1 知事の政治姿勢について 2 カーボンニュートラルについて 3 災害に強い県づくりについて 4 県民福祉の向上について 5 戦争犠牲者等に係る諸問題について 6 その他
副議長(二木健治君)藤本一規君。 〔藤本一規君登壇〕(拍手) 藤本一規君 日本共産党の藤本一規です。通告に従い、一般質問を行います。 質問の第一は、知事の政治姿勢についてです。 岸田内閣の支持率が急落しています。要因は、国葬の実施、統一教会との癒着、コロナ感染拡大の三つの大失政だと思います。この三点は、村岡県政にとっても重要な点であると考え、順次お尋ねします。 第一は、安倍晋三元首相の国葬及び県民葬についてです。 まず、国葬についてです。 国葬の実施は、憲法十四条が規定する法の下の平等と憲法十九条が保障する思想及び良心の自由に反するものと考えます。 私は、日本共産党会派の議会運営委員として、国葬当日の休会に反対を表明いたしました。 全国の都道府県知事の中で少なくとも五県の知事が欠席される中、村岡知事はなぜ公費で国葬に出席したのかお尋ねします。 次に、半旗掲揚の通知です。 二十日、総務部長名で各部局長に、国葬当日は国旗・県旗を半旗掲揚することを通知し、その方針を県教育長など知事部局以外の任命権者及び十九市町の首長に通知しました。 県教育長は、県立学校長と出先機関などの長などに半旗掲揚にするよう通知し、その方針を十九市町教委に通知しました。半旗掲揚の通知は憲法十九条違反の疑いがありますが、知事と教育長の見解をそれぞれお尋ねします。 朝日新聞は、半旗掲揚の通知をしたのは、何と山口県教委だけだと報じました。半旗掲揚の通知は、教育の中立性をうたう教育基本法違反の疑いがあると思いますが、教育長の見解をお尋ねします。 また、県民葬に当たっては、このような対応を取るべきではないと考えますが、それぞれの見解をお尋ねします。 第二は、県民葬についてです。 一つに、県民葬は、県を挙げて哀悼の意を表するためと説明されました。県を挙げてとは、県民を挙げてとなり、県民全体で哀悼の意を表す儀式となります。哀悼の意の強制につながるおそれがあり、やはり憲法十九条に抵触するものと考えますが、お尋ねをします。 二つは、法的根拠についてです。知事は、県民葬を行う根拠は地方自治法二条二項であり、地域における事務に県民葬が含まれるとしましたけれども、たとえ県が行う事務に県民葬が含まれたとしても、憲法に違反する疑いのある行事を適法ということはできないと考えますけれども、知事の見解をお尋ねします。 三つは、開催経費です。過去五回のうち、安倍晋太郎氏の経費三千百万円が最高額でしたけれども、開催経費が過去最高の二倍になった理由と、発注はいつ行うのかお尋ねしたいと思います。今からでも県民葬の経費を減額すべきですが、お尋ねをしたいと思います。 二つ目は、統一教会との癒着に関する問題です。 安倍氏に対する襲撃事件を契機として、統一教会に対して大きな社会的注目と批判が集まっています。統一教会は、霊感商法や集団結婚などで社会的批判を浴びてきたカルト集団です。こうした集団の広告塔になり、被害を拡大させた政治家の責任は極めて重大、こう言わなければなりません。 知事にも、昨年十一月、統一教会系団体である、日韓トンネル推進山口県民会議から設立六周年記念講演会へ参加要請があったことが、私の情報公開で入手した資料で明らかになりました。また、同団体の役員には複数の県会議員の名前も記されていることを述べます。 県は同講演会へは欠席されましたけれども、過去、統一教会系団体の行事への職員等の参加や後援、寄附の授受はなかったのかお尋ねします。また、今後、統一協会に関連する団体との関わりは一切持つべきではないと考えますが、お尋ねをしたいと思います。 資料一のとおり、毎年のように山口県消費生活センターに霊感商法の苦情が寄せられています。霊感商法で苦しむ県民のために特別の相談体制を取るべきですが、お尋ねをしたいと思います。 さて、統一教会関係者が消費生活センターを訪ねて、被害相談があれば連絡してほしいと問合せがある事案が全国で報じられています。山口県消費生活センターへ統一教会関係者が訪ねた事実はあるのか、その際、県はどう対処したのかお尋ねをしたいと思います。 第三は、新型コロナ感染爆発の対応です。 まず、新型コロナ感染症で亡くなった方は八月だけで百三十七人、今月は昨日までで五十人と過去二番目の死亡者数です。 八月は、高齢者施設でのクラスターが九十五件も発生しています。高齢者施設でのクラスターを減らし、高齢者の死亡を減らす対策が急務です。 七月十五日、厚労省は、高齢者施設等の従業者等に対する検査の実施についてとする事務連絡を行い、集中的実施計画の見直しを求めました。 県は、集中的実施計画をどのように見直し、高齢者施設等への頻回検査などをどのように実施をしたのかお尋ねします。 二つは、感染爆発が起き、死亡者が急増しているにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症対策本部本部員会議は、七月十六日以降開催されていません。その理由をお尋ねします。 三つは、オミクロン株対応ワクチン接種の促進についてです。 六十歳以上や基礎疾患のある人の四回目の接種、その他の方の三回目の接種を急ぐ必要がありますが、その見通しについてお示しください。 四つは、保健所の体制強化についてです。 資料二のとおり、四月から八月までに月八十時間以上の時間外勤務をした職員数は、知事部局全体で延べ五百三十一人、四十二所属、同じく月百時間以上の時間外勤務をした職員は延べ三百四十人、二十所属、月最大の時間外勤務をしたのは保健所の職員で、二百四十時間でした。 時間外勤務が恒常化している保健所の体制強化は依然急務ですが、県はこれまでどのような対応を取ったのか、お尋ねをしたいと思います。 質問の第二は、二〇五〇年カーボンニュートラルについてであります。 山口県コンビナート連携会議が九月二日に開かれ、提案された、やまぐちコンビナート低炭素化構想(案)の基本目標には、コンビナートの国際競争力の維持・強化を図りつつ、二〇五〇年カーボンニュートラルを実現と記されました。 現在策定中の県地球温暖化対策実行計画の二〇五〇年の目指す将来像は、やまぐちコンビナート低炭素化構想(案)に符合し、二〇五〇年カーボンニュートラルを実現するものだと思いますが、お尋ねをしたいと思います。 県が二酸化炭素排出実質ゼロ宣言を行う前提としている、やまぐちコンビナート低炭素化構想(案)の基本目標が示された今、二〇五〇年二酸化炭素排出実質ゼロ宣言を行うべきですが、お尋ねをしたいと思います。 質問の第三は、災害に強い山口県づくりについてです。 一つは、台風十四号についてです。 