1 上関原発への県の姿勢について 2 宇宙監視レーダーについて 3 コロナ克服のための対策について 4 教員免許更新制度について 5 選挙公報について 6 その他
議長(柳居俊学君)中嶋光雄君。 〔中嶋光雄君登壇〕(拍手) 中嶋光雄君 おはようございます。社民党・市民連合の中嶋です。通告に従い質問させていただきます。 まず、上関原発建設に伴う中国電力の海上ボーリング調査は三年続けて頓挫しています。 中国電力は、一、二回目の際は、早々に廃止届を出していますが、三回目の今回は、ボーリング調査予定期間最終日の前日十月五日に中断を発表しました。 二、三日間の調査ならともかく、九十二日間の予定で最終日前日に中断発表とは、あまりに異常な事態ではありませんでしょうか。 許可期間内に何もすることができなかった事業者に、許可権者として何らかの対応をされてきたのか。また、この中断は法的にどのような意味を持つものか。まずは、お聞かせください。 この間、利害関係者の同意は、排他独占的な権利を持つ県漁協の同意が得られているの一点張りでしたし、電源開発等に伴う損失補償基準についてを確認したのかとただしても、関係ないでした。 祝島漁民の許可漁業、自由漁業を侵害するには補償が必要なことは公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に明記してあるとただしても、それは法令を別にしているなどの答弁を繰り返されています。 祝島漁民を利害関係人に含めると、その同意なしには占用許可を出せなくなるため利害関係人に含まれていません。その不合理を正当化するために、利害関係人は排他独占的権利を有する者に限ると繰り返すのみで、いまだ、なぜそう言い切れるかについては、その根拠は示されないままです。 農林水産部の答弁は、この海域で祝島漁民が漁をしていると認識しているです。改めて御飯論法ではない答弁をお聞かせください。 占用許可は、事業者と公の関係であり、補償は事業者と民の関係です。事業者と公の関係は、上関原発では、いわば仲間内の関係のごとくであり、事業者に都合の悪い判断はしないということかと疑わざるを得ません。 他方、事業者と民の関係は、仲間内の関係ではありませんので、公が関与してごまかす余地はありません。 この点が、上関原発のボーリング調査で占用許可は出るのに調査ができないことが繰り返されている根源的な問題です。 そこでお尋ねです。三年にも及ぶ現場海域などにおける事業者と利害関係者との間の激しいあつれきについて、許可権者たる県には何ら責任はなく、また、いささかの痛痒も感じておられないのかどうか、お聞かせください。 具体的にお尋ねします。 この問題に対する市民団体等との交渉における中国電力の回答は、一、調査海域に共同漁業権を持つ山口県漁協四代支店の御了解を頂いた上で、一般海域の占用許可を得て着手する予定。二、海面占用許可を得る上で自由漁業の漁民の同意も必要と許可権者がおっしゃれば、許可が得られるような努力をしたい。三、ボーリング調査の海域で自由漁業を営む漁民がおれば、御協力賜るようにお願いするでした。 さらに、三回目の今回は、七月に中国電力側より祝島に、調査場所付近におられる皆様へなる文書が出され、上関原発を建てさせない祝島島民の会との間で、海上で本当に危険な文書のやり取りが行われ、中国電力代理人弁護士は、十一月四日付の三度目の文書で、損失補償については、二○○○年補償契約書で支払ったの繰り返し、利害関係人については、県条例に基づいて申請しただけという中身の薄い回答です。 その一部をそのまま引用すると、次のように主張しています。 一般海域の利用に関する条例に基づく一般海域の占用の申請に当たって、当社が、利害関係人である漁業権者、山口県漁業協同組合の同意を頂いておりと御説明したのは、当社は山口県の定めるところにより利害関係人の同意書を添付して申請していること、すなわち適正な手続を行ったという経緯をお伝えしたものです。 なお、貴会より、調査地点に設定されている共第九十三号共同漁業権の漁業権者、山口県漁業協同組合を利害関係人とすることについて、条例の解釈や考え方について多くの御質問を頂いていますが、当社は一般海域の利用に関する条例や、それに基づく山口県の定めるところに従って一般海域の占用を申請する立場であって、条例等がなぜそのように定められているのか、なぜそのように解釈するのか等をお答えする立場にありません。 