1 旧統一教会と県との関係について 2 安倍元首相の「国葬・県民葬」について 3 LGBTQへの取り組み及び神道政治連盟の冊子に対する県の所見について 4 新型コロナウイルス含め感染症への対応について 5 原発問題について 6 その他
副議長(二木健治君)中嶋光雄君。 〔中嶋光雄君登壇〕(拍手) 中嶋光雄君 社民党・市民連合の中嶋です。通告に従い質問させていただきます。 まず、旧統一教会と県との関係についてお尋ねします。 さきの参議院議員選挙の最終盤、七月八日の白昼、安倍元首相が奈良県での遊説中に手製銃で殺害されるという、極めてショッキングな事件が発生をいたしました。 事件直後は、言論を封殺し民主主義を破壊する行為という論調や観測が支配的でしたが、時間の経過とともに容疑者の犯行に至る動機などが徐々に明らかになり、政治家と反社会的団体と目される旧世界基督教統一神霊教会、現世界平和統一家庭連合との関係があぶり出されることとなりました。そのこともあって岸田内閣への支持率が急落しています。 この旧統一教会が求める政策こそ、憲法九条の破壊、緊急事態条項の創設、夫婦別姓反対、ジェンダーフリー反対、LGBTQ反対なのであります。 米国の著名な調査報道ジャーナリスト、ロバート・パリー氏は、反共を看板にしてきた文鮮明の本質は宗教でもなく、金もうけとコリアン・ナショナリズムだと指摘をしておられます。 そのような中で、岸田首相は国民の目先を変えるかごとく、八月十日に第二次岸田改造内閣を発足させ、記者会見で、旧統一教会については、仮に法令から逸脱する行為があれば、厳正に対処する。法務大臣はじめ関係大臣においては、悪質商法などの不法行為の相談、被害者の救済に連携して万全を尽くすと明言されました。 しかし、旧統一教会隠しをもくろんだ岸田首相ですが、政務三役と言われる大臣、副大臣、政務官、合わせて七十八人のうち実に三十五人、さらに党役員の中にも旧統一教会との接点があることが次々と明らかとなっています。 また、旧統一教会は政治家のみならず、行政にも関連団体の名前を使うなどして関係を持ってきていました。例えば、各地で道路沿いの清掃美化活動など、私の地元の山陽小野田市議会においても九月十二日、旧統一教会の活動への表彰、感謝状、補助金の交付または寄附等がどのようになっているのかとの議員の問いに対して、市当局は答弁で、世界平和統一家庭連合という名を冠した団体から令和三年の秋、令和四年の春における花壇コンクールへの応募があり、令和四年春には新人賞を授与している。また、令和元年度から令和三年度まで毎年度一回ずつ、その団体がチャリティーバザーの収益金の一部を地域へ還元したいと寄附の申出があり採納していますということを明らかにしています。まさに、何らかの意図を持って巧妙に行政に食い込もうとしている実態が明らかになったのではないでしょうか。 いずれにせよ、この安倍元首相銃撃事件を含む霊感商法や旧統一教会にまつわる様々な問題は、政治家や行政が多くの被害者の声を無視、放置し続けてきた結果と言えると思います。 そこで、県の旧統一教会への認識とこれまで旧統一教会との関係はどうであったのか、関係団体主催行事への出席や後援などの事例などの有無について、過去五年間についてはお答えがありましたけれども、五年間に限らずお教えください。また、被害者相談対応についてお示しをください。 さらに、旧統一教会、現世界平和統一家庭連合に対する県の今後の対応についてお聞かせください。 次に、安倍元首相の国葬・県民葬について。 国権の最高機関の国会にも諮られず、法的根拠もなし。しかも、閣議決定で決めて、予備費から出し、財政民主主義にも反するし、国の意思を示すという国葬のありようからしてもおかしい。しかも、旧統一教会との怪しげな蜜月で物すごく国民の反発が強まっていると、国葬である以上、国民的合意があることが当然というか自然です。安倍元首相を国葬に遇することに賛否両論があって当然です。 しかし、旧統一教会と政治との関係などが明らかになるにつれ、世論は日増しに反対が大きく上回る中で、しかも、霊感商法などの被害者救済のための政府の相談集中強化期間の真っ最中に国葬は二十七日、行われたわけで、これを矛盾と言わずして何と言うのでしょうか。 政治の私物化、森友・加計、桜を見る会事件、海外派兵の解禁、平和安全法制、戦争法制定、法制局長官人事に介入、忖度官僚の登用、国民間の格差拡大、成果なき外交、旧統一教会との癒着解明など、どう評価するかが引き続き問われています。 