1 政治資金について 2 岩国基地問題について 3 盛土問題について 4 いじめ問題について 5 その他 ※井原議員の質問の前に、6月26日の中本議員の質問に対する答弁の修正の発言があります。
───◆─・──◆──── 午後一時開議 副議長(島田教明君)休憩前に引き続き会議を開きます。 ───◆─・──◆──── 日程第一 一般質問 日程第二 議案第一号から第八号まで 副議長(島田教明君)日程第一、一般質問を行い、日程第二、議案第一号から第八号までを議題とし、質疑の議事を継続いたします。 午前中の中本議員の一般質問に対する答弁について、発言の申出がありますので、これを許します。 大田農林水産部長。 〔農林水産部長 大田淳夫君登壇〕 農林水産部長(大田淳夫君)午前中の私の答弁につきまして、おわびと訂正をさせていただきます。 中本議員の農山村の諸課題と今後についてのお尋ねのうち、都道府県ランキングの推移について、生産農業所得の平成二十九年の都道府県ランキングを三十二位と答弁いたしましたが、三十七位が正しい順位ですので訂正をさせていただきます。申し訳ございませんでした。 副議長(島田教明君)井原寿加子さん。 〔井原寿加子さん登壇〕(拍手) 井原寿加子さん 一般質問いたします。よろしくお願いいたします。 先週、すったもんだの挙げ句、政治資金規正法の改正が行われました。裏金問題に端を発した政治不信の高まりの中で、今度こそは大きな改革が行われるのではないかと期待しましたが、結果は見てのとおりです。 企業・団体献金の禁止や政治資金パーティーの廃止には踏み込まず、政策活動費の闇も放置するなど問題は全て先送り、全くのざる法であり、これでは到底納得できません。 ちまたには怒りの声があふれており、総選挙を経ての政権交代が現実味を帯びています。 イギリスでも七月初めに選挙が行われ、世論調査では野党労働党が大きくリード、十数年ぶりの政権交代が確実視されており、フランスでも近く選挙があります。 政治の大本は民意であり、国民の意思を踏まえて政治が刷新されることは民主主義の基本です。 県政においても、そうした政治の変化を踏まえて、特定の政党や団体の意向に左右されるのではなく、まさに県民の声を大切にして、県民のための政治に心をかけてほしいと思います。 以下、県民の声を代弁して質問いたしますので、誠実にお答えいただきたいと思います。 一番、政治資金です。 今回の政治資金規正法の改正では、政党から個人に支給される政治活動費については、領収書などを十年後に公開することを検討するとされました。十年もたって公開しても何の意味もありませんし、その上、検討するというのでは単なる先送りにすぎません。 政治活動費は、お金の流れを透明化するという政治資金規正法の大きな抜け道になっており、すぐにでもこの穴を塞がなければなりません。 そこで、二点お伺いをいたします。 まず、多額の政治活動費を受領している政治家の関係する政治団体の収支を調べましたが、政治活動費に関する記述はどこにも見当たりませんでした。お金の流れのブラックボックス化を防止するために、政治活動費についてもそれぞれの政治団体を通して支出することとし、その収支報告書に記載すべきだと思いますが、いかがお考えなのでしょうか。 次に、市民政党草の根では、四月の広島国税局を皮切りに、県議会議員の受領している政治活動費に対する適正な課税について、県内二か所の税務署に出かけ、直接要請を行いました。 さらに、自民党の歴代幹事長、二階氏、甘利氏、茂木氏の政策活動費についても、それぞれ和歌山県御坊市、神奈川県大和市及び栃木県足利市の税務署に適正な課税を求める要請書を送付しました。 毎年の国税庁の通知によると、政党から個人が受領する政治資金については、確定申告の際に収入金額として申告しなければならないとされており、それぞれ必要な税務調査を行った上で適正な課税を行うよう求めています。 もちろん、税務署が動く前にそうした収入がある場合には、政治家として率先して納税すべきは当然だと思います。もちろん、県税収入にも大きく影響する問題であり、県としてのお考えを改めてお伺いいたします。 二番、岩国基地問題です。 五月四日から十三日にかけて硫黄島で陸上空母離着陸訓練(FCLP)が行われ、悪天候などに備えて八日から十四日まで岩国はその予備施設に指定されました。空母は毎年、五月から六月にかけて横須賀港を出港するので、その前に必ずFCLPが行われます。 以前、岩国で実際に夜間着艦訓練(NLP)が行われたことがありますが、ひっきりなしに轟音が響き、とても市民生活と共存できるものではないと実感いたしました。 県と岩国市は、予備施設の指定をしないよう繰り返し要請してきましたけれども、無視され続けています。形式的な要請をするだけでは意味がありません。この際、国と米軍に対して強く抗議すべきだと思いますが、いかがお考えでしょうか。 さらに、空母の出港直後の五月十七日から六日間、着艦資格取得訓練(CQ)が九州沖の空母を使って行われました。訓練を終えての帰還は深夜に及び、毎晩異常な轟音に悩まされました。 また、毎年のようにアメリカ本土から空軍の戦闘機が飛来し、共同訓練を行うようになりました。