国土交通省は、台風十四号の大雨に備え、全国百二十四ダムで事前放流をしたと発表しました。県内で事前放流を行ったダムをお示しください。また、氾濫危険水位に達した河川にあるダムで事前放流をしなかったのはどのダムですか、お尋ねします。 あわせて、緊急放流を行った小瀬川ダムと向道ダムの下流で被害はなかったのか、お尋ねしたいと思います。 県は、過去の被害状況等から優先度の高い二十六水系について、流域治水プロジェクトを策定しました。台風十四号で、この流域治水プロジェクトの効果をどう評価していますか、お尋ねします。 今後、二十六水系での流域治水プロジェクトにあるそれぞれのロードマップを確実に進捗させる必要がありますが、県の見解をお尋ねします。 二つは、宅地造成及び特定盛土等規制法への対応についてであります。 今年五月に宅地造成及び特定盛土等規制法が成立しました。来年度に法律が施行され、都道府県知事が法律に基づき、危険な盛土等の規制区域を設定し、規制区域内で行われる盛土等は都道府県知事の許可の対象になります。 九月九日、国の第三回盛土等防災対策検討会が開催され、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針(案)が示されました。今月末までに地方公共団体に基本方針案が示される見通しです。 県は、法施行に向けて盛土規制にどのように取り組んでいくのかお尋ねをしたいと思います。 三つは、土砂災害特別警戒区域が含まれる県立学校への対応についてであります。 資料三のとおり、敷地の一部が土砂災害特別警戒区域に含まれる県立学校は、実に三十一校です。 二〇一五年二月、文科省は都道府県教育委員会などに、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行についてとの事務連絡を行い、土砂災害警戒区域内に所在する学校においては、円滑な避難のための避難体制の充実強化等に努めていただき、児童生徒等の安全確保に万全を期すよう求めています。 県教委はこの事務連絡を受けて、土砂災害特別警戒区域が含まれる県立学校にどのような対応を求めたのか、お尋ねしたいと思います。 私は、敷地の一部が土砂災害特別警戒区域に含まれる宇部商業高校を視察しました。 パネルを見てください。(掲示)この面は登校坂の西側、これは自然崖が残っていて大変危険だという意見です。それから、これは上から撮ったんですけれども、東斜面側は舗装にひびが入っています。 宇部商業高校の登校坂は早急に改修する必要がありますが、県教委の見解をお尋ねします。 質問の第四は、県民福祉の向上についてです。 第一は、障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例についてであります。 二〇一四年、日本は、国連の障害者権利条約を批准し、昨年、障害者差別解消法が改正されました。これらを踏まえ、県条例が今議会に提出されました。 私は、障害者当事者を中心に構成された団体、ILサポート merry merryが条例素案に対する要請を県に行った席に同席いたしました。 素案前文になかった、国連障害者権利条約の、趣旨を踏まえや、障害のある人が障害の有無にかかわらず分け隔てなく受け入れられるインクルーシブの考え方などの言葉が盛り込まれたことは、障害者当事者団体の方々も私も歓迎をしております。 一方、改善点もあります。七条二項に、県及び事業者は、障害者に対して障害を理由として障害者でない者と異なる不利益な取扱いをすることにつき不当な差別的取扱いに該当しない正当な理由があるときは、当該障害者に対し、その理由を説明し、理解を得るよう努めなければならないとあり、八条二項に、県及び事業者は、前項の意思の表明があった場合において、社会的障壁の除去の実施に伴う負担が過重であるため合理的配慮をすることができないときは、当該障害者に対し、その理由を説明し、理解を得るように努めなければならないとあります。 これらの条文は、県及び事業者は不当な差別的扱いを行うことや合理的配慮を行わなくてもよいという解釈を生む余地があります。ほかの都道府県に同様の記述はあるのかお尋ねします。 不当な差別的取扱いを禁止をし、合理的配慮を行うことを徹底する内容の条例にすべきと思いますけれども、お尋ねをしたいと思います。 第二は、DV被害者の支援についてです。 一つは、民間シェルターへの支援についてです。 私は、先日、DV被害者を保護する民間シェルターを運営するNPO法人山口女性サポートネットワークの代表理事の方のお話をお聞きしました。 県は現在、一、DV被害者の一時保護の委託事業、二、DV被害者等セーフティーネット強化支援事業、三、民間シェルターにおける警備委託費補助を行っています。これらの事業は今後も継続し、それぞれの予算を拡充すべきですが、まずお尋ねします。 昨年度改訂された、鳥取県配偶者等からの暴力防止及び被害者支援計画に、民間支援団体への支援として、委託一時保護施設として利用するために借り上げた住宅の家賃を補助やDV被害者の電話相談活動に要する経費の助成とあります。 県は鳥取県同様、民間シェルターを運営している団体へ家賃補助や運営費の補助メニューを拡充すべきですが、お尋ねをしたいと思います。 二つは、母子生活支援施設についてです。 私は、先日、山口市内にある母子生活支援施設、沙羅の木を視察いたしました。県内で最大五か所あった母子生活支援施設は、現在、実に沙羅の木のみとなりましたが、県内で複数の母子生活支援施設の必要性を感じました。 県は、母子生活支援施設をどう評価していますか。また、二か所目の母子生活支援施設を県内に設置することをどうお考えか、お尋ねをしたいと思います。 三つは、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律への対応についてであります。 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が、今年五月に成立しました。今後、県は法律に基づき、山口県基本計画を策定することになります。 法律では、まず、婦人相談所を女性相談支援センターに、婦人相談員を女性相談支援員に、そして婦人保護施設を女性自立支援施設にそれぞれ名称変更を行うことや民間団体との協働による支援についても明記されました。 県は、さて、法施行に向けてどのような基本計画を策定しようとしているのか、お尋ねをしたいと思います。 四つは、県営住宅条例の改正についてです。 今議会に県営住宅条例を改正する条例が上程されました。優先入居の規定にDV被害者を加える内容です。この部分に関し、改正の内容についてお尋ねしたいと思います。 