そこでお尋ねします。いわば中国電力にとって、かかる県の姿勢ほど好都合なことはないということです。 祝島漁民の当たり前の営み、漁業のために調査ができないこと、祝島漁民を利害関係人に含めていないで、県が占用許可を出していることにこそ原因がある。つまり知事の上関原発推進姿勢が問われているのではと考えますが、知事の御所見を伺います。 宇宙監視レーダー。 この件へのこれまでの答弁は、国において、地元市や地域住民に対し、その必要性や安全性等を十分に説明するなど、丁寧に対応していただきたいと考えています、の繰り返しです。 先週の土曜日に、実質で二回目の防衛局による住民説明会がようやく行われました。そのごく一部を紹介しますと、いわく、電波による影響を計測するためのシミュレーションをSSAレーダーの詳細設計で示された出力の値を用いて行い、結果は、六基全てのレーダーから同時に電波を照射した場合、基地の中の地表で最も強い場所は、レーダー真下で○・二三マイクロワット/平方センチメートル以下ですので、人体に影響を起こさない基準値一ミリワット/平方センチメートルを十分下回っており、基地内外で電波防護指針の一般環境の基準値を上回ることはない。電波法、電波防護指針による電波の安全性に係る規定は遵守すると。 しかし、算出根拠である一基当たりの出力は、具体的な数値を公表するとSSAレーダーの能力を類推されるおそれがあるので答えられないといった調子で、基地周辺で使用される電子機器等に及ぼすおそれがないことが確認されていますと、幾ら説明されても、都合の悪いことは隠した、ごまかしの説明にすぎません。 また、SSAレーダーの運用において電源の必要量とその確保の方法を問うても、基地の運用に関することですので、答えは差し控えるといった調子で全く信用に値しません。 そこでお尋ねです。あのイージス・アショアの場合は、知事と市・町長の三者連名で、四たびにわたり防衛省とのやり取りが行われ、国から質問や疑問に答える形で一定のデータが出てきたり、補足説明を受けられたりし、結果、矛盾が表面化しました。 事は、宇宙領域までをも戦場にしかねない大問題です。県知事として県民の安心安全を守る立場で、同様な要請の取組をされるべきではないのか、御所見を伺います。 次に、コロナ克服のため。 新型コロナウイルスは、今夏の第五波で極めて大きな感染拡大を招きました。 その後、ワクチンの効果により急速に感染が収まっていますが、これから寒くなる、そして乾燥してくると、ウイルスが活動しやすい状況になると言われています。 また、ワクチン接種が先行し、落ち着いていた欧米で感染拡大が見られ、隣の韓国では、段階的に日常回復、ウイズコロナを開始したところ、六十代以上の高齢層のブレークスルー感染が増えたことで、重症患者も増加し、重症患者の病床稼働率が八○%超になり、病床不足事態の再現かと報道されていますし、新たな変異株への懸念も出ています。 こうした中、最前線で対応に当たられている知事、県職員、そして、エッセンシャルワーカーと呼ばれる全ての関係者に対して、改めて心からの敬意を表します。 しかし、給与決定の仕組みの中で、国家公務員の一時金を○・一五か月削減するようにとの人事院勧告、また、県人事委員会勧告によるエッセンシャルワーカーと言われる保健所の職員を含む自治体職員、そして、公立病院の職員等に影響が及び、この賃金決定の制度に準拠する民間の職場も多いため、新型コロナ対策に従事する多くの職員、労働者の一時金が削減されようとしており、エッセンシャルワーカーと称賛しておきながら、一方では一時金を削減するという今日の動向を見るにつけ、やるせない思いであります。 そこでせめて、二○二一年度の地方財政計画では、二○二二年度までの二年間で感染症対応業務に従事する保健師を現行の千八百人から一・五倍の二千七百人まで増員するとし、そのための必要な財政措置を講じるとしています。県において、計画に応じた必要人員を確保できているかどうか、お聞かせください。 