討論
────────────────────── 討 論 議長(柳居俊学君)これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、持ち時間の範囲内において発言を許します。 木佐木大助君。 〔木佐木大助君登壇〕(拍手) 木佐木大助君 日本共産党山口県議団を代表して、本議会に追加上程された議案第六十八号、副知事に平屋隆之氏を選任することに同意を求める件について、同意できない理由を述べて討論を行います。 副知事の役割について、地方自治法第百六十七条は、普通地方公共団体の長を補佐をして、普通地方公共団体の長の命を受け、政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督すると規定しています。 よって、日本共産党は、アメリカ言いなり、財界中心の自民党政治に追随する歴代知事の命を受けて、政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担当する事務を監督する役割を担う副知事の選任議案については、不同意を貫いてきました。 今回、副知事への再任が提案された平屋氏のその人格、見識は、高く評価をしておりますが、前述した理由をもって平屋氏の副知事への選任には同意はできません。 同意できない理由は、もう一つあります。 皆さん御承知のように、約四年遡る二〇二二年一月臨時議会に副知事の人事案件が提案されたのは、その前任の小松一彦氏が、衆議院議員総選挙への立候補を決意していた林芳正議員の後援会入会をめぐる公職選挙法違反事件に関連をして、公職選挙法が禁ずる公務員の地位利用で略式起訴をされ、三十万円の罰金刑を科せられた末に辞任したためであります。 報道によると、山口県警察の調べでは、小松前副知事は五人の部次長級職員に数十枚から数百枚の後援会入会申込書を手渡していました。ほかの職員も合わせると、その総数は数千枚に上り、知事部局の全てに加えて、知事部局以外の一部の部署にも回っていました。 平屋副知事も同年一月十四日の就任後、二〇一八年一月から一九年三月まで務めた総務部次長当時、上司からの依頼を受けて、勧誘に関する書類を配布したことを認められています。 公選法は、特別職を含む全ての公務員の地位を利用した選挙運動や、後援団体への勧誘といった選挙運動の類似行為を禁じています。許認可など大きな権限を持つ公務員が、その地位を利用して特定党派の候補者の選挙運動をすることは、公平性を著しく損ない、民主主義を根底から揺るがす行為でもあります。 同年三月、村岡知事が立ち上げた、公職選挙法違反事案に係る調査チームがまとめた、山口県前副知事による公選法違反事案に係る調査報告書は、同事案が発生した唯一無二とも言える要因は、国政のみならず山口県政にあっても、長年に及んで一党支配的な圧倒的勢力を誇っていた自由民主党との関係性にあると断定できて、これに反する事情など見いだし得ないと断言しています。 そして、再発防止に向けた方策として、従前の自由民主党に対するあしき配慮を完全に断ち切り、特定の政党に偏ることなく、公平・公正な立場で行動するという県として本来あるべき姿を明確に表明して、実践することに尽きるであろうと提言をしています。 あれから四年であります。村岡県政は、この提言を果たして生かされてきたのか、これを考えるとき、大いなる疑問を持たざるを得ません。 以上、二つの理由をもって、平屋氏の副知事の再任には同意できないことを申し述べて、この人事案件に対する討論といたします。(拍手) 議長(柳居俊学君)これをもって討論を終結いたします。