質問の第五は、戦争犠牲者等に係る問題についてであります。 第一は、黒い雨被爆者への健康手帳の交付についてであります。 広島原爆の黒い雨の被害者救済で、国が新たな被爆者認定基準を通知したのは今年の三月十八日です。県が初めて健康手帳を交付したのが八月上旬でした。そのときの県全体の申請者は二十人ですが、現在の申請者数と交付件数をお示しください。 八月三十日現在、広島県は約九百人、広島市においては、約二千四百人の申請が寄せられており、広島県は関連業務に携わる担当職員を九月一日から三名増やし、十九人体制にしたと報じられています。 私たち県議団が、先日二十四日、この問題で厚生労働省とのレクチャーを行いましたけれども、この際、厚生労働省健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室の担当官は、山口県から審査担当職員の増員をとの要望があれば、国の予算を確保しますよと答えていただきました。 県は、黒い雨被爆者の健康手帳の審査担当職員を増やし、必要な方に健康手帳を交付すべきですが、お尋ねをしたいと思います。 二つは、遺骨の返還についてであります。 一つは、戦没者遺骨収集についてであります。 私は、先日、辺野古に土砂を送らせない!山口のこえが、県に、戦没者御遺族に御遺骨が返還されるよう求める申入れに同席させていただきました。 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に基づき、国は二〇二四年度までを遺骨収集の集中実施期間に位置づけています。山口県関係者のうち、DNA鑑定が行われた件数と身元が特定された件数をお示しください。 集中実施期間の期限が迫る中、県のホームページに遺骨収集に関する情報を掲示すべきですが、お尋ねをしたいと思います。 第三は、長生炭鉱犠牲者の遺骨収集についてであります。 私は十年来、長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会の運営委員を務めています。 一九四二年二月三日、宇部市の海底炭鉱である長生炭鉱で水没事故が発生いたしました。百八十三人が犠牲となり、そのうち百三十六人が朝鮮半島からの労働者でした。 今年二月、長生炭鉱水没事故八十周年犠牲者追悼集会が行われましたが、海底に眠る御遺骨は一柱も御遺族に返還されていません。 現在、日本と韓国との間で、長生炭鉱の遺骨収集が議論されているとの情報も届いていますが、県はどうこの問題理解されているのか認識をお尋ねします。 長生炭鉱水没事故の犠牲者御遺族に御遺骨が収集、返還されるよう、県は、この間、どのような対応を取ってきたのかお尋ねをさせていただきまして、第一回目の質問とします。 副議長(二木健治君)村岡知事。 〔知事 村岡嗣政君登壇〕 知事(村岡嗣政君)藤本議員の御質問のうち、私からは災害に強い県づくりのうち、流域治水プロジェクトにあるロードマップの進捗についてのお尋ねにお答えします。 近年、気候変動に起因する記録的な集中豪雨等による災害が全国で頻発・激甚化しており、私はこうした災害から県民の生命・財産を守るためには、治水対策は極めて重要であると考えています。 また、今後の水害リスクの増大に備えるため、県では、河川流域全体のあらゆる関係者が協働し、水害を軽減する流域治水の取組として、具体的な対策や役割分担、ロードマップ等を取りまとめた流域治水プロジェクトを策定し、ハード・ソフト両面から対策を推進しているところです。 具体的には、ハード対策として、河川改修や土砂災害防止施設の整備等を計画的に進めるとともに、ソフト対策として、河川監視カメラなどによる情報提供や水害対応タイムラインの運用など、住民の的確な避難行動につなげるための取組を、市町と連携して行っているところです。 私は、県民の暮らしの安心・安全はあらゆることの基本であるとの認識の下、引き続き関係機関と緊密に連携し、流域治水プロジェクトに位置づけた対策を着実に推進してまいります。 その他の御質問につきましては、関係参与員よりお答え申し上げます。 副議長(二木健治君)内海総務部長。 〔総務部長 内海隆明君登壇〕 総務部長(内海隆明君)国葬及び県民葬についての数点のお尋ねにお答えします。 まず、知事はなぜ公費で国葬に出席したのかとのお尋ねですが、昨日の国葬は、国において、公式に儀式として執り行われたもので、各都道府県知事に案内があり、知事として弔意を示すため、公費で出席したものです。 次に、半旗掲揚の通知についてです。 国葬当日における半旗の掲揚は、故安倍元総理に哀悼の意を表するために行ったもので、各任命権者及び市町への通知も知事部局の対応を参考にお知らせしたものですが、県民の皆様お一人お一人に弔意を強制するものではなく、憲法第十九条に違反するとは考えておりません。 次に、県民葬での半旗掲揚の対応についてですが、現在検討中であります。 次に、県民葬についての数点のお尋ねにお答えします。 まず、県民葬は県民全体で哀悼の意を表す儀式となる、これは哀悼の意の強制につながり、憲法十九条に抵触するとのお尋ねです。 県としては、故安倍元総理を多くの県民の皆様と共に追悼することが重要と考えておりますが、県民の皆様お一人お一人に弔意を強制するものではなく、憲法第十九条に抵触するとは考えておりません。 次に、県が行う事務に県民葬が含まれたとしても、憲法に違反する疑いのある行事を適法とすることはできないとのお尋ねですが、県としては、先ほど申し上げたとおり、県民葬が憲法に違反する疑いのある行事とは考えておりません。 次に、開催経費についてです。 まず、今回の県民葬については、主会場のほか、県内七か所にサテライト会場と一般献花会場を設置することや警備体制の強化を図ることに加え、消費税率の上昇、当時との社会情勢の変化等による労務単価や物価の上昇等の影響により、開催経費が過去と比べ増加しているものと考えています。 次に、発注の時期については、県と関係団体で構成する葬儀委員会において、県民葬の開催に支障が生じないよう適宜対応していくこととしています。 次に、開催経費については、葬儀委員会において業務の執行段階で可能な限り節減を図るなど、努力していきたいと考えています。 次に、統一教会に関する御質問のうち、過去、統一教会系団体の行事への職員等の参加や後援、寄附の授受はなかったのか、今後、統一協会に関連する団体との関わりは一切持つべきではないとのお尋ねにお答えします。 過去五年間について確認した結果、旧統一教会及びその関連団体の行事に、知事等が来賓として出席した事案や後援、寄附の授受はなかったところであり、今後もこれまでと同様、適切に対応してまいります。 