1 新型コロナウイルス対策について 2 政治と宗教団体との関わりについて 3 国葬・県民葬について 4 投票の権利について 5 災害対策について 6 その他
議長(柳居俊学君)井原寿加子さん。 〔井原寿加子さん登壇〕(拍手) 井原寿加子さん 一般質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 七月の安倍元首相の暗殺事件はあまりにも突然のことで、大きな衝撃を受けました。安保法制の違憲性や森友、加計学園問題、桜を見る会など、様々な問題をこの場で取り上げてきましたけれども、今後はそうした機会もなくなるのかと思うと複雑な気持ちです。この事件を契機に、政治が抱える問題点が明らかになっています。 一つは、旧統一教会が長年にわたり政治との関係を深める一方、霊感商法などにより被害者が拡大したこと、二つは、多くの反対の声を無視して国葬が行われたこと、共通するのは国民の思いとはかけ離れたところで政治が行われ、民主主義がますます形骸化していることです。 ウクライナでは、砲弾の音が絶えず、犠牲者が日々増加しています。苦境にある人たちを少しでも支援しようと、私たち市民政党草の根は、みんなで募金をいたしました。 以前、在外公館で一緒だった外務省の知人にアポイントを取ってもらい、八月の初めに私が上京し、ウクライナ大使館に募金を直接届けることができました。ウクライナ大使館では、伊藤書記官と面会し、感謝の言葉とともに、自国の領土と独立を守るために戦い続けるという強い覚悟を聞き、感銘を受けました。 先日亡くなられたエリザベス女王は、即位の前に、二十一歳で一生をかけて国民に奉仕するという決意表明をされ、それを守り通されたそうです。立場は違いますけれども、私たち議員も民主主義の原点に立ち戻り、ひたすら県民に奉仕しなければならないという思いを新たにいたしましたので、以下そうした観点から質問をいたします。 まず、新型コロナウイルス対策についてです。 新規感染者数は減少しているとはいえ、第七波は山口県民の健康、医療、そして地域経済などに深刻な影響を与えたと思います。 そこでお聞きいたします。まず、ピーク時の感染者数、入院、自宅療養者数などの基本的データを教えてください。 当時は医療が逼迫し、一般医療や救急医療にも大きな影響が生じ、死亡者数が周辺の県と比べてかなり多かったように思いますけれども、その実態と原因を教えてください。また、医療の逼迫を改善するためにどのような対策を取られたのかお答えください。 最近、知事がウイズコロナという言葉を普通に使っておられるのを聞いて少し驚きました。封じ込めではなく、コロナウイルスとの共存ということであれば、コロナ対策の手法を大きく変えることになりますが、いつから山口県は方針転換をしたのですか。真っ先に県民にその趣旨を説明すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 共存というなら、濃厚接触者や陽性者の隔離期間や基準などの見直し、陽性者が出た場合の学校や施設の閉鎖基準の見直しなども行っていくのでしょうか。また、再び感染が拡大しても旅行などの移動の制限をかけないのですか。具体的な方針をお示しください。 また、最近は、感染が幾ら拡大しても、以前のように、まん延防止等重点措置や緊急事態宣言という声が全く聞かれません。新規感染者の急増をとりあえず抑えるためには、行動制限を伴うこうした強い措置が有効であると思いますけれども、どうしてこうした措置を実施しないのか、その理由も教えてください。 また、保健所や医療現場の負担軽減のために、感染者の全数届出の見直しの方針が示され、一部の県では先行実施をされました。さらに、二十六日から、こうした取扱いが全国に拡大されたと聞いておりますけれども、山口県ではどのように対応されているのでしょうか。 保健所の健康観察対象から外れる若い軽症者などの容体急変への対応、サポートなどをどうするのかも含めてお尋ねいたします。 次に、ワクチン接種についてお聞きいたします。 まず、現在までの山口県における四回目のワクチン接種の状況を教えてください。また、オミクロン株に対応する新しいワクチンの接種が始まるそうですけれども、対象者やスケジュールなどを教えてください。 私は、三回目の接種後五か月以上経過していますけれども、四回目の接種はまだ受けておりません。四回目を飛ばして新しいワクチンの接種を受けることは可能なのでしょうか。お伺いいたします。 二番目に、政治と宗教団体との関わりについてお伺いいたします。 宗教団体との関わりについては、国政のみならず、地方政治も無縁ではありません。地方議員の中には、宗教団体から支援を受けたり、団体に所属している人もいるでしょう。 憲法二十条には次のようにあります。「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」、信教の自由を保障するために、政教分離の原則を明らかにしたものです。山口県政も、そして県議会も、宗教団体との関係については慎重に対応すべきだと思います。 そこで、まず、県政と宗教団体、特に旧統一教会やその関連団体との関わりについてお聞きいたします。 山口県は安倍元首相のお膝元であり、旧統一教会と政治が少なからぬ関係を持ってきたのではないかと思われますが、知事御自身はこうした団体とどのような関わりを持ってこられたのでしょうか。イベントへの出席や選挙応援などを受けたことはありますか。 お隣の広島県では、県行政や市町行政において、イベントの後援や寄附の受領などの例がたくさん明らかになっていますが、山口県政として、そうした事例はありますか。 県としては、旧統一教会やその関連団体をどのような団体と認識しているのでしょうか。また、それらとの関わりを今後どうしていくのかお伺いいたします。 