1 国のエネルギー政策について 2 持続可能な農業について 3 生活保護について 4 介護・福祉人材確保について 5 困難女性支援法の施行について 6 公契約条例の制定について 7 その他
議長(柳居俊学君)中嶋光雄君。 〔中嶋光雄君登壇〕(拍手) 中嶋光雄君 社民党・市民連合の中嶋です。通告に従い質問いたします。 まず、国のエネルギー政策について。国策民営の原発・上関原発について。 県は、国のエネルギー政策と上関町の政策選択を尊重するとし、懸念ないし反対をする立場の意見を聞き流しておられます。 しかし、国のエネルギー政策は、福島原発事故で安全神話が崩壊したにもかかわらず、経済界等の意向を偏重するあまり、原発回帰へと迷走しています。 そこで、二○○一年の国の電源開発基本計画の組入れに際して、知事同意の前提として国に提出された六分野二十一項目の意見書、特に、使用済燃料の貯蔵・管理と核燃料サイクルに係る要請などについて、改めて伺います。 一、発電所内での新たな貯蔵施設に頼らないで済むよう、また、発電所内での貯蔵が長期にわたらないよう適切な対策を講じることと要請しておられるにもかかわらず、関西電力及び島根原発の使用済核燃料の上関への持込み計画を直ちに拒否されないのはなぜか伺います。 二、知事意見をチェックするための原子力安全顧問会議と安全確保等に関する連絡調整会議は、福島原発事故の前年に二回開催のみで、以降全く開催されていません。 これは、原子炉設置許可申請の国の審査が棚上げされたままになって、上関原発本体着工が見通せなくなったからと推測しますが、そうであるなら、村岡知事になって三度も公有水面埋立期間延長許可とは別に、あえて原発本体の着工時期の見通しがつくまでは、埋立工事を施行しないよう、とする要請をしているのか、論理的な説明を伺います。 三、使用済核燃料中間貯蔵施設建設に向けた中電のボーリング掘削工事終了に当たり、知事は「事業者には引き続き、上関町からの要請などにも十分配意し、調査を行っていただきたい」とのコメントが報道されました。「原発本体と中間貯蔵施設が同時に存在するところは全国どこにもない、過大な負担だ」との以前の発言がなかったかのような姿勢に感じられますが、真意をお伺いします。 四、島根原発二号機が、十二月七日に再稼働します。再稼働すれば、使用済核燃料が増え、燃料プールは十年程度で満杯になる見通しと言われています。中電が、上関町で検討する中間貯蔵施設は関係ないことなのか伺います。 五、青森県むつ市の中間貯蔵施設が、十一月に操業を始めましたが、貯蔵期間五十年間が定められたが、搬出先は明記されていない。そもそも当初の搬出先は、第二再処理工場とされていたものが、六ヶ所村の再処理工場の稼働は見通せず、第二再処理工場の計画は立ち消えになっているとの情報を把握しておられるか、お尋ねです。 六、十月七日、福井県議会は、全会一致で、使用済燃料対策の着実な実施を求める意見書を採択し、使用済燃料の必要な搬出容量を確保し、県外に着実に搬出するため、関西電力が実効性のあるロードマップへと早期に見直すよう、電気事業者全体及び国が前面に立つよう求めている。この県外は、関電原発の電力消費地の関西圏からはことごとく拒否され、具体名が上がっているのは、今は上関町だけという事実に対する認識を伺います。 七、関電は、福井県に中間貯蔵施設の他地点を確保し、二○三○年頃に操業開始。それまでの間、六ヶ所村再処理工場及びフランスへ搬出する等との約束が、再処理工場の二十七回目の延期で瓦解し、今年度末までに見直し案が示せなければ、運転開始から四十年超原発三基運転を止めると、関電社長は約束していますが、ようやく操業開始の、むつ市中間貯蔵施設への搬入は、青森県知事に拒否されています。こうした情報を把握されているか伺います。 八、関連して、関西電力と国は、九月五日、昨年十月に策定した使用済燃料対策ロードマップ(工程表)を本年度末までに見直すと表明しました。これを受けて福井県知事は、関電が約束していた原発三基の即時停止には言及しないまま、あくまで責任は関西電力や国にあるとの姿勢です。 しかし、マスコミも、「杉本知事が口にする使用済燃料の必要な搬出容量が確保できる姿とは何なのか」「新たな工程表の実効性の有無をどのような基準で判断するのか不透明なまま」と疑問を呈しています。これは、九月八日の中日新聞の報道です。 また、福井県議会は十月七日、国への意見書、一、工程表を早期に見直して、実効性のある計画にするよう関電を厳しく指導していくだけでなく、前面に立って主体的に取り組む。二、青森県六ヶ所村の再処理工場が、二○二六年度中に完成するよう責任を持って進捗管理し、確実に実現する、を全員一致で可決されています。 しかしながら、現実を顧みれば、一の主体的に取り組むや、二の責任を持って、のような精神論のレベルでは到底克服し得ぬ難問が横たわっています。 それは、プルトニウム・リサイクル政策の破綻の現実をしっかりと見据えれば、そもそもロードマップの実効性など望むべくもありません。 そこで伺います。六ヶ所再処理工場は、プルサーマル実績等から、たかだか一○%操業にとどまらざるを得ないという現状を認識できておられますか。 