余りに及んでおります。いずれも罰則つきですし、一定の規模以上の土砂埋立てを許可制とし、事業者に施行状況の報告や土壌調査などを義務づけております。住民説明会なども規定されております。 災害の危険性は身近に迫っておりますし、山口県でも一刻も早く、こうした災害防止と生活環境の保全を目的とした法的枠組みを整備すべきだと思いますが、時期も含めて、もう一度、明確な答弁をお願いいたします。 それから、建設残土の任意処分について、もう一度、お伺いいたしますけれども、任意処分については、事前審査と完成検査を徹底して行っているとの御答弁でしたけれども、じゃあ、審査内容、事前審査の内容と完了検査の内容を具体的に教えてください。事前と事後だけで十分とお考えなのでしょうか、そこも教えてください。 それから、防音工事ですが、木造住宅の改築に伴う防音工事で、それに適合する、いわゆるサッシがあるというふうなお答えだったかと思いますけれども、それは、多分御存じないと思いますけれども、ビルやマンションに使われるRCサッシを加工して使うということで、一般的木造住宅には使われておりません。 家の改築の場合には、完了検査は必ずしも行われていないようですけれども、そうした場合の防音工事では、準防火地域であっても、防火基準に満たないサッシが取り付けられているのが現状です。県は、そうした事実を把握しておいででしょうか。もし、それが事実なら、建築基準法に違反するのではないでしょうか。お考えをお聞かせください。 以上で二回目を終わります。(拍手) 副議長(二木健治君)弘田健康福祉部長。 〔健康福祉部長 弘田隆彦君登壇〕 健康福祉部長(弘田隆彦君)井原議員の再質問にお答えします。 ワクチン未接種の十二歳未満の子供たち、そして家庭内感染で子供たちへの感染が広がっていると、PCR等検査をしたら抑えられるんじゃないかという御質問ですけれども、県では、これまでも感染状況を見て、必要に応じて地域や、例えば、施設等を対象に、一斉検査をするなど、積極的なPCR検査に努めております。 また、こうした考え方に基づきまして、これからも積極的にPCR検査をするとともに、例えば、学校においては、生徒や教職員へのPCR検査、そして、抗原簡易キットの活用等により、早期の感染者の察知に努めております。 さらに、PCR検査のみならず、学校、それから保育施設に対しては、保健所による感染対策の指導等にも入っております。こうした取組を通じまして、しっかりと子供たちの感染対策をやっていきたいと、このように考えております。 副議長(二木健治君)小関商工労働部長。 〔商工労働部長 小関浩幸君登壇〕 商工労働部長(小関浩幸君)元気にやまぐち券についての数点のお尋ねにお答えをいたします。 まず一点目が、クラウドファンディングをやられていますが、今回の事例では分かりにくいのではないかというところでございます。 クラウドファンディングには、投資型、寄附型と、幾つか種類もございますけれども、本事業では、消費者が応援したい店舗を支援するということで、その店舗のプレミアムつきチケットを購入する、購入型のクラウドファンディングということで、実施をさせていただいているというところでございます。 二点目が、アクセスできなかったことに関する苦情等は何件ぐらいあるのかというところでございます。 消費者の方からの問合せとしましては、支援方法やチケットの発券時期などに関するお問合せ、かなり多かったんですけれども、そのほかにも、アクセスが集中した第一期、第二期の初日には、サイトにアクセスできないというような御意見を頂いているというところでございます。 なお、こうしたお問合せの件数は、申し訳ありません、集計しておりません。 次に、多くの人が利用できるよう、公平性を期すべきではなかったのかというお尋ねです。 この事業に際しましては、まず事業者に対しまして、商工団体や市町を通じた周知をはじめとしまして、ラジオや新聞広告など、様々な広報媒体で幅広く周知を行ったというところでございます。 また、消費者に対しましても、テレビCMをはじめ、インターネットやSNSによる周知とか、情報誌に広報を掲載するとか、様々な媒体により幅広く周知を行ったところです。 こうした周知の結果、まず参加店舗数については、昨年度が二千百十七から二千五百十六に増えております。また、支援者数も四千二百六十から約二万人に増えているというところで、県としては、公平性な事業実施に努めてきたというところでございます。 副議長(二木健治君)内海総務部長。 〔総務部長 内海隆明君登壇〕 総務部長(内海隆明君)新型コロナ対策についての再質問にお答えします。 新型コロナウイルス感染症対策本部は、本来の役割を果たしているのか、また、中心的役割を果たすのはどの部局かとのお尋ね、また、対策の運用の在り方について改善していくべきではないかというお尋ねだったと思います。 新型コロナウイルス感染症対策本部には、県議会での御議論も踏まえまして、総務部の中に危機管理チームを設置しまして、知事のリーダーシップの下、県庁の各部局が横断的に連携して、その時々の感染状況に応じて臨機応変に対策を講じてきているところです。 また、対策の運用の在り方についても、適宜検証しながら、進めていくべきものと考えております。 副議長(二木健治君)和田土木建築部長。 〔土木建築部長 和田卓君登壇〕 土木建築部長(和田卓君)再々質問についてお答えさせていただきます。 まず、災害対策のうち、危険性が指摘されている瓦谷の盛土の調査等々含め、もっと幅広く、いろいろと調査をすべきではないかといった御質問でございます。 