三番目に、国葬、県民葬についてお伺いいたします。 二十七日に行われた安倍元首相の国葬は、多くの課題を残しました。そもそも国葬実施の法的根拠がないこと、多くの反対や疑問の声に耳を傾けなかったこと、そして国会の承認を得ることなく閣議決定のみで国葬の実施を決め、予備費が流用されたことなどです。 また、政府は国民に対する弔意の強制はしないと説明していましたが、山口県では、県庁や出先機関に半旗が掲げられました。これは職員や一般県民に暗に弔意の表明を求めているかのような印象を与えかねず、避けるべきだったと思いますが、いかがお考えでしょうか。 また、七月に行われた安倍家の葬儀に続いて、今回も教育長から県立学校に対して、故安倍晋三国葬儀の当日における弔意表明についてと題する通知が出されました。そこには、国旗、県旗を半旗掲揚とするとの一文があるだけで何の説明もなく、いまだにこのような上意下達式の通知が出されているのかと少々驚きました。 また、半旗を見れば、子供たちの心に少なからぬ影響を与えるはずですが、子供たちにはどのような説明がなされたのでしょうか。 また、今回の半旗掲揚については、いろいろ議論のある問題でもあり、教育委員会会議で審議、決定をされたのですか、それとも教育長が単独で判断されたのですか、知事からの指示はあったのですか、その決定に至る過程を教えてください。 同時に、市町の教育長に対して、県立学校における対応を知らせる通知が出されていますが、その結果、どの程度の学校で半旗の掲揚が行われたのでしょうか、実態を教えてください。 単なるお知らせといっても受け取ったほうは判断に迷います。結果として対応がばらばらになると思います。わざわざ現場を混乱させるような対応をすべきではないと思いますが、いかがお考えでしょうか。 山口県でも、十月十五日には、安倍元首相の県民葬が予定されていますが、これにも様々な疑問があります。 まず、一般的に県民葬と言われても、多くの県民の皆さんには、それがどのようなものかよく分からないと思いますし、私もイメージが湧きません。そこで、県民葬実施の法的根拠を教えてください。 また、どのような場合にどのような形式で行われるのか、対象者の選定なども含めて客観的基準があるのでしょうか、具体的にお示しください。 次に、今回の県民葬についてお伺いいたします。 知事は、議案説明の中で、最も深く追悼の意を表する形として県民葬を執り行うと言われましたが、誰がどのような手続で決定したのでしょうか、事前に県議会には何らかの相談をされたのでしょうか、併せてお答えください。 予算説明資料によると、葬儀の事業主体は、故安倍晋三先生県民葬儀委員会となっていますが、その構成と葬儀委員長の名前を教えてください。 県民葬に必要な経費として、六千三百万円が今回の補正予算に計上されておりますが、その内訳を教えてください。 予算案の概要を見ると、最終的な県負担額は県民葬後に確定とありますが、事業主体を構成する各団体間の負担割合はどのようになっているのでしょうか、具体的な取決めがあれば教えてください。また、どのような人を招待するのですか、人数と内訳を教えてください。 先週、私のところにも県民葬の案内状が届きましたけれども、関連予算が成立していないのになぜと違和感を持ちました。こうした準備経費はどこから支出されているのでしょうか、御説明ください。 次に、投票の権利についてお伺いいたします。 七月の参議院議員選挙の際、岩国市内の投票所で、一人の市民が投票の機会を事実上失うという事例が発生いたしました。 本人によると、投票所の入り口でスタッフからマスクの着用をお願いしますと言われた。マスクを持っていなかったので、首にかけていたタオルを口に当てながら、これでは駄目ですかと問いかけたところ、マスクじゃないと駄目ですと返答された。マスクは任意のはずなのにと疑問に思ったが、議論するのもばからしく、その場を立ち去ったとのことです。 この方は、その後、投票する権利を奪われたことに対する怒りがこみ上げ、選挙管理委員会に対して謝罪を求めたとのことです。 スタッフは一般的にマスクの着用をお願いしただけで他意はなかったと思いますけれども、投票所に足を運んだ一市民の投票の機会が事実上制限されたことは重いことだと思います。 そこでお聞きいたします。まず、岩国市の今回の事例について、県の選挙管理委員会として把握しておられますか。また、県内で投票の際のコロナ対策に関連して、このようなトラブルになったり、苦情を受けた事例はほかにもありますでしょうか、教えてください。 投票所のコロナ対策に関しては、各市町の選管が独自に対応しているのでしょうか、それとも県の選挙管理委員会として何らかの指導をしているのでしょうか、その内容も教えてください。 マスクの着用もすっかり習慣になっておりますが、県民の中には、個人の信条や健康上の理由などからマスクを着用しない人も少なからず存在いたします。 コロナ対策だからといって、そうした方々の投票の権利が制限されることがないよう、言い換えれば、誰でも気軽に安心して一票を投じることができるよう、投票所が密にならないような配置の検討やスタッフの対応マニュアルの作成など、ハード・ソフト両面で十分な環境整備を行うことが大切だと思いますが、いかがお考えでしょうか。 最後に、災害対策についてお伺いいたします。 先週、スーパー台風とも言われる強力な台風十四号が山口県を直撃し、各地に大きな被害をもたらしました。現時点でまとまっている被害状況を教えてください。 台風の雨が小降りになった十九日の午後と翌日二十日の議会が終わってから、錦川中流域の被災地を回りました。本流の水かさが急に増し、小河川の水がはけず、各地で浸水が起こっておりました。 前回の台風で大きな被害を受けた美川町の南桑地区や河山地区などでは、水が逆流し、数軒が床上浸水しておりました。 