1 国の指示権拡大について 2 JR美祢線の早期復旧について 3 宇宙状況監視レーダーについて 4 新たな「人材育成・確保基本方針策定指針」について 5 カスタマーハラスメントについて 6 医療従事者の処遇改善について 7 共同漁業権と「生物多様性やまぐち戦略」の改定について 8 使用済み核燃料「中間貯蔵施設」について 9 その他
副議長(島田教明君)中嶋光雄君。 〔中嶋光雄君登壇〕(拍手) 中嶋光雄君 お疲れさまです。今日最後ですけれども、通告に従い質問させていただきます。 まず、非常時に自治体への国の指示権を拡大する地方自治法の改正については、日本弁護士連合会をはじめ、多くの団体、個人からの反対、危惧、慎重審議を求める声が上がっていました。 二○○○年施行の地方分権一括法で、国と自治体の関係は対等・協力ともなっています。それを主従関係、下部機関のように変質させてしまっています。 指示権の要件も曖昧で、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合や、さらに発生するおそれがある場合にまで広げられ、実質的に過剰な裁量、恣意を国に認めさせることになってしまいます。 さらには、この間の大規模災害や感染症への地域状況の総括もなく、国民の生命等の保護のためにと非常事態の法的拘束力を国が持ち、しかも国会への事前承認は緊急性に支障があるとして拒否されてもいます。 東京都世田谷区の保坂展人区長は、コロナの流行初期、国がPCR検査の拡充に消極的だったため、区が積極的に検査した事例を紹介し、自治体の判断を飛び越えて、国に強い権限を持たせる危険性を指摘、国がいつも正しいわけではないと。 また、住民に最も近い市区町村を飛び越える形で、緊急時にそれぞれの地域の住民の命や暮らしを守る最善の指示を国が出せるのかを疑問視する首長の発言が相次いでもいます。 そこで、この国の指示権拡大に関する県の御所見をお尋ねします。 このままでは、国は大規模災害や感染症を口実にしているものの、その非常事態は戦争事態の口実になりかねません。 事実、今月初旬に自宅で食事をしながらテレビを見ていると、耳に飛び込んできたのは、九州地方知事会で、内閣官房が外国から武力攻撃・避難計画策定を要請でした。先ほど井原県議が御指摘になりました。慌ててスマホで画面を撮影。 内閣官房から、外国からの武力攻撃に備え、沖縄県からの避難を受け入れる体制をつくるよう、九州各県と山口県に要請。避難当初の約一か月で必要な輸送手段の確保、収容施設の提供、食品の調達、自治体と事業者の役割分担も含めて整理するよう求める。訓練の一つの想定として、沖縄県の市町村と受入先となる県の組合せを初めて提示。石垣市、福岡空港を経由して福岡県、大分県、山口県に避難。各県、来年二月頃までに初期的な計画づくりを進め、三年かけて受入れ基本要領の作成を目指すでした。 台湾有事、中国の脅威を殊さらにあおって、石垣島、南西諸島に陸上自衛隊で一番新しい駐屯地を造り、ミサイル部隊を配備するから、こうした対応を迫られるのであって、まさに国の指示権拡大の先取り、押しつけではないか。この件に対する県知事の所見及び対応をお尋ねします。 次に、JR西日本は、山陰本線の復旧方針を三月に発表しましたが、美祢線は、村岡知事自らがJRに出向かれ、厚狭川の改修計画を説明、示されているにもかかわらず、いまだ復旧方針すら示していません。 ばかりか、五月末の美祢線利用促進協議会総会で、JR西日本広島支社長が、単独での復旧は非常に難しい。地域にふさわしい公共交通について議論する部会設置をと発言。これは法定協議会ではない利用促進協議会の会合に便乗した、廃止提案ではないか。 JR西日本の業績は急回復。今年三月期の連結決算を見ると、営業収益は前期比一七・二%増、営業利益は同一一四・一%増の千七百九十七億円、経常利益は同一二七・四%増の千六百七十三億円になっている。 にもかかわらず、美祢線復旧に係る経費など一切示さずに、公共交通の在り方議論を持ち込もうとすることに怒りさえ覚えます。 まさに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律により、国が組織する再構築協議会創設へ引きずり込もうとする意図的発言ではないのか、県の認識をお尋ねです。 美祢線は、昨年六月末からの大雨での被災さえなければ、今年三月に全線開通百周年記念事業が盛大に行われていたはずで、残念でなりませんが、六月県議会に先立ち、知事と県議会議長を先頭に、令和七年度予算編成及び政策決定等に関する国への提案・要望を行っていただき、その中に美祢線及び山陰本線の早期完全復旧が盛り込まれています。 そこで、特にJR美祢線の早期完全復旧に、今後、具体的にどのように取り組まれるのか、お聞かせください。 宇宙監視レーダーについて。 アメリカは宇宙空間での軍事作戦、監視、GPSシステム、金融取引など様々な分野で衛星通信にどの国よりも大きく依存しています。 