台湾情勢をにらんだ新しい動きであり、当然ながら騒音は深刻化の一途をたどっており、騒音データを見ても明らかです。今後、こうした傾向はさらに悪化することはあっても改善することは決してないと思います。 沖合移設により一旦低下した騒音は、艦載機の移駐により一変、以前のレベルより悪化したのではないかと思いますが、最近の騒音状況について、県としての認識をお示しください。 第二次爆音訴訟では、艦載機の移駐による騒音の増加を主な争点に現在、原告の意見陳述が行われていますが、さらに原告の追加募集を行い、四十人以上が新たな原告として加わる予定です。第一次訴訟の判決で騒音の違法性が認定され、県や国には騒音被害を防止し、違法性を除去するための新しい責任が生じたと思いますが、この間、県や国としてどのような有効な対策を取られたのか、お伺いをいたします。 次に、基地周辺の土地規制についてお伺いいたします。 安全保障の観点から、防衛施設周辺の土地利用の規制を行うことを目的とする、いわゆる重要土地等調査法が令和三年に制定され、岩国基地関係の区域指定が今年四月十二日に行われました。 岩国基地や愛宕山スポーツ施設全域の周辺千メートルという広大な地域が特別注視区域に指定され、国による土地利用の調査、二百平方メートル以上の土地取引の届出、さらには国による勧告・命令なども規定されています。 どこが対象になっているのか気になり地図で確認したところ、我が家のすぐ近くの市街地の中の狭い道路などが境界になっていて驚きました。土地価格の低下など個人の財産権にも影響を与えかねない重要な規制であるにもかかわらず、いまだにほとんどの市民は何も知らないと思います。このままでは、事前の届出をせずに土地を売却し、後で罰金を取られるなど無用の混乱が生じるかもしれません。 そこで、まず、区域指定の経緯や規制の内容、県や自治体の果たす役割などについてお伺いをいたします。 市街地の細い路地を縫うように細かく線引きが行われていますが、こうした区域指定の範囲や線引きの仕方などについて、あらかじめ県や市に協議、相談があったのでしょうか、お伺いいたします。 住民の権利を制限するのであれば、対象となる住民に説明し理解を求める必要があると思いますが、そうした手続は取られたのでしょうか、お答えください。 国による土地利用の調査が行われる場合には、県や市はどのような協力を求められるのでしょうか、お伺いいたします。 次に、沖縄からの避難計画についてお尋ねいたします。 先日、熊本市で開かれた九州・山口知事会で、国から、外国からの武力攻撃が予測される事態に備えて、沖縄県の先島諸島の住民約十一万人の避難を受け入れる初期的な計画をつくるよう求められたとのことです。外国からの武力攻撃や避難受入れに関し、岩国基地との関連が懸念されることから、この計画に関して質問をいたします。 具体的には、山口県は福岡県や大分県と共に、福岡空港を経由して石垣市の住民を受け入れることとされていますが、山口県が受け入れる人数、そのうち岩国市の人数はどの程度になるのでしょうか、お示しください。 受入れに当たっては、ホテルや公共施設など避難所の確保、食料や衣服などの生活必需品の提供、医療の確保など事業者や自治体の協力が不可欠ですけれども、そうした協力を求める法的根拠を教えてください。 また、今後、自治体との調整、住民への説明なども含めてどのような手順で計画づくりをされるのでしょうか、お伺いいたします。 台湾有事の際に沖縄が戦場になることを想定しているのでしょうけれども、私には強い違和感があります。日本は憲法九条の下、戦争をしない国であるはずなのに、いつの間にか戦争の準備を始めている。沖縄を再び戦場にしてはいけないという大前提で外交を進めるべきなのに、やっていることの方向が間違っていると思います。 さらに言えば、高齢者や子供、病人も含めて十万人余りの人を本土に避難させるなど、とても現実的な話だとは思えません。県としては、こうした受入れが本当に可能だと考えているのでしょうか。国に言われたからやるというのではなくて、知事の御自身の主体的なお考えをお聞かせください。 三番、盛土問題です。 令和三年九月に、岩国市の北河内地区自治会連合会から県に対して、盛土工事に対する規制を求める要望が千四百人の署名とともに提出をされました。今年四月にも瓦谷自治会長から同趣旨の陳情が行われ、県からは規制に向けて準備をしているとの回答が出されています。 そこで、その進捗状況や規制の内容等についてお伺いをいたします。 令和三年、静岡県熱海市で大雨により盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことなどを契機として、いわゆる盛土規制法が制定され、令和五年五月から施行されました。 これを受けて、都道府県や中核市などで法律の規制区域を具体的に指定することとされ、既にお隣の広島県など四府県と十市などで指定が行われており、山口県でもその準備が進められていると思いますけれども、現時点の進捗状況と指定の時期を明らかにしてください。 また、主に市街地等を対象とする宅地造成等工事規制区域と周辺地域等を対象とする特定盛土等規制区域として、県内のどのような地域が指定されるのでしょうか、現時点での案を具体的に御説明ください。 