1 外国人の土地・不動産取得問題について 2 その他
───◆─・──◆──── 日程第一 一般質問 日程第二 議案第一号から第十三号まで 議長(柳居俊学君)日程第一、一般質問を行い、日程第二、議案第一号から第十三号までを議題とし、質疑に入ります。 一般質問及び質疑の通告がありますので、それぞれの持ち時間の範囲内において、順次発言を許します。 牛見航君。 〔牛見航君登壇〕(拍手) 牛見航君 会派、政友会の牛見航でございます。通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 近年、中国による台湾への軍事侵攻、台湾有事や尖閣諸島周辺での度重なる領海・領空侵犯、先日はロシアが計三回にわたる北海道礼文島沖で領空侵犯を繰り返し、もはや常習化しつつある北朝鮮による度重なるロケットの発射など、我が国を取り巻く環境は、日に日に危機感を増し、緊張を高めています。 我が国の歴史を振り返ったとき、日本は元寇による対馬・壱岐、また一九四五年の大東亜戦争終結の際のどさくさで生じた北方領土、竹島、尖閣諸島での問題を除けば、異民族の侵略で国土を略奪された歴史を持たない国であります。 今回質問させていただきますのは、このような武力行使による領土の侵略ではなく、複雑化し、徐々にその実態が明確化してきている外国人による土地・不動産取得についての問題です。 その問題について質問を始める前に、今回の質問に際し大きく関係する、隣国がどのような国で、どのような問題が起きてきたかを、大変重要であるため、まずは触れさせていただきます。 二○二四年九月十日時点の外務省ホームページ、日本の領土をめぐる情勢において示されています。 竹島は言うまでもなく歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに我が国固有の領土であります。 韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。 我が国が古くから竹島の存在を認識していたことは、多くの古い資料や地図により明らかになっています。十七世紀初めには、江戸幕府公認の下、鬱陵島に渡る際、竹島を航行の目標として、また停泊地として利用するとともに、アシカやアワビなどの漁猟にも利用していました。遅くとも十七世紀半ばには、我が国の竹島に対する領有権は確立していたと考えられます。 一九○○年代初期、島根県の隠岐島民から、本格化したアシカ猟事業の安定化を求める声が高まっていました。こうした中、我が国は一九○五年一月の閣議決定により竹島を島根県に編入し、領有意思を再確認するとともに、その後、官有地台帳への登録、アシカ猟への許可、国有地使用料の徴収などを通じた主権の行使を他国の抗議を受けることなく平穏かつ継続して行いました。こうして既に確立していた竹島に対する我が国の領有権が、近代国際法上も諸外国に対してより明確に主張できるようになったのです。 大東亜戦争後の我が国の領土処理等を行った、一九五二年発効のサンフランシスコ平和条約の起草過程において、韓国は、同条約を起草していた米国に対し、日本が放棄すべき地域に竹島を加えるように求めました。 しかし、米国は、竹島は朝鮮の一部として取り扱われたことはなく日本領であるとして、韓国の要請を明確に拒絶いたしました。これは、米国政府が公開した外交文書によって明らかになっています。 そのような経緯により、サンフランシスコ平和条約では、日本が放棄すべき地域として済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮と規定され、竹島はそこから意図的に除外されました。 このように大東亜戦争後の国際秩序を構築したサンフランシスコ平和条約において、竹島が我が国の領土であることが確認されています。 また、同条約発効後、米国は我が国に対して、竹島を爆撃訓練区域として使用することを申し入れました。これを受けて、日米間の協定に基づいて、竹島を爆撃訓練区域に指定することとし、我が国はその旨を公表しています。大東亜戦争後の国際秩序において、竹島が我が国の領土であることは明確に認められていたのです。 しかし、サンフランシスコ平和条約発効直前の一九五二年一月、韓国は、いわゆる李承晩ラインを一方的に制定し、そのライン内に竹島を取り込みました。これは明らかに国際法に反した行為であり、我が国として認められるものではない旨、直ちに厳重な抗議を行いました。 