六ヶ所再処理工場は、竣工時期が二○二六年度末へ約二年半延期されましたが、仮に、二○二七年度以降操業できたとしても、プルサーマル実績等から、たかだか一○%程度の操業にとどまらざるを得ないと言えます。 というのは、余剰プルトニウムを持たないという国際公約を実現するため、原子力委員会は「六ヶ所再処理工場、MOX燃料加工工場及びプルサーマルの稼働状況に応じて、プルサーマルの着実な実施に必要な量だけ再処理が実施されるよう認可を行う」(我が国におけるプルトニウム利用の基本的な考え方、二○一八年七月三十一日策定)という方針を取っているからです。 国内のプルサーマル実績は、二○○九年から二○二四年の十五年間に高浜三・四号、伊方三号、玄海三号の四基で五・七二五トンプルトニウム、年平均○・三八二トンプルトニウムにすぎず、六ヶ所再処理工場フル操業(八百トンウラン/年)時のプルトニウム回収量、年に約六・六トンプルトニウム、これは電気事業連合会「プルトニウム利用計画」に明記されています、の六%弱にしかなりません。 福島事故後の長期停止に加え、運転差止め仮処分決定や特定重大事故等対処施設設置期限切れ等による長期停止の影響を受けたのは事実ですが、仮に、一、プルサーマルが途切れず実施され、二、定検期間が三か月程度から延びず、三、事故、仮処分、規制要求等による停止がないと仮定しても、これまでの上記実績は年間○・六九二トンプルトニウムにとどまり、フル操業時の一○%程度にとどまります。 つまり、六ヶ所再処理工場が竣工しても、たかだか一○%程度の操業しかできず、四十年間操業で三千二百トンウランの使用済燃料しか再処理できないと言えます。これは、六ヶ所再処理工場内のプールに既に貯蔵されている量二千九百六十八トンウラン(二○二三年三月末現在)を二百五十トンウラン上回る程度に相当し、二○二四年三月末現在の原発サイト内の使用済燃料一万六千七百二十トンウランの大半は再処理できないまま核のごみになる運命なのです。 この、再処理できないという状況が明確になればなるほど、上関町の中間貯蔵施設計画も永久貯蔵の未来が見えてきます。県知事が、この現実を直視されれば、立地拒否、受入れ拒否に傾かれて当然です。知事の見解を伺います。 九、六ヶ所再処理工場は、二○○六年~二○一三年に使用済燃料四百二十五トンウランを剪断、溶解、分離、精製する総合試験──アクティブ試験を強行したため、主要工程は、福島事故で溶融した燃料二百五十七トンウランの二倍程度の放射能で極度に汚染されてしまいました。 厚さ一メートルの放射線遮蔽コンクリートで細かく区切られたレッド・セル内は、使用前検査の立入りはもとより、耐震補強工事も困難なため、設工認審査で耐震補強が必要になっても工事ができず不合格になる可能性が高いと言えます。 関西電力が、幾ら審査のエキスパートを日本原燃へ送り込んで審査資料の整備や説明の仕方に工夫を凝らしても、レッド・セル内の主要機器で耐震補強工事が必要になれば不合格にならざるを得ません。知事は、このような事実を認識されていますか、伺います。 十、国内の電力会社は、使用済核燃料の再処理をフランスやイギリスに委託していますが、再処理に伴い発生する放射性廃棄物返還をめぐり、電気事業連合会(電力大手十社)が、フランスから返還の容器に入った低レベル放射性廃棄物千八百本を高レベル・核のごみ二十本に交換して、六ヶ所村の廃棄物管理施設への輸送の計画を青森県知事に打診したところ、受入れ施設がないと青森県知事は門前払いされていますけれども、こうした情報を把握されていますか、伺います。 十一、十一月二十二日、核のごみの最終処分事業を担う原子力発電環境整備機構(NUMO)は、北海道の二町村で実施した全国初の文献調査の報告書を北海道知事らに提出しましたが、鈴木道知事は、次のステップの概要調査に反対すると機構に伝えたとの情報は伝わっていますか、この認識を伺います。 以上について、石破政権も経済対策で原発の最大限利用を掲げたが、原発の再稼働で使用済燃料は増え続ける。しかし、核燃料サイクルは全く見通しが立っておらず、核のごみの最終処分場は建設の道筋さえ見えていない現状・実態を直視されれば、まとめて答弁でなく、個別に見解を答弁いただくようお願いします。 二つ目、持続可能な農業について。 世界で食糧危機が深刻化しています。ウクライナ紛争や、盛んにあおり立てられる台湾有事によって食の安全保障の重要性が叫ばれています。 もともと日本の食料自給率は、カロリーベースで三八%と主要先進国の中で最低水準、しかも食料の六割以上を輸入に頼っている現状にあります。 そこで、農業の担い手不足が日本の食料安全保障にとって最大のリスクとの認識が示され、手作業が残る農業から人工知能など最新のデジタル技術を活用したスマート農業が推奨されています。 しかし、携帯電話などが一部または全部で使えない農地が全国に十万ヘクタールあると、六月の参議院農林水産委員会で、当時の農林副大臣が答弁しています。 こうした農地における通信環境の未整備地域が、本県の中山間地域に残っているはずですけれども、あるとすれば、その対策を伺います。 中山間地域では、大規模農家だけでは農地等の維持管理をしていくことは困難であり、小規模農家、家族経営を含めた経営体も地域を支える重要な役割を担っています。 