にもかかわらず、村岡知事は、国の国葬決定から日を置かずして県民葬の実施を表明され、市民、民主団体、県弁護士会、宗教団体、科学者団体などから抗議が殺到する中で、今議会の第一号議案に県民葬を実施するための六千三百万円を計上提案されています。削除すべきではありませんか。伺います。 さらに、国葬の実施を閣議決定のみで決めた岸田首相に対して、衆議院法制局と衆院憲法審査会事務局は、憲法の趣旨を踏まえると、国葬実施の意思決定過程に国会、つまり与党及び野党が関与することが求められていると言えるのではないかとの見解を示していたといいます。 そこで、県をはじめ七団体と安倍家及び安倍晋三後援会の主催という県民葬実施について、そもそも県議会にも正式に諮られることなく決められた根拠、理由を示されたい。 また、国葬の日に、都道府県・政令指定都市のうち、何らかの形で学校に弔意表明を求めたのは山口県のみだったと一斉に報じられました。故安倍晋三国葬儀の当日における弔意表明についてなる公文書を発出した真意を県と県教委にそれぞれ伺いたい。あわせて、県民葬に際しては、憲法第十九条並びに第二十条に違反する、思想、良心、信教の自由に侵害する、係る公文書の発出は行うべきではないがと思いますが、私にも見解をお聞かせください。 次に、LGBTQへの取組等についてお伺いします。 六月定例会で、知事から、多様性・ジェンダー平等に関し、LGBTQ+に対する施策と評価について答弁を頂きました。LGBTなどの性的マイノリティーを理由とした偏見や差別はあってはならず、多様性を認め、それぞれの生き方が尊重される社会を構築することが重要と考えています。性の多様性をテーマとしたセミナーを開催、LGBT等の基礎知識に関するリーフレットを作成、また、県政出前トークや、県職員に対する研修を通じて、窓口対応や職場での配慮などに関する知識の向上を図っているとの前向きな答弁を頂きました。 ところが、私の質問は六月十五日でしたが、後で知ったのですが、六月十三日に開かれた神道政治連盟国会議員懇談会の総会で、性的マイノリティーに関して差別的な考えが書き連ねられた冊子が配付されたようです。これはまさに、これまでの県の取組とは真逆だと思うのであります。 神道政治連盟は、御案内のとおり、全国各地の神社が参加する宗教法人、神社本庁を母体とする政治団体であり、神道政治連盟国会議員懇談会は、その趣旨に賛同する国会議員による議員連盟で、安倍元首相が会長を務めておられました。 その冊子は、キリスト教学者で弘前学院大学の楊尚眞教授による講演録をまとめた内容で、タイトルは「同性愛と同性婚の真相を知る」であります。 その中には、同性愛は心の中の問題であり、先天的なものではなく後天的な精神の障害、または依存症、回復治療や宗教的信仰によって変化する、世界には同性愛や性同一性障害から脱した多くの元LGBTの人たちがいる、LGBTの自殺率が高いのは、社会の差別が原因ではなく、LGBTQの人自身の悩みが自殺につながる等々の記載があるようです。 しかし、このような同性愛は精神障害や依存症で、異性愛へと矯正・治療すべきといった言説は、同性愛だけでなく、障害や依存症に関する差別や偏見をも利用した幾重にも悪質な考え方であります。WHOは一九九○年に同性愛を国際疾患分類から除外しており、精神障害や依存症ではないことは国際的にも明らかです。異性愛へと矯正しようとする転向療法は人権侵害であり、法律によって禁止されている国もあります。 自殺の問題についても、性的マイノリティーの自死の割合が高いことは認めながら、その原因が本人にあるかのような言説は到底看過できるものではありません。性的マイノリティー当事者と非当事者の自殺未遂の経験を比べると、同性愛者や両性愛者等が約六倍、トランスジェンダーは約十倍高いという調査結果もあり、ほかにも様々な調査から、性的マイノリティーは非当事者よりもメンタル不調の割合が高いことも明らかになっていますが、これらは本人のせいなどではなく、取りも直さず社会に根強い差別や偏見が残っているからなのであります。 この冊子は、明らかな差別言説だとして多数の批判の声が寄せられ、性的マイノリティー関連の市民団体の全国組織であるLGBT法連合会は、冊子について、筆舌に尽くし難い、目を覆わんばかりの差別そのものと声明を発表されています。しかし、今日に至っても神道政治連盟は差別言説を広めたことに対して何の釈明も行っておられず、メディアの取材に対し、差別の目的はないと言い逃れしているのであります。 