被災者に直接お話を聞くと、ダムの放流が原因だ。雨が激しくなり、増水したところに放流するから一気に水かさが増す。小瀬川ダムと同じように、もう少し早くから事前放流をすべきだったという声が多々ありました。 そこでお聞きいたします。強力な台風が接近し、大雨が予想される中で、国が管理するダムでは事前放流が行われました。また、小瀬川ダムでも十六日の金曜日の十七時から翌日の十二時まで、十九時間あまりにわたって事前放流が行われ、貯水位がかなり引き下げられました。 県が管理する菅野ダムについては、昨年も質問いたしましたが、その後、治水協定の締結、事前放流に関する新たなルールづくりは行われたのでしょうか、教えてください。 菅野ダムと向道ダムの流入量と放流量、貯水位の変化の資料を頂いておりますが、それを見ると、菅野ダムでは、十八日の十八時三十分から約十時間にわたって事前放流が行われましたが、それによってダムの放流量はどのように変化しましたか。 貯水位は四十五センチ程度低下しただけで、あまり変化していないように見えますが、今回の措置が洪水防止にどのような効果があったのか、事前放流の経緯と評価を教えてください。 その後、十九日の朝方から降水量が増加し、九時に上流の向道ダムが緊急放流を開始しました。その影響で菅野ダムへの流入量も急増し、それに伴って放流量も増加していきました。 緊急放流には至らず、幸いでしたけれども、菅野ダムの放流量のピークはどの程度に達していたのでしょうか。やはりこの間のダムの放流量が、下流の洪水の大きな原因になったのではないでしょうか。県の認識をお聞かせください。 また、向道ダムについては、事前放流は行わなかったのでしょうか。事前放流を十分に行っていれば、ダムが満杯になり、流入したものをそのまま流すしかない緊急放流という最悪の事態は避けられたのではないでしょうか。お考えをお聞きいたします。 これで、一回目の質問を終わります。(拍手) 議長(柳居俊学君)村岡知事。 〔知事 村岡嗣政君登壇〕 知事(村岡嗣政君)井原議員の御質問のうち、私からは、私自身と宗教団体等との関わりについてのお尋ねにお答えします。 憲法の定める政教分離の原則は、信教の自由の保障を実質的にするため、国及びその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨であり、宗教法人の政治的活動を排除する趣旨ではないと認識しています。 一方で、県民の皆様から信頼される県政を行っていく観点から、社会的に問題が指摘されている団体との関係については、県民の皆様に疑念を持たれることがないよう十分に注意していかなければならないと考えています。 お尋ねの旧統一教会やその関係団体との関わりについてですが、私は、これらの団体が関係するイベントへの出席や選挙応援などを受けたことはございません。 その他の御質問につきましては、関係参与員によりお答え申し上げます。 議長(柳居俊学君)弘田健康福祉部長。 〔健康福祉部長 弘田隆彦君登壇〕 健康福祉部長(弘田隆彦君)新型コロナウイルス対策についての数点のお尋ねにお答えします。 まず、第七波のピークであった八月十八日の新規感染者数は三千四百九十四人で、入院患者数は三百七十人、自宅療養者等は一万八千四百三十三人です。 次に、死亡者の実態と原因についてですが、死亡者のうち、約九割の方は基礎疾患を有する七十歳以上の高齢者であり、高熱や脱水等をきっかけとして、全身状態が悪化したことが主な要因と考えています。 次に、医療の逼迫を改善するための対策ですが、症状に応じて、適切かつ速やかに治療を受けられるよう、医療機関の御協力により、入院病床として六百八十床を確保するなど、受入れ体制の拡充を図ったところです。 次に、県のコロナ対策の方針転換についてです。 令和二年五月以降、国の基本的対処方針において、コロナとの併存の下、感染拡大防止と社会経済活動との両立を図ることが示され、県としても、この方針に基づき、これまでコロナ対策に取り組んできたところであり、方針転換をしたものではありません。 また、国においては、今般、ウイズコロナに向けた政策の考え方を策定し、感染拡大防止と社会経済活動の両立をより強固に推進することとしており、今後もこの方針の下、取り組んでまいります。 次に、濃厚接触者や陽性者の隔離期間や方法の見直しについてですが、これらは感染症法に基づく措置であることから、国においてエビデンスに基づき見直されるべきものと考えています。 次に、全数届出の見直しによる対応についてですが、本県では、全国一律の導入に合わせ、今月二十六日から実施したところです。 また、発生届の対象外となる若い軽症者等への対応については、県では、容体急変時等に迅速に対応できるよう、自宅療養者フォローアップセンターにおいて、健康相談や生活相談等に二十四時間対応できる体制を確保したところです。 次に、ワクチン接種についてです。 本県における四回目ワクチンの接種状況についてですが、九月二十五日現在の接種率は三三・二%となっています。 次に、オミクロン株対応ワクチンについてですが、対象者は二回目接種を完了し、前回接種から五か月以上を経過した十二歳以上の全ての方とされています。 また、スケジュールについては、先週二十二日から接種を開始したところであり、年末までに希望される全ての方への接種完了を目指し、取り組むこととしています。 次に、四回目の未接種者への対応についてですが、三回目の接種後五か月以上経過していれば、オミクロン株対応ワクチンの接種を受けることは可能です。 議長(柳居俊学君)内海総務部長。 〔総務部長 内海隆明君登壇〕 総務部長(内海隆明君)まず、新型コロナウイルス対策についての御質問のうち、施設の閉鎖と感染が拡大した場合の移動制限、行動制限を伴う措置を実施しない理由についてお答えします。 