それにもかかわらず、韓国は、その後、竹島に警備隊員などを常駐させ、宿舎や監視所、灯台、接岸施設などを構築してきました。このような韓国の力による竹島の占拠は、国際法上一切根拠のないものであり、我が国は、韓国に対してその都度、厳重な抗議を行うとともに、その撤回を求めてきています。 こうした不法占拠に基づいたいかなる措置も法的な正当性を有するものではなく、また領有権の根拠となる何らかの法的効果を生じさせるものでもありません。 戦後、一貫して平和国家として歩んできた我が国は、竹島の領有権をめぐる問題を、平和的手段によって解決するため、一九五四年から現在に至るまで、三回にわたって国際司法裁判所に付託することを提案してきましたが、韓国側は全て拒否しています。 国際社会の様々な場において、重要な役割を果たしている韓国が、国際法に基づいた解決策に背を向ける現状は極めて残念ですが、我が国は、引き続き、国際法にのっとり、冷静かつ平和的に紛争を解決するために適切な手段を講じていく考えです。 また、北方領土は一八五五年二月七日、日本とロシアは平和的、友好的に日露通好条約を結び、当時自然に成立していた択捉島と得撫島の間の国境をそのまま確認しました。それ以降も、北方領土は一度も外国の領土になったことがない、我が国固有の領土です。 北方領土は、十七世紀初めには既に日本と関わりを持ち、十八世紀末からは江戸幕府の直轄地として、日本人の手によって開拓されております。日本人は漁場や航路を開き、木材を切り出し、鉱山や牧場、水産加工場などが営まれました。北方四島は、多くの日本人がここで生活し、受け継いできた島なのです。 一九四五年八月九日、ソ連は、当時まだ有効だった日ソ中立条約に違反して対日参戦し、日本がポツダム宣言を受諾した後の同年八月二十八日から九月五日までの間に、北方四島全てを占領しました。その後、現在まで、ロシアによる法的根拠のない占拠が続いています。 当時四島に住んでいた一万七千二百九十一人の日本人は、約半数が自力で脱出し、残りの島民はソ連により強制的に退去させられ、当時の樺太の抑留を経て日本に送還されました。現在四島に居住する日本人は一人もおりません。 歴史上・国際法上のどの根拠を取ってみても、北方領土に対するロシアの占拠に根拠がないことは明らかです。北方領土は一度も外国の領土になったことはありません。一八五五年、日露通好条約で択捉島と得撫島の間に国境線が引かれて以降、北方領土は一度も外国の領土になったことがない、我が国固有の領土であります。戦争で奪ったわけでもなく、平和的な取決めによって我が国の領土であることが決められたのです。 北方領土問題について、日本政府は、我が国固有の領土である北方領土問題を解決して平和条約を締結するという一貫した基本方針の下、強い意思を持って外交交渉を粘り強く行っています。 尖閣諸島は、一八六八年の明治維新後、日本は、国内では統治機構の近代化を進めるとともに、国際的には欧米列強がアジアに進出する中で、不平等条約の改正をはじめ、近代国際社会の中での地位向上に力を入れました。 東シナ海周辺情勢の複雑化とともに、明治政府にとって、尖閣諸島を含む日本周辺離島の位置づけを明確にすることは重要な課題となっていました。 一八八○年代に入ると、清仏戦争や巨文島事件の勃発など、欧米列強の進出とともに東アジアの緊張が高まり、その重要性が一段と高まりました。 そんな中、一八九五年一月十四日、漁業者取締りの必要性から、国標を建設、沖縄県所轄を閣議決定。 また、そもそも、中国政府及び台湾当局が尖閣諸島に関する独自の主張を始めたのは、一九六八年秋に行われた国連機関による調査の結果、東シナ海に石油埋蔵の可能性があるとの指摘を受けて尖閣諸島に注目が集まった一九七○年代以降からです。 以上は、二○二四年九月十日時点で確認できました外務省のホームページ、独立行政法人北方領土問題対策協会、領土・主権対策企画調整室資料より引用させていただいております。 占拠の続く竹島、北方領土の問題。尖閣諸島に至っては、そもそも領有権の問題など存在しませんが、北方領土、竹島、尖閣諸島は紛れもない日本固有の領土であります。 しかしながら、北方領土、竹島においては、管轄権の一部を事実上行使することができていない。また尖閣諸島においては他国が領有を主張し、一方的な行動を取られているわけです。 我々は、日本の国土を守る上で、これら中国、ロシア、韓国、北朝鮮という国を隣国として対処しなければならないことを肝に銘じておかなければなりません。 