そこで、県はこれまで人権・男女共同参画という視点から、性的指向や性自認に関する県民の理解を促進することが重要であるとの認識でLGBTQに対する様々な取組をされてきましたが、それらに逆行すると思われる神道政治連盟が発行した冊子に対する県の御所見をお聞かせください。 次に、新型コロナの対応についてお伺いします。 新型コロナウイルスが初めて国内で確認されてから、もう三年がたとうとしています。この間に国内においても県内においても日常生活、経済活動に様々な多くの傷痕を残してきました。 そして今、我が国において新型コロナウイルスの感染が拡大しています。特に七月中旬からの新規感染者数は世界最多と言われ、老若を問わず広がっており、一部自治体では、検査ができなかったり、救急搬送が滞る事態が続いているほか、自宅療養も激増し、食料品配付が間に合わない状態ともなっています。 当初、オミクロン株は、感染は広がっても重症化しないと言われていましたが、感染が広がれば必ず重症者や死者数は増えます。現実に死者数は過去最多を更新する日が続きました。結果として、日本の平均寿命は、二○二一年においてはコロナの感染による要因もあって前年より下回りました。 さて、そのような中、現下の新型コロナへの公的対応の方向は、医療・保健所が逼迫しているという理由で、全数届出の見直し、感染症二類相当の五類への引下げなどに向かっています。これでは自己責任ばかりを求めるやり方となり、感染拡大の事態を深刻化させることになりかねないと考えますし、全数届出の簡便化の必要性を理由に安易な見直しや中止をするのではなく、感染症の危険性を十分に留意し、公衆衛生・医療、統計の確立と対策に向け、抜本的な公的責任を強め、財政資力を駆使し、本来は自宅療養の原則化をやめるべきと考えます。 また、感染症二類相当から五類への引下げとなると、原則公的負担から社会保険適用となり、自己負担も発生し、検査、入院、ワクチン接種、宿泊療養、自宅療養の食料品配付なども負担増であり、係る自己責任に転嫁する方針は、感染症法との整合性からすると望ましくないと考えます。 そこで、まず、医療の現場、公立・公的医療機関においては、かねてより高い離職率を背景に慢性的人員不足の中、新型コロナウイルス対応が加わり、過重労働だけでなく、医療従事者であることへの差別、偏見や、生活へのしわ寄せに苦しんでいる実態に対する対策が求められています。そのために医療勤務環境改善支援センターの果たす役割に大きな期待が寄せられていますが、現状ではどのように検証あるいは対策が講じられているのか、お聞かせください。 新型コロナウイルス感染症の対応においては、しっかりとした事前の準備がないのが問題と以前より指摘があります。現在においても現場としては事前の準備ができているとは言えない状況のようです。平時から県と医療機関が十分に協議し、合意事項を取りまとめることが重要です。 日本病院会の相澤孝夫会長も、有事に急に指示を出されても医療機関が対応することは難しいとし、あらかじめ協議しておくことが重要、医療機関が合意事項に基づいた対応が取れるよう行政が関わり支援することが必要だ、行政のDXを進めることも必要だと指摘されています。 そこで、県は、今後新型コロナも含め、感染症に対してどのように対応しようとされているのか、お聞かせください。 また、現在、新型コロナを感染症二類相当から五類への引下げとの声もありますが、そうなると原則公費負担から社会保険適用となり、自己負担も発生することとなります。このような声に対する県の御所見をお聞かせください。 最後に、原発問題について。 政府は、ウクライナ危機や電力需給逼迫を奇貨として、八月二十四日にGX実行会議で、原発の七基追加再稼働や運転期間の延長、次世代革新炉の開発・建設の検討も含めた原発推進方針を表明しました。原発の新設・リプレースは想定していないとする方針の大転換です。 国内唯一の新規立地計画である上関原発にとっては、逆に、内容や実現可能性が曖昧な次世代革新炉の新設計画に変更されることを意味することにもなります。ましてや、従来型原子炉でも、計画から稼働まで長期間を要し、現在進行形という需給逼迫の解決や緊急を要する気候変動対策としては全く役に立たない上関原発建設計画は白紙撤回しかありません。 まして、上関原発は海を埋め立てて建設せねばならず、その埋立ての免許権者は県知事であります。