日本でも、二○○八年に宇宙基本法を成立させ、宇宙開発利用は、我が国の安全保障に資するよう行わなければならないとし、平和利用原則を破棄し、非軍事から非侵略・防衛にかじを切り、第二次安倍政権で宇宙に関する包括的日米対話で、安全保障・軍事が宇宙開発の最重要課題、宇宙状況監視、宇宙と地上の三次元的ネットワークの構築、積極的平和主義に基づく宇宙安全保障計画など、段階的にエスカレートさせています。 そうした中、山陽小野田市に、赤道上空の日本の静止衛星に宇宙ごみが衝突しないように監視する、宇宙状況監視レーダーを防衛省が設置する計画が浮上。 これまで、二○一七年十一月、二○一九年八月、二○二一年十二月の三回しか住民説明会は開かれず、二回目は施設整備工事の概要説明にすぎず、防衛省による住民説明会は実質二回のみで、住民からのレーダー電波による健康影響や、有事の際に敵の攻撃目標になる可能性などの不安や疑問には、まともに答えないままで建設が強行され、今年三月末までにレーダーの運用を開始する予定でしたが、資材不足によるとして運用開始が今年度にずれ込んでいます。 この間、単に宇宙ごみを監視するだけでなく、ロシアや中国の不審な衛星を監視するもの、また、赤道上空の静止衛星軌道だけでなく、日本上空からオーストラリア上空を八の字を描いて周回する準天頂衛星「みちびき」をも監視。 さらに問題は、埴生の宇宙状況把握(SSA)レーダー基地が、宇宙領域把握(SDA)体制──中露などの衛星の運用・利用状況及びその意図や能力を把握するための監視衛星打ち上げと連動して米軍と情報共有するなど、明らかに軍事基地化ではないか。 また、レーダーによる健康被害が出ないよう、国に詳しい説明を求めるべきだと質問してきましたが、答弁は、いつも、防衛は国の専管事項、国の責任で地元市や地域住民に安全性等を十分に説明するなど、丁寧に対応してもらいたいなどにとどまっています。 地元では、宇宙監視レーダー基地建設に反対する会が組織され、昨年九月に県知事宛てに、電磁波の常時モニタリングやレーダー基地直下の活断層調査などを防衛省に要請するよう申し入れましたが、その後の反対する会と中国四国防衛局との話合いの中で、山口県からは何の要請も受けていないとのことです。 そこで、改めてお尋ねです。電波自体の健康への影響について、レーダーの出力の程度が不明であることに起因する漠然的不安が拭えません。例えば、既往の国内レーダーに比べて、その程度はどの程度で、なぜその程度で健康影響はないと言えるのか。 仮に軍事機密等のゆえに詳答できないとされる場合であっても、この漠然的不安の根幹は、高速で移動する小物体を四万キロも離れた地点から詳細に捉えるのだから、周辺環境に影響が出かねないほど、極めて高い出力で照射しているのではないかなどの率直な疑問があるので、例えば、既往の民生用等の電波の到達距離と出力の関係、その健康影響との関係はじめ、推測可能な関連事例を可能な限り援用して、演繹して実態を理解できるよう、防衛省への照会を求めてもらいたい、お尋ねです。 また、中国四国防衛局から本年三月二十八日の反対する会への回答で、運用開始前にレーダーが出す電波をレーダー周辺で実測を行う。実測における行政や市民の方々の立会いについては、市とも相談し検討するとありました。山陽小野田市からも実測への立会いの要請を行ったと聞いています。 そこで、運用前の実測について、期日、実測方法、場所及び箇所数について明らかにするよう、県からも防衛省に照会されたい、お尋ねです。 さらに問題は、二○二一年十二月に行われた防衛省の住民説明会では、令和八年度までにSSA衛星を打ち上げる予定との説明だけですが、参考資料一のごとく、SDA衛星の打ち上げにと、いつの間にか、住民に何らの説明もなく軍事的グレードアップが図られているのはなぜか。住民軽視・無視そのものではないのか、照会されたい、いかがでしょうか。 人材育成についてお尋ねします。 総務省は、昨年十二月に、一九九七年に策定された地方自治・新時代における人材育成基本方針策定指針を全面改定し、人材育成・確保基本方針策定指針──以下、総務省指針と言われますが──を策定し公表するとともに、全ての地方自治体に対し基本計画の改定を求めています。 まず、総務省集計によると、一般行政職のうち、二○二二年度に、国のことですけれども、主に自己都合で仕事を辞めたのは一万二千五百一人、一三年度は五千七百二十七人で、約十年で二・二倍となった。待遇への不満や業務量の増加が影響していると見られる。三十代までの若手が全体の三分の二を占め、住民サービスの低下や組織弱体化が懸念されるとも報じられています。 そこで、本県の人事行政等の運営の状況が毎年公表されていますけれども、定年前退職者の最新公表の過去五年間の推移を見ると、平成三十年度五十五人、令和元年度六十一人、二年度四十九人、三年度七十一人、四年度九十六人、これは前年度比三五%増となっており、増加傾向にあります。若手の退職、県職員も増加との報道もあります。 また、参考資料のとおり、総務省、ポスト・コロナ期の地方公務員のあり方に関する研究会資料でも、国家公務員の若年層職員の離職理由は、自己成長、長時間労働が上位を占めるなど、人員確保、離職防止の面から見れば、賃金面も重要な課題である一方、リスキリングやスキルアップの機会や長時間労働の是正といった、人材育成、職場環境課題にも取り組むことも人材育成の観点からも重要な課題と提起されています。 