そして今、日本は武力行使だけでなく、新たな手段で国土を占拠されてしまう危険性が起きています。 そんな中でも、日本は令和三年六月二十三日に公布され、令和四年九月二十日に重要土地等調査法が全面施行されました。日本としても、このような問題について危機感が増してきたところであります。 私は先日、経営の神様、松下幸之助翁の孫弟子として所属しております超党派の政治塾、林英臣政経塾の有志が呼びかけ勉強会を開催、講演者は元農林水産省中部森林管理局長であり、著書に「奪われる日本の森」「領土消失」「サイレント国土買収」などを執筆されております平野秀樹先生、テーマは、外資の不動産取得に関する国家課題でありました。 著書並びにこの講演でもお伝えいただいた重要なポイントがございます。それは外資には大きく分けて二種類あるということです。一つは、世界が認める法治国家、これが欧米などの先進諸国、そしてもう一つが、中国、ロシア、北朝鮮などのそれ以外の国家であり、世界が法治国家だとは認め難い専制国家であるということであります。 言うまでもなく、日本が注視しなければならないのが日本に隣接している中国、ロシア、北朝鮮の外資による土地・不動産取得であり、これを許すことは次の北方領土、竹島、尖閣諸島のような事態を引き起こすことにつながると危惧するわけです。 そんな中で、二○二四年二月六日に行われました衆議院予算委員会、北神圭朗議員の質問で、外資による不動産取得を問題提起され、どれくらい外国人は日本の不動産を買っているのか、数字を見せてほしいとの質問に対し、国土交通省の回答は、そんな数字はない、日本では外資、外国人の国土(土地)所有状況を政府はつかんでいないという大変ショッキングな答弁でありました。 日本の土地・不動産を購入する用途について、リゾート・ゴルフ場、原野、ソーラー用地、風力発電用地、住宅・商業地のみならず、物流団地、港湾周辺、離島などにも買収が進んでおりますが、いずれも統計がない状況であり、実態、数字を把握できていないため、対策が打てないのが日本の現状であります。 日本の土地・不動産が外資に買われる理由としてあるのが、中国では中国の土地は国のものであるということです。中国人個人も法人も土地を所有することができず、建物のみ所有権がございます。それとは違い、日本の不動産を所有することは永久的に資産として残ることから、中国を含む外国人からは、日本の土地・不動産は資産を減らさない資産保全の役割として購入されているという背景がございます。 中国やアメリカには相続税がないため、中国人などの外国人が日本の土地を購入しても相続税を払わなくて済みます。 先ほどリゾート・ゴルフ場、原野、宅地、ソーラー用地、風力発電用地、住宅・商業地のみならず、物流団地や港湾周辺、離島などにも買収が進んでいる中、いずれも統計がない状況だということをお伝えいたしました。 しかし、農水省では、農地と森林の買収については調査を開始しております。二○二四年、政府が公表した数値は、森林が二○○六年から二○二三年の累計で一万七十九ヘクタール、農地が二○一七年から二三年の累計で百五十八ヘクタール、公表した年度ごとの累計数値を見ると、二○一○年から十倍以上に増えています。このことからも、今後も増えていく可能性が非常に高いことが分かります。そして、この数字がまだまだ氷山の一角にすぎないという根拠も見えてまいりました。 関東のある県で独自に農地の外資占有を調査し、その一県だけで在留外国人による占有が行われたものが買取り、貸借合わせて四千七百八十三ヘクタールだということが分かりました。 先ほど紹介した政府が発表した農地買収が全国で百五十八ヘクタール、貸借も含みますが、この一県で四千七百八十三ヘクタールですから、既に三十倍もの開きがございます。 この結果からも、全国的に多くの不明なままの土地が外資によって取得されている可能性が高いことが分かるわけです。 ちなみに、この四千七百八十三ヘクタールのうち占有された割合で一番多かったのが中国籍であり、それは全体の七八%にも及びます。 その中国で二○一七年に制定された国家情報法、これは中国の国家安全保障に関連する情報の収集と提供を義務づけており、具体的には、中国人や企業に対して、国家の要求に応じて情報を提供し、協力する義務が課せられています。これは中国以外の国にとってセキュリティーや経済の面での大きな危機要因となるわけです。 