食料確保や、地域や農地を守るため、戸別所得補償が廃止されても、今まで米価下落や異常気象にもめげず、また、資材や燃料は高騰、スマート農機は高額、園芸作物に取り組む余裕もない状況下でも頑張ってこられた生産者も我慢の限界というか、先行きが見えない歯がゆさで、農業は自分の代限りだとの声をよく聞きます。 このような生産者の声をどのように把握しておられるのか状況を伺うとともに、また、このような声を踏まえ、我が国の食料安全保障を支える稲作生産者を守るためにも、県として生産者に対する直接的な支援を実施できないか、知事の所見をお伺いします。 次に、近年の集中的な豪雨や異常な少雨など、気候変動に伴い自然災害が頻発化・激甚化しており、国土の保全や水源の涵養などの観点から、農業の有する多面的機能はもっと評価されてもいいのではないかと思います。 言うまでもなく、多面的機能は農業生産活動が行われることにより生ずるものであり、その発揮のためには営農の継続が不可欠であります。 このような農業の有する多面的機能を下支えするため、改めて稲作を主とする本県の農業を守るため、県独自の支援として農業生産者への直接的な支援を実施できないか、知事の所見を改めて伺います。 三つ目、生活保護について。 生活保護は、セーフティーネットの最後のとりでです。 日本の貧困率は、バブル崩壊以降、非正規雇用の増加や高齢化などにより、継続して悪化を続けています。 厚生労働省の国民生活基礎調査によると、二○二一年に相対的貧困率は一五・四%、三十年前より一・九ポイント高くなっており、アメリカ、イギリスと比べても経済格差が大きくなっています。 山口県のホームページで生活保護を検索すると、以下のように書いてあります。「生活保護制度とは、国の定める基準に従って私たちが最低限度の生活ができるように保障するとともに、自立した生活を送ることができるように支援する制度です。私たちは、生活していく中で、病気やケガで働けなくなったり、年金などの収入がある人が死亡したり、様々な事情で生活に困ることがあります。生活保護の申請は、国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにお住まいの市町を所管する福祉事務所までご相談ください。」とあります。 県内の生活保護の現状などについて伺います。 雇用形態の多様化や新型コロナ感染症の影響等により、低所得世帯が増加していると考えます。生活保護受給世帯の動向などからも、そのような実態が顕在化していることが分かるはずです。把握できるのか伺います。 群馬県桐生市において、生活保護を一日千円ずつケースワーカーから手渡すだけで、月の決定額の半分程度しか支給しなかったという事案が報道されました。こうした例も含め、本県において受給者の人権侵害等の問題事案の発生状況について伺います。 県内には十三市と周防大島町に福祉事務所があり、東部社会福祉事務所では県の四町の生活保護業務を所管していますが、生活保護担当者はストレスにさらされ、また、担当する業務の経験も少ないことから、専門性を保つためには研修の充実が必要と考えますが、市町担当者も含め、研修の現状と今後の方針について伺います。 生活保護世帯においても、通勤や通院、就職活動など、公共交通機関が不便なため、自家用車の保有が必要な状況は多いと考えます。県内の生活保護世帯における自動車の保有の状況と、県の取扱基準について伺います。 四つ目、介護・福祉の人材不足が言われて久しくなっています。 今年度から二六年度の第九期介護保険事業計画に基づく本県の介護人材不足は、二六年度、不足二千六百四十六人、不足率八・五%、二○四○年度、不足二千七百十二人、不足率八・六%となっています。 介護需要に応え、かつ介護保険制度を維持継続していくためにも人材の確保が重要です。 そこで伺います。県内の高齢者・障害者施設において、職員不足に起因して、利用者を定員上限まで受け入れることができない状況が生じている実態はあるのか、現状について伺います。 高齢者・障害者施設における人材不足について、現状と将来的な見通しについて伺うとともに、人材確保に向けては奨学金の拡充などの支援策が重要と考えますが、知事の所見を伺います。 施設職員の離職を防止するためには、県が民間の介護福祉士養成施設等に委託し、職員の能力向上や他の施設職員との交流等を通じて専門性を高めるための研修を実施し、職員のやりがいを高めるための取組を実施してはどうかと考えます。 施設を超えた職員間の交流の機会が減っているとも聞いています。能力向上に加え、同じ地域で働く職員として交流することも有意義であると考えますが、研修の実施について知事の所見を伺います。 関連して、人手不足の介護や福祉の高齢者施設や障害者施設などでの、健康保険証廃止後のマイナ保険証移行に伴う十二月二日、この月曜以降の県の対応について、どうされるのか伺います。 五つ目、困難女性支援法の施行について。 本年四月一日より、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が施行されました。 