さらに、実際の保健所運営において、感染症対応の保健師だけでなく、乳幼児から高齢者への対応、地域における健康診断・検診や健康教育、その支援的な業務も含め、県民が安心して暮らせるよう新型コロナウイルス感染症対策にとどまらない、より抜本的な保健所機能強化に向けた人員確保に方針転換すべきですが、御所見をお聞かせください。 病床が逼迫している、医療従事者が確保できないというコロナ禍にあって、二○二一年五月に医療法等一部改正が成立。この法改正により、地域医療介護総合確保基金に位置づけられた病床機能再編支援事業は、本来は社会福祉目的税的な性格を持っているはずの消費税を財源にした給付金で、財政支援をして病床削減、病院統合を進めるというものです。 給付金は、病床稼働率に応じ、一床当たりの単価を引き上げるもので、病床稼働率が五○%未満なら百十四万円、九○%以上なら倍の二百二十八万円。しかも稼働している病棟の病床の一○%以上を削減することが支給要件となっています。これを強引に行うと、感染症の感染拡大時はもとより、日常的に医療逼迫、入院受入れ医療困難になりかねません。 さらに、この医療逼迫が言われている中にあっても、国が二○一九年に公表して大問題となり、本県議会でも取り上げられた再検証対象医療機関を名指ししたリスト、いわゆる統廃合を求める四百三十六病院リストの撤回すらされていません。 そこでお尋ねです。県が限られた医療資源と限られた財源により新型コロナ対応に腐心される中にあっても、国は医療法等の改悪による病床機能再編支援事業、そして、統廃合を求める四百三十六病院リスト等によって病床削減を進めようとしていますが、これに対する県の御所見を改めてお聞かせください。 また、日本の医師養成数は、OECD諸国では下位にあり、医師不足の中で医師の長時間労働が問題とされており、その改善が必要であるにもかかわらず、二○二四年の新制度から三六協定により時間外労働時間の上限を過労死ラインを超える年九百六十時間だけでなく、年千八百六十時間まで設定できるようになっています。 医療職場の三六協定において、厚労省通達の過労死ラインを超える内容を安易に締結させず、よりゆとりのある人手の確保と、安全な医療環境を目指すことだと考えます。 しかも、医師の不足を補うため、医師間で行うグループ診療や、医師、他職種間等で行うタスク・シフティング、業務の移管、タスク・シェアリング、業務の共同化を、これまでのチーム医療を発展させる形で有効活用するタスクシフト、シェアの普及・推進が行われようとしています。 この問題は、医師だけの働き方改革だけでなく、その他の職種の人員確保や研修体制の確立にも留意が必要です。 そこで、県はこうした医療機関の取組を、医療勤務環境改善支援センターにおける他の医療機関に対する助言に活用することで、地域全体でのタスクシェア推進の好循環を図ることが求められているのではと考えますが、県の御所見を伺います。 次に、教員免許更新制度について。 教員免許状の更新講習を受けなければならないと思うと憂鬱で、定年前退職を本気で考えているとの現場教員の悩みを聞かされてきました。 命を預かる医師免許、薬剤師免許などには、更新制がないにもかかわらず、なぜ教員だけなのか。現場の教員に身体的・心理的・経済的に多大な負担を強いる等、この免許更新制度は、余りにも大きな問題をはらんでいました。 二○○九年度に導入された免許更新制は、教育再生を掲げた第一次安倍政権の看板政策。十年の期限前の二年間のうちに大学などでいじめや不登校への対応、防災教育や英語教育など三十時間の講習を受け、講習は土日や夏休みに行われることが多く、多くの教員は休みを返上し受講しなければならなかった。しかも、約三万円の受講費用や交通費は自己負担だった。 教員免許更新制について、文科省が現職教員を対象にしたアンケート調査では、更新講習に総合的に満足感を示したのは二割にとどまり、否定的な回答が六割を占めた。受講した内容が、教育現場で役立っていると答えたのも三割程度にとどまるなど、これまで大学を通じて文科省が把握していた結果とは異なる結果が浮き彫りになり、自由記述では免許更新制の廃止を求める意見が半数を超えたと、中教審の免許更新制の委員会に報告されています。 