また、二○一○年に制定、二○二○年に改正されました国防動員法は、中国の軍事力を国内だけでなく海外にも積極的に展開することを可能にし、中国の安全保障に影響を与えるとされる問題に対する武力行使の正当化を支援する内容が含まれています。また、中国の民間企業や市民に対して、戦時や緊急時に軍事活動を支援する義務を課しています。 これにより、中国企業が海外での活動中にも中国軍への協力を強制される可能性があり、日本国内で活動する中国企業も潜在的に日本の安全保障に影響を与えるリスクがあります。日本の安全保障環境に直接的な影響を及ぼし、軍事的、経済的、外交的なリスク要因として捉えられています。 簡単に言えば、悪意のない善良な中国企業、中国人であっても、これらの法律により日本の不動産、土地を取得されることは、日本にとって大きな危機要因となるわけです。 また、外国人土地取得におけるもう一つの大きな問題が、不動産土地の所有者不明問題です。所有者の移転、法人企業の法人名や住所の変更などにより所有者不明になっているケースが頻繁に起こっており、固定資産税などの税の徴収が行えず、その後に自治体が不納欠損処分をしてしまうケースがあります。 法人が不動産土地を取得する場合ですと、最初に買収する法人仲介が日本企業であったとしても、外国資本の会社にすぐに買収されてしまうケース。その企業の外資の資本率まで追うとなると非常に困難になります。 また、最初に購入した企業がすぐに転売を行ったりするケースがあり、中にはその転売先の企業が代表者を変えたり、企業の住所の移転を繰り返したりするケースがあり、行政としてその税の徴収先を追うことができない事態に陥っています。 ましてや、そういったトラブルが起きた際に対応しなければいけない職員さんが、複雑化するトラブルに対して、それぞれの外国語で対処を行わなければならないことは、現実的にかなり厳しいものであると推察するわけです。 最近のニュースでも、二○二三年一月末、三十四歳の中国人女性が沖縄県の屋那覇島について、日本の無人島を買ったと、島を撮影した動画をSNSに投稿したことが大変な反響を呼びましたが、山口県も例外ではありません。 ここからは、先般御紹介しました平野秀樹先生の著書「サイレント国土買収」、またその勉強会での内容から主に引用いたしますが、その著書の中で県内のある島が二○一七年から一八年、見晴らしのよい南西斜面の三千六百五十一平方メートルを上海市の中国人三人に購入されていることが分かっています。 この島の前の海は船舶通行上のチョークポイントであり、米軍岩国基地に行くためにはここを通過する必要があります。そしてその上空も同様に、米軍岩国基地と沖縄県嘉手納基地を結ぶ航路となっています。そして、その島の対岸は、同時期に七十九ヘクタールという広大な土地が造成されたメガソーラー群がある場所であり、この重要な船舶通行上のチョークポイントを挟む形になっているわけです。 その島に暮らす日本人住民は、二○二三年までは家族三人で民宿を切り盛りされていたことが確認されています。これだけ重要な場所であっても、この島は国境離島ではないために、現状の重要土地等調査法は適用されず、注視区域に入っておりません。 外国人が土地を所有することで起きている問題が国内でも顕在化しています。二○二四年二月二十八日、週刊現代の記事では、近年、富士山が見渡せる観光地では、中国資本によるホテルや旅館の買収が加速度的に進んでおり、地域住民は様々なトラブルに巻き込まれている。 その中で山梨県の事例ですが、富士山を一望できる河口湖に別荘を建築された方のお話で、うちの別荘地の裏には中国人が経営するホテルがあります。立地的には富士山、河口湖があり、うちの別荘、ホテルがある。つまり、ホテル側からすれば、ホテルと富士山の間にうちの別荘がある形です。 その土地には雑木林があり、二十メートル以上のヒノキが三百本以上立っており、そのホテル側は富士山の眺望にこだわっており、ヒノキの伐採を求めてきたといいます。 その後、二○二二年一月二十日にその方が現地である別荘を訪れたところ、ヒノキ二十三本が無断で伐採されていることに気づかれました。言うまでもなく他人の家の木を勝手に切るのは器物損壊罪であり、他人の住宅の敷地に入った場合は住居侵入罪であります。 また、その後、地鎮祭を行われた際にヒノキの葉っぱが枯れていることに気づかれ、木の根元を見ると直径二センチほどの穴があり、百本あるヒノキのうち三十本に除草剤が注入されていたことが分かったそうです。 その後、ホテルの従業員の証言で、ホテルの経営者がそれらを指示していたこと、またその犯行の様子を捉えた動画が提供されています。 