そこで、先述した結果に関し、年代別退職者の把握や退職理由の分析について、所見をお尋ねします。 その上で、新たな総務省指針に基づく人材育成・確保に係る県の基本方針の改正・策定についての考え方をスケジュール感も含め、お聞かせください。 なお、当然、方針策定に関しては、十分な検討と実効性の両面が求められていることから、全ての職員の働き方にも大きな影響を与えることは必然であり、方針策定に現場の職員、労働組合の参画は必須と考えますが、こうした配慮についてもお聞かせください。 カスタマーハラスメントについて。 サービス業などの労働組合・UAゼンセンが実施の最新のアンケートによると、カスハラの被害に遭ったことがある人は、全体の四六・八%で、印象に残っている顧客からのカスハラ行為は、暴言、威嚇・脅迫、何回も同じ内容を繰り返すクレーム、長時間拘束、こうした行為が上位を占めています。 また、地方公務員で組織された自治労が、二○二一年八月に発表した資料でも、過去三年間に住民から迷惑行為や悪質クレーム──カスタマーハラスメントを受けた人は、約半数の四六%、職場で受けた人がいるというケースを含めると七六・三%となり、約四分の三を占め、職場の同僚を含めると、大多数の職員がカスタマーハラスメントを受けている実態が明らかになっています。 パワハラ──労働施策総合推進法やセクハラ──男女雇用機会均等法、マタハラ──育児・介護休業法など、法律に定義や責務が記載されているハラスメントとは異なり、いわゆるカスハラには法律上の記載はありません。 このカスタマーハラスメントを放置できない問題と見て、東京都は昨年十月に経済団体、労働団体、専門家でつくるカスタマーハラスメント防止対策に関する検討部会を立ち上げ、カスハラ防止のための有効な手段として、条例とガイドラインを策定する方向で議論が進められています。 また、愛知県でもカスハラ対策の議論が進んでいます。 そこで、本県におけるカスハラに対する認識と対策について、大内県議もお尋ねでしたけども、私からもお尋ねいたします。 まず、最初の一歩として、県職員の名札及び執務室入り口の配席表の写真掲示を廃止されてはいかがでしょうか、お尋ねです。 次に、二○二四年診療報酬改定では、医療現場で働く職員の賃上げ財源として、ベースアップ評価料が新設されました。目的を明確に限定して賃上げ対応として、原資を割り当て評価するやり方です。 二○二四年の春闘で他産業は昨年以上にベースアップしている中、医療現場の給与水準が他産業よりも低いために、人材が流出してしまっている、あるいは集まりにくいことから、ベースアップ評価料をしっかり活用して、医療の質の向上と経営改善に向けた人材確保のために、診療報酬で措置された財源を医療機関で勤務する職員の賃上げに充当すべきです。 自治労で毎年行っている医療従事者の意識調査二○二四年度では、七九%が離職を検討という結果になっています。理由としては、業務が多忙が最も多く、次いで人員不足、賃金に不満となっています。 特に看護補助者においては、確保及び定着を促進するための国の政策として、看護補助者の処遇改善事業が今年二月より実施されています。 しかしながら、自治労の加盟病院調査によると、全国的には約六○%程度の実施、山口県内では約二○%と全国的に見ても低い状況にあり、福岡県では七○%の実施となっています。 中医協の調査において、コメディカルの給与の平均は全産業平均を下回っており、特に看護補助者については全産業平均を大きく下回り、介護職員と比べても下回っています。 今後の山口県の医療提供体制の確立のため、医療業界への人材確保と他産業への人材流出防止は喫緊の課題です。県としても、人材確保のためにも、診療報酬改定による賃上げを促すとともに、今回の医療制度改革をしっかりと応援し、診療報酬改定の趣旨をしっかり伝えることが必要と考えます。 そこで、一、人材の流出が懸念される中、ベースアップ評価料の導入による賃上げについて、山口県内の医療機関での実施率や対象となる職種、導入による効果についてお聞かせください。 二、看護補助者の処遇改善事業について、実施率の低さについてどのような課題があると考えていますか。また、看護補助者確保について、今後の改善策についての見解をお聞かせください。 三、他産業と比較して、医療従事者の給与水準の低さや長時間労働等の勤務環境が人材流出の要因として指摘されています。この問題に対する具体的な対策として、県としてどのような支援や施策をお考えか、お聞かせください。 四、自治労の調査によると、先ほども言いましたが、医療従事者の七九%が離職を検討しているとのことです。離職率低減のための施策についてお聞かせください。 五、医療従事者の定着率向上を目指すため、労働環境や福利厚生の改善に関する計画や予算措置についてもお聞かせください。 