県では、法に基づき、施策の実施に関する基本的な計画を三月に策定され、女性をめぐる課題は、生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など、複雑化、多様化、複合化しており、また、コロナ禍によって、これらが顕在化したことから、こうした困難な問題を抱える女性への支援は極めて重要です、とされています。 計画の推進や進捗管理、評価等を総括するのは、環境生活部男女共同参画課と思いますが、市町、関係機関との連携や庁内の各担当部局との役割分担について伺います。 新たに策定された県計画は、困難な問題を抱える女性に対する県の女性福祉、人権擁護、男女平等等の新たな指針として包括的に推進することとなります。 県民全般への周知と理解促進は、特に重要となると考えますが、具体的な進め方の方策等を伺います。 支援の中核となる男女共同参画相談センターは、支援対象が広範となり、支援内容も拡大することを踏まえると、機能強化が図られるべきと考えますが、業務や組織体制の見直し方針について伺います。 困難女性支援法の施行により、生活支援等を含む女性の支援範囲が広くなるため、自立支援を担う女性自立支援施設の役割が重要となってきます。 今後、相談や入所者の増加が予想されますが、入所者への社会生活自立に向けた支援に、県としてどのように取り組んでいかれるのか伺います。 県内市町においては、女性相談支援員の配置状況や民間支援団体の有無等について、地域格差が存在をしています。当事者に最適な支援を提供するための体制整備が不十分な市町や、民間支援団体に対して県が積極的な支援を行うべきと考えますが、所見と具体的な支援策を伺います。 六つ目、公契約条例の制定について。 公契約条例とは、自治体が発注する公共工事・業務委託等に従事する従事者の賃金・報酬下限額を設定し、自治体・受注者の責任等を契約事項に加えることを定めた条例です。 日本は、残念ながら批准していませんが、ILO(国際労働機関)第九十四号条約に基づいています。 二○○九年九月、全国で初めて千葉県野田市で公契約条例が制定され、本年一月時点で全国八十六の自治体で制定されています。適正な賃金・労働条件が質の高い公共サービスを生み、税収などに跳ね返り、好循環を生み出す公契約条例の制定に向け、久しぶりにお聞きいたします。 県が行う公共事業などの公契約について、企業の育成と従業員の適正な賃金水準確保のため、公契約条例の整備が必要であると考えます。特に、賃上げの流れが強まっている今、本県においても公契約条例の導入を検討すべきときは今だと考えますが、知事の所見を伺い、一回目の質問といたします。(拍手) 議長(柳居俊学君)村岡知事。 〔知事 村岡嗣政君登壇〕 知事(村岡嗣政君)中嶋議員の御質問のうち、私からは、困難女性支援法の施行に関して、市町、関係機関との連携や庁内の各担当部局との役割分担についてのお尋ねにお答えします。 女性をめぐる課題は、複雑化、多様化、複合化しており、これまで以上に、相談から保護・自立支援までの専門的な支援を包括的に提供するとともに、県、市町、警察、関係機関、民間団体が連携・協働した早期かつ切れ目のない支援が重要と考えています。 このため、県や市町の女性支援関係部局及び福祉、医療、法律、民間シェルター等の関係機関・団体で構成する支援調整会議を新たに設置し、支援施策や実施状況の共有を図るとともに、個別ケースの支援方針の検討に当たっては、医師や弁護士等の専門家の助言が得られるようにしています。 また、男女共同参画相談センターを中核として、女性への相談対応等に当たっているところであり、支援内容は、福祉、保健医療、子育て、住まい、教育等、分野が多岐にわたることから、庁内の各担当部局と連携して、必要な支援に取り組んでいます。 私は、今後とも、市町や関係機関、民間団体等と緊密に連携・協働しながら、困難な問題を抱える女性一人一人の課題や背景、心身の状況等に応じた最適な支援が実施できるよう、しっかりと取り組んでまいります。 その他の御質問につきましては、関係参与員よりお答え申し上げます。 議長(柳居俊学君)鈴森産業労働部理事。 〔産業労働部理事 鈴森和則君登壇〕 産業労働部理事(鈴森和則君)国のエネルギー政策に関する十数点の御質問にお答えします。 まず、平成十三年の知事意見にもかかわらず、使用済燃料に関する計画を拒否しないのはなぜかとのお尋ねについてです。 現在は、あくまでも使用済燃料中間貯蔵施設が立地可能なのかどうか、その調査が実施されているところであり、県としての対応を申し上げる状況にはないものと考えています。 次に、公有水面埋立免許の期間伸長許可とは別に、埋立工事に関する要請をしていることについてです。 期間伸長許可により、中国電力は、法的には埋立工事を施行できる状況にあります。しかしながら、引き続き発電所本体の着工時期が見通せない状況にあることから、原発建設計画が存する県の立場からは、埋立工事のみを先行すべきではないと判断し、発電所本体の着工時期の見通しがつくまで埋立工事を施行しないよう要請しているものです。 次に、中国電力のボーリング掘削作業終了に当たっての知事コメントについてです。 