学校側が育休や産休を取る教員の代わりを探しても免許が未更新のため、すぐに任用できないなど人手不足の一因にもなっていたとの報道もされています。 そこで、今年三月に萩生田文科相が中教審に制度の抜本的な見直しを諮問し、ついに教員研修の在り方を議論する中教審の特別部会は、先月十五日に教員免許更新制を廃止するとの審議まとめを了承。デジタル化の進展など社会環境が大きく変わる中、十年に一度の更新講習を義務づける現行制度では不十分だとして、発展的に解消すると提言、新たな研修制度の創設を求めた。 文科省は、教育職員免許法の改正案を来年の通常国会に提出し、二○二二年度末での廃止を目指すことになっています。 もともと、この問題は法律が審議される過程で、参議院では実に二十二項目もの附帯決議がされたのであり、二○○九年九月の政権交代で誕生した民主党鳩山政権は、早速、教員免許制度の抜本的見直しを打ち出しましたので、本県議会でも二○一○年三月定例会文教警察委員会で取り上げられています。 そして、委員長報告では、学校現場の職員からは最新の知識や技能の取得が可能となるなど高く評価される一方で、既存の法定研修と実施時期や内容が重複しているなどの課題があるとの意見も聞いている。教員免許制度は、国の制度であり、こうした学校現場の意見を集約し、県に伝えていくなど、教員の資質向上につながる、よりよい制度になるよう県教委としても努めたいと考えているとの答弁がありましたなどの委員長報告がされています。 そして、時を経て実施してわずか十三年で酷評された現行の教員免許制度は幕を下ろすことになりました。まさに学校現場を翻弄した十三年ではなかったでしょうか。 部活動やブラック校則に関する研究と情報発信を続けておられる内田良、名古屋大学大学院准教授は、「関係者には、ただひたすらコストばかりが大きく、その効果はほとんど感じられないという無駄の象徴のような制度が、ようやく終わる。一方で、免許更新制度は発展的に解消するとされ、その先には新たな研修制度の創設がもくろまれている。それが、結局のところ、強制的な官製研修として教員を数日間にわたって拘束するものだとすれば何の意味もない。学校の働き方改革については、まずは国自身が教育現場に課している様々な業務を削減すべき。その意味では、今回の制度改革は、国自身は現場への直接的な負荷を減らしたように見えますが、結局、例えば、新たな研修制度として教育委員会が免許更新制度講習と同等の研修を提供することとなれば、看板をかけかえただけの悪質な改革と言えます。免許更新制度廃止のその後を注視していく必要があります」と指摘されています。 そこでお尋ねします。免許更新制の導入以降、県教委は受講する教員の負担軽減のために国に対してどのようなことを要望し、そのことがどのように実現したのか、お聞かせください。 また、県独自に、どのような配慮を行い、教員の心理的・身体的・経済的負担の軽減策を講じてこられたのか、お聞かせください。 あわせて、文科省は、免許更新制の代わりに都道府県教育委員会が行う教員研修やオンライン研修の拡充のほか、研修履歴の記録管理の義務化を検討していると巷間伝えられています。 児童生徒と向き合う時間を減らすような、これ以上の研修制度は必要ないと考えますが、県教委の御所見をお聞かせください。 さらに、この九月議会で私の質問に対し、令和二年度の県立学校教員の一か月当たりの平均時間外在校時間は二十九・八時間、月八十時間を超えた教員の割合は五・六%、また、時間外在校時間の上限である月四十五時間を超えた教員割合は二二・一%で、新型コロナウイルスへの対応等で新たな業務も生じている中、依然として厳しい勤務の実態があると考えており、今後とも学校における働き方改革加速化プランに掲げた取組を着実に進めてまいりますとの答弁でした。 主に部活動の在り方をお尋ねした訳ですが、慢性的な人員不足解消や煩雑な業務改善、研修の在り方の改革なくして教員の働き方改革はなし得ないのではないでしょうか。 社会の変化や時代の要請に応えるための研修は必要なんでしょうが、強制的な官製研修のようなものは抜本的な改革が求められていると考えますが、教育長の御所見を伺います。 最後に、選挙公報について。 