次に、上関原発建設予定地である上関町長島の田の浦海域は、二○○○年四月の中国電力と関係漁業協同組合等との漁業補償契約書において、漁業権消滅区域、漁業権準消滅区域、工事作業区域が設定され、区域の区分に応じて漁業権等の放棄等が協定されていますが、上関町長島の沿岸部をぐるり取り巻く、共同漁業権第八十九号、第八十四号の海域図には、漁業権放棄されている海域との境界が示されていない。公開されている共八十九号、共八十四号の図の全ての海域が、共同漁業権を有していると捉えてよいのかと問われましたので、県の見解を伺います。 まず、農林水産部に伺います。 本来、国民が自由に営めるはずの漁業が、どうして一般的に禁止されているのかというと、あらゆる漁業を国民の自由に任せておいたら、水面を独占してしまったり、乱獲につながったりする。そうなると、漁業生産力が上がらないどころか、資源の枯渇を招いてしまう。 そこで、漁業法は、漁業法にいう漁業調整、すなわち水面の総合利用による漁業生産力の発展を目的として、水面を誰にどう使わせるかを調整することにしたらしい。本来、国民の自由、すなわち民に任せるべき領域に公権力が介入するためには、何らかの公共目的が必要ですが、漁業法の場合には、それが漁業調整。あくまでも漁業調整を目的としているから、免許や許可ができるのです。 だから、漁業法では、漁業権は漁業を営む権利と定義されており、知事が漁業の免許をすることにより設定することになっています。 共同漁業権の内容は免許によって決められ、その内容は、漁場の位置・区域、漁業種類、漁業の名称、漁業時期、関係地区などです。漁業生産力を上げるために、その免許内容を少しでも変える必要が生じたときには、漁場計画を立て直し、免許のやり直し、すなわち変更免許をすることが必要になります。 つまり、漁業権の内容を変えられるのは、免許を受けた側ではなく、免許を出した側です。免許を出した知事が免許内容を変えない限り、漁業権が変わることはありません。 したがって、先述した問いへの回答は、共八十九号、共八十四号の図の全ての海域が共同漁業権を有しているではありませんか、見解を伺います。 次に、土木建築部に伺います。 公有水面埋立法が手続として要求しているのは、漁業権者の埋立同意を得た上で埋立免許をしなさいということであって、漁業権の放棄など要求されてはいません。 そのことは、漁業権者への埋立同意から埋立ての免許から漁業権者等への補償、そして着手というように、漁業権者に補償しなければ着手できないとされていることからも分かります。 埋立免許前に漁業権が放棄されたら漁業権者がいなくなってしまいますから、埋立免許後に漁業権者に補償することは全くあり得なくなります。このことに対する見解を伺います。 その上で伺います。 中国電力としては、漁業権があるから自由に埋立てできない。だから漁業権を放棄させて何の権利もない水面にすれば、自由に埋め立てられるようになると考えて漁業権放棄をさせるのでしょうが、漁業法及び水産業協同組合法から見てもおかしい。また、公有水面埋立法で定めている手続とも全く違うじゃないですか。 公有水面埋立ての際に漁業権がいつなくなるかについては、大審院判決、民事部昭和十五年二月七日で、施設ないし埋立ての実行によって漁業権は次第に減縮し、あるいは全く消滅するに至る旨、示されています。この判決文を読まれた上で見解をお答えください。 次に、この六月十四日に公開で開催された環境審議会で、生物多様性やまぐち戦略最終案の答申について審議が行われ、傍聴しました。 配付されたパブコメの実施結果の資料によると、例えば、九行目の海域については、県単位での保護地域の面積の算出が困難であるとの認識は、政府の海洋保護区に関する施策を反映していない。環境省は平成二十三年策定の海洋生物多様性保全戦略で、海洋保護区についての考え方を示している。その上で、海洋保護区設定のあり方という文書により海洋保護区の定義を示した上で、別表として保護区に該当する海域を具体的に分類している。具体的には、共同漁業権区域などである。これらの面積を環境省が試算し、区域の重複を除いた合計面積は、領海及び排他的経済水域の面積の約八・三%に当たるとしている。これは山口県においても適用されているはずで、その事情を地域戦略にも記載すべきである。 あわせて、環境省が抽出した沿岸部で二百七十海域ある、生物多様性の観点から重要度の高い海域を生かして、海洋保護区を拡大することができるはずで、この点についても地域戦略では触れるべきであるとの意見に対して、県の考え方は、海域の保護地域については、生物多様性国家戦略において対象となる制度が明記されており、保護地域への該当については、個別の関係法令に基づき判断されるものと考えており、原案どおりとしますと書かれているが、まるで県の考え方は禅問答のごときでさっぱり分かりません。ここでいう個別の関係法令とは具体的には何なのか、お聞かせください。 質問の最後に、使用済核燃料の中間貯蔵施設についてです。 大手電力六社の八原発敷地内での使用済核燃料乾式貯蔵施設構想が、原発による発電困難の回避目指して相次いでいます。 各社とも、行く先は再処理工場に搬出する方針としていますが、関電のように、三〇年頃の操業を予定する県外の中間貯蔵施設への搬出に備えてのものと露骨に説明するような、本心は隠した構想であるのは想像に難くありません。 