現在、中国電力により使用済燃料中間貯蔵施設の立地可能性調査が行われているところですが、当該施設に関し、県民の間で様々な意見があると承知しています。 このため県としては、これまでも中国電力において、上関町からの要請等も踏まえ、関係者への説明や必要な情報提供など、周辺市町の首長の声等に十分配意した対応が行われるべきと考えているところであり、改めてその旨をコメントとして発出したものです。 なお、お示しの知事発言は、施設の建設に関し何らかの判断をしているものではありません。 次に、島根原発二号機の再稼働と上関地点における中間貯蔵施設との関係についてです。 中国電力は、昨年八月に上関町に対し立地可能性調査を実施したい旨を回答するに当たり、中間貯蔵施設の設置は、上関町の地域振興や島根原子力発電所の安定稼働に資するなどとしていると承知しています。 次に、むつ中間貯蔵施設の使用済燃料の搬出先についてです。 国においては、平成十七年の、むつ市における中間貯蔵施設の立地決定当時、中間貯蔵された使用済燃料の搬出先は、六ヶ所再処理工場に続く再処理施設を想定していました。 その後、東日本大震災後の原子力を取り巻く状況変化の中で、第四次エネルギー基本計画以降、六ヶ所再処理工場に続く再処理施設の記載はなされなくなりました。 一方、現在は、平成十七年当時と比較して、想定される使用済燃料の年間発生量も大きく減少し、六ヶ所再処理工場の年間処理能力を一定程度下回ると想定されています。 このため、中間貯蔵された使用済燃料については、六ヶ所再処理工場を搬出先として想定し、必要な取組を進めていくことが、国において検討されているものと承知しています。 また、国においては、六ヶ所再処理工場に続く再処理施設については、引き続き検討するとされているところです。 次に、関西電力の使用済燃料の福井県外への搬出についてです。 見直しが求められている関西電力の現行の使用済燃料対策ロードマップには、六ヶ所再処理工場への搬出、フランスへの搬出、中間貯蔵施設の二○三○年頃の操業開始などが記載されています。 このうち、中間貯蔵施設については、関西電力が、特定の地点を具体的に想定していないとしていることは、報道により承知しています。 次に、関西電力の使用済燃料を、むつ中間貯蔵施設に搬入することについてです。 令和二年十二月に、電気事業連合会が、むつ中間貯蔵施設の共同利用の検討に着手したいと考えている旨を青森県、むつ市に説明したこと、また、本年の六月及び七月にも、現時点、検討に着手する前の段階であると説明したことは承知しています。 次に、六ヶ所再処理工場は一○%操業にとどまらざるを得ないという御指摘に対する認識についてです。 核燃料サイクルをどうするかについては、国の責任において判断されるべきものであり、お示しの再処理工場の操業率に関し、県として独自の認識を述べることは考えていません。 次に、上関町の中間貯蔵施設計画は立地拒否、受入れ拒否に傾いて当然であるとのことについてです。 現在は、あくまでも施設が立地可能なのかどうか、その調査が実施されているところであり、県としての対応を申し上げる状況にはないものと考えています。 次に、六ヶ所再処理工場は、審査で不合格にならざるを得ないなどの御指摘に対する認識についてです。 使用済燃料の再処理事業については、原子炉等規制法に基づき、専門的知見を有する原子力規制委員会が安全性等を審査の上、許可等をするものです。 したがって、お示しのような事柄について、県として独自の認識を述べることは考えていません。 次に、低レベル放射性廃棄物の返還についてです。 本年十月、電気事業連合会が、フランスからの返還低レベル放射性廃棄物の受入れに関する内容の一部変更を青森県に申し入れ、青森県知事が、「六ヶ所に受け入れる施設がない状況で、検討する状況にない」との発言をしたことは、報道により承知しています。 最後に、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に基づく文献調査報告書が提出された際の北海道知事の発言についてです。 北海道知事が、「概要調査に進むことには、道の条例の趣旨を踏まえ、現時点では反対ということに変わりはない」などの発言をしたことは、報道により承知しています。 こうした自治体の長としての意向に関する事柄については、県として認識を述べる立場にはないと考えています。 議長(柳居俊学君)大田農林水産部長。 〔農林水産部長 大田淳夫君登壇〕 農林水産部長(大田淳夫君)持続可能な農業についての数点のお尋ねにお答えします。 まず、農地における通信環境の整備についてです。 本県にも、通信環境が未整備の農地があり、こうした農地においてデジタル技術を活用するために、通信環境の整備が必要な場合には、国事業により、無線基地局や光ファイバーなどの導入支援を行うほか、民間独自のネットワークサービスの利用を促しています。 次に、生産者の声の把握と、声を踏まえた生産者に対する直接的な支援についてです。 生産者の声については、将来の担い手や農地の在り方を定める地域計画の策定・実現に向けた話合い活動の場に参画することなどを通じて、農業者の今後の経営意向などを把握しています。 