規制区域で一定規模の盛土等を行う場合には知事の許可が必要になりますが、その要件とその際の許可の基準としてどのような内容が設定されているのでしょうか、御説明ください。 崩壊防止などの安全基準は当然として、そのほかに水質保全などの衛生基準は設定されているのでしょうか。また、あらかじめ地域住民に対して事業内容を説明し、理解を得る必要があると思いますが、地域住民との合意は許可の要件になるのでしょうか。 さらに、許可基準に従って安全対策が行われているのか、工事中や工事完成後などにどのようなチェックが行われるのでしょうか。 また、無許可や県の指導に従わない場合の罰則はどうなるのでしょうか、教えてください。 岩国市の瓦谷地区にある盛土について、具体的にお尋ねをいたします。 この地区は、二種類の規制区域のうち、どちらに該当するのでしょうか。 また、既に四年前から残土の捨場になっており、規制が行われている広島県から県境を越えて土砂が持ち込まれていますが、引き続き事業を行う場合には、法律に基づき改めて許可を受ける必要があるのでしょうか。また、他県からの土砂の持込みは当然禁止されると考えていいのですね、お尋ねをいたします。 瓦谷川の奥の盛土場は採石場の跡地で、以前大雨による土砂崩れで川が埋まったことがあり、法に基づく規制区域になり許可が行われれば、県として責任を持って継続的に盛土の安全性が確保されるよう指導していただけるのでしょうか。 また、ここは以前、木質チップが持ち込まれ火災が発生し、その消火の水により地下水が真っ黒に汚染されたことがあります。今でも雨が降ると黒い濁り水が出るので、飲料水を買って調達している状況です。井戸水は大切な水源であり、ぜひ一度、地下水と飲用井戸の調査を行ってはいただけないでしょうか、お伺いいたします。 四番、いじめ問題です。 先日、県内の高校の生徒のいじめについて、相次いで保護者から相談を受けました。 ある県立高校の女生徒に対し、一方的な嫌がらせやLINE外しなどのいじめがあり、女生徒は頑張って登校するものの、明らかな陰口や指さしで悪口を言われることに耐え切れず、授業を抜けて別室に避難したり、担任や担当教諭に相談したりしてきました。本人は、もともと明るく活発な性格で、生徒会活動やスポーツクラブのマネジャーにも積極的に参加してきましたけれども、最終学年になる頃から学校に行かれない日も多くなったそうです。 また、ある私立高校で男子生徒が顔面をたたかれるという事件があり、母親が病院へ駆けつけると、目を腫らして苦しそうにしていたそうです。 担任と生徒指導教諭は、けんかの双方から事情聴取をしたそうですが、何度も事情を聞かれるのが嫌で男子生徒は学校に行かれなくなったそうです。事情聴取をやめてほしいと教諭に伝えたものの聞き入れてもらえませんでしたが、父親が学校へ行くと、教諭の態度は豹変し、事情聴取はもうしないと丁寧な対応だったそうです。母親は、女だからとばかにされたようで歯がゆく不信感が募ったとのことです。 高校でのいわゆるいじめは、ネットや友人関係など辛辣で深刻なものであると聞きますし、個人の尊厳にも関わる重大な問題です。高校生は、もう成人間近で、これから社会人や大学生となる人生の岐路に立っている時期です。この時期の導きは、これからの人生に大きな影響を与えると思います。 県教委としてこうした問題をどのように把握しているのでしょうか、最近のいじめや不登校の件数をお示しください。 また、県立高校にはスクールカウンセラーや生徒指導主任が配置されているようですが、それぞれの人数や配置状況を教えてください。 また、外部の専門家などの活用も含めて、こうした問題にどのように対応しているのでしょうか、お伺いいたします。 同じように、県下の私立高校における現状と対策についてもお伺いいたします。 以上で、一回目の質問を終わります。(拍手) 副議長(島田教明君)村岡知事。 〔知事 村岡嗣政君登壇〕 知事(村岡嗣政君)井原議員の御質問のうち、私からは、盛土規制法に関する準備の現時点の進捗状況と指定の時期、規制区域案についてのお尋ねにお答えします。 宅地造成及び特定盛土等規制法、いわゆる盛土規制法は、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するもので、盛土等に伴う災害から県民の生命・財産を守るため、法に基づき適切に取組を進めることが重要です。 このため、県では、関係法令等を所管する十五課で構成する庁内連絡会議を立ち上げて連絡体制を強化し、準備を進めてまいりました。 現在は、規制区域の指定に向けた基礎調査を完了し、規制区域の素案について、地域の実情を反映するため、関係市町への意見聴取を行い、規制区域案を作成したところです。 この案では、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼし得るエリアのうち、市街地や集落、その周辺などを宅地造成等工事規制区域、また、市街地や集落等から離れているエリアを特定盛土等規制区域としており、おおむね県内全域をいずれかの区域に設定しています。 今後、所要の手続を経て、令和七年四月一日付で規制区域を指定し、法の運用を開始する予定としています。 