そこで、村岡知事におかれましては、原発回帰策による国や政界、経済界からの圧力が強まって、にっちもさっちもいかなくなる前に、上関町への使用済核燃料中間貯蔵施設は受け入れ難いと表明する英断を求めたい。知事の御英断をお願い申し上げたいと思います。 拒否する口実は、全国にない過大なる負担であり、周辺自治体の不安、県民世論だ。口実は多いほどよいに決まっています。そのためにも、前項質問のやまぐち戦略に、重要度の高い守るべき海域について書き込むべきだ。 重ねて、知事の英断を求めて、一回目の質問とします。ありがとうございました。(拍手) 副議長(島田教明君)村岡知事。 〔知事 村岡嗣政君登壇〕 知事(村岡嗣政君)中嶋議員の御質問のうち、私からは、国の指示権拡大に関する所見についてお答えします。 先般の新型コロナウイルス感染症への対応では、個別法で想定されていなかった事態が生じ、それに対処する中、国と地方の役割分担について課題が残されました。 このたびの地方自治法の改正は、そうした課題を踏まえ、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合における国と地方の関係の特例として、国の補充的な指示の規定が盛り込まれたものです。 この指示は、個別法で指示ができず、国民の生命等の保護のために特に必要な場合に限定的に行われる、どこまでも補充的なもので、また、あらかじめ地方自治体に意見等を求めるとされていることから、国と地方を対等とする地方分権の基本原則から外れるものではないと考えています。 さらに、全国知事会からの要請も踏まえ、指示を必要最小限のものとすることや、事前に関係自治体と十分に必要な調整を行うことなど、地方自治の本旨や地方との対等な関係を損なうことのないよう、附帯決議も行われているところです。 こうしたことから、この改正法については、今後、地方公共団体の自主性・自立性に十分配慮しながら、適切に運用が行われるものと考えています。 その他の御質問につきましては、関係参与員よりお答え申し上げます。 副議長(島田教明君)佐藤総務部長。 〔総務部長 佐藤茂宗君登壇〕 総務部長(佐藤茂宗君)国の指示権拡大についてのお尋ねのうち、国からの避難計画の作成要請についてお答えします。 このたびの要請は、国民保護法において、都道府県が主体的な役割を担うとされている避難住民の救援に係るものであることから、国の指示権拡大の先取り、押しつけとの御指摘は当たらないと考えております。 次に、宇宙状況監視レーダーに関する三点のお尋ねにまとめてお答えします。 まず、電波の健康への影響について、国からは、レーダーの電波については、事前の検証により人体に影響を及ぼさないための基準値を下回っており、また、レーダーの運用前にその確認のための実測を行い、運用後も定期的に検査を実施すると説明を受けています。 また、レーダー運用前の実測について、国からは、電波の実測時期等について、現時点で確定的に申し上げられないが、レーダーの運用開始前に電波の実測を行うと聞いています。 さらに、住民に何らの説明もなく、軍事的グレードアップが図られているのではないかについては、国からは、当該レーダー施設は、SDA体制構築に当たっても、宇宙ごみや不審な衛星等を監視する目的に変更はなく、新たな役割は追加されていないとの説明を受けています。 こうしたことから、いずれについても県から国に照会する考えはありませんが、当該施設は、宇宙政策を推進する国が必要と判断し整備を進めているものであることから、国の責任において、地元市や地域住民に安全性等を十分に説明するなど、国に対し、丁寧な対応を求めてまいります。 次に、新たな人材育成・確保基本方針策定指針についての数点のお尋ねにお答えします。 まず、年代別退職者の把握や退職理由の分析についてです。 お示しのあった本県の過去五年間の定年前退職者のうち、知事部局については二十代が五十二人、三十代が五十一人、四十代が三十五人、五十代が九十二人となっています。 その理由は、結婚や家業の継承、キャリアアップに向けた転職等様々ですが、中には、自分の思いと実際の職務との相違といったものもあり、県としては、こうした退職を防ぐためにも、職員が業務にやりがいや成長実感を得られ、働きやすい職場づくりを進めていくことが重要と考えています。 次に、総務省指針に基づく人材育成・確保に係る県の基本方針の改正・策定についての二点のお尋ねにまとめてお答えします。 県を取り巻く環境が大きく変化する中、人材の育成・確保は重要であることから、本県の人材育成基本方針についても、国の新たな指針に沿って必要な検討を進めることとしていますが、具体的なスケジュールや進め方については、現在お示しできる状況にありません。 次に、カスタマーハラスメントについての二点のお尋ねにお答えします。 まず、本県におけるカスハラに対する認識と対策についてです。 