また、声を踏まえた生産者に対する直接的な支援については、それぞれの経営課題に応じた技術指導や専門家派遣などを行っています。 次に、農業の多面的機能を下支えする生産者への直接的な支援についてです。 県では、農業の有する多面的機能を維持するため、市町と連携し、国の制度を活用して、農業生産者や地域住民が農地ののり面や水路、農道、ため池の管理等を共同で行う活動に対し、交付金の支給を行っています。 議長(柳居俊学君)國吉健康福祉部長。 〔健康福祉部長 國吉宏和君登壇〕 健康福祉部長(國吉宏和君)生活保護についての四点のお尋ねにお答えします。 まず、生活保護受給世帯の動向についてです。 県内の保護率は、近年ほぼ横ばいで推移しており、世帯数、人員はともに減少傾向にありますが、その要因については、景気動向や雇用情勢など様々な要因が複雑に関係しているものと考えられます。 次に、本県における受給者の人権侵害等の問題事案の発生状況についてです。 担当職員による不正等が発生した場合は、国に報告を求められており、過去十年間では、令和五年度に一件、国に報告しているところです。 次に、生活保護担当者に対する研修についてです。 生活保護担当職員については、各福祉事務所において研修を行うとともに、県としても、県内福祉事務所の担当職員を対象に、実務経験や担当業務に応じた研修の実施や、国が主催する研修会への派遣等を行っており、引き続きこうした取組を通じて、担当職員の資質向上を図ることとしています。 次に、県内の生活保護世帯の自動車の保有状況等についてです。 令和四年度末時点において、県内の福祉事務所が保有を容認している自動車の件数は六十三件となっています。 また、自動車については、国が定めた基準に基づき、各福祉事務所において、保有容認の可否等を判断しているところです。 次に、介護・福祉人材確保についての数点のお尋ねにお答えします。 まず、高齢者・障害者施設の利用者の受入れ状況についてです。 定員上限まで受け入れることができない状況が生じている高齢者施設等からは、職員不足が要因となっているという声も聞いています。 次に、高齢者・障害者施設における人材不足の現状と将来的な見通し及び人材確保に向けた支援策についてです。 人材不足について、高齢者・障害者施設に限った推計はありませんが、介護・福祉分野の人材不足が続くものと見込まれています。 そのため、県では、介護福祉士養成施設等の学生に対する修学資金の貸付けや、県福祉人材センターを通じた職業紹介など、人材確保に向けた様々な取組を進めています。 次に、施設職員への研修については、県社会福祉協議会への委託により、県内施設の職員を対象としたキャリアアップや、職種・経験に応じた専門性向上のための集合研修をセミナーパークで定期的に開催しており、人材の養成及びその定着を図っているところです。 次に、健康保険証廃止に伴う県の対応についてです。 県としては、あらかじめ高齢者及び障害者施設に対して、高齢者や障害者がマイナ保険証等を利用するに当たっての国のマニュアル等を周知したところであり、今後も引き続き適切に対応してまいります。 議長(柳居俊学君)近藤環境生活部長。 〔環境生活部長 近藤和彦君登壇〕 環境生活部長(近藤和彦君)困難女性支援法の施行についての数点のお尋ねにお答えします。 まず、県民全般への周知と理解促進の進め方についてです。 県では、相談窓口や支援制度に関するリーフレットやカード等の公共施設等への配布や、インターネットなど様々な媒体による広報、啓発用パネルの展示、県政出前トークなどに取り組んでいます。 次に、男女共同参画相談センターの業務や組織体制の見直しについてです。 困難女性支援法の公布等を受け、相談件数の増加への対応や入所者への支援充実のため、女性相談支援員や生活支援員を増員するとともに、医学的または心理学的な援助を行うため、心理職の常勤職員や精神科の嘱託医を新たに配置したところです。 次に、入所者への社会生活自立に向けた支援についてです。 困難な問題を抱える女性が、地域で自立して生活できるよう、市町や関係機関と連携し、医学的、心理的支援、生活支援、就労支援、居住支援等を実施しています。 また、施設退所後、すぐに自立生活に移ることが難しい女性等を対象に、心のケアや自立に向けた準備をするためのステップハウスを民間団体と協働で運営し、社会生活自立に必要な支援を行っています。 次に、市町や民間支援団体に対する支援に係る所見と支援策についてです。 県では、相談に的確に対応できる体制を整備するため、市町に対し、各市町の取組の情報共有や、相談業務に関する研修会を実施するとともに、市町からの求めに応じ、男女共同参画相談センター職員や女性相談支援員をアドバイザーとして派遣し、指導・助言を行っています。 また、女性に寄り添ったきめ細かな支援を実施するため、民間団体の豊富な知見とノウハウを活用して、SNSやメール相談、ステップハウスの運営など全県的な支援に協働して取り組んでおり、引き続き民間団体の自主性を尊重しつつ、協働の取組の充実に努めてまいります。 議長(柳居俊学君)岡本会計管理局長。 〔会計管理局長 岡本章生君登壇〕 会計管理局長(岡本章生君)公契約条例の制定についてのお尋ねにお答えします。 