次に、新型コロナウイルス感染症対策についての御質問のうち、保健所の体制強化についてです。 新型コロナ感染症対策が長期化する中、県では、保健所の負担軽減に向けた抜本的な対策を講ずることとし、本年五月から保健師業務の重点化や応援職員の派遣期間の長期化、保健所業務全体の標準化・システム化等に取り組んでまいりました。 これにより、保健師の負担軽減をはじめとした業務改善が図られ、健康福祉センターの時間外勤務も減少したものの、感染力が非常に強いオミクロン株の流行により感染者数が急増し、業務量が増加したため、七月以降時間外勤務が再び増加したところです。 八月下旬以降は新規感染者数が減少し、時間外勤務も減少傾向にありますが、引き続き感染状況や現場のニーズ、また、発生届の重点化による影響等にも留意をしながら、保健所の体制強化に柔軟かつ機動的に対応してまいります。 副議長(二木健治君)藤田環境生活部長。 〔環境生活部長 藤田昭弘君登壇〕 環境生活部長(藤田昭弘君)初めに、統一協会に関連した御質問のうち、県消費生活センターの対応についての二点のお尋ねにお答えします。 まず、特別な相談体制を取るべきとのお尋ねです。 県消費生活センターでは、これまでも国民生活センターや警察、弁護士などと連携し、霊感商法等に関する相談に的確に対応しており、県として特別な相談体制を取ることは考えていません。 次に、関係者が訪ねてきたのか、また、その際の対処についてのお尋ねです。 県センターに訪問があり、その際、相談については、個人情報であるためお答えできないと回答し、対処しました。 次に、カーボンニュートラルについての二点のお尋ねにお答えします。 まず、現在改定中の地球温暖化対策実行計画における二〇五〇年の目指す将来像についてです。 実行計画における将来像は、産業から暮らしまで社会全体のあるべき姿を盛り込む方向で、現在検討を進めているところであり、その具体的な内容についてはお示しできる段階にありません。 次に、県の二〇五〇年二酸化炭素排出実質ゼロ宣言についてです。 お尋ねの宣言については、脱炭素化に係る企業や県民の理解と積極的な参加を得られるような取組を進めながら、やまぐちコンビナート低炭素化構想を核として策定する、やまぐち産業脱炭素化戦略や実行計画などの検討状況を踏まえ、慎重に判断したいと考えています。 次に、県民福祉の向上についての御質問のうち、DV被害者の支援についての二点のお尋ねにお答えします。 まず、民間シェルターへの支援についてです。 民間シェルターは、DV被害者の実情に応じて受入れに柔軟に対応できるなど、その役割は大きく、支援活動を継続的にできるようにしていくことが重要です。 このため、民間シェルターが円滑に運営できるよう被害者の一時保護委託をはじめ、SNSを活用した相談や退所者への訪問面接、施設の警備委託などに要する経費への助成、さらには職員の資質向上に向けた研修などの支援を行っているところです。 県としては、こうした支援を今後も行っていきたいと考えていますが、お尋ねの予算の拡充や補助メニューの拡充までは、現時点考えていないところです。 次に、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律への対応についてです。 この法律は、家庭関係破綻や性被害、生活困窮など、困難な問題を抱える女性への支援を強化するため、今年五月に成立し、令和六年四月から施行されることとなりました。 施策の実施に当たっては、国が基本方針を定め、都道府県はこれに則して基本計画を策定することとされています。 県としては、今後、示される国の基本方針を踏まえ、計画の具体的な内容を検討することとしています。 副議長(二木健治君)弘田健康福祉部長。 〔健康福祉部長 弘田隆彦君登壇〕 健康福祉部長(弘田隆彦君)新型コロナウイルス感染症対策についての数点のお尋ねにお答えします。 まず、集中的実施計画についてですが、BA・5系統への置き換わりや、夏休み、お盆休みの人流活発化による感染拡大に備え、七月から八月にかけて再度検査を行うこととし、重症化リスクの高い方が入所する高齢者施設等の従事者を対象に、四百五十三施設で実施したところです。 次に、新型コロナウイルス感染症対策本部本部員会議についてですが、この会議は部局横断的に情報の共有と庁内組織の連携を図るために設置、開催しているところです。 第七波においては、感染状況が増加傾向に転じたことから、七月十五日に本部員会議を開催し、夏休みやお盆期間を見据えた今後の対策について協議を行いました。 その後は、部局間の緊密な連携の下、感染状況を共有しながら対策を進めており、基本的な感染対策に大きな変更はなかったことから、改めて本部員会議は開催しておりません。 次に、オミクロン株対応ワクチンの接種についてですが、六十歳以上等の四回目の接種は、先週の二十二日から開始したところであり、年末までに希望される全ての対象者への接種完了を目指し、接種の促進を図ることとしています。 次に、県民福祉の向上についての数点のお尋ねにお答えします。 まず、障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例についてです。 まず、本県条例案の第七条第二項及び第八条第二項と同様の規定が他県の条例にあるのかとのお尋ねについてですが、昨年五月の法改正後に制定した長野県の条例においても同様の規定が見られるところです。 次に、不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮を行うことを徹底する内容の条例とするべきではないかとのお尋ねについてです。 これらの条項は、不当な理由のない差別的取扱いや合理的配慮の不提供を容認するものではなく、国のガイドラインに基づき、事業者と障害のある方の対話による相互理解を求めるものです。 次に、DV被害者の支援についてのお尋ねのうち、母子生活支援施設についてお答えします。 母子生活支援施設は、母子家庭を保護し、自立の促進に向けた支援を行う施設として重要な役割を果たしていると考えています。 母子生活支援施設の二か所目の設置については、母子生活支援施設への受入れにおいて、特段の支障は生じていない現状にあることから、新たな施設の設置は考えていません。 次に、戦争犠牲者等に係る諸問題についてのお尋ねにお答えします。 まず、黒い雨被爆者への健康手帳の交付についてです。 本県における黒い雨に係る被爆者健康手帳のこれまでの申請者数は二十一名で、そのうち十二名の方に手帳を交付しています。 現在、残り九名の方について、国の認定基準に基づき審査を進めているところであり、担当職員を増やすことは考えておりません。 次に、遺骨の返還についての二点のお尋ねにお答えします。 