県においても、業務遂行に支障が生じるような迷惑行為が生じており、職員が安心して働ける職場づくりを進める点からも、こうした行為には組織として適切に対処していくことが重要であると考えています。 このため、各種研修を通じ、ハラスメントに対する職員の対応力の向上を図るとともに、迷惑行為を受けた職員の心のケアを目的に、本庁及び県内各地域にハラスメント相談窓口を設置しているところです。 次に、県職員の名札及び執務室入り口の配席表の写真掲示を廃止してはどうかのお尋ねです。 名札や配席表の写真については、県民サービスの観点から一定の効果があると認識しており、現時点で廃止することは考えていません。 副議長(島田教明君)道免観光スポーツ文化部長。 〔観光スポーツ文化部長 道免憲司君登壇〕 観光スポーツ文化部長(道免憲司君)JR美祢線の早期復旧についての二点のお尋ねにお答えします。 まず、美祢線利用促進協議会総会で、JRが地域にふさわしい公共交通について議論する部会設置をと発言したことは、国が組織する再構築協議会創設に向けた意図的発言ではないかとのお尋ねです。 JRからは、現時点では、再構築に関する法定協議会の設置を求めることは考えていないと聞いており、県としては、御指摘のような発言とは認識をしていません。 次に、美祢線の早期完全復旧への取組についてです。 県としては、現に鉄道が運休し、地域住民等が不便な移動を余儀なくされている状況は早期に解消する必要があると考えており、復旧に向けた議論を前に進める観点から、地元の現状や沿線自治体の意向も踏まえながら、JRから提案があった部会の設置を含め、今後の対応を検討してまいります。 副議長(島田教明君)國吉健康福祉部長。 〔健康福祉部長 國吉宏和君登壇〕 健康福祉部長(國吉宏和君)医療従事者の処遇改善についての数点のお尋ねにお答えします。 まず、ベースアップ評価料による賃上げについてです。 ベースアップ評価料は、令和六年度の診療報酬改定により国において新設されたものであり、県はその実施状況について把握する立場にありません。 次に、看護補助者の処遇改善事業と看護補助者の確保についてです。 看護補助者の処遇改善事業については、対象となる医療機関のうち約五割が申請を行う見込みであり、各医療機関がおのおのの実情に応じて実施されるものと考えています。 また、看護補助者の確保については、このたびの診療報酬改定により看護補助者の賃上げを実施するとともに、医療機関等において働きやすい勤務環境を整備していくことが必要と考えています。 次に、医療従事者の給与水準の低さや長時間労働等の勤務環境への対策、離職率低減、定着率向上に向けた労働環境や福利厚生の改善についてです。 医療従事者の給与水準については、その前提となる報酬制度を国の責任において制度設計すべきものであり、県独自の支援は考えていません。 また、医療従事者の勤務環境の整備や離職防止、定着率向上については、県では、医療勤務環境改善支援センターを設置し、研修会の開催や社会保険労務士等のアドバイザー派遣などを通じ、勤務環境の改善等に自主的に取り組む医療機関を支援するなど、取組を進めているところです。 副議長(島田教明君)大田農林水産部長。 〔農林水産部長 大田淳夫君登壇〕 農林水産部長(大田淳夫君)共同漁業権と生物多様性やまぐち戦略の改定についてのお尋ねのうち、共八十九号と共八十四号の共同漁業権についてお答えします。 共同漁業権共第八十四号と共第八十九号の漁場図で示している全ての海域について、現在、共同漁業権が免許されています。 副議長(島田教明君)大江土木建築部長。 〔土木建築部長 大江真弘君登壇〕 土木建築部長(大江真弘君)共同漁業権と生物多様性やまぐち戦略の改定についてのお尋ねのうち、公有水面埋立法上の手続についてのお尋ねにお答えします。 公有水面埋立法では、漁業権者等の水面権利者に関しては同意及び補償についての規定はありますが、一方、漁業権の放棄については規定はありません。 次に、漁業権放棄についてです。 漁業補償契約については、当事者間の契約に関わることであるため、県として見解を述べる立場にありません。 副議長(島田教明君)近藤環境生活部長。 〔環境生活部長 近藤和彦君登壇〕 環境生活部長(近藤和彦君)生物多様性やまぐち戦略についての二点のお尋ねにお答えします。 まず、個別の関係法令とは、生物多様性国家戦略で示されている海域の保護地域の根拠法令であり、自然公園法、瀬戸内海環境保全特別措置法、自然環境保全法、鳥獣保護法、種の保存法、文化財保護法、水産資源保護法、海洋水産資源開発促進法、漁業法などです。 次に、生物多様性やまぐち戦略に、生物多様性の観点から重要度の高い海域について書き込むべきとのお尋ねです。 環境省が平成二十八年度に公表した当該海域については、生態学的・生物学的な観点からの基礎資料であって、保全施策の対象とすべき場所を直接示すためのものではないとされており、昨年三月改定された生物多様性国家戦略においては、海域の保護地域の対象地域とされていません。 そのため、生物多様性やまぐち戦略においても、当該海域について記載することは考えていません。 副議長(島田教明君)鈴森産業労働部理事。 