提案理由説明
───◆─・──◆──── 日程第二 議案第一号及び第二号 議長(柳居俊学君)日程第二、議案第一号及び第二号を議題といたします。 ────────────────────── 提出者の説明 議長(柳居俊学君)これより提案理由の説明を求めます。 村岡知事。 〔知事 村岡嗣政君登壇〕 知事(村岡嗣政君)本日は、当面処理を要します諸案件につきまして、御審議をお願いするため、お集まりをいただき、厚くお礼を申し上げます。 議案の説明に先立ち、御報告申し上げます。 四月三日、米国のトランプ大統領が自動車への追加関税措置を発動するとともに、各国からの輸入品に対する相互関税の適用を発表しました。 その後、中国を除き、相互関税の上乗せ分については、九十日間一時停止する一方で、一○%の一律関税は維持されるなど、今後の先行きは予断を許しません。 このたびの米国の関税措置は、世界経済、日本経済への影響はもとより、輸出関連分野が多い本県の産業面でも、今後、様々な影響が生じることが懸念されます。 このため、県では、先月四日に、県内中小企業への支援として県や支援機関等に特別相談窓口を設置するとともに、今回の関税措置等で経営の安定に支障が生じている事業者を対象として、県中小企業制度融資による金融支援を行うことといたしました。 また、先月十日には、庁内関係部局で構成する連絡会議を立ち上げたところであり、この会議を軸に、今後、起こり得る様々な状況変化やニーズを把握するとともに、必要に応じて対策等の検討を行ってまいります。 今回の関税措置の影響は、長期かつ幅広い分野に及ぶ可能性があるため、県内産業への影響等について情報収集を進め、国や関係機関としっかりと連携しながら、対応に万全を期してまいります。 それでは、今回提出をいたしました諸議案について、その概要を御説明申し上げます。 提出議案は、いずれも専決処分により処理したものであり、県議会の承認をお願いするものです。 議案第一号は、地方税法等の一部改正に伴い、一般乗合用のバスに係る自動車税の非課税措置の延長等について、本年四月一日から施行すべきものであることから、山口県税賦課徴収条例の一部を改正したものです。 議案第二号は、訴えの提起に関するものであり、先般、判決のありました訴訟事件について、このたび控訴したものです。 なお、工事請負契約の一部を変更すること、訴えの提起をすること及び交通事故等による損害賠償の額を定めることについては、専決処分により処理をいたしましたので、御報告申し上げます。 以上、提出議案等について、その概要を御説明申し上げました。何とぞよろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 ───◆─・──◆──── 議長(柳居俊学君)この際、議事の都合により、暫時休憩をいたします。再開は、午後一時の予定でございます。 午前十時六分休憩