まず、DNA鑑定の件数についてです。 厚生労働省では、さきの大戦によって海外等で亡くなられた戦没者の御遺骨の身元を特定して、御遺族の元へお返しするため、DNA鑑定を実施しています。 これまで、山口県関係者と推定される五十九件の御遺骨のDNA鑑定が行われ、そのうち身元が特定された件数は三十二件です。 次に、ホームページへの掲載についてです。 遺骨収集の推進は国の責務として実施されており、遺骨収集に関する広報も国において行われていますが、県としましても、ホームページにDNA鑑定に関する情報を掲載し、御遺族への周知に協力しているところです。 副議長(二木健治君)和田土木建築部長。 〔土木建築部長 和田卓君登壇〕 土木建築部長(和田卓君)災害に強い県づくりについてのお尋ねのうち、台風十四号に関する数点のお尋ねにお答えします。 まず、県内で事前放流を行ったダムについてです。 県内のダムでは、県管理の小瀬川ダム、菅野ダム、生見川ダム、川上ダム、今富ダムと国管理の島地川ダムで事前放流を行いました。 次に、氾濫危険水位に達した河川にあるダムのうち、事前放流をしなかったのはどのダムかについてです。 氾濫危険水位に達した河川について、予測降雨量などの状況により事前放流を行うこととしているダムは六ダムあり、このうち今回事前放流を行わなかったダムは、末武川ダム、厚東川ダム、木屋川ダムです。 次に、緊急放流を行った小瀬川ダムと向道ダムの下流の被害状況についてです。 被害状況については現在調査中ですが、九月二十六日時点で、小瀬川ダムの下流では被害を確認しておらず、向道ダムの下流では、県管理の公共土木施設の被害を一か所確認しているほか、家屋の浸水被害等があったと承知しています。 なお、向道ダムの緊急放流については、直下流にある菅野ダムにおいて洪水調節を行っており、今回の被害は、流域全体に想定を超える降雨があったことが主な原因であると考えています。 次に、台風十四号で流域治水プロジェクトの効果をどう評価するのかについてです。 県では、本年二月、流域治水プロジェクトを策定し、関係機関と連携の下、ハード・ソフト両面から対策を推進しているところです。 この取組は緒に就いたばかりであり、現時点でハード面からの効果を評価することは困難ですが、ソフト面からの効果としては、今回の台風では、新たに整備した河川監視カメラによる河川の危険度の見える化などにより、住民の適切な避難行動につながったものと考えています。 次に、宅地造成及び特定盛土等規制法への対応についてのお尋ねにお答えします。 本年五月、宅地造成及び特定盛土等規制法が成立し、現在、国において来年五月までの法施行に向け、政省令などの具体的な運用について検討されているところであり、県では国の動向を注視しているところです。 次に、DV被害者に係る県営住宅条例の改正の内容についてのお尋ねにお答えします。 現在の条例では、DV法による一時保護等を受けた被害者などを優先入居の対象としているところです。 今回の改正では、婦人相談所等による証明や民間支援団体の確認を受けたDV法によらない被害者についても、条例に準ずる者として規則で定め、優先入居の対象とするよう見直すものです。 副議長(二木健治君)三坂観光スポーツ文化部長。 〔観光スポーツ文化部長 三坂啓司君登壇〕 観光スポーツ文化部長(三坂啓司君)長生炭鉱犠牲者の遺骨収集についての二点のお尋ねにお答えします。 お示しの長生炭鉱の水没事故において、多くの方々が亡くなられたことは大変痛ましく、改めて犠牲者の方々に哀悼の意を表します。 まず、現在、日本と韓国との間で長生炭鉱の遺骨収集が議論されているとの情報についてですが、県では、この点について承知をしておりません。 また、遺骨の収集、返還については、国の責任において対応されるべきものであることから、県では、これまで日韓親善と人道上の立場から、刻む会の皆様などの御要望や御意見を国に伝えるなど、国による長生炭鉱犠牲者の方々の遺骨収集等が進むよう努めてきたところです。 副議長(二木健治君)木村副教育長。 〔副教育長 木村香織君登壇〕 副教育長(木村香織君)教育に関する二点のお尋ねのうち、まず、国葬及び県民葬についてお答えします。 今回の半旗掲揚の通知は、故安倍元総理に哀悼の意を表するために行ったものであり、児童生徒等に弔意を強制するものではないことから、憲法第十九条に違反するとは考えておりませんし、教育基本法で禁止されている特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育、その他政治的活動には当たらないと考えております。 なお、県民葬での半旗掲揚の対応については、現在検討中です。 次に、災害に強い県づくりについてのお尋ねのうち、土砂災害特別警戒区域が含まれる県立学校への対応についての二点のお尋ねにお答えします。 まず、文部科学省の事務連絡への対応についてですが、全ての県立学校に対して土砂災害特別警戒区域の指定状況を把握するとともに、避難経路や安全な避難場所等の確認、災害発生時の対応等について定めた応急対策計画の修正、防災訓練の実施等について通知したところです。 次に、宇部商業高校の登校坂を早急に改修すべきとのお尋ねです。 学校施設の改修につきましては、各学校からの要望を踏まえながら、緊急度や優先度を総合的に勘案し対応しているところであり、宇部商業高校の進入路についても、引き続きこうした考えに基づき対応してまいります。 副議長(二木健治君)藤本一規君。 〔藤本一規君登壇〕(拍手) 藤本一規君 それでは、再質問を行います。 国葬、県民葬についてであります。 現在までに、国葬、県民葬に対して、県民からの問合せは何件ありますか、お尋ねします。 国葬に当たっての半旗掲揚の通知です。国との対応との比較をさせていただきます。 まず、総務部長にお尋ねします。 松野官房長官は、八月二十六日、記者会見で、国民一人一人に弔意を求めるものであるとの誤解を招くことがないよう、閣議了解は行わず、地方公共団体や教育委員会などの関係機関に、弔意表明の協力要請を行う予定はないとはっきり答えましたが、この官房長官記者会見の内容を総務部長はどう受け止めて、その上でなぜ通知を出したのかお尋ねしたいと思います。 次に、教育長、永岡文科大臣は、八月三十日、記者会見で、国民一人一人に弔意を求めるものであるとの誤解を招くことがないように地方公共団体へ教育委員会等への関係機関に対する弔意表明の協力方の要請は行うことはないと述べた、その文科大臣の記者会見内容を教育長はどう受け止め、なぜその上で通知をしたのかお尋ねします。 その上で、やっぱり県教委の特異性が、今、全国、県内で明らかになっています。