〔産業労働部理事 鈴森和則君登壇〕 産業労働部理事(鈴森和則君)使用済核燃料中間貯蔵施設についての御質問のうち、上関町への施設の受入れに関するお尋ねにお答えします。 上関町における使用済燃料中間貯蔵施設については、現在はあくまでも施設が立地可能なのかどうか、その調査が実施されているところであり、県としての対応を申し上げる状況にはないものと考えています。 副議長(島田教明君)中嶋光雄君。 〔中嶋光雄君登壇〕(拍手) 中嶋光雄君 再質問いたします。たくさん聞きたいですけども、時間がありませんので。 まず、美祢線について。 国鉄改革の際、事業用固定資産の承継や税金の投入が行われた経緯に加え、言いましたように、JR経営状況が急回復していることから、早急にJRに復旧方針、経費及び期間などを出すように迫るべきではありませんか。 その上で、国には、道路は都会の高速道路の有料区間以外は皆赤字ではありませんか。道路も、学校も、空港も、港も維持費は皆税金です。先進国では、日本だけが鉄道に国費を投入しないのはなぜか。国の関与での上下分離方式の検討を含めて、要望すべきではありませんか。 宇宙監視レーダーについてです。 JAXAが、SSAレーダーアンテナのサイズを大きくしてより出力を高くし、より長いパルスを採用して最大処理距離も三千キロまで拡張したと言っています。JAXAは、出力も高くして最大処理距離を延ばしたと言っています。 宇宙監視レーダーは、上空三万六千キロメートルを監視するもので、防衛省が説明する微弱な電波を発するだけだとの説明には到底納得できない。改めて電波の影響等について照会すべきではありませんか。 そして、住民には、防府北基地レーダー地区と説明しているにもかかわらず、土地利用規制法の四回目の注視区域指定の候補では、区域、山陽小野田市、名称、小月航空基地のままとなっている。 これはまさに、県が無関心であるがゆえに生じた防衛省の恣意的な住民への情報隠しではありませんか。防衛省にこのことも照会をいただきたいと思います。 生物多様性やまぐち戦略について、先ほど関係法に漁業法が含まれると言いました。この漁業法の中で関係あるものは漁業権、いわゆる漁業法で書かれるのは共同漁業権がほとんどです。 そういうことで、共同漁業権がという質問をいたしましたけども、答弁いただきました。そのことに関連しまして、平成二十三年五月の環境省文書、海洋保護区設定のあり方の別表に法律名が記載されている。当然、漁業法も含まれています。 ゆえに、山口県における海洋保護区は特定できており、それを集計すれば保護地域の面積の算出はできるはずではありませんか。これに基づいて、改定やまぐち戦略に山口県の海洋保護区を地図で具体的に明示すべきではありませんか、お尋ねです。 人材確保についてお尋ねします。 日本総合研究所の推計では、小規模自治体ほど人手不足が深刻になると言われています。そこで、新たな総務省指針に、盛り込むべき考え方のうちですけれども、市町の専門人材の確保に係る県の支援について、今後は単独市町での確保のみならず、広域での確保等の検討、特に県が専門人材の確保を支援していくことが重要で、市町がその行政需要に対応できるよう、県において必要な人材を確保の上、市町支援業務に当たらせたり市町職員として派遣するなどの支援を検討していくことなどと指摘をされています。 急務のデジタル人材のほか、技術人材、医療・保健人材等の重要性が増大していると思いますけども、このことに対する県の対応についてお聞かせください。 そして、山口県は、先進事例として山口県版複線型人事制度が優良事例として紹介されています。先進的な取組を行っていることに誇らしく思ったわけですけれども、このことについてPDCAを回して、平成二十年から始められた制度ですので蓄積があると思いますけれども、当面する課題についてお聞かせください。 中間貯蔵施設についてです。 先ほどむつ市の中間貯蔵施設が今まさに今年の九月から操業を開始するということで、今、安全協定についてむつ市議会、青森県議会で大議論になっています。 安全保障協定に存続期間は最長五十年間の記載はあるけれども、搬出先の記載がない…… 副議長(島田教明君)中嶋光雄君に申し上げます。時間が参りましたので、注意いたします。 中嶋光雄君(続)時間で、このことについて、そういうことがありますので、早めにお断りされたほうがいいんではないかと申し上げて、質問を終わります。ありがとうございました。(拍手) 副議長(島田教明君)道免観光スポーツ文化部長。 〔観光スポーツ文化部長 道免憲司君登壇〕 観光スポーツ文化部長(道免憲司君)JR美祢線の復旧についての再質問にお答えします。 まず、JRに対し復旧の方針や経費などを示すよう伝えるべきではないかとの御質問です。 五月に行われました美祢線利用促進協議会総会におきまして、JRから、JR単独での復旧は困難との考えが初めて示されたことを受けまして、県は、その場でJRに対して復旧費用や復旧に対する考え等を示すよう求めたところです。 次に、国が国費を投入して上下分離方式を含めて検討するよう要望しないのかとのお尋ねです。 