現在、感染の主流となっているオミクロン株は、大部分の人は感染しても軽症で入院を要しないことや、感染の中心が飲食の場から高齢者施設や家庭内感染へと変わってきていることなどから、国において、新たな行動制限を行わず、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図る旨の方針が示されています。 本県においても、こうした国の方針に基づき、県有施設の閉鎖や移動の制限、社会経済活動に大きな影響を与える、まん延防止等重点措置などの一律の強い行動制限は行わない方針としています。 今後とも、国の方針の下、ウイルスの特性や感染状況、ワクチン接種の進捗等を踏まえ、適時適切な対応を検討してまいります。 次に、政治と宗教団体との関わりに関する二点のお尋ねにお答えします。 まず、山口県における旧統一教会やその関連団体のイベントの後援・寄附の受領等についてですが、過去五年間について確認した結果、お尋ねの事例はありませんでした。 次に、県として、旧統一教会やその関連団体をどのような団体と認識しているのか、それらとの関わりを今後どうしていくのかとのお尋ねについてです。 旧統一教会については、社会的に問題が指摘されている団体と認識しており、それらとの関わりについては、県民の皆様に疑念を持たれることがないよう、今後もこれまでと同様、適切に対応してまいります。 次に、国葬、県民葬についてのお尋ねにお答えします。 まず、国葬当日における半旗の掲揚についてのお尋ねですが、安倍元総理に哀悼の意を表するために行ったものであり、職員や県民の皆様お一人お一人に弔意を強制したものではありません。 次に、県民葬についての数点のお尋ねにお答えします。 まず、県民葬実施の法的根拠についてですが、地方自治法第二条第二項において、地方公共団体は地域における事務を処理すると規定されており、県民葬はこれに含まれると考えています。 次に、どのような場合にどのような形式で行われるのか、対象者の選定なども含めて客観的基準があるのかとのお尋ねについてです。 本県においては、これまで内閣総理大臣や知事経験者、現職の国会議員など、国政や県政の推進に多大な御貢献をされ、御功績を残された方々が御逝去された際、県民葬を執り行ってまいりました。 県民葬の実施や形式については、これまでの開催例も踏まえ、諸般の事情を総合的に勘案し、その都度関係者と協議の上、決定してきたところであり、基準は定めておりません。 次に、県民葬を執り行うことについて、誰がどのような手続で決定したのかとのお尋ねですが、御遺族の意向を確認の上、県として決定したものです。 次に、事前に県議会には何らかの相談をされたのか、また、故安倍晋三先生県民葬儀委員会の構成と葬儀委員長についてのお尋ねですが、まず、委員会の構成は、県のほか、県議会、山口県市長会、町村会、山口県市議会議長会、町議会議長会、自由民主党山口県支部連合会であり、その構成員となることについて県議会に御相談をしています。また、葬儀委員長は村岡知事であります。 次に、県民葬に必要な経費六千三百万円の内訳については、会場・祭壇の設営に三千九百七十七万円、会場の借り上げに五百六万円、案内状等の印刷・発送に百七万円、貸切バスの借り上げに百四十五万円、警備経費に四百八十二万円、駐車場経費に三百四十六万円、広報経費に二百五十三万円、中継動画配信、映像・記録動画の作成に二百四十八万円、記録冊子の作成に百二万円、その他諸経費百三十四万円となっています。 次に、構成団体間の負担割合については、開催経費の総額が確定した後に、団体間で協議の上、決定する方針であり、現段階で具体的な取決めはありません。 次に、どのような人を招待するのか、人数と内訳を教えてほしいとのお尋ねですが、主催者それぞれの意向も踏まえ、国会議員、県・市町関係者、各種団体の代表者など約二千人に御案内をしています。 次に、県民葬の準備経費の支出については、葬儀委員会において収支計画を策定した上で業務を発注しているものもありますが、最終的には、この九月県議会におきまして、補正予算案の御審議をいただき、議決を経た後に、支払いを行いたいと考えています。 次に、災害対策に関する御質問のうち、台風第十四号の被害状況についてのお尋ねにお答えします。 九月二十七日現在、負傷者一名のほか、家屋の損壊、床上・床下浸水が合わせて四十三棟、道路のり面や河川護岸の一部崩壊など、公共土木施設をはじめ、農地等の農林水産施設などに被害を確認しています。 議長(柳居俊学君)和田土木建築部長。 〔土木建築部長 和田卓君登壇〕 土木建築部長(和田卓君)災害対策についてのお尋ねのうち、ダムの事前放流に関する数点のお尋ねにお答えします。 まず、菅野ダムについて、治水協定の締結、事前放流に関する新たなルールづくりは行われたのかについてです。 菅野ダムの事前放流に関するルールの見直しについては、これまで抽出・整理した課題を踏まえ、協議会を設置し、現在、平瀬ダムと連携した効果的な運用方法等について検討しているところであり、これを反映した治水協定はまだ締結していません。 次に、菅野ダムでは事前放流が行われたが、事前放流によってダムの放流量はどのように変化したのかについてです。 菅野ダムの今回の事前放流では、開始時の放流量は毎秒約二十立方メートルであり、その後、徐々に放流量を増加させ、終了時点では毎秒約百三十立方メートルでした。 次に、菅野ダムの事前放流の経過と効果についてです。 菅野ダムについては、九月十八日十七時に事前放流を実施する基準に達したことから、警報活動を行った上で、十八時三十分から事前放流を開始し、翌十九日四時に終了しました。 また、今回の事前放流により、約百四十万立方メートルの洪水調節容量を追加で確保することができました。 