討論
────────────────────── 討 論 議長(柳居俊学君)これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、持ち時間の範囲内において発言を許します。 木佐木大助君。 〔木佐木大助君登壇〕(拍手) 木佐木大助君 日本共産党県議団を代表して、本議会に提出された二議案のうち、第二号 訴えの提起をすることに関する専決処分に反対する討論を行います。 同議案は、二○二一年十二月、下関市の県道を自転車で走行中、県道脇の用水路に転落をして大けがを負ったのは、道路管理に欠陥があったからだとして、当時十七歳の男性が山口県に対して七千六百七十三万円余りの損害賠償を求めた訴訟であります。 これに対して、今年三月十八日、山口地裁下関支部が、県の管理に瑕疵があったとして請求の一部を認め、山口県に対して約二千二百二万円余りの支払いを命じた判決に対し、山口県は、判決内容に不服があるとして四月四日、広島高等裁判所への控訴を専決処分したことに対して、県議会の承認を求めるものであります。 この事故が起こったのは、二○二一年十二月三十一日の未明であります。当時、高校二年生だった男性が、下関市の員光の県道下関美祢線の歩道を自転車で走行中、深さ約三メートルの用水路に転落をする、そして頭部打撲等の重傷を負い、病院に救急搬送され、幸い一命は取り留めましたが、右足にしびれが残るなどの後遺症を負いました。 男性は、走行していたこの県道には防護柵や照明などがないなど、山口県の道路管理に欠陥があったとして、二○二二年六月十四日、山口県に対して治療費や逸失利益、慰謝料などとして七千六百七十三万円余りの損害賠償を求めた訴訟を起こしていました。 報道等によりますと、山口地方裁判所下関支部で三月十八日行われた判決公判で、榎本康浩裁判長は、夜間、この水路は影のように暗く見える、アスファルトの舗装との区別がつきにくいとした上で、水路の存在を視認可能にする照明もなく防護柵も設けていなかったことは、通常あるべき安全性を欠いていて、県の管理に瑕疵があったと断じました。 一方で、事故による後遺症については、原告側が主張する軽度の麻痺とまでは言えないなどとして、請求の一部を認めて、山口県に対して二千二百二万円余りの支払いを命じています。 当然、公判において山口県は、道路管理者として瑕疵は一切ないことをるる主張されたものと推察されます。それを踏まえて、通常あるべき安全性を欠いていて、山口県の管理に瑕疵があったと判断されたのであります。 ちなみに山口県は、同事故の発生後、この場所には防護柵を設置をされています。 山口県は、県の道路管理に瑕疵があったとする一審の司法判断を受け入れて、男性に対して賠償を行うとともに、何よりも同様の危険性がある県道の安全性向上に努めるべきであります。控訴した専決処分には全く同意できません。このことを申し上げて、討論といたします。(拍手) 議長(柳居俊学君)これをもって討論を終結いたします。