公職選挙法で、衆議院議員、参議院議員または県知事の選挙においては、県の選挙管理委員会は、選挙ごとに選挙公報を一回発行しなければならない。また、前回の県議会議員選挙から選挙公報の発行に関する条例が定められ、県議選でも発行されることになっています。 そして、この選挙公報は、県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町の選挙管理委員会が、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して配布するものとするが、配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、あらかじめ県の選挙管理委員会に届け出て、新聞折り込み、その他これに準ずる方法により配布を行うことによって配布に代えることができる。 この場合、当該市町の選挙管理委員会は、市役所、町役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等、当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるように努めなければならないとなっています。 ところが、こうした選挙公報が届いたことがなく、政党・候補者を選ぶ判断情報に接する機会が不当に奪われていることは不公平ではないかとのお怒りの声が寄せられています。 総務省によると、国民や住民の代表を選ぶことができる権利が選挙権とされていることからすると正当な主張だと思います。 そこでお尋ねです。恐らく選挙公報配布の新聞折り込みが常態化していることに起因した問題ではないかと考えられますが、まず、選挙公報の配布方法の現状をお聞かせください。 その上で、新聞折り込みについては、新聞の販売部数は減少の一途をたどっていること、また、デジタル系の技術革新と浸透、特にスマートフォンの普及の影響からか、若年層を中心に新聞購読世帯そのものの減少傾向が続いていること。また、新聞によっては、全市町で折り込みが行われている訳ではない、折り込み空白市町もあることも問題ではと思っています。 この問題について、また、これを補完する措置の状況はどうなっているのかも含め、いずれも改善の余地、責務があるように考えますが、選挙管理委員会の御所見を伺いまして一回目の質問といたします。(拍手) 議長(柳居俊学君)村岡知事。 〔知事 村岡嗣政君登壇〕 知事(村岡嗣政君)中嶋議員の御質問のうち、私からは、コロナ克服のための対策に係る保健師の確保及び保健所の機能強化についてのお尋ねにお答えします。 まず、感染症対応業務に従事する保健師の人員確保についてです。 新型コロナウイルス感染症に迅速かつ的確に対応するためには、専門的な知識を有し、現場の最前線で対応する保健師の役割が非常に重要であると考えています。 こうした中、国においては、都道府県等における健康危機管理に関する対応力の強化等を図る観点から、保健所において感染症対応業務に従事する保健師の数を、令和四年度までの二年間で一・五倍に増員するために必要な地方財政措置を講じることとしています。 本県においても、今年度は、国の財政措置に対応する数以上の増員を図ったところであり、引き続き保健所の恒常的な人員体制の強化に向けた保健師の増員を行ってまいります。 次に、新型コロナウイルス感染症対策にとどまらない、より抜本的な保健所機能強化に向けた人員確保についてです。 平成九年の地域保健法施行により、県と市町村の役割分担を見直し、従来保健所で担っていた母子保健や一般的な栄養相談等、住民に身近で利用頻度の高い保健サービスを市町村で一元的に提供できるようになったところです。 お尋ねの抜本的な保健所機能の強化については、今回のコロナ禍で直面した課題等を踏まえ、国において、感染症対策に係る国、都道府県、市町村の関係等について検討するとされていることから、こうした国の動向も注視しながら、適切に対応してまいります。 その他の御質問につきましては、関係参与員よりお答え申し上げます。 議長(柳居俊学君)和田土木建築部長。 