映像を確認したところ、彼らは二○二一年十二月三十日に除草剤を注入し、年が明けた一月一、二、三、三日にわたり枝を切っておりました。人の出入りがない年末年始を狙って犯行に及んだのではないかと考えられます。 また、埼玉県川口市ではクルド人コミュニティーが出来上がり、地元住民や警察との間で緊張が高まり、社会的な摩擦が生じ、度々治安問題が報道されています。 このようなトラブルは、その他全国で見受けられるようになっていますが、住民が直接注意を促してみても、日本の警察には捕まらない、日本語分かりませんと、近隣の住民は泣き寝入りの状態であります。いつの時代も影響を受けるのは弱者であり、このままでは泣き寝入りになってしまいます。 そういった不動産等の買収により、リゾート地や農地では収益構造も変化してきています。今やリゾートホテルではオーナーや経営者、お客様が中国人で、現場で働くスタッフが日本人、農地の場合ですと、ニュージーランドでは所有者(地主)が中国人、農作物は中国へ流れ、小作はアフリカ人や日本人という状況が起きています。 また、二○二三年四月十四日配信のダイヤモンドオンラインでは、「中国人の間で広まる宅建取得ブーム」という見出しで、日本の不動産業界においても宅地建物取引士、いわゆる宅建にも中国人が参入し、中国人だけの不動産市場が出来上がり、中国での商売の習慣で日本の賃貸契約書や重要事項説明書をスルーした取引があると報道されています。 外資の大手企業が地方に進出した際に、そこで働くスタッフの非常に高い時給についても時折話題になりますが、目先のニンジンに踊らされて、一番の国益につながる土地や不動産、経営を外資に奪われているという実態についても、我々政治家、行政職員は肝に銘じておかなければなりません。 先日、十年住んだ東京に行ったときのことです。町を歩けば外国人ばかり、店に入れば店員さんも外国人、外国語の看板やメニューであふれており、ここはもう日本ではなく、外国ではないのかと錯覚するほどでした。 我が物顔で町を歩きながら、当たり前のように道端にごみを捨てた外国人を見たときに、悔しくて涙が出そうになりました。 ここは先人たちが命を賭して守ろうとした誇り高く美しい国、日本と言えるのか。 今、我が国日本は、真綿で首を絞められるように、ゆっくりと、しかし確実に他国から侵略を受けています。地方からもしっかりと声を上げて行動に移していかなければならないと考えます。 そこでお尋ねいたします。先ほど御紹介したとおり、国が把握した農地と関東のある県が独自に調査した外国人による農地の取得状況において、三十倍もの開きがあったことからも、山口県においても独自に森林及び農地において、外国人の取得状況を把握しておく必要性があると思いますが、山口県としての見解、現状の数値の把握をするため、どのような取組を行っているのか伺います。 また、山口県内における特別注視区域について、特別注視区域では二百平方メートル以上の土地売買などは、氏名、住所、国籍などの事前届出が義務づけられ、重要施設の機能を阻害する行為、機能阻害行為が見つかった場合、国は利用中止などの勧告・命令ができ、命令に従わない場合、刑事罰が科せられるわけです。 県においても、これまでに外国籍での事前届出や国からの勧告・命令が行われたことを把握するなど、主体的な対応も必要なのかもしれませんが、国からの説明ではどのような運用となっているのか、伺います。 また、重要土地等調査法では、関係する地方公共団体が国の求めに対応して情報提供を行う規定があるなど、県や市町の協力が求められています。 全国では、水源地域の保全に関する条例など、都道府県の考えに基づき、水源の保全や地域の自然環境を守ることに焦点を当てた条例が、現在二十道府県で制定されておりますが、こうした県独自の条例制定が可能であるならば、重要土地等調査法の趣旨を踏まえて、法が求める県の役割を十分に果たすと同時に、法でカバーされていない防衛関係施設等の周辺土地を保護していく観点から、条例を制定することも必要ではないかと考えますが、山口県の見解を伺います。 最後に、不動産土地取得については複雑化・複合化しており、把握は非常に難しいものでありますが、県の資産という観点から見ても、その資産が外国に流れてしまっている大変厳しい状況であります。 県の利益を守るという観点から、山口県内の外国人の不動産取得税(県税)、固定資産税(市町村税)などにおける不納欠損処分において、県内市町と連携し把握ができているのか。 