県知事が公有水面埋立免許の延長許可を事業者に出さなければ上関原発計画は止まることになる。この機を捉えて、知事は決断されるべきではありませんか。まずは伺います。 次に、上関原発運転開始までのこれまでの手続を振り返ってお尋ねします。 二○○八年に事業者が県に提出した公有水面埋立免許願書の中の埋立必要理由書の概要は、施行主体は、上関一・二号機の建設は中国電力株式会社が行うものであり、併せて行う本埋立事業も中国電力株式会社が施行主体となって推進する。発電方式は原子力。埋立規模は最大出力二百七十四・六万キロワットの原子力発電所設備を設置する。このためには、各設備の所要面積から約三十三万平方メートルの敷地面積を要し、そのうち約十四万平方メートルを埋立てにより確保することとした。詳しくは参考資料一を御覧ください。 そこで伺います。県は、二○一六年八月三日及び二○一九年七月二十六日に二度にわたり埋立免許の延長等を法十三条の二で、正当な理由があるとして許可。前述したとおり、事業者は埋め立てて原発をつくると言っている。しかも、法二条二項に埋立免許の出願。飛ばして二十二条で竣功認可の申請の手続を経て、二十四条で竣功認可の効果、つまり埋立免許を受けた者は知事が竣功認可を告示した日に埋立地の所有権を取得するとなっています。 つまり、原子炉設置許可が出ていないにもかかわらず、仮に、事業者が免許されているとして委細構わず埋立てを強行、竣功させれば、埋立事業者に所有権が移ることに県がお墨つきを与えることになる。まさに事業者への県の便宜供与ではないのか、伺います。 次に、二○一六年六月二十二日の三回目の工事竣功期間伸長許可申請の当否を決める審査のためには、①土地需要があること、②指定期間内に竣功できなかった合理的な事由があるかが問われていましたが、改めて、八月三日付で出された許可書等を検証したところ、処分の概要において、①についての言及はありますが、②については全く触れずに許可している。資料三を御覧いただきたい。この点について、なぜだったのか、伺いたいと思います。 さらに、二○一九年六月十日の四回目の延長申請を七月二十六日付で許可した際には、先述しました①は全く同じで、②について初めて言及され、指定期間内に工事を竣功できなかった理由については、海上ボーリング調査の位置が埋立工事に伴う地盤改良範囲と重なっており、地盤改良により地層が乱される可能性があることから、地質データの確実な取得のためには、埋立工事に先立って海上ボーリング調査を実施しなければならないことが主張されており、合理的な理由があると認められる、参考資料三を御参照ください、となっています。 二○一六年に延長許可した際には、全く触れてもいなかった地盤改良云々が突然持ち出されたのはなぜなのか。県と事業者がずぶずぶな関係にあったあかしではないのか、併せて伺います。 さらに、この許可書において、土地需要があることについて、重要電源開発地点の指定は、当初免許においても、埋立ての必要性を判断する上で主要な根拠としておりと記述してありますが、これは明らかに二○○八年十月二十二日付で当時の二井知事が免許した趣旨を都合よく、曲解ないしえんきょくしたものと言わざるを得ません。 二井元知事は、二○一一年六月定例会の代表質問への答弁で、上関原電計画につき、平成十三年六月に国の電源開発基本計画へ組み入れられたこと等により、その土地利用計画が確定しておりましたことから、平成二十年十月に埋立免許をしたもので、しかしながら、このたびの福島第一原子力発電所での事故の発生に伴い、国においてエネルギー政策などの見直しが行われることになりましたことから、この埋立ての目的である原子力発電所の立地自体が不透明な状態になっております。このことによって、私は公有水面埋立ての前提となる土地利用計画についても、実質的に不透明となっていると認識をいたしております。このような状況が続く限り、たとえ延長の許可申請があったとしても、それを認めることはできないと考えておりますと。 さらに、二○一二年六月定例会の代表質問に対しても、仮に新たなエネルギー政策に上関原発計画が位置づけられたとしても、私は、このたびの福島第一原発の事故に鑑み、新たな安全基準等を満たす原子炉等施設の位置や規模などが決まらなければ、引き続き、土地利用計画は確定しないものと考えております。