公契約における適正な賃金水準等の確保は、労働・雇用環境の改善につながる重要な課題と認識しています。 このため、県としては、公共事業に係る労務単価の見直しを毎年実施し、工事の受注者等に対して適切な額による賃金の支払い要請を行うとともに、最低制限価格制度や低入札価格調査制度の運用など、適正な賃金水準等の確保に努めているところです。 お尋ねの公契約条例の制定については、多様な職種を網羅する賃金水準を自治体が独自に設定することや、同一企業内の同一職種において、公契約に従事する者としない者との間に賃金格差が生じるなど、様々な課題が指摘されています。 また、国の公契約法制定に係るこれまでの議論においても、賃金等の労働条件は、関係法令に反しない限りにおいて、労使が自主的に決定するものであることから、賃金等の基準を新たに設ける公契約法の制定については、慎重かつ幅広い観点からの検討が必要とされています。 こうしたことから、公契約条例の制定について、県としては、労働関係法制を所管する国の動向等を引き続き注視していくこととしています。 議長(柳居俊学君)中嶋光雄君。 〔中嶋光雄君登壇〕(拍手) 中嶋光雄君 失礼しました。再質問します。 まず、女性支援の関係で、現状ですけれども、県計画の概要を見させていただきますと、十市には女性相談支援員が配置されているという記載があります。やはりなかなか人口規模が小さい市町については、専任の相談支援員の配置というのは厳しいという面が理解できます。 そうした場合に、やはり先ほど部長さんの答弁では、県がアドバイザーを送るとか、そういう対応はされているということですけれども、直接の支援ということについては言及がございませんでしたけれども、やはり直接の支援とか、そういうことも調整会議のほかに必要ではないかと思うのですが、改めて詳しくお伺いをいたします。 それから、これは十一月二十七日のNHKの報道で知ったんですけれども、生活保護について、生活保護の家族介護料加算の支給漏れが堺市で発覚。これは、利用者からの指摘を受けて発覚したようですけれども、堺市は五年間遡及して支払うという対応がされました。 御案内のとおり、生活保護は憲法二十五条が定める生存権の保障のために行う制度で、国が責任を持って行うべき法定受託事務とされています。だからこそ、支給費の四分の三は国庫負担とされています。 そういうことでありますので、堺市の例でいきますと、堺市の報道発表によれば、堺市のそれぞれの区役所の担当で解釈の違いがあって、こういうことが起きたということになっております。 なかなか生活保護というのは非常に難しいことで、担当される職員、私も公務員をやっていましたので、真面目な職員の方ほど真面目に取り組まれて、何とか取り上げなければいけない、これは何とか給付の対象にならないのかと、非常にタフな仕事をされていまして、メンタルになっておられる方もたくさん知っています。 そういう面で、こういうことがないように、やはり県がそういうことがあったたびに、県として独自にこのような──県内各市町がこれまでこのような加算の適用をどのような判断で実施されてきたのか、実態を調査すべきではないか、あるいは、このようなケースについては慎重に取り扱うようにというような、技術的助言をされるべきではないかということをお尋ねをしたいと思います。 そして、車の保有なのですけれども、先ほど部長から御答弁頂きましたけども、六十三件の保有があるということでございました。 昔は多分、エアコンとかそういったものもぜいたく品というか、設置が認められていなかったのですけれども、気象状況とか一般世帯の中で普及してきているということ、昨今は熱中症で、エアコンをぜひつけてくださいよと国も推奨しているというような状況で、今は認められていると思います。 車についても、一般世帯との均衡ということであれば、当然車の種類とかにもよるとは思いますけれども、保有は必要だと思います。現状やはり、要領とかは国にあるという先ほどの御答弁頂きましたけれども、担当によって取扱いが統一的なものではないといったことも私の耳にも入ってきておりますので、そういう点も踏まえて、今後どうされていくのか方針がありましたら、もう少し詳しく御答弁お願いをしたいと思います。 それに中間貯蔵施設について、知事は、「事業者には引き続き上関町からの要請などにも配意し調査を行っていただきたい」と言われています。大変県民の皆さんに誤解を招く御発言だと思います。 しかし、中間貯蔵施設計画について、マスコミの六月の町民アンケートでは、賛否が拮抗も、反対またはどちらかといえば反対が上回っています。そして、同時に実施された原発計画のアンケート調査でも、撤回・凍結し白紙から議論が五五・八%で、推進三七・三%だった。中間貯蔵が巻き起こって、やっぱり原発も見直すべきではないかという意見が、上関町民の中のアンケート調査でも出ています。 また、上関町に隣接する柳井市の離島・平郡島の自治会長さんたちは、この直前二十一日に村岡知事宛てに、二十二日、井原柳井市長宛てに、中間貯蔵施設に市民の意向を踏まえて反対を表明するよう、要望書を提出をされました。 御案内のとおり、平郡島は原発建設予定地から海を隔てたところにある離島です。大変心配をされています。