私は、県民の安心・安全を確保するため、県内市町と連携し、盛土規制法に基づく取組を着実に推進してまいります。 その他の御質問につきましては、関係参与員よりお答え申し上げます。 副議長(島田教明君)佐藤総務部長。 〔総務部長 佐藤茂宗君登壇〕 総務部長(佐藤茂宗君)政治資金に関する御質問のうち、政治資金の適正課税についてのお尋ねにお答えします。 国税である所得税の課税の取扱いにつきましては、所得税法に基づき、国において適切に判断されるものと認識しています。 次に、岩国基地問題についての御質問のうち、沖縄からの避難計画についての数点のお尋ねにお答えします。 まず、本県が受け入れる人数、そのうち岩国市の人数はどの程度かとのお尋ねです。 具体的な人数等については、沖縄県及び石垣市と現在調整をしているところです。 次に、事業者や自治体に協力を求める法的根拠についてのお尋ねです。 都道府県は、国民保護法により、避難住民の救援について、市町村と連携し関係機関等の理解、協力を得ながら実施することとされています。 次に、今後、どのような手順で計画づくりをされるかとのお尋ねです。 計画の作成に当たっては、県内市町、関係機関をはじめ、避難元となる石垣市、沖縄県、また、避難先の九州各県、国等と調整を図りながら進めてまいります。 次に、十万人余りの人を本土に避難させることが本当に可能だと考えているのかとのお尋ねです。 県としては、避難住民の受入れに必要な準備事項や役割分担等を整理し、実効性のあるものとなるよう検討してまいります。 次に、いじめ問題についてのお尋ねのうち、私立高校における現状と対策についてお答えします。 まず、いじめ問題をどのように把握しているのかについてです。 いじめ防止対策推進法では、いじめの疑いを含めて事案が発生した場合には、学校が設置者である学校法人に報告することとされており、そのうち、生命、心身等に重大な被害が生じた場合などの重大事態については、県への報告が義務づけられています。 次に、最近のいじめや不登校の件数についてです。 国の調査では、設置者別の内訳は公表されていませんが、最新の数値である令和四年度においては、本県の国公私立の高等学校等のいじめの認知件数は百六十六件、不登校生徒数は三百四十五人となっています。 次に、スクールカウンセラー等の人数と配置状況についてですが、県全体ではスクールカウンセラーが二十一人、生徒指導主事が二十人となっており、いずれも全ての全日制の私立高校に配置されています。 次に、外部の専門家などの活用も含めていじめ問題にどのように対応しているのかについてです。 学校では、いじめを認知した場合は、速やかに実態の把握を行うとともに、それぞれの学校に設置しているいじめ対策組織において、スクールカウンセラーや事案に応じて弁護士、医師等の外部専門家とも連携しながら、対応方針を決定し、いじめの解消に努めております。 副議長(島田教明君)田中総務部理事。 〔総務部理事 田中康史君登壇〕 総務部理事(田中康史君)岩国基地問題についての御質問のうち、三点のお尋ねにお答えします。 まず、県や市の要請にもかかわらず、岩国基地がFCLPの予備施設として指定されたことについて、国と米軍に対して強く抗議すべきとのお尋ねです。 県としては、激しい騒音被害をもたらすFCLPの実施は認められないという立場であり、先月、岩国基地が予備施設に指定された際には、国及び米側に対し遺憾の意を伝えるとともに、今後の訓練において指定することがないよう要請したところです。 このため、改めて抗議する考えはありませんが、引き続き、あらゆる機会を通じて地元市町と連携し、国や米側に対し粘り強く求めてまいります。 次に、最近の騒音状況についてです。 令和四年度や五年度の岩国基地周辺の年間のうるささ指数W値は、沖合移設前と比べると総じて下回っています。 その一方で、空母艦載機移駐直前と比べると、艦載機の運用や外来機の一時展開に伴う訓練などにより、地域や時期によって差はあるものの、総じて騒音は増大しており、基地周辺住民の生活に影響を及ぼしていると認識しています。 次に、岩国基地騒音訴訟の判決を踏まえた騒音対策についてです。 国では、騒音の実態把握や住宅防音工事の助成などが行われていると承知していますが、司法判断を踏まえた騒音問題の解決に向けては、当事者である国の責任において適切に対応されるべきものであると考えています。 県としては、住民の安全で平穏な生活を確保する立場から、基地周辺での集中的な飛行訓練の緩和や訓練の分散など飛行運用に係る騒音軽減措置や、住宅防音工事の対象拡大など騒音対策の拡充等を、地元市町と連携して国に要望しているところです。 副議長(島田教明君)永富総合企画部長。 〔総合企画部長 永富直樹君登壇〕 総合企画部長(永富直樹君)岩国基地問題に関する御質問のうち、重要土地等調査法についての数点のお尋ねにお答えします。 まず、区域指定の経緯や規制の内容、県や市の果たす役割についてです。 このたびの指定は、昨年十二月、国の土地等利用状況審議会で指定候補区域案が示され、その後、自治体への意見聴取や同審議会での了承の手続を経て、本年四月に行われたものです。 