〔土木建築部長 和田卓君登壇〕 土木建築部長(和田卓君)上関原発への県の姿勢についての数点のお尋ねにお答えします。 まず、許可期間内に何もすることができなかった事業者に許可権者として何らかの対応をしてきたのかについてです。 海上ボーリング調査の実施に向けて、どのように対応するかは事業者において判断されるべきものであることから、県は事業者への対応は行っていません。 次に、事業者の発表した中断は、法的にどのような意味を持つのかについてです。 中断については、一般海域の利用に関する条例に規定はなく、法的な意味を有するものではありません。 次に、県は、利害関係人は排他独占的権利を有する者に限ると繰り返すのみで、いまだなぜそう言い切れるかについては、その根拠は示されない、御飯論法ではない答弁を求めるについてです。 一般海域の占用許可に当たっては、一般海域の利用に関する条例の施行規則により、利害関係人の同意書の添付を義務づけていますが、利害関係人は、占用区域において排他・独占的な権利を有するものとしています。 次に、現場海域などにおける事業者と利害関係者との間の激しいあつれきについて、許可権者たる県は何ら責任はなく、また、いささかの痛痒も感じていないのかについてです。 海上ボーリング調査の実施に向けて、どのように対応するかは、あくまでも事業者において判断されるべきものと考えています。 次に、祝島漁民を利害関係人に含めていないで県が占用許可を出していることにこそ原因があり、知事の上関原発建設推進の姿勢が問われているのではないかについてです。 海上ボーリング調査に係る一般海域の占用許可については、必要な利害関係人の同意が得られており、申請内容が条例の許可基準に適合したことから許可したものです。 議長(柳居俊学君)内海総務部長。 〔総務部長 内海隆明君登壇〕 総務部長(内海隆明君)宇宙監視レーダーについてのお尋ねにお答えします。 国においては、レーダーの詳細設計に基づくシミュレーションを踏まえ、十二月四日に地元説明会を開催したところです。 その中で、国からは「事前に検証したところ、人体に影響を及ぼさないための電波防護指針の基準値を十分に下回っている。電子機器等についても、基地周辺道路などにおいて電波を受けた場合でも正常に作動することを確認するための日本規格協会試験値を下回っている」旨の説明がされたと承知しています。 また、国は、令和五年度に予定されているレーダー設置後、その運用の前に実際に電波を測定することにより確認を行い、結果を示すこととされています。 当該レーダー施設は、宇宙政策を推進する国が必要と判断し、整備を進めているものであり、県としては、国の責任において今後とも引き続き地元山陽小野田市や地域住民に対し安全性等を十分に説明するなど、丁寧に対応していただきたいと考えています。 議長(柳居俊学君)弘田健康福祉部長。 〔健康福祉部長 弘田隆彦君登壇〕 健康福祉部長(弘田隆彦君)コロナ克服のための対策についてのお尋ねのうち、まず、国が病床削減を進めることに対する県の見解についてお答えします。 今後の人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの変化や労働力人口の減少を見据え、国をおいては、医療法の改正等に基づき、効率的で質の高い医療提供体制の構築を進めることとし、都道府県では地域における医療提供体制の将来のあるべき姿を示す地域医療構想を策定するとされたところです。 こうした国の動きは、地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化・連携と、患者の状態に応じた在宅医療等の受皿の確保の推進を図るものであり、病床の削減を目的とするものではありません。 なお、お示しの公立・公的医療機関等の再検証については、国において、新型コロナウイルス感染症への対応状況に配慮しつつ、改めて今後の進め方等について検討が進められているところであり、その動向を注視してまいります。 次に、医師のタスクシフト等の推進についてです。 県では、医師や看護師等の医療従事者の勤務環境改善に取り組む医療機関を支援するため、医療勤務環境改善支援センターを設置し、研修会の開催やアドバイザー派遣、個別の相談対応など各種支援に努めているところです。 