先ほども答弁申し上げましたとおり、美祢線につきましては、地元の現状や沿線自治体の意向も踏まえながら、JRから提案があった部会の設置も含め、今後の対応を検討することとしており、現段階、お示しのような要望を行うことは考えておりません。 副議長(島田教明君)佐藤総務部長。 〔総務部長 佐藤茂宗君登壇〕 総務部長(佐藤茂宗君)宇宙監視レーダーの電波の影響について国に照会すべきだにつきましてお答えします。 繰り返しになりますが、レーダーの電波による健康への影響について、国からは事前の検証により人体に影響を及ぼさないための基準値を下回っており、またレーダーの運用前にその確認のための実測を行い、運用後も定期的に検査を実施すると説明を受けております。 このため、改めて県として国に照会することは考えておりません。 次に、市町における専門人材の確保支援についてお答えします。 これまでも県が主催するデジタルに関する研修会への市町職員の受入れや、国の求めに応じ、災害時に県の技術職員を市町に派遣することを念頭に置いた人材確保に努めているところです。 県としては、引き続き、こうしたことに取り組むとともに、国の新たな指針に沿って必要な検討を進めてまいります。 次に、複線型人事制度についてです。 本県では、複線型人事制度として、税務や用地取得事務などの特定分野において公募によるエキスパート人材の育成に取り組んでいるところです。 エキスパート認定された職員は、その分野の中心人材として活躍している一方で、特定の業務経験が長期化し、配属先が限られる中でモチベーションをどう維持するかといった課題があると考えております。 その課題に対しましても、職員の意向をきめ細かく把握しながら、効果的な人事配置に努めるなど、業務にやりがいや成長実感を得られる制度となるよう取り組んでまいります。 副議長(島田教明君)永富総合企画部長。 〔総合企画部長 永富直樹君登壇〕 総合企画部長(永富直樹君)宇宙状況監視レーダーに関する再質問にお答えをいたします。 このレーダーについて、土地利用規制法──多分、重要土地等調査法のことだと思いますけども、四回目の注視区域の指定の候補で小月航空基地のままになっているが、これについて防衛省に照会すべきだとのお尋ねですが、重要土地等調査法に基づく注視区域の指定はこれまで指定が四回行われ、対象の施設・区域が公表されています。 四回目の指定で小月航空基地は区域指定をされておりますけども、山陽小野田市の宇宙状況監視レーダーに係る区域は指定されていないものと承知をしております。 副議長(島田教明君)近藤環境生活部長。 〔環境生活部長 近藤和彦君登壇〕 環境生活部長(近藤和彦君)生物多様性やまぐち戦略についての再質問にお答えします。 山口県の海洋保護区は特定できているので、それを集計すれば海域の保護地域の面積は算出できるはずである。それに基づいて、やまぐち戦略に山口県の海洋保護区を地図で明示すべきではないかとのお尋ねだったと思います。 海域における保護地域の割合については、陸域と異なり、海域には県境が設定されていないため、本県における保護地域の面積を算出することは不可能で、そのため陸域で示しているような保護割合の算出ができず、生物多様性やまぐち戦略に記載していないものです。 このため、海洋保護区を地図で示すことも考えていません。 〔発言する者あり〕 副議長(島田教明君)どうぞ、中嶋議員。 中嶋光雄君 私は、共同漁業権区域は、例えば共八十四号、八十九号も中電との漁業権放棄をされているというところも含めてということで、そのためにわざわざ回答を求めましたが、全ての区域が漁業権区域含まれているということは、共同漁業権は今年の一月四日で新たに公表されていますけれども、それには区域図が全てそろっているじゃないですか。その面積は計算できるはずです。 だから、先ほど御答弁になりましたけども、関係法律は何か、漁業法があると。漁業法の中で共同漁業権区域というのがうたわれていて、その区域がきちんと県が公表されている、その面積がなぜ計算できないのですかと私は説明したと思います。 副議長(島田教明君)近藤環境生活部長。 〔環境生活部長 近藤和彦君登壇〕 環境生活部長(近藤和彦君)先ほど生物多様性やまぐち戦略についての再質問にお答えをさせていただきました。 共同漁業権域ということについての限定のお尋ねでしたけども、環境省のほうは共同漁業権域だけを含めているわけではなくて、海洋保護区設定の在り方には共同漁業権域以外にも自然公園法に基づく海域ですとか、共同漁業権域以外の海域も入っております。 それを国のほうでは領海も含めてですけども、その中で面積を算定するのは可能ですけれども、それを県分というところに分断して、その県分だけを算定することは、繰り返しになりますけれども、算定は不可能です。 副議長(島田教明君)本日の一般質問及び提出議案に対する質疑は、これをもって終了いたします。 ───◆─・──◆──── 副議長(島田教明君)以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。 本日は、これをもって散会いたします。 午後二時五十八分散会