したがいまして、少なくとも、これまでは公有水面埋立法上の要件である正当な理由がなく、延長の許可はできないところでありますが、免許が失効した場合の新たな免許につきましては、新しい知事が就任後の状況等を踏まえ、適切に判断されるものと考えておりますなどと答弁されています。 したがいまして、来年一月六日が竣功期限の上関原発に係る公有水面埋立免許は失効させるのが当然と考えますが、見解を伺いまして、一回目の質問といたします。(拍手) 副議長(二木健治君)村岡知事。 〔知事 村岡嗣政君登壇〕 知事(村岡嗣政君)中嶋議員の御質問のうち、私からは、新型コロナウイルス含め感染症への対応に関して、感染症二類相当から五類への引下げについてのお尋ねにお答えします。 新型コロナウイルス感染症については、感染症法では、現在、結核やSARS等と同様、二類相当として、入院勧告などの厳格な措置が取られているとともに、医療費については公費負担での対応とされているところです。 こうした中、ウイルスが確認されて約三年が経過し、ウイルスの特性の解明や、ワクチン、治療薬等の開発など、コロナへの対応を取り巻く環境も変化していることから、現在、国において、季節性インフルエンザ並みの五類への引下げが検討されているところです。 また、分類の引下げの時期についても、感染力や、罹患した場合の重篤性等を総合的に判断した上で検討するとされており、新型コロナ感染症は、致死率等が季節性インフルエンザよりも高いという報告もあることから、慎重な議論が行われているところです。 私は、感染症法上の位置づけの見直しに当たっては、エビデンスに基づき、医療や予防接種に係る公費負担の在り方も含め、国において、十分な検討が進められることが重要と考えており、全国知事会を通じて、引き続き、国に対して要望してまいります。 その他の御質問につきましては、関係参与員よりお答え申し上げます。 副議長(二木健治君)内海総務部長。 〔総務部長 内海隆明君登壇〕 総務部長(内海隆明君)初めに、旧統一教会に関する二点のお尋ねにお答えします。 まず、旧統一教会とのこれまでの関係についてですが、過去五年間について確認した結果、旧統一教会及びその関連団体の行事に知事等が来賓として出席した事案や後援を行った事例はありませんでした。 なぜ五年かということでありますが、承認等の行政処分に係る文書の保存年限が五年であることから、平成二十九年度以降の事案を対象としているものであり、それ以前については文書が保存されていないと考えられることから、お示しすることは困難であります。 旧統一教会につきましては、社会的に問題が指摘されている団体と認識しており、それらとの関わりについては、県民の皆様に疑念を持たれることがないよう、今後も、これまでと同様、適切に対応してまいります。 次に、安倍元首相の国葬・県民葬についての数点のお尋ねにお答えします。 まず、九月補正予算案から県民葬に必要な経費を削除すべきではないかとのお尋ねです。 本県においては、これまでも内閣総理大臣や知事経験者、現職の国会議員など、国政や県政の推進に多大な御貢献をされ、御功績を残された方々を対象に、県民葬を実施してまいりました。 こうした過去の開催例に照らしても、故安倍元総理が憲政史上最長の長きにわたって内閣総理大臣の重責を務められ、我が国はもとより、県政の推進にも大変なお力添えを頂いたこと、多くの県民の皆様が哀悼の意を示されていることから、県民葬を執り行うことが適当であると考えています。 県としては、これまでも様々な機会を捉えて、県民葬についての考え方をお示しするとともに、県民や団体の皆様の御意見についてもお聞きしているところであり、今議会の審議の場などを通じ、引き続き丁寧な説明に努めてまいります。 次に、県民葬実施を決めた経緯についてのお尋ねです。 県民葬の実施については、御遺族の意向を確認の上、県として決定したものですが、県と関係団体の皆様で葬儀委員会を設置しており、その構成員となることについて、県議会に御相談をしています。 また、開催に必要な経費については、今回の補正予算に計上し、御審議をお願いしています。 次に、故安倍晋三国葬儀の当日における弔意の表明についてなる公文書を発出した真意を問うとのお尋ねですが、故安倍元総理に哀悼の意を表するために行ったものです。 最後に、県民葬に際しては、係る公文書の発出は行うべきではないとのお尋ねですが、県民葬での対応は、現在検討中です。 副議長(二木健治君)藤田環境生活部長。 