次に、菅野ダムの放流量のピークはどの程度に達したのかについてです。 菅野ダムの今回の最大放流量は、十九日十五時三十分頃、毎秒約五百立方メートルでした。 次に、菅野ダムの放流が、下流の洪水の大きな原因となったのではないのかについてです。 菅野ダムでは、毎秒約千百五十立方メートルの最大流入量に対し、毎秒約七百立方メートルをカットし、放流量を毎秒約四百五十立方メートルに抑えるなど、洪水調節を適切に実施したことにより、下流の水位の上昇を抑制しました。 なお、今回の下流の洪水の主な原因は、流域全体に想定を超える降雨があったことであると考えております。 次に、向道ダムについて、なぜ事前放流を行わなかったのかについてです。 向道ダムについては、事前放流と同等の効果が得られるよう、利水者と締結した治水協定に基づき、洪水期の間、常に貯水池の水位を下げて運用しています。 なお、台風第十四号が接近した時点では、渇水によりこれよりも約三メートル水位が低い状況でした。 次に、向道ダムで事前放流を行っていれば緊急放流という最悪の事態は避けられたのではないのかについてです。 今回の緊急放流は、低い水位で運用していたにもかかわらず、ダムで貯めることができる能力を超えることが想定される大雨となったことから、上流から流れてきた水の量と同じ量を下流に流したものであり、操作規定に基づいて適切に対応したところです。 議長(柳居俊学君)木村副教育長。 〔副教育長 木村香織君登壇〕 副教育長(木村香織君)教育に関する数点のお尋ねにお答えします。 まず、新型コロナウイルス対策について、陽性者が出た場合の学校の閉鎖基準の見直しを行うのかとのお尋ねですが、県立学校の臨時休業等については、国のガイドラインに沿って判断をしており、県独自で判断基準を見直すことは考えておりません。 なお、市町立学校については、各市町教委で判断されているところであります。 次に、国葬、県民葬についてのお尋ねのうち、教育長から県立学校に対する通知についての数点のお尋ねにお答えします。 まず、子供たちへの説明についてです。 各学校の状況については把握しておりませんが、今回の通知は、故安倍元総理に哀悼の意を表するために行ったものであり、その趣旨に基づき、必要に応じて対応されたものと考えております。 次に、決定に至る過程についてですが、国の対応や県の通知の内容も踏まえて、教育庁内で協議・決定したものであります。 次に、学校における半旗掲揚の対応状況についてですが、県教委として把握はしておりません。 また、今回の通知は、各市町教委に対しては県立学校の対応を参考としてお知らせしたものであり、市町教委の対応についてはそれぞれが主体的に判断されたものと考えております。 議長(柳居俊学君)秋本選挙管理委員長。 〔選挙管理委員長 秋本泰治君登壇〕 選挙管理委員長(秋本泰治君)投票の権利についての数点のお尋ねにお答えします。 まず、お示しのありました岩国市の事例につきましては、県選管においても確認をしております。また、その他のコロナ対策に関連したトラブル等の報告や苦情はなかったところです。 次に、投票所のコロナ対策につきましては、投票所の設置・運営は市町の選挙管理委員会が行うこととされていますが、県選管としても、このたびの参議院選挙に対し、投開票事務における感染症対策の留意点を取りまとめ、市町選管に対し、これを参考に適切に取り組むよう通知を行っています。 具体的には、マスクの着用や消毒液の設置等の基本的な感染防止対策を徹底し、混雑回避のための有権者の動線に配慮すること、また、投票所において有権者にマスクの着用をお願いし、マスクを持参していない場合には、せきエチケットへの協力を促すことなどを示したところです。 次に、コロナ禍における安心して投票できる環境整備につきましては、三密防止が可能な投票施設の確保や投票日当日の集中を避けるため、期日前投票所の増設等に取り組むとともに、投票所のコロナ対策について投票管理者等に周知を図るよう、引き続き、市町選官に対し働きかけをしてまいります。 県選管としては、今後とも、有権者の投票機会及び投票における安全・安心の確保に取り組んでまいります。 議長(柳居俊学君)井原寿加子さん。 〔井原寿加子さん登壇〕(拍手) 井原寿加子さん 再質問いたします。 まず、コロナ対策です。 ウイズコロナでどのような社会を目指しているのか、もうひとつ明確に理解できませんでした。 例えば、イギリスのようにもうマスクもなし、外食も自由、感染者の数字は公表しない、コロナ前のような社会を目指すのか、それとも感染者数を抑制しながら一定の行動制限をかけていくのか。 例えば、マスクの着用などは今後も継続していくのか、目指すべき姿をきちんと示していただかないと、自由に行動できるのか、それともマスクをしながらびくびくして暮らすのか、その辺のことを県がきちんと指針を示していただかないと困りますので、もう一度明確に指針をお示しください。 それから、旧統一教会ですけれども、社会的に問題のある団体との関係について、間違ってもそうした団体を利することにならないよう、イベントの講演やメッセージの発出、寄附の受領などについて、厳重にチェックするための基準を早急に決める、つくるべきだというふうに思いますし、旧統一教会とその関連団体は、社会的に問題がある団体として、今後、県としては一切断つという方針と、その具体的方法を明確に示すべきだと思いますが、併せて知事のお考えをお聞かせください。 それから、県民葬です。 先ほどの御答弁で県議会にも相談されたということでしたが、いつ、どなたに、どういう形で相談されて承諾を得られたのでしょうか、教えてください。 それから、県教委の県立学校への通知ですけれども、国葬の当日、県立学校は、半旗を掲げていたのは、私が見た限りではほとんどありませんでした。