県独自の調査では、土石流の土砂災害警戒区域の上流域の盛土を対象として調査を行ったため、瓦谷地区の元採石場跡地については対象外でございました。 現在行っている国と連携した調査では、法令による規制がない区域における盛土についても、必要に応じて調査に向けて土地の所有者等の理解が得られるように、市町と連携して対応することとしています。 なお、瓦谷地区については調査が必要と考えています。 次に、盛土の規制条例について、早急に策定すべきではないかについてです。 建設残土を含む盛土の規制に当たっては、全国一律の基準や規制が必要と考えていることから、県では全国自治会の緊急要望において、法制化による全国統一の基準・規制を早急に設けることなどを求めているところです。 さらに、現在、国と連携した盛土の調査を、十一月末頃をめどに行っているところです。 今後は、国による法制化や他県の対応状況、国と連携した盛土の調査の結果等を踏まえ、必要に応じて、県独自の条例の制定について検討することとしています。 それから、任意処分についてです。 実際に、工事開始する前には、それぞれの処分場について、安全性、それから法的な問題がないかどうか、そういったような項目を、それぞれチェック項目を作成し、確認を行っているところでございます。 また、工事の完了の検査に当たっても、適正に、そういった処分がなされているかどうか、具体的な処分の量等も含め、確認を行っているということであり、今、行っている運用の見直しについて、見直しを行っていく考えはございません。 それから、米軍岩国基地問題のうち、住宅防音工事についての再質問にお答えいたします。 住宅防音工事について、どのくらい建築基準法違反になっているかについては把握してございませんが、いずれにしましても、準防火地域における住宅防音工事についても、建築基準法が適用され、防火設備の基準を満足することが必要です。 副議長(二木健治君)藤田総務部理事。 〔総務部理事 藤田昭弘君登壇〕 総務部理事(藤田昭弘君)再質問にお答えします。 住宅防音工事に関連して、建築基準法の防火基準を満たすものが、木造住宅の場合、ないのではないかというようなことでございましたが、中国四国防衛局からお聞きしておりますのは、新築の場合、木造も含め、住宅防音工事選定採用済防音材料等一覧というのを、そういう基準を満たす設備の一覧を、国が示しているというふうにお聞きしております。 ただ、新築とか改築とか改造とか、それぞれによって、細かく国が助成対象設備を定めているかもしれませんので、それについては、中国四国防衛局のほうにお問い合わせいただくのがよろしいかと思います。 副議長(二木健治君)井原寿加子さん。 〔井原寿加子さん登壇〕(拍手) 井原寿加子さん 土砂災害についての、瓦谷地区のことですけれども、お答えいただいてありがとうございました。 私は、再質問で──さっき再々質問ではなくて再質問でございます。これが再々質問でございます──瓦谷地区について、これまで別途調査に県土木から、県の岩国土木が何回か入られていると思います、というふうに聞いておりますが、その目的と調査の方法、結果を教えてくださいというふうに、先ほど再質問でお伺いをいたしました。 それから、任意処分についてですけれども、検査内容を具体的に教えてくださいと申し上げたんですが、これはまた後日、きちんとお伺いしますが、事前と事後の検査だけで十分とお考えなのでしょうかというふうにもお伺いいたしました。お答えください。 それから、防音工事ですけれども、自分でやれということですので、県は責任がないということでしょうか。 防音工事は、もちろん国の事業ですけれども、県がその詳細を把握していなかったので、今回、多分、基地対策課は、国に問い合わせ、国の言うとおりにお答えになっているのだと思いますけれども、私は建前論ではなくて、現実に即した話をいたしております。準防火地域で木造住宅を新築する場合には、防火基準を満たす防音サッシが実際には存在しておりません。 一方で、同じ防火地域であっても、改築の際の防音工事では、防火基準を満たさないサッシが全部取り付けられております。というのは、どう考えても制度の不備としか言いようがありません。県としての見解を、もう一度、お尋ねいたします。 また、早急に改善をすべきではございませんか。建築法違反であれば、それが、その建物が岩国中にあるということは、とてもおかしなことだと思いますが、どのようにお考えでしょうか。 以上で、私の質問を終わります。(拍手) 副議長(二木健治君)和田土木建築部長。 〔土木建築部長 和田卓君登壇〕 土木建築部長(和田卓君)再々質問にお答えいたします。 瓦谷地区の現地の調査の状況等についてでございます。 地元の要請により、公共土木施設の整備を調査したというふうに承知してございます。 それから、任意処分についてでございます。 県としては、任意処分であっても、事前の審査や完成検査時の確認を徹底していることから、不適正な処分にはつながらないというふうに認識しているところでございます。 副議長(二木健治君)藤田総務部理事。 〔総務部理事 藤田昭弘君登壇〕 総務部理事(藤田昭弘君)再々質問にお答えします。 井原議員もおっしゃられましたが、質問通告がありましたので、これは国の事務で、県のほうではよく把握しておりませんので、中国四国防衛局のほうに照会して、もらった回答を先ほど答弁いたしたところですが、したがって、私も詳細なことはよく分かりませんので、もし、制度上の不備、問題があるのであれば、国のほうにしっかり伝えてまいります。