〔環境生活部長 藤田昭弘君登壇〕 環境生活部長(藤田昭弘君)まず、旧統一教会と県との関係についての御質問のうち、被害者相談対応のお尋ねにお答えします。 旧統一教会に限らず、霊感商法等に関する被害者相談については、県消費生活センターにおいて、国民生活センターや警察、弁護士などと連携し、的確に対応しているところです。 次に、LGBTQへの取組及び神道政治連盟の冊子に対する県の所見についてです。 お示しの冊子について、県として、見解を述べることは差し控えさせていただきますが、LGBTなどの性的マイノリティーを理由とした偏見や差別はあってはならず、多様性を認め、それぞれの生き方が尊重される社会を構築することが重要と考えています。 今後も引き続き、市町や企業、関係機関、関係団体と連携しながら、性的マイノリティーの方々への正しい理解と認識を深め、性の多様性を認め合う意識の醸成を図ってまいります。 副議長(二木健治君)弘田健康福祉部長。 〔健康福祉部長 弘田隆彦君登壇〕 健康福祉部長(弘田隆彦君)新型コロナウイルス含め感染症への対応についての二点のお尋ねにお答えします。 まず、医療勤務環境改善支援センターについてですが、県では、医療従事者の離職防止や医療安全の確保等を目的に設置しており、研修会の開催や、社会保険労務士等のアドバイザー派遣、個別の相談対応など、勤務環境の改善に自主的に取り組む医療機関を支援しています。 こうした中、医療現場では、昨今のコロナ対応や職員への感染拡大などにより、医療従事者の超過勤務が増大している実態があると考えています。 このため、センターにおいて、医療機関からの過重労働等に関する相談に適切に対応するとともに、お示しのコロナ対応による医療従事者への差別、偏見等の相談に関しては、内容に応じて適切な相談窓口につなぐなど、医療機関からの相談にきめ細かく対応してまいります。 次に、今後の感染症対策についてです。 本県では、感染が急拡大した際にも、速やかにコロナ患者を受け入れることができるよう、これまで、医療機関と個別に書面合意を行い、実効的な受入れ病床を確保してきたところです。 こうした中、現在、国においては、今後の新興感染症等に機動的に対応できるよう、医療機関と都道府県との協定による確実な病床の確保や、平時と緊急時での医療提供体制の切替え、感染症情報を迅速に収集・分析等できる基盤整備など、感染症法の見直し等に向けた検討が進められています。 県としては、こうした国の検討状況を注視しつつ、今後とも、医療機関等との緊密な連携の下、感染症対策に万全を期してまいります。 副議長(二木健治君)和田土木建築部長。 〔土木建築部長 和田卓君登壇〕 土木建築部長(和田卓君)原発問題についての数点のお尋ねにお答えします。 まず、知事が公有水面埋立免許の延長許可を出さなければ上関原発計画は止まることになるため、この機を捉えて知事は決断すべきではないかについてです。 公有水面埋立法において、許認可を行う場合、提出された申請書に基づき判断することとされており、県としては、申請がなされた場合には、その時点において、法に従って正当な事由の有無を厳正に審査し、適正に対処します。 次に、まさに事業者への県の便宜供与ではないかについてです。 埋立免許権者である県としては、公有水面埋立法に基づき、どこまでも法令に従い、適正に対処するものであり、御指摘は当たりません。 次に、処分の概要において、指定期間内に竣功できなかった合理的な理由について、全く触れずに許可しているのはなぜかについてです。 平成二十八年の延長許可については、埋立免許権者として、公有水面埋立法に基づき、どこまでも法令に従って厳正に審査したところ、指定期間内に竣功できなかったことについて合理的な理由があること、今後埋立てを続行するのに十分な理由があることの二つの要件をいずれも満たし、正当な事由が認められたことから、許可したものです。 延長許可した際には、報道機関に処分の経緯や考え方などを説明した資料を配付しており、その資料には、処分の概要のほか、処分の理由として指定期間内に竣功できなかった合理的な理由についても記載しています。 次に、二○一六年、平成二十八年に延長許可した際には全く触れてもいなかった地盤改良云々が突然持ち出されたのはなぜか。県と事業者がずぶずぶな関係にあったあかしではないかについてです。 令和元年の延長許可申請に当たり、事業者からは、原子炉設置許可申請に係る国の審査を念頭に置いたデータ補強のため、陸上ボーリング調査に加え、海上ボーリング調査の実施を決定したとの説明がなされたところです。 