壇上で言いましたけれども、県立学校に半旗掲揚を指示したのは全国で山口県教委だけだったと、この事実、改めてどのように認識されているかお尋ねします。 二つ目、教育委員会は県が、県教委が半旗掲揚にするよということを十六市町教委に伝えたと。しかし、十六市町教委は全て県のその通知に従わず、半旗掲揚をしなかった。小中学校で半旗掲揚はなかった、このことについて県教育長はどのような認識なのかお尋ねしたいと思います。 さて、県民葬への対応についてですけれども、通知を出すかどうかという点ですが、検討中と言われました、それぞれ。県民葬が行われるのは十月十五日土曜日です。知事部局も県教委も、県民葬に当たって半旗等にするよう、もし通知を出せば土曜日に、週休日に職員出てきて半旗を掲揚する、もう生徒もいないのに、まあ、部活で生徒がいるかもしれませんけれども、わざわざ教員が出てきて半旗を掲揚すると、それは酷じゃないかという、もう批判が私の耳にも届いています。 土曜日であるにもかかわらず、職員に多大な負担をかけることになる通知は、出すことも検討中なのか、土曜日という観点からお尋ねしたいと思います。 そして、県民葬の法的根拠についてです。 十三日の記者会見で、知事は根拠について地方自治法の二条二項にあると言われると同時に、判例があるというふうに言われました。この判例は、和歌山県の有田市の市民葬に関するものです。 この判決の争点はやっぱり憲法の適合性なんです。公金の支出が憲法十九条、二十一条に違反をしているかどうか、これが大きな争点でありましたが、強制の事実を認めることはできないという判決でした。 しかし、私はこの判決は、葬儀を地方自治体が行うことは、できるかどうかは憲法十九条思想信条、良心の自由を侵害をして弔意を強制するような葬儀であったら駄目だということを、意味もしているというふうに思います。 繰り返し言いますけれども、十三日の記者会見で、知事は文書を示して、県を挙げて弔意を表すためと、県民葬の趣旨を明確にされました。国民主権の憲法の下で、県を挙げてとは、県民を挙げてと、弔意を示すということになります。 県民葬は全ての県民に弔意を強制する趣旨だと、知事自身が十三日の記者会見で述べられたと私は受け止めていますが、判例を示された上でも、弔意を強制する県民葬は憲法十九条を侵害し、地方自治法上認められないものだというふうに思いますけれども、再度お尋ねします。 契約等はこれからだとおっしゃいましたけれども、一つ先行的にされていることがあります。私のところにも届きましたけれども、県民葬の招待状です。補正予算がまだ審議の途上ですが、この発送経費はどの財源で賄われたのかお尋ねしたいと思います。 統一教会の問題です。 日韓トンネル推進に関して県内で様々な行事が開かれていることが、私、調べた中で分かりました。 二〇一四年四月二十日、海峡メッセ下関でセミナー、二〇一五年二月十四日、ニューメディアプラザ山口で県民大会設立大会、二〇一六年四月二十三日、山口県教育会館で県民大会、二〇一七年六月三日、パルトピアやまぐちで第二回県民会議の大会、その後、県民会議は設立三周年、四周年、五周年ということが県内で開かれていることは明らかだと思います。 さて、県有施設を統一教会系団体の日韓トンネルを推進する会議等に貸した事実はあるのか、知事部局、県教育委員会、それぞれにお尋ねします。 また、今後、どのように対応するのかお尋ねしたいと思います。 じゃあ次は、新型コロナの問題です。 高齢者施設の頻回検査の継続についてでございますけれども、私は集中的実施計画の見直しで高齢者施設などについて頻回検査が実施されたことは、私たちの数多くの申入れの中では、職員等への頻回検査をしなさいということを要望したものとして評価、率直にしたいと思います。しかし、集中的実施計画を実際に見せていただきましたら、期限が八月十九日で終了となっていました。 私が先ほど言いましたけれども、八月十九日、だから八月二十日以降も高齢者施設でクラスターが相次いで発生して、九月になっても死者五十人ということで、高止まりしているところです。 高齢者施設での頻回検査は当面継続すべきと思いますけれども、お尋ねをしたいと思います。 それから、新型コロナ感染症対策本部員会議が開かれていないという、理由は説明されましたけれども、直ちに開くべきだということで質問しますが、三点の理由です。 第七波、もう過去最大の山だった、しっかり今、それを振り返る。全数把握方針が見直された、これは重大な変化、これを徹底する。そして、三つ目、これ、極めて重要、これから冬を迎える、インフルエンザを含めた発熱患者が増加すると、この三つの観点から、緊急に至急、新型コロナウイルス感染症対策本部員会議を開くべきだと思いますけれども、お尋ねしたいと思います。 それから、事前放流については、私たち、求めてまいりました。いよいよ治水協定が締結されて、県内六水系で事前放流ができる仕組みができて、実際、ついこの間の十四号台風で五つのダムで事前放流がされたと、このことは土木部長、是々非々でこの点は評価させていただきたいと思います。 事前放流ができた成果をどのように感じていらっしゃいますか、お尋ねしたいと思います。 その上で、台風十四号で氾濫危険水位に達した河川にあるダムで事前放流しなかったところが三つあると、私は厚東川ダムの近くに住んでいます。厚東川からいえば、二キロ以内に大体住んでいますが、厚東川では、持世寺水位局、末信橋水位局、信高橋水位局で氾濫危険水位に達しました。 台風は、皆さんも御承知のとおり、十九日、雨は午前中で峠を越えましたけれども、もしそのまま降っていれば、静岡のような甚大な被害になった可能性もあります。 私は、氾濫危険水位に三水位局が達した厚東川などは、やっぱり事前放流をすべきだったというふうに思います。済んだことはもうしようがありませんけれども、台風十四号でなぜ氾濫危険水位に達した河川にあるダムで事前放流ができなかったのか、このことをしっかり関係者と協議すべきだと、今後に対応すべきだというふうに思います。お尋ねをしたいと思います。 さて、DV対策について、鳥取県は本当に、支援計画を見ると本当にすばらしいと思います。 もう一つ提案させていただきます。県は、一時保護施設退所後に賃貸住宅で自立するDV被害者の住宅借り上げ費用を助成すると、鳥取県ですね。山口県は、一時保護から自立した生活への橋渡しの場としてステップハウス、これに家賃補助をされていることは評価します。しかし、広く一時保護施設退所後のDV被害者の住宅借り上げ費用を鳥取県のように助成すべきではありませんか、お尋ねをしたいと思います。 黒い雨について質問します。 八月上旬の申請者が二十人、そしてこの九月の中旬、下旬か、現在の申請者が二十一人、わずか一人しか増えていない。