お示しのタスクシフト等の取組も含め、令和六年四月から適用される医師の時間外労働規制に向けては、医療勤務環境改善支援センターにおいて研修会を開催し、具体的な対象方法や県内外の勤務環境改善に関する取組の好事例の紹介等を行っています。 県としましては、こうした取組を通じ、医療従事者の勤務環境の改善に向けて、必要な支援に取り組んでまいります。 議長(柳居俊学君)西村副教育長。 〔副教育長 西村和彦君登壇〕 副教育長(西村和彦君)教員免許更新制についての数点のお尋ねにお答えします。 まず、受講する教員の負担軽減に係る県から国への要望についてです。 教員免許状更新講習と法定研修が同時期に実施され、教員の負担とならないよう、全国都道府県教育長協議会等を通じて国に要望してきており、現在では法定研修の実施時期の弾力化が図られています。 次に、県独自の負担軽減策についてです。 県教委では、更新制導入時に、県内大学と連携して講習会場を複数確保したほか、継続的にホームページ等により更新講習の情報提供を行うなど、円滑な受講に向けた支援を行っています。 次に、教員免許更新制が廃止された場合の研修制度についてのお尋ねです。 このたび中央教育審議会において、教員免許更新制の発展的な解消を検討するとの方向性が取りまとめられたところであり、今後の国の動向を注視しながら適切に対応してまいります。 次に、教員研修の抜本的な改革が求められているのではないかとのお尋ねです。 県教委では、働き方改革の視点にも立ちながら、引き続き、教員がキャリアステージに応じた資質能力を身につけることができるよう、適切な時期に必要な研修を行ってまいります。 議長(柳居俊学君)秋本選挙管理委員長。 〔選挙管理委員長 秋本泰治君登壇〕 選挙管理委員長(秋本泰治君)選挙公報についてのお尋ねにお答えします。 まず、選挙公報の配布方法の現状についてです。 お示しのとおり、選挙公報は、市町選管が各世帯に対して配布するものとされており、その配布方法については、市町選管が地域の実情に応じて選択しているところです。 具体的には、自治会等に依頼するものが十五市町、新聞折り込みによるものが六市、ポスティング等によるものが六市町となっています。 なお、このうち自治会等への依頼、新聞折り込み、ポスティング等の三つの方法の全て、またはいずれか二つを区域によって使い分けているものが七市あります。 次に、選挙公報の配布を補完する措置の状況についてですが、全市町が選挙公報を市役所や町役場、その支所等に備えておくこととしています。また、選挙公報を新聞折り込みにより配布する区域については、新聞未講読者にポスティングや郵送により配布することとするなど、各市町選管において必要な措置が講じられているところです。 さらに、県選管においても、有権者に対する周知活動の一環として、選挙時に開設するホームページの特設サイトに選挙公報を掲載をしています。 県選管としては、今後とも有権者の方が選挙公報を容易に入手することができるよう、配布の実務を担う市町選管と連携しながら適切に対応してまいります。 議長(柳居俊学君)中嶋光雄君。 〔中嶋光雄君登壇〕(拍手) 中嶋光雄君 御答弁を頂きました占用許可に関して中断については、法的には何ら規定はないということでしたけれども、一、二回目は廃止届を中電は出されていますけれども、これはどうなっているのか教えていただきたいと思います。 さらに、上関原発については、本質問でも紹介しましたが、中国電力は市民団体との交渉で山口県漁協四代支店の了解と述べている一方、中国電力代理人弁護士は紹介した十一月四日付の三度目の文書においては、利害関係人である漁業権者、山口県漁業協同組合の同意を頂いておりと述べています。微妙な違いがあります。中電のこの二つの回答には、明らかに矛盾があります。 六月定例会の土木建築委員会での答弁は、県が利害関係人として同意を必要としているのは、排他・独占的な権利を有する漁業権者の同意、当海域の共同漁業権の免許を受けているのは県漁協、その県漁協の印鑑がついてある同意書が提出されていることから許可した。あたかも県が中電に四代支店の了解は、そこ求めませんよという意味にもとれます。 