県としては、原発の安全審査に万全を期するためにボーリング調査を実施するとの事業者の主張に合理性があり、期間延長に正当な事由があると認められたことから、延長を許可したものであり、御指摘は当たりません。 次に、上関原発に係る公有水面埋立免許は失効させるのが当然ではないかについてです。 県としては、埋立免許権者として、公有水面埋立法に基づき、適正な審査を、公正な立場で行う責務があることから、どこまでも法令に従い、厳正に対処したところであり、埋立免許を取り消し、免許を失効させることは考えていません。 副議長(二木健治君)中西警察本部長。 〔警察本部長 中西章君登壇〕 警察本部長(中西章君)旧統一教会に関する被害者相談対応についてお答えします。 県警察におきましては、旧統一教会に限らず、霊感商法等警察安全相談が寄せられた場合には、関係機関等と連携を図りながら、被害者の立場に立った適切な対応を行っているところであります。 副議長(二木健治君)木村副教育長。 〔副教育長 木村香織君登壇〕 副教育長(木村香織君)安倍元首相の国葬・県民葬についての二点のお尋ねにお答えします。 まず、国葬に当たり公文書を発出した真意についてですが、今回の通知は、県教委として故安倍元総理に哀悼の意を表するために行ったものです。 次に、県民葬に際しての公文書の発出についてですが、対応については現在検討中です。 副議長(二木健治君)中嶋光雄君。 〔中嶋光雄君登壇〕(拍手) 中嶋光雄君 再質問させていただきます。 県民葬について、総務部長より丁寧な説明をするという御答弁頂きましたけども、この間、市民団体の皆さん方が申入れをされている、そしてまた、今回の議場での答弁の中でも、今まで頂いた中で目新しい答弁がなかったということについては、非常に残念に思います。 それともう一つ、県議会の了解は受けた、事務局の了解を得ているとの答弁があったように思いますけれども、私も九月十三日の会派会長会議で議題に上がっていたわけではありませんけれども、その他の項で、県議会が県民葬の主催団体に入っていることを了解した覚えはないがと反対を表明いたしましたけれども、賛同する会派が多かったのは事実ではございます。 しかし、本会議なり委員会で反対なら意見を述べる場があるではないかと引き取られまして、了承でよいなとの取りまとめがあったわけではなかった。そこで、このように私は、壇上から反対意見を述べさせていただいているということを述べさせていただいた上で、再質問をさせていただきたいと思います。 まず、二○○一年の札幌地裁が、統一教会の布教活動は、社会的相当性の範囲を著しく逸脱し違法と認定した判決を下しております。そして、最高裁まで行き、判決が確定をしております。 この統一教会との癒着、また、広告塔の役割を果たしていたのではないかと言われている、疑惑まみれの安倍元首相を特別扱いして、県民葬にふさわしいと言えるのか。私は再考する余地があるのではないか、改めてお伺いしたいと思います。 さらに、県有施設への関係団体への利用許可は、最高裁判決を基に断ることができるのではないか、お伺いをします。 そして、県民葬の当日において、弔意表明については検討中ということでございました。この件については、二十七日の国葬の際に、山陽小野田市では、私も議会傍聴しましたけども、市長が、市としてこの国葬に関連した市民向けの葬儀を行う予定はないと、十二日の市議会で答弁され、当初は半旗掲揚もしないとの方針を掲げられましたけれども、御案内のとおりの県の方針が九月二十日付で参考として伝えられたことから、二十七日の国葬当日の午前中の市議会で方針変更を表明され、午後から半旗が掲げられたということでございます。 このことが端的に表しているのは、地方分権の時代にあって、県と市町の関係は上下・主従の関係から対等・平等の関係となっており、そこには指導する、指導されるという関係はなく、技術的助言の域を出るものではないはずなのですけれども、実際は参考までにお知らせしますとする総務部長通知が市町を強制しているではないか。地方分権一括法を骨抜きにしようとしているということなのか、疑念を抱かざるを得ません。この点について見解を伺いたいと思います。 さらに、九月十二日の、同じく山陽小野田市議会であったことですけども、仮に県民葬が行われた場合、市長は弔意、半旗の掲揚や黙?