以上を伺いまして、私の一般質問とさせていただきます。 御清聴いただきましたこと、心より感謝申し上げます。ありがとうございます。(拍手) 議長(柳居俊学君)村岡知事。 〔知事 村岡嗣政君登壇〕 知事(村岡嗣政君)牛見議員の御質問のうち、私からは、県条例の制定についてのお尋ねにお答えします。 重要土地等調査法は、防衛関係施設などの重要施設の周辺区域内にある土地等が、施設の機能阻害行為の用に供されることを防止し、国民生活の基盤の維持と我が国の安全保障に寄与することを目的とするものです。 この目的を達成するため、国が、土地利用の状況等を調査する注視区域を指定できるとされていますが、その指定の対象となる重要施設は法令で定められ、区域指定の範囲については、基本方針において、安全保障の確保と自由な経済活動を両立する観点から、合理的かつやむを得ない範囲に限定するとされています。 こうした区域指定等に係る方針は、安全保障を所管する国において種々の議論が重ねられ、決定されたものであり、さらに、法の附則で、法律の施行から五年後に、法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるともされているところです。 安全保障上必要な土地の所有・利用に係る懸念については、引き続き、国において適切に対応されるものと考えていることから、県として、独自の条例を制定することは考えておりません。 その他の御質問につきましては、関係参与員よりお答え申し上げます。 議長(柳居俊学君)大田農林水産部長。 〔農林水産部長 大田淳夫君登壇〕 農林水産部長(大田淳夫君)外国人による森林、農地の取得状況についてのお尋ねにお答えします。 まず、森林、農地の取得状況に対する県の見解です。 外国人による森林、農地の取得に関しては、これまで、国において、国土保全や個人の財産権の保護などの観点から、様々な議論がなされてきたところです。 また、森林については、森林法に基づく市町への届出義務があり、農地については、農地法に基づく市町農業委員会へ許可申請を行うことから、森林、農地の取得状況については、国において把握すべきものと認識しています。 次に、数値の把握についてです。 森林については、毎年、国からの調査依頼を受け、市町において、森林法に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出等により実態を把握し、その結果を県から国に報告しています。 また、農地については、森林と同様に、毎年、国からの調査依頼に基づき、各市町農業委員会が、農地の所有権等の移転を許可した実績のうち、外国人に関するものを取りまとめ、その結果を県から国に報告しています。 なお、こうしたことから、外国人による森林、農地の取得状況について、県が独自に把握することは考えていません。 議長(柳居俊学君)永富総合企画部長。 〔総合企画部長 永富直樹君登壇〕 総合企画部長(永富直樹君)外国人の土地・不動産取得問題に関する御質問のうち、重要土地等調査法に基づく特別注視区域についてのお尋ねにお答えします。 特別注視区域では、二百平方メートル以上の土地等の所有権移転等に際して、国への事前届出が必要となりますが、契約の当事者から国へ直接届けることとされており、県においてその状況を把握する仕組みとはなっていません。 また、国の勧告及び命令の実施状況については、毎年度、その概要を取りまとめた上で、国において、ホームページを通じて公表されることとなっています。 議長(柳居俊学君)佐藤総務部長。 〔総務部長 佐藤茂宗君登壇〕 総務部長(佐藤茂宗君)外国人の不動産取得税、固定資産税などの不納欠損処理についてのお尋ねにお答えします。 地方税に係る不納欠損処分については、滞納処分の執行停止が三年間継続した場合など、地方税法の規定により納付義務が消滅したときに、課税庁であるそれぞれの地方団体の長が不納欠損処分することとされています。 不動産取得税等、県税の賦課徴収において、納税者の国籍による区別はしていませんので、外国人に限った不納欠損処分の詳細は把握していません。 また、固定資産税等の市町税の不納欠損処分については、それぞれの市町において判断されるものであり、県では、市町における不納欠損処分の詳細は把握していません。 県としては、個々の滞納整理を進める上で、これまでも県と市町の二税協力等により、相互に滞納者情報を交換するなど、緊密に連携を図ってきたところであり、引き続き、県税収入の確保に努めてまいります。