規制内容としては、指定区域内の土地等の利用者が、土地を重要施設への妨害電波の発射等の機能阻害行為に供する等の明らかなおそれがあるときに、国の勧告や命令の対象となることがあり、また、注視区域のうち、その施設機能が特に重要な特別注視区域では、二百平方メートル以上の土地等の所有権移転等に際して、国への事前の届出が必要となります。 県や市の役割としては、区域指定への意見聴取への対応や、土地の利用状況を把握するための調査への協力等があります。 次に、区域指定に関する県や市への事前協議についてですが、このたびの区域指定に際し、国から県と関係市町に対し、地理的情報などに係る照会がありました。 次に、住民への説明についてですが、法の趣旨や制度、区域指定の状況については、制度を所管する国が、ホームページに掲載するなどにより周知するほか、コールセンターを設置し、住民からの問合せに対応していると承知しています。 次に、国の土地等利用状況調査への協力についてですが、国は、この調査のために必要のある場合は、地方公共団体に情報提供を求めることができるとされており、求めがあった場合は、関係する情報を提供することとなります。 副議長(島田教明君)大江土木建築部長。 〔土木建築部長 大江真弘君登壇〕 土木建築部長(大江真弘君)盛土問題に関するお尋ねのうち、盛土規制法に関する数点のお尋ねにお答えします。 まず、盛土等を行う場合の要件と許可基準の内容、安全基準のほかに水質保全などの衛生基準は設定されるのかについてまとめてお答えします。 盛土規制法では、新たに許可を受けようとする盛土等について、工事の内容が周辺住民へ事前に周知されていること、技術的基準に適合していること、工事主に必要な資力及び信用があること、施工者に工事を完成させるために必要な能力があること、工事を行う土地について所有者等の同意を得ていることとされています。 なお、水質保全等の衛生基準は定められていません。 次に、地域住民との合意は許可要件になるのかについてです。 工事主は、あらかじめ周辺住民へ工事内容の周知を行わなければならないこととされていますが、お尋ねの合意については許可要件とされていません。 次に、許可基準に従った安全対策に関して、工事中や工事完成後などにどのようなチェックが行われるのかについてです。 許可対象工事については、完成検査等で許可内容に適合していることを確認するほか、一定規模以上の工事は中間検査や定期報告において、許可内容どおりに工事が行われていることを確認することとされています。 次に、無許可や県の指導に従わない場合の罰則はどうなるのかについてです。 無許可の場合は懲役刑または罰金刑が規定されていますが、県の指導に従わない場合の罰則の規定はありません。 次に、岩国市瓦谷地区にある盛土に関する数点のお尋ねについてお答えします。 まず、この地区は、二種類の規制区域のうち、どちらに該当するのかについてです。 このたび作成した規制区域案では、瓦谷地区で盛土が行われている場所は、特定盛土等規制区域に該当しています。 次に、引き続き事業を行う場合、法律に基づき改めて許可を受ける必要があるのかについてです。 盛土規制法では、規制区域の指定の際に、現に工事を行っている場合は許可を受ける必要はありませんが、指定日から二十一日以内に工事内容を届け出ることとされています。 次に、他県からの土砂の持込みは禁止されるのかについてです。 盛土規制法においては、他県からの土砂の持込みを禁止する定めはありません。 次に、規制区域になり許可が行われれば、県として責任を持って継続的に盛土の安全性が確保されるよう指導してもらえるのかについてです。 規制区域内の土地所有者等は、その土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならないとされています。また、知事は、必要があると認める場合、土地の所有者等に対し、災害の防止のために必要な措置を求めることができるとされています。 副議長(島田教明君)近藤環境生活部長。 〔環境生活部長 近藤和彦君登壇〕 環境生活部長(近藤和彦君)盛土問題の御質問のうち、岩国市瓦谷地区の地下水と飲用井戸の調査についてのお尋ねにお答えします。 県は、水質汚濁防止法の規定に基づき、水質汚濁の状況を常時監視するため、環境審議会で審議された測定計画に基づいて地下水の調査を行っており、当該地区の地下水調査は予定されていません。 また、個人住宅の飲用井戸については、その井戸を設置し使用する方が、水質検査を含めた管理を行うことになりますので、飲用井戸について県が調査を行うことは考えていません。 副議長(島田教明君)秋本選挙管理委員長。 〔選挙管理委員長 秋本泰治君登壇〕 選挙管理委員長(秋本泰治君)政治資金についてのお尋ねにお答えします。 政治資金規正法については、国会での議論を経て改正され、今後、政策活動費の具体的な取扱い等について検討が行われるものと承知をしております。 政治資金に関する制度については、国において議論されるものと考えております。 副議長(島田教明君)根ヶ山副教育長。 〔副教育長 根ヶ山耕平君登壇〕 副教育長(根ヶ山耕平君)いじめ問題についての数点のお尋ねにお答えします。 