など、個人の意思に関わることについて強制する考えを持っているのかという質問に対する答弁も、市長は、県民葬は追悼の意を表する形として執り行われるものと伺っております。市民に弔意を強制することにつながるとは解しておりません。市としては憲法の保障する云々がありまして、総務部長も、市としては黙?ですとか半旗の掲揚については考えていないと答弁されています。 このように九月十二日の段階ではこうですけれども、これもまた国葬に際して通知を出されることによって、また覆されるという通知、出されるとすれば、通知がそういうことになると思いますけども、こういうことはあってはならないと思いますけども、いかがでしょうか。 さらに、時間がないかも分かりませんけど、中国電力の財務が悪化していることは、先ほど木佐木県議が指摘をされました。上関原発への…… 副議長(二木健治君)中嶋光雄君に申し上げます。時間が参りました。注意いたします。 中嶋光雄君(続)投資は過剰であると思いますけども、いかがお考えでしょうか、お伺いをいたします。 以上で終わります。(拍手) 副議長(二木健治君)内海総務部長。 〔総務部長 内海隆明君登壇〕 総務部長(内海隆明君)中嶋議員の再質問にお答えします。 まず、国葬・県民葬についてです。 統一教会の最高裁判決の事例を出されて、統一教会との疑惑がある安倍元総理は、県民葬にふさわしいと言えないのではないかとのお尋ねでありました。 安倍元総理と旧統一教会との関係につきましては、県として詳細を承知しておりませんが、岸田総理は、安倍元総理御本人が亡くなられた今、十分に把握するのは難しい旨、発言されていると承知しております。 また、旧統一教会につきましては、現在、国におきまして、関係省庁の連絡会議等が立ち上がっておりますし、県としましては、その動向等も注視しながら、先ほど御答弁したとおり、今後も適切に対応してまいりたいと考えております。 そうした対応を行っていきながら、今回の県民葬につきましては、故安倍元総理が憲政史上最長の長きにわたって内閣総理大臣の重責を務められたこと、我が国はもとより、県政の発展にも格別の御尽力を賜ったこと、さらには多くの県民の皆様が哀悼の意を示されていることなどを踏まえ、これを執り行うことが適当であると判断しているものであります。 また、県有施設への関連団体の使用許可につきまして、最高裁判決を基に断るべきではないかとのお尋ねであります。 地方自治法第二百四十四条第二項におきまして、地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならないと規定されています。また、同条第三項では、地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的な取扱いをしてはならないと規定されております。 使用申請があった際にこれを不許可とすることは、憲法に定める集会の自由を制限することでもあり、仮に過去に違法な活動を行っていたとしても、それだけを理由として不許可とするということにつきましては、慎重な検討が必要であろうというふうに考えております。 今後、施設の利用申請があった場合には、団体の活動内容や施設の利用目的等を精査の上、関係法令や施設の使用許可基準等に照らして、個々に慎重に対応する必要があると考えております。 それから、国葬当日の半旗掲揚につきまして、山陽小野田市の事例を挙げられまして、技術的助言の域を超えない参考通知が強制する結果となったのではないかとのお尋ねだったかと思います。 国葬当日における半旗の掲揚に関しまして、各任命権者及び市町に対しては、知事部局の対応を参考までにお知らせしたものでありまして、市町における対応につきましては、それぞれの主体において判断されたものと考えております。 最後に、原発問題につきまして、株主の立場で意見すべきではないかとのお尋ねでございます。 県としましては、これまで一貫して株式の所有と会社の経営とを分離して考え、経営への関与・参画は行わないとの基本姿勢で対応してきたところであり、株主として中国電力の経営方針に関して意見を述べることは考えておりません。 〔発言する者あり〕 副議長(二木健治君)本日の一般質問及び提出議案に対する質疑は、これをもって終了いたします。 ───◆─・──◆──── 副議長(二木健治君)以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。 本日は、これをもって散会いたします。 午後二時四十六分散会