県内では、数校あったようですけれども。全ての県の通知というものはあまり効力はない、制限はかからないという認識で、通知の一般的効力についてお伺いいたしたいと思いますが、今回はほとんど守られておりませんでした。お伺いいたします。 それから、国が国葬の根拠を内閣府設置法にあるのと同じで、県民葬の法的根拠を地方自治法とするというふうにおっしゃいましたけれども、それは詭弁としか言いようがありません。 地方自治法の規定は、県民葬の実施が決まれば、それが地方公共団体の事務になるということであり、そもそも県民葬実施に関する基準も何も規定されておらず、県民葬実施の法的根拠になり得ないことは明らかだと思いますが、もう一度、県の認識をお聞かせください。 また、今回の県民葬の実施主体の一部は、安倍家と後援会だということですけれども、一個人や特定の政治団体に対して、何の根拠もなく公金を支出するということが、そもそも法的に許されるのでしょうか、お伺いいたします。 それから、これはさっきお答えいただいたんでしょうか。県民葬についても、半旗掲揚の通知を県立高校へ出されるおつもりかどうか、もう一度お伺いいたします。 それから、災害対策ですけれども、被害状況の把握についてお聞きいたしますが、先ほど浸水家屋とかそういうことはいただきましたが、水田や田畑など農作物の被害もかなりあるというふうに思われますけれども、これらの被害についてはどのように把握しておられますか、お伺いいたします。 それから、向道ダムについてですが、管理権と所有権をそれぞれ教えてください。今回の緊急放流は、どの部署の判断で行われたのでしょうか。 それから、今回の菅野ダムの事前放流は、国のダムに比べていかにも開始時期が遅く、放流の効果も限定的だったのではないでしょうか。 例えば、乱暴な議論かもしれませんが、貯水位が二百六十メートルのうち、数十センチではなく、あらかじめ数十メートル程度引き下げることができれば、今回の降水量にも十分耐えることができたのではないでしょうか、いかがお考えでしょうか。 それから、菅野ダムについては、以前の台風を教訓に、地元からの強い要望を受けて、事前放流のルールがようやくつくられておりますが、それによれば、たしか台風が九州の南の一定のエリアに入った段階で事前放流を開始するができるという規定になっていたかと思いますが、今回、そのルールは適用されなかったのでしょうか、教えてください。 また、住民の話によりますと、菅野ダムの事前放流の際には、サイレンや広報車で知らせがありましたが、向道ダムの緊急放流のときには、何も知らせがなかったとのことです。ダムの放流を知らせる仕組みは機能していたのでしょうか、もう一度お聞きいたします。 また、先ほど想定以上の降雨量だったのでというお答えでしたけども、想定雨量は何ミリメートルに想定していらっしゃるのでしょうか。昨今の異常気象の中で、想定雨量を見直すべきであると思いますけども、いかがお考えでしょうか。この二点もお答えください。 以上で、再質問を終わります。(拍手) 議長(柳居俊学君)弘田健康福祉部長。 〔健康福祉部長 弘田隆彦君登壇〕 健康福祉部長(弘田隆彦君)井原議員の再質問にお答えします。 コロナ対策で、ウイズコロナに向けてどのような社会を目指すのか、県がその方針を示すべきだといった御質問ですけれども、あくまでコロナ対策の基本的な方針は、国において検討すべきものであります。 現在、国においては、令和四年九月八日に、ウイズコロナに向けた政策の考え方というのが示されておりまして、その中で、今後の世界的な感染の動向も踏まえながら、引き続き、ウイズコロナに向けた今後の政策について、引き続き検討していくといったことが取りまとめられております。 県としては、こうした国の方針等をしっかりと注視しながら、対応していきたいと考えております。 議長(柳居俊学君)内海総務部長。 〔総務部長 内海隆明君登壇〕 総務部長(内海隆明君)井原議員の再質問にお答えします。 まず、旧統一協会に関連して、団体を利することにならないよう基準をつくるべき、また、今後その関係を断つその方針ですとか、具体的な方法についてお尋ねがございました。 旧統一教会及びその関連団体につきましては、先ほども申し上げましたとおり、社会的な問題が指摘をされているということでありますので、実際の後援ですとか行事への出席、これにつきましては、個々の、それぞれの所属所属の業務内容とかに照らして判断する必要があると考えておりますので、そういった問題が指摘をされているということも踏まえまして、個々において適切な対応が求められるところだろうというふうに考えております。 続きまして、県民葬に関しての再質問でございます。 まず、県議会に、いつ、誰に相談したのかということでございます。 正確な日付までは承知しておりませんけれども、八月九日の知事の記者会見において、県民葬を執り行うということを正式に発表しております。 その後、先ほども申し上げましたけれども、県民葬儀委員会を立ち上げることとしまして、その構成員となることにつきまして、県議会に御相談をしており、その承諾の御連絡を八月二十五日に頂いております。 続きまして、県民葬実施の法的根拠についてでございます。 これにつきましては、いわゆる行政上の事実行為でありまして、県民に新たな義務を課すというようなものではございませんので、地方自治法第二条第二項以上の法的根拠というのは不要であるというふうに考えております。 それから、主催に安倍家と安倍晋三後援会が入っている、それにつきまして、公費の支出として許されるのかということでございます。あくまで、今回、県民葬として、先ほど申し上げました、県民葬儀委員会、これが執行主体として執り行うものでございますので、公費としての支出について問題はないというふうに考えております。 