そして、市民アンケートを本土の柳井市に出向かれて取られた、努力をされて得られた回答が、約四千世帯のうち七割が反対していたとされています。こうした声は知事に届いていないのか、お尋ねです。 埋立延長許可と同時に行った知事要請に対してです。 中電は、本体の着工時期の見通しがついたと判断できる状況になった時点で相談するなどと文書回答をしています。原子力規制委員会は、福島原発事故以降は上関原発について審査もしておらず、また原発新設の新規制基準について検討すらしておらず、本体着工が見通せないのは自明の理ではありませんか。 こう思われずに、三度も埋立期間伸長許可をしたのはなぜか、お尋ねします。法を超えて要請をしているということとの整合性をお答えください。 十月十六日開催の原子力小委員会の資料三、(掲示)これは資源エネルギー庁が出した、こういう資料がホームページで閲覧できますけれども、この資料の三の中に、二○一八年に原子力委員会が策定した、我が国におけるプルトニウム利用の基本的考え方に基づいて、利用目的のないプルトニウムは持たないとの原則を堅持し、保有するプルトニウム量が四十七・三トン、二○一七年末時点の保有量を超えないように、この四十七・三トンというのは、国がいろいろな反対団体等が言っても明記をしなかった数字ですけども、これが十月十六日には四十七・三トンと明記されました。 議長(柳居俊学君)中嶋光雄君に申し上げます。時間が参りましたので注意をいたします。 中嶋光雄君(続)ぜひこの点も踏まえまして、再答弁をよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。(拍手) 議長(柳居俊学君)近藤環境生活部長。 〔環境生活部長 近藤和彦君登壇〕 環境生活部長(近藤和彦君)困難女性支援法の施行についての再質問にお答えします。 女性相談支援員を設置していない市町に対して、県が直接の支援をすべきではないかという趣旨のお尋ねだったと思います。 先ほど答弁をさせていただいておりますけれども、県としましては、市町からの求めに応じまして、県が配置をしております男女共同参画相談センター職員や女性相談支援員をアドバイザーとして派遣し、女性相談支援員を配置していない市町に対して指導・助言を行っておりまして、県としましては、市町に対して直接支援をしているというふうに考えております。 議長(柳居俊学君)國吉健康福祉部長。 〔健康福祉部長 國吉宏和君登壇〕 健康福祉部長(國吉宏和君)生活保護についての再質問にお答えします。 まず、加算の適用について実態調査や助言をすべきではないかというお尋ねだったと思います。 生活保護は、法定受託事務として国の通知等に基づき、実施機関である各福祉事務所において各世帯の実情を踏まえ、加算の適用の可否を判断されているものと承知しています。 県といたしましては、各福祉事務所に対し定期的に事務監査を実施し、適正な事務処理が行われているかについて確認を行っているところであり、実態調査を行うということは考えておりません。 次に、自動車の保有の取扱いが統一的ではないと聞いているが、どうするのかというお尋ねだったと思います。 各福祉事務所において、国の定める基準において各世帯の実情を踏まえ、保有の可否等を判断されるべきものと考えております。 県といたしましては、今後とも、各福祉事務所に対し定期的に事務監査を実施し、適正な事務処理が行われているかについて確認を行うこととしています。 議長(柳居俊学君)鈴森産業労働部理事。 〔産業労働部理事 鈴森和則君登壇〕 産業労働部理事(鈴森和則君)国のエネルギー政策についての再質問にお答えします。 まず、中間貯蔵施設等に関する声についてのお尋ねです。 上関町における使用済燃料中間貯蔵施設等については、県民の間で様々な意見があると承知しています。 また、県では、これまで、お示しのような団体からの申入れ等については、組織として真摯に対応しているところであり、こうした申入れの内容については知事に報告をしているところです。 次に、プルトニウム利用や再処理工場の操業見通しに関連して、上関の計画を拒否すべきとのお尋ねについてです。 エネルギー政策としてのプルトニウム利用や使用済燃料再処理事業をどうするかは、国の責任において判断されるべきものと考えています。 上関地点の中間貯蔵施設については、繰り返しになりますけれども、現在はあくまでも施設が立地可能なのかどうか、その調査が行われているところであり、県としての対応を申し上げる状況にはないものと考えています。 議長(柳居俊学君)大江土木建築部長。 〔土木建築部長 大江真弘君登壇〕 土木建築部長(大江真弘君)国のエネルギー政策についての再質問のうち、埋立延長許可の関係で、本体着工が見通せないのは自明の理だと、なぜ延長許可したのかといった御質問だったかと思います。 期間延長の申請については、上関原発の重要電源開発地点の指定は引き続き有効であるとの国の見解が明確に示されたことから、土地需要があると判断し、延長を許可したものであります。 ───◆─・──◆──── 議長(柳居俊学君)この際、暫時休憩をいたします。再開は、午後一時の予定でございます。 午前十一時三十四分休憩