さっき言ったように、申請者は、広島県は約九百人、広島市は二千四百人、申請の状況の桁が違う、新しい職員体制を増加させることはないとおっしゃいましたけれども、さはさりながら、やっぱり必要な方に広島原爆の黒い雨の被害者救済で新たな被爆者認定基準が定められたということが伝わっているのか、関係者へさらなる情報の周知、そして申請を促す、この対応が必要だというふうに思いますが、改めてこのことについて再質問をさせていただきまして、第二回目の質問といたします。三回目もさせていただきます。(拍手) 副議長(二木健治君)内海総務部長。 〔総務部長 内海隆明君登壇〕 総務部長(内海隆明君)藤本議員の再質問にお答えします。 まず最初に、国葬、県民葬についてです。 これに関して、何件問合せが県庁に来ているかということであります。 安倍元総理が御逝去された七月八日金曜日から九月二十二日木曜日までですけれども、三百七十七件の要望・苦情等を受けているというところでございます。 二点目であります。 官房長官の弔意を強制しないというような発言については当然承知をしておりますけれども、国葬当日における半旗の掲揚でありますが、知事部局としまして故安倍元総理に哀悼の意を表するために行ったものであります。また、各任命権者及び市町への通知も、実際にこれ、それぞれから問合せもありましたことから、参考としてお知らせをしたというものでございます。 それから、県民葬の日は週休日となりますが、どう対応するのかということでありますけれども、先ほど御答弁しましたとおり、現在検討中ということでございます。 それから、四点目、知事が県を挙げてと述べたことは弔意を県民に強いることにつながるのではないかというお尋ねであったかと思います。 これにつきましては、先ほども御答弁申し上げましたけれども、県としましては、故安倍元総理を多くの県民の皆様と共に追悼することが重要と考えておりますけれども、県民葬の開催自体が県民の皆様お一人お一人に弔意を強制するものではありませんで、お示しの判例とも整合が取れているものと考えております。 それから、補正予算成立前に招待状が出されているが、その経費はどこから出ているのかとのお尋ねでございます。 県民葬の準備行為としまして、お示しの案内状の発送など、葬儀委員会におきまして収支計画を策定した上で業務を発注しているものもございますが、最終的には、この九月県議会におきまして補正予算案の御審議をいただき、議決を経た後に支払いを行いたいというふうに考えております。 次に、統一教会に関する再質問であります。 日韓トンネル推進行事が県有施設において開催されたものがあるかというお尋ねですけれども、把握しているところでは、海峡メッセ下関に、当施設の指定管理者である山口県国際総合センターに確認したところ、平成二十六年四月にお示しの行事が開催をされております。 そして、今後、統一教会の関係団体から県有施設の使用申請があった場合、どう対応するのかとのお尋ねでございます。 地方自治法第二百四十四条第二項におきまして、地方公共団体は正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならないと規定されております。また、同条第三項では、地方公共団体は住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的な取扱いをしてはならないと規定されております。 使用申請があった際に不許可とすると、これは憲法の定める集会の自由を制限するというものでもありますことから、本質問にありました、行事の参加ですとか後援あるいは寄附の授受と比べても、慎重な対応が必要であろうというふうに考えております。 今後、施設の利用申請があった場合には、団体の活動内容や施設の利用目的などをよく精査の上、関係法令や施設の使用許可基準等に照らして、個々に慎重に対応する必要があると考えております。 副議長(二木健治君)弘田健康福祉部長。 〔健康福祉部長 弘田隆彦君登壇〕 健康福祉部長(弘田隆彦君)藤本議員の再質問にお答えします。 まず、新型コロナ対策についてですけれども、集中的実施計画の終了後も高齢者施設等で多くのクラスターが発生しているが、頻回検査について当面継続すべきではないかという御質問ですけれども、本県では、これまでも感染状況等に応じて高齢者施設等への頻回検査等を実施してきたところであり、今後も感染状況等を踏まえて、必要があれば実施してまいります。 次は、新型コロナの対策本部員会議の開催です。 七波の振り返り、それから発生届の見直し、冬場のインフルとの同時流行、この三つの点からして、直ちに本部員会議を開催すべきではないかというお尋ねです。 県としましては、本部員会議はこれまでも適時適切に開催してきたところであり、今後におきましても、感染状況等を踏まえまして、必要があるときには開催してまいります。 それから、黒い雨被爆者の健康手帳について、もっと周知をすべきではないかというお尋ねです。 県では、本年三月からリーフレット等を作成いたしまして、県の健康センター等で配布するとともに、県のホームページに掲載するなど広く周知に努めています。また、県内の被爆者関係団体、それから高齢者施設との会議の機会を通じてリーフレットを配布しているところであり、引き続きその周知に努めてまいります。 副議長(二木健治君)和田土木建築部長。 〔土木建築部長 和田卓君登壇〕 土木建築部長(和田卓君)事前放流に関します再質問、二点の再質問についてお答えいたします。 まず、事前放流に関する効果についての認識でございますが、事前放流とは治水の計画規模や河川・ダムなどの施設能力を上回る洪水が発生したときに、ダム下流の河川沿川での浸水被害の防止軽減を図るため、事前にダムの貯水池を低下させるものでございます。今回の事前放流については、一定の効果があったものと考えております。 それから、事前放流を行わなかった理由、また関係者と協議すべきではないかという御質問にお答えいたします。 事前放流につきましては、それぞれのダムにおいて実施を判断する基準を定めており、今回お尋ねのダムにつきましては、気象庁が予測しました降雨量がその基準に達しなかったため、事前放流を行いませんでした。 ダムの事前放流につきましては、国が定めたガイドラインに沿って設定した基準に基づき実施することとしており、県では、現時点、関係者と協議することは考えておりません。 副議長(二木健治君)藤田環境生活部長。 〔環境生活部長 藤田昭弘君登壇〕 環境生活部長(藤田昭弘君)再質問にお答えします。 