最初に、県教委がいじめ問題をどのように把握しているのかについてですが、いじめの疑いを含めて、学校が情報を得た段階で速やかに報告を求めているところです。 次に、最近のいじめや不登校の件数についてです。 先ほどの総務部長の答弁と重なりますが、最新のものとして公表されている令和四年度の国の調査では、本県の国公私立の高等学校等のいじめの認知件数は百六十六件、不登校生徒数は三百四十五人となっています。 次に、県立高校のスクールカウンセラーと生徒指導主任のそれぞれの人数や配置状況についてです。 スクールカウンセラーについては、県立高校全体で三十三人を配置し、兼務により全ての県立高校での相談体制を確保しているところです。 生徒指導主任については、全ての県立高校に置くこととされており、その人数は全日制、定時制等を合わせて六十五人となっています。 次に、外部の専門家などの活用も含めて、いじめ問題にどのように対応しているのかについてです。 いじめを認知した場合は、速やかに学校内で情報共有し、校長等の管理職や生徒指導主任、スクールカウンセラー等で構成される学校いじめ対策組織において対応方針を検討するとともに、事案に応じて、弁護士等の外部専門家や警察等の関係機関とも連携するなど、いじめ問題に組織的に対応しているところです。 副議長(島田教明君)井原寿加子さん。 〔井原寿加子さん登壇〕(拍手) 井原寿加子さん 再質問いたします。お願いいたします。 政治資金について、まず伺います。 市民政党草の根が訪問した二か所の税務署では、法律に基づき適正に対応するという返事でしたけれども、金額の多寡にかかわらず、関心はあるということでした。 県としても、他人事ではなく、この課題を注視して適正な納税を周知するなど必要な対応をすべきだと思いますが、いかがお考えでしょうか。 ちなみに、先ほど引用しました政治資金に関する国税庁の通知については、あらかじめ御存じだったでしょうか、お伺いをいたします。 次に、基地関係ですけれども、一つ要望いたします。 田中理事、岩国県民局からお帰りなさいませ、岩国の事情には精通していらっしゃると思いますし、艦載機が移駐してから騒音はすごく増大しておりますので、ぜひ前向きなお取組をしていただきますように、御活躍をお祈りいたします。よろしくお願いいたします。 土地規制です。 重要土地等調査法の施行に伴う無用の混乱を避けるために、この制度の趣旨、地域指定の範囲、規制の内容などについて周知徹底を図ることが最低限必要であります。 先ほどホームページですとかコールセンターですとかおっしゃいましたが、市民はそんなことは分かりません。市や国と協力をして、早急に対象地域において住民説明会を開催すべきだと思いますが、いかがお考えなのでしょうか、お伺いいたします。 そして、地元や市任せでなくて、県がイニシアチブを取って開催すべきだと思います。お願いいたします。 それから、基地の外で市内の民間住宅にいる米軍関係者についても、私は、この調査法が適用されるのではないかと思いますが、これについてはどのようにお考えでしょうか、お伺いいたします。 避難計画です。 対中国をにらんで、昨今は米国とだけでなく欧州各国と自衛隊との共同訓練が南シナ海や沖縄、九州周辺で行われています。 そんな中、どうして先島諸島だけの避難計画をつくるのか理解できません。 戦場にしないという、本当は大前提で考えるべきですけれども、もしも仮に戦争になったら沖縄本島はもちろん、本土の米軍基地も巻き込まれることは必定です。 沖縄本島も含めて、さらには本土の米軍基地も含めて避難計画をつくらなければ意味がないと思いますが、県のお考えをお伺いいたします。 それから、盛土です。 現実に岩国の瓦谷地区では広島ナンバーのダンプカーがたくさんやってきて、土砂は日々積み上がり、地域住民は不安な日々を送っています。盛土規制法に基づき許可する場合には、他県からの土砂の持込みを禁止または制限する条件をつけるべきだと思いますが、先ほどの御答弁では納得いきません。お願いいたします、いかがお考えでしょうか。 また、その際に、既に工事が終わっている部分について、排水施設の設置等の安全基準に適合しないものがある場合には、当然事業者の責任で改善させるのですね、確認しておきたいと思います。 それから、以前、木質チップなどにより火災が発生し、黒い水が流れ出し地下水を汚染したことがあると申しましたけれども、今回も土砂に混じって産廃やチップなどが持ち込まれている可能性が大いにあります。 住民の健康被害が生じましたら取り返しがつきません。個人の責任でとおっしゃらずに、ぜひ一度、産廃等の混入の有無の調査をしていただけないでしょうか、お願いいたします、お伺いいたします。 それから、いじめです。 先ほど申しました当該県立高校では、いじめ調査のための生徒指導主任による聞き取り調査によって、いじめを受けた被害生徒だけではなく、いじめたとする生徒の精神的ダメージも問題になっています。 指導方法やその内容など、県教委や校長などはどのような対応、指導をしているのでしょうか、お伺いいたします。 こんな状況では本末転倒で、いじめをなくすのではなくいじめの問題を拡散しているのではないかと、被害者と加害者両方に拡散しているのではないかと心配になります。