利害関係人が四代支店なのか、県漁協なのか、どちらなのか、改めてお尋ねいたします。 答弁によりましては、委員会で引き続き議論を深めさせていただきたいと思いますので明快に再度お答えください。 宇宙監視レーダーの設計値に基づき検証し、使用する電波について、先ほど総務部長から御答弁いただきましたけれども、基地の内外で人体に影響を及ぼすおそれがない、また、電子機器等に影響を及ぼすおそれがないなどと住民説明会で安全性に問題はないと説明をされました。 地元住民への説明が終わって、市外からの参加者もおられるので、休憩後に質疑を受けるとされましたので、地元住民がほとんど帰ってしまわれた後で、市民団体への質問書への回答や市外からの参加の皆さんへの質疑応答が行われました。 この中で明らかになったのは、シミュレーションは定められた算出方法に従い、詳細設計で示された出力の値を用いて行ったが、その具体的な数値を公表するとレーダーの能力を類推されるおそれがあり答えられない。これで安全性説明が尽くされたと到底受け止められませんけれども、再度、見解をお伺いいたします。 そしてさらに、静止軌道上の人工衛生及びその周辺を常時継続的に監視するとの今までも説明でしたし、当日、配布資料でもそう書かれています。 しかし、お尋ねしますと初めて「みちびき」をも監視対象すると答えました。御案内のとおり、「みちびき」はアメリカのGPS衛星だけでは得られないセンチメートルレベルの高精度な測位を実現する日本の衛星測位システムで、現在は四機体制ですが、宇宙基本計画で二○二三年度をめどに持続測位可能な七機体制での運用開始とされています。これは、日本とアジア、オセアニア、オーストラリア上空までをカバーして八の字を描くような準天頂軌道を旋回しています。 この「みちびき」を監視するには、水平線方向にもレーダーを照射しなければ監視することはできないはずです。しかし、レーザー照射は、仰角二十度以下にはしませんと。この例のように問わなければ黙っていることがほかにもあるのではないかとの疑念が晴れません。 そこで、県として、お尋ねしているのは、県民が疑問、不安に思っていること等を国に照会すべきではありませんか。再度お尋ねいたします。 以上、ありがとうございました。(拍手) 議長(柳居俊学君)和田土木建築部長。 〔土木建築部長 和田卓君登壇〕 土木建築部長(和田卓君)上関原発に係るボーリング調査についての二つの再質問にお答えいたします。 まず、廃止届については、十月六日付で許可に係る行為の廃止届が提出されています。 次に、利害関係人についてです。 これまでのボーリング調査の占用許可について、利害関係人は、占用区域において排他・独占的な権利である漁業権を有する山口県漁業協同組合です。 議長(柳居俊学君)内海総務部長。 〔総務部長 内海隆明君登壇〕 総務部長(内海隆明君)宇宙監視レーダーについての再質問にお答えします。 国は、電波による影響のおそれはないとする一方で、その出力の数値は示されない中、安全との説明が尽くされたと言えるのか。また、県民が疑問・不安に思っていることを県として国に照会すべきではないのかとのお尋ねにまとめてお答えします。 先ほども御答弁申し上げましたけれども、先般の地元説明会で国からは事前に検証したところ、人体に影響を及ぼさないための電波防護指針の基準値を十分に下回っている。また、電子機器等についても、基地周辺道路などにおいて電波を受けた場合でも、正常に作動することを確認するための日本規格協会試験値を下回っている旨の説明がされたと承知をしております。 国は、令和五年度に予定されているレーダーの設置後、その運用の前に実際に電波を測定することにより確認を行うこととされております。 また、疑問、不安に思う方に対しては、今後、国において地元山陽小野田市と相談の上、さらなる説明会を行う可能性についても検討するとされております。 これらの中で国におきまして、市や地域住民に対し改めて安全性等を十分に説明するなど丁寧に対応していただきたいと考えています。 ───◆─・──◆──── 議長(柳居俊学君)この際、暫時休憩をいたします。再開は午後一時の予定でございます。 午前十一時四十九分休憩