DV被害者の支援に関して、鳥取県には被害者が一時保護施設退所後に入居する民間賃貸住宅の借り上げ費用助成制度があるが、本県も同様の制度を設けるべきというお尋ねでございました。 本県では、DV被害者の施設退所後の自立に向けた支援として、県営住宅の優先入居などの住宅の確保や生活保護法などの制度を活用した支援、さらには民間団体との連携による日用品や衣類等の支給などを行っているところであり、賃貸住宅の借り上げ費用の助成については現時点考えていないところです。 副議長(二木健治君)木村副教育長。 〔副教育長 木村香織君登壇〕 副教育長(木村香織君)藤本議員の再質問にお答えします。 まず、半旗掲揚の通知に関することでありますけども、教育委員会等への弔意表明の協力要請を行わないとの文部科学大臣の発言をどう受け止め、それにもかかわらず県立学校に半旗掲揚の通知を出したのはなぜかとのお尋ねです。 記者会見における文部科学大臣の発言は、文部科学省の考えを示されたものと考えております。そして、国の対応や県の通知の内容も踏まえて県立学校の管理機関である県教委として、県有施設である県立学校の施設管理者、これは校長になりますけども、施設管理者に県と同様の対応を通知したものであります。 次に、山口県だけが半旗掲揚を求めたが、どのように認識したかとのお尋ねです。 今回の通知は、地元山口県教委として、安倍元総理への弔意を表するものでありまして、各都道府県教委におかれましては、それぞれが判断されたものと考えております。 次に、県教委の通知を受けた市町教育委員会が半旗掲揚しなかったことへの認識についてです。 県立学校の対応について、県内の市町教委に対して参考としてお知らせしたものでありまして、各市町教委の対応についてはそれぞれが主体的に判断されたものと考えております。 次に、県民葬は週休日に実施されるがどう対応するか、どう対応する予定であるのかというお尋ねですが、これつきましては、県民葬における対応については、答弁でも申し上げましたように、現在検討中であります。 それから次に、統一教会に関する再質問にお答えしますけども、県有施設を日韓トンネル推進行事に貸したことがあるのかとのお尋ねですが、議員がお示しされた四施設のうち、教育委員会所管の県有施設である山口県教育会館についてお答えします。 当施設を管理しているのは山口県教育会という組織でありますけども、この山口県教育会に確認したところ、平成二十八年四月、お示しの行事が開催されております。 副議長(二木健治君)藤本一規君。 〔藤本一規君登壇〕(拍手) 藤本一規君 それでは、再々質問を行います。 統一教会の問題について、県教委は今後はどうするのかということについて、総務部長は答えられましたけど、ちょっと答弁漏れでしたので質問します。 県民葬について、時間の限りちょっと二点質問したいと思います。 十三日、知事は、何回も言ってますが、県を挙げて弔意を表すということを言われましたけど、二十日の議案説明では、私としては謹んで追悼の意を表すにふさわしい県民葬を行うということで、県を挙げてという言葉を省かれました。なぜかと、これでは誰が弔意を示すのかは不明です。私がとおっしゃったら、知事が葬儀で弔意を示したい、なら、私的な行事に公金を使ってもいいのかということになります。 二十日の議案説明で、県を挙げてという言葉を使わなかったのはなぜか、お尋ねします。 井上議員の質問に対して、県民葬の基準はないとおっしゃいましたけれども、私は基準をつくるのは難しいと思います。 条例も、規則も、基準も困難な県民葬に県民の理解を得ることはできません、と思いますが、県の見解をお尋ねして質問を終わります。(拍手) 副議長(二木健治君)内海総務部長。 〔総務部長 内海隆明君登壇〕 総務部長(内海隆明君)藤本議員の再々質問にお答えします。 まず、知事が、最近は県を挙げてと言わなくなった理由について、なぜかというお尋ねでございます。 県を挙げてとあえて言わなくなったという意図はございません。九月十三日に知事が発表した資料におきまして、県を挙げてと記載をしておりますけれども、今回の県民葬につきましては、県や市長会、また町村会といった関係団体から成る葬儀委員会を構成して執り行うものでございます。 そうした県、また県内全ての市町が主体となって県民葬を執り行う、そうした趣旨を県を挙げてと表現しているものでございまして、今後も関係者と連携して取り組んでまいりたいというふうに考えております。 それから、基準につきましてお尋ねがございました。県民葬開催を県民に理解してもらうためには基準が必要ではないか、基準ができないのであれば、県民葬はやめるべきではないかといったお尋ねだったかと思います。 県民葬、この実施につきましては、これまでの開催例も踏まえまして、諸般の事情を総合的に勘案して、その都度、県におきまして判断して決定する必要があると考えておりまして、その基準をあらかじめ定めておくというのは困難であるというふうに考えております。 こうした過去の開催例に照らしましても、今回の安倍元総理につきましては、憲政史上最長の長きにわたって内閣総理大臣の重責を務められ、我が国はもとより、県政の推進についても大変なお力添えを頂いたこと、また、多くの県民の皆様から哀悼の意が寄せられていること、こうしたことを踏まえ、県民葬を執り行うことが適当であると考えております。 副議長(二木健治君)本日の一般質問及び提出議案に対する質疑はこれをもって終了いたします。 以上をもって本日の日程…… 〔発言する者あり〕 副議長(二木健治君)(続)答弁漏れがあるということですね。 答弁漏れの箇所を具体的に御指摘願います。 藤本一規君 この場で言うのはあれだから、第三質問で言えるからちゃんと言いました。 教育委員会に対して、統一教会の団体に対して、今後、県有施設の借用は申請があったらどうするかというようなことを聞きましたよ。後ろからメモも届きました。さあ、言おうと思ったら当たらなかった。 以上です。答弁漏れです。 副議長(二木健治君)木村副教育長。 〔副教育長 木村香織君登壇〕 副教育長(木村香織君)藤本議員の、今後、統一教会系団体に県有施設を貸すことを県教委としてはどう考えるかというお尋ね、再々質問に対してお答えします。 旧統一教会及びその関連団体から県有施設の利用の申請があった場合には、利用目的でありますとか、施設の貸出制限事項等を踏まえまして、慎重に対応してまいりたいと考えております。 副議長(二木健治君)本日の一般質問及び提出議案に対する質疑は、これをもって終了いたします。 ───◆─・──◆──── 副議長(二木健治君)以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。 本日は、これをもって散会いたします。 午後三時十二分散会