どのように指導していらっしゃるのか、お伺いいたします。 以上で、二回目の質問を終わります。(拍手) 副議長(島田教明君)佐藤総務部長。 〔総務部長 佐藤茂宗君登壇〕 総務部長(佐藤茂宗君)政治資金の課税の取扱いにつきまして、きちっと周知すべきではないか等の再質問についてお答えします。 個人県民税の課税の取扱いにつきましては、所得税の取扱いによることでございますから、県において文書等を出す、周知をするということは考えておりません。 また、所得税の取扱いにつきましては、国税庁において周知が行われていることについては承知をしております。 次に、国は、先島諸島の住民の受入れだけを念頭に置いた初期的計画を要請されたということで、これが十分な計画になるのかという点についてお答えします。 国が定める国民の保護の基本指針におきましては、沖縄本島や本土から遠距離にある離島における避難の適切な実施に向けて、このたび、国は、九州各県をはじめとする地方公共団体との広域的な連携体制を整えるということとされたと承知をしております。 こうした中、避難の迅速性を確保する観点からの地理的位置づけや十万人程度と想定される避難住民等の受入れを、一県のみで実施することの困難性、さらには有事を想定した相互応援協定が締結されていること等を踏まえまして、九州及び本県に対し要請が行われたものと認識をしております。 副議長(島田教明君)永富総合企画部長。 〔総合企画部長 永富直樹君登壇〕 総合企画部長(永富直樹君)重要土地等調査法についての再質問にお答えをいたします。 住民説明会の開催がされるべきではないか、それから、県がもっとイニシアチブを取って取り組むべきではないかというお尋ねでございました。 重要土地等調査法による指定につきましては、これは全国的な制度でございますので、その周知については制度を所管する国において対応されるものだというふうに考えております。 国においては、先ほども御答弁いたしましたけども、法の趣旨や制度、区域指定の状況についてホームページ等で周知するということ、それから、コールセンターを設置して問合せに対応する形で周知を図っていくとされております。 それから、それに加えまして、特別注視区域における事前届出については、不動産取引媒介時に重要事項として説明をするということが宅地建物取引業者に義務づけられておりまして、これについては、国から不動産業界のほうに通知がされて周知が図られているということと伺っております。 いずれにいたしましても、国の制度でございますので、国においてその対応については判断をされるというふうに考えております。 米軍基地の関係者に対しての適用については、県としては承知をしておりませんけども、国において法に基づいて適切に対応されるものと考えております。 副議長(島田教明君)大江土木建築部長。 〔土木建築部長 大江真弘君登壇〕 土木建築部長(大江真弘君)岩国市の瓦谷地区にある盛土についての二点の再質問にお答えをいたします。 まず、一点目が、瓦谷地区は広島県のダンプカーが多い、他県の持込みを禁止する規定はあるのか、住民が不安だというような内容でございました。 先ほども御答弁申し上げましたとおり、盛土規制法には他県からの土砂の持込みを禁止する規定はございません。 また、工事完了している排水基準に適合していないなどの場合には、業者の責任で改善するのかといった趣旨の御質問でございました。 現地の状況等から必要があると認める場合には、土地の所有者等に対し災害の防止のため、必要な措置を取ることを勧告することができるとされているところでございます。 副議長(島田教明君)近藤環境生活部長。 〔環境生活部長 近藤和彦君登壇〕 環境生活部長(近藤和彦君)岩国市瓦谷地区にある盛土において、地下水と飲用井戸の調査についての再質問にお答えします。 再質問において、岩国市瓦谷地区の盛土について、産業廃棄物が混入している可能性もあり、そうしたことから、県は、周辺環境の地下水調査をすべきではないかという趣旨のお尋ねだったと思いますけれども、瓦谷地区の盛土につきましては、これまで保健所職員の立入検査等により、産業廃棄物の埋立処分は確認されていないことから、周辺環境の地下水調査を行う予定はありません。 県としては、引き続き、今後ともパトロール等により監視・指導を行ってまいります。 副議長(島田教明君)根ヶ山副教育長。 〔副教育長 根ヶ山耕平君登壇〕 副教育長(根ヶ山耕平君)いじめ事案が発生した場合に、学校に対してどのように指導・支援を行っているのかとの再質問にお答えします。 いじめの事案が発生した場合には、何よりも当該生徒、保護者に寄り添うことを第一とし、学校に対しては、被害生徒に寄り添った上で県教委作成のいじめ事案対応フローチャートに沿って、学校いじめ対策組織において組織的に対応するよう指導しているところでございます。 そのような中で、生徒の心のケアや加害生徒への指導などを行い、いじめ解消に努めているところでございます。 副議長(島田教明君)井原寿加子さん。 〔井原寿加子さん登壇〕(拍手) 井原寿加子さん 再々質問いたします。お願いいたします。 すみません。私、加齢のため耳が遠くなりまして、基地外居住、いわゆる基地の外に民間人が住宅に住んでいる場合は適用されるのではありませんかとお聞きしましたんですけども、それについてのお答えが私はよく理解できませんでしたので、もう一度お願いいたします。 それから、先ほど盛土問題で他県からの土砂の持込みを禁止する条例はありませんみたいなお答えだったかと思いますが、私は、条件をつけるべきではないかと、持ち込まないように条件をつけるべきではないかというふうにお伺いいたしましたので、それに対する対応をお願いいたします。 それから、いじめですけれども、私の趣旨がよく伝わっていなかったのかもしれませんけれども、いじめを受けた生徒に主任が聞いて、それでいじめをしたとされる人に何をしたのかと聞いたら、いじめをしたとされる生徒たちが主任からすごく強く言われて、その人たちも半分被害者のようになってしまって学校に行かれなくなったみたいな話を聞きました。 それについてはどうお答えなのか、何か一般論としてしかお聞きできなかったので、それについてはどうなのかと。それでは、いじめを撲滅するというか、なくすのではなくて、いじめを拡散しているのではないかというふうに私は、両方がかわいそうだというふうに思いまして質問をいたしましたので、もう一度お願いいたします。 それから、避難計画ですが、いざ有事となりましたら、岩国基地は海軍とか空軍、アメリカのですね、統合運用なので機能が格段に強化されております。重要な役割を果たしていることは間違いありません。 ですから、岩国もミサイルの標的となるおそれが大いにありますけれども、その危険性について、知事はどのように認識されているのかもお伺いいたします。 そして岩国では、シェルターを造るという話がまことしやかに流れており、戦争の不安を感じる人も少なくないと思います。 岩国に関しては、避難民の受入れというよりも市民を安全な場所に避難させる計画をつくるほうが私は先決ではないかと思いますけれども、それについてはいかがお考えなのでしょうか、お伺いいたします。 それから、盛土です。今後、仮に岩国市瓦谷の盛土の中に産廃などが混入していることが分かった場合には、許可の取消しは当然としても、撤去を含めてどのような法的措置が取られるのでしょうか、もう一度お伺いいたしまして、私の一般質問を終わります。 以上です。(拍手) 副議長(島田教明君)永富総合企画部長。 〔総合企画部長 永富直樹君登壇〕 総合企画部長(永富直樹君)重要土地等調査法についての再々質問にお答えいたします。 先ほどの繰り返しになりますけども、基地外居住についての適用されるかというお尋ねでございますが、山口県としては承知はしておりませんけども、国において、法に基づいて適切に対応されるというふうに考えております。 副議長(島田教明君)大江土木建築部長。 〔土木建築部長 大江真弘君登壇〕 土木建築部長(大江真弘君)再々質問にお答えをいたします。 他県からの盛土の持込みに対して条件はつけられるのかという趣旨の御質問だったかというふうに思っております。 盛土規制法においては、条件を付して許可するという手続はございますが、法の許可に当たっては、申請案件ごとに審査を行いまして、法の許可基準を満たしているということを確認するとともに、工事の施工上配慮すべきことがある等の判断をする場合には、条件を付して許可するということが考えられるところでございます。 今御指摘の部分については、条件を付することができるかどうかについては、この場では一概には言えないというふうに考えております。 また、瓦谷地区につきましては、盛土規制法においては届出について条件を付すことはできませんが、現地の状況等が必要があると認める場合には、土地の所有者等に対し災害の防止のために必要な措置を求められることが考えられることは、先ほど答弁させていただいたとおりでございます。 副議長(島田教明君)佐藤総務部長。 〔総務部長 佐藤茂宗君登壇〕 総務部長(佐藤茂宗君)避難者を受け入れるよりも岩国地域が実際に攻撃される、標的となるおそれがあることについてどう考えるのかという、再々質問についてお答えします。 県民の安心・安全の確保に向けましては、国において万全の措置を講じていただくことが重要だと考えております。 副議長(島田教明君)近藤環境生活部長。 〔環境生活部長 近藤和彦君登壇〕 環境生活部長(近藤和彦君)盛土に関する再々質問にお答えいたします。 盛土に万が一産業廃棄物が入っていたらという仮定の御質問でしたけれども、盛土等に産業廃棄物の混入を万が一認めました場合には、事業者に対しまして廃棄物処理法に基づき立入検査を行い、撤去をはじめとした適切な処置を講じるよう、指導等を行っていくことになります。 副議長(島田教明君)根ヶ山副教育長。 〔副教育長 根ヶ山耕平君登壇〕 副教育長(根ヶ山耕平君)いじめに関する再々質問にお答えします。 加害者に対する指導についてというお尋ねですが、いじめの解決に当たっては、まず何より事実関係の正確な把握が必要であることから、適切に聞き取りを行いながら被害者、加害者にも寄り添って組織的に対応しているところです。 その際、加害生徒に対してあまりにも叱責や注意ばかりになることなく、本人の話を十分に聞くよう指導しているところです。