議長(柳居俊学君)高橋農林水産部長。 〔農林水産部長 高橋博史君登壇〕 農林水産部長(高橋博史君)台風十四号の被害状況についての再質問のうち、水田の冠水等、農林水産業関係の被害はどうかという御質問であったと思います。 農林水産業関係の主な被害状況についてですが、九月二十七日時点で、農作物関係では、暴風雨に伴う水稲の倒伏や冠水などの被害を確認しています。また、農地・農業用施設では、畦畔や水路などの被害を確認しているところです。ただ、被害の詳細につきましては、現在調査中でございます。 議長(柳居俊学君)和田土木建築部長。 〔土木建築部長 和田卓君登壇〕 土木建築部長(和田卓君)災害対策についてのうち、ダムの事前放流についての数点の再質問にお答えいたします。 まず、向道ダムにつきましては、管理権、所有権、誰なのか、緊急放流は誰の権限で行ったのかという御質問でございますが、管理権については、現在、企業局のほうが所有権を有し、管理のほうは山口県のほうで行っており、緊急放流については、山口県の判断で実施いたしました。 なお、緊急放流につきましても、適切に、規定に基づき対応をさせていただいたところでございます。 それから、菅野ダムにつきまして、対応が遅いのではないのかと、また、事前放流についてのルール、規定どおり行ったのかという御質問でございますけども、菅野ダムにつきましては、今回の放流につきまして、貯水位、台風の進路、予測降雨量等が事前放流を実施する基準に達したことから実施したものでございまして、ルールに基づいて適切に対応したところでございます。 なお、菅野ダムでは、今回、緊急放流に至っておらず、洪水調節水量を全て使い切った状況ではございませんでした。そのため事前放流をもっと早くから行っていたとしても、事前放流後に実施した洪水調節によるダムの放流には、直接大きな影響はなかったものと考えているところでございます。 それから、最後になりますが、想定以上の雨等々見直す予定はあるのかというところでございますけれども、錦川の水系につきましては、キジア台風時の降雨量を基に治水対策、検討してございます。ですので、今回の台風の雨量によって見直すことは考えておりません。 議長(柳居俊学君)木村副教育長。 〔副教育長 木村香織君登壇〕 副教育長(木村香織君)二点の再質問にお答えします。 まず、半旗を掲揚していない学校があったようだが、このような通知に意味があるのかといった趣旨のお尋ねだったかと思います。 通知に対しては、各学校において適切に対応されるものでありまして、今回の通知に対しては、各学校において、天候等の状況に応じて適切に対応されたものと考えております。 次に、県民葬での対応についてですが、こちらは現在検討中であります。 議長(柳居俊学君)井原寿加子さん。 〔井原寿加子さん登壇〕(拍手) 井原寿加子さん 再々質問いたします。 答弁漏れの件を少しお聞きいたします。 県民葬の決定について、県議会には、いつ、どなたに、どういう形で相談したかとお聞きいたしましたが、どなたに、どういう形で相談されたのでしょうか、もう一度お聞きいたします。 それからコロナ対策ですけれども、ウイズコロナなのか、抑制するのか、分かりませんというふうにお答えしたんですが、御答弁では、じゃあ、ウイズコロナで生活するというふうに私には理解できましたが、それでよろしいでしょうか。それもお聞きいたします。 それから、県民葬の法的根拠ですけども、最初は地方自治法であるというふうにお答えになったかと思いますが、次のときは、地方自治法ではないというふうに、今、総務部長がお答えになったと思いますが、ちょっと私には理解できませんでしたので、地方自治法というのは、それを決めてから、それを実行するのにどうするかということが書かれていました。 だから、地方自治法で決定するという根拠があるということについては、どうしても理解できませんので、もう一度、私に分かるように言ってください。 それから、県民葬の続きですけれども、予算説明資料には、県を挙げて追悼の意を表するためと説明されていますが、ここに県を挙げてということは、県民を挙げて、百万人以上の県民が弔意を示す機会にするという趣旨だと思いますが、言うまでもなく私たちは思想・信条の自由があります。 弔意は強制しないと言っても、県民の内心に一定の影響を与える可能性のある儀式の実施については、やはり県民を代表する県議会で成立した条例の根拠が必要であると思いますが、総務省御出身の知事、いかがお考えでしょうか。 単に先ほどの答弁を繰り返すのではなくて、県民が理解できるような、理論的で明快な御答弁をぜひお願いいたします。 それから、通知の件ですけれども、県の通知というのは、この程度のものでよろしいのですかというふうにお聞きいたしました。守っても守らなくても、いろいろなことがあるというふうにおっしゃいましたが、そのような程度のものなのでしょうかということもお聞きいたしましたので、お答えください。 それから、向道ダムについてですけども、すみません、部長の答弁がよく分からなかったのですが、県の管理のダムで、所有権と管理権が企業局と建築部と分かれていると思うんですが、そのような所有権と管理権が異なるダムが、県内にはほかにあるのでしょうか。どうしてこのようないびつな形になったのか、分かりやすく御説明ください。 今回の緊急放流については、土木建築部と企業局の間の連絡などはきちんと行われたのでしょうか、もう一度すみません、はっきりと答えてください。 それから、ダムに、事前放流により十分な空き容量がないから雨が激しくなって流入量が増えれば、最初二十だったものが五百になるわけですよね、放流量が。当然、その多くを放流することになると、結局、洪水調整能力が十分に発揮できなかったのではないでしょうか。同じ錦川流域で、ダムのない宇佐川流域では大きな氾濫はありませんでした。ダムのあることが逆に洪水の原因になっているという声さえあります。 アメリカなどでは、気候変動の影響から大規模な洪水が多発していますけれども、日本でも、今後、台風の大型化や線状降水帯などにより、従来の常識では考えられないような甚大な被害が発生する危険性があると思います。 今回の教訓を生かして、事前放流も含めたダムの洪水対策の総点検を早急に行うべきだと思いますが、いかがでしょうか。 それから、先ほど再質問でもお伺いしましたけれども、今回の事前放流はサイレンと広報車で言ったけれども、向道ダムの緊急放流については、何も知らせがなかったというのは本当でしょうかというふうにお聞きしたんですが、それについてもお答えください。よろしくお願いいたします。 以上です。(拍手) 議長(柳居俊学君)内海総務部長。 〔総務部長 内海隆明君登壇〕 総務部長(内海隆明君)県民葬についての再々質問にお答えします。 まず、県議会のどなたに相談したのかということでありますけれども、執行部のほうから県議会事務局のほうに御相談をしております。 それから、地方自治法二条二項、県民葬実施の法的根拠についての再々質問でございます。 地方自治法第二条第二項は、地方公共団体の地域における事務を処理すると規定されております。これは、当然その事務を実施する根拠にもなりますし、当然その事務を実施するということを決定するという根拠でもございます。 先ほど御答弁申し上げましたのは、この規定以上に、今回の県民葬というのは、新たに県民の皆様に義務を課するというものではありませんので、それ以上の具体の、条例の根拠がいるのではないかというお尋ねもございましたけれども、それ以上の根拠が必要とは考えてございません。 また、予算説明資料における、県を挙げてということを記載している趣旨でございますけれども、先ほども申し上げましたけれども、県民葬儀委員会につきましては、今回、県のほか、県議会、山口県市長会、町村会、それから山口県市議会議長会、町村議会議長会ということで、県内全ての地方公共団体が主催として関与する形で実施をするということを、県を挙げてということで表現しているものでございます。 議長(柳居俊学君)弘田健康福祉部長。 〔健康福祉部長 弘田隆彦君登壇〕 健康福祉部長(弘田隆彦君)井原議員の再々質問にお答えします。 コロナ対応はウイズコロナなのかとのお尋ねですが、第一回目の答弁でも申し上げましたが、令和二年五月以降、国の基本的対処方針において、コロナとの併存の下、感染拡大防止と社会経済活動との両立を図ることが示されています。 そうした九月八日には、国のほうでウイズコロナに向けた政策の考え方を策定しておりまして、その中で、感染拡大防止と社会経済活動の両立をより強固に推進することとされております。こうした考え方の方針の下に、これからもコロナについて対応していくといったことでございます。 議長(柳居俊学君)和田土木建築部長。 〔土木建築部長 和田卓君登壇〕 土木建築部長(和田卓君)災害対策に関しまして、再々質問について、数点のお尋ねについてお答えいたします。 まず、向道ダムについてです。 向道ダムにつきましては、警報区間が定まってございますが、国の指針に基づきまして、菅野ダムの上流までという規定にしてございます。このため、今回の緊急放流では、菅野ダムから下流にかけては警報活動は行っておりません。 また、向道ダムの緊急放流につきましては、直下流にある菅野ダムにおいて洪水調節を行っており、菅野ダムから下流域に影響がないものと考えております。 それから、向道ダムのような管理権、所有権を分けているダムがほかにないのかということでございますが、県内のダムつきましては、分けているダムはございません。 なお、向道ダムにつきましては、もともと利水のために造られたものを、治水目的で、多目的ダムとして変えた経緯がございまして、このようなことから、所有権と管理権が分かれているというような状況でございます。 それから次に、菅野ダムにつきましては、事前放流を行った際に、利水を目的としてためた水を洪水発生前に放流し、洪水調節容量を増加をさせてございます。その結果、満水になるまでの時間を稼ぐ効果があったことを考えてございます。 そのため、結果的に、今回、菅野ダムでは緊急放流に至ってないということでございまして、事前放流をもっと早く行っていたとしても、放流後の放流量には大きな影響はないというふうに考えているところでございます。 それから、ダムの総点検等を行うべきということでございますが、御質問に対して、錦川水系につきましては、今回の台風よりも大きな被害、降雨等がございました、平成十七年の台風十四号を受けまして、錦川水系の河川整備計画を検証しております。 その結果、整備計画に位置づけていた平瀬ダム、また、河川改修の整備等によりまして、当時の洪水を河道内で流下させることが可能であることが確認できたことから、河川整備計画の変更は行っておらず、今回もそうしたことは、総点検を行うことは現時点では考えてございません。 議長(柳居俊学君)木村副教育長。 〔副教育長 木村香織君登壇〕 副教育長(木村香織君)再々質問にお答えします。 県の通知は守っても守らなくてもよいのか、その程度のものなのかというお尋ねでありました。 通知に対しては、各学校において適切に対応されるものであります。その上でということになりますけども、今回の通知については、天候等の状況、具体的には、今回は降雨が主な要因であったと考えておりますけども、そういった状況に応じて、各学校で適切に対応されたものと考